京都機械工具(5966) – 定款一部変更に関するお知らせ

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開示日時:2022/05/24 14:00:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 752,386 43,248 44,684 145.28
2019.03 790,651 65,240 66,591 156.46
2020.03 825,613 66,639 68,080 243.16
2021.03 732,036 49,126 49,172 141.15

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
1,984.0 1,996.38 1,991.9 11.66

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 35,181 35,181
2019.03 73,852 73,852
2020.03 97,836 97,836
2021.03 78,982 78,982

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

各 位 2022 年5月 24 日 会社名 代表者名 問合せ先 KTC(京都機械工具株式会社) 代表取締役社長 田中 滋 (コード 5966 東証第二部) 総務部長 桐山 香 (TEL 0774-46-3700) 定款の一部変更に関するお知らせ 当社は、2022 年5月 13 日開催の当社取締役会において、2022 年6月 24 日開催予定の第 72 回定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせします。 1. 定款一部変更の目的 記 (1)「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第 70 号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が 2022 年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなりますので、次のとおり定款を変更するものであります。 ①株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義務付けられること(社債、株式等の振替に関する法律第 159 条の 2 第 1 項)から、変更案第 16 条(電子提供措置等)第1項を新設するものであります。 ②株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができるようにするため、変更案第 16 条(電子提供措置等)第2項を新設するものであります。 ③株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第 16 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の規定は不要となるため、これを削除するものであります。 (2) 監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備えて選任した補欠の監査等委員である取締役の選任に係る決議が効力を有する期間を、当該決議後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとするため、変更案第 21 条(選任方法)第 5 項を新設するものであります。 (3) 上記の新設及び削除される規定の効力に関する附則を設けるものであります。 2. 定款一部変更の内容 変更の内容は、別紙のとおりであります。 3.日程 定款変更のための株主総会開催日:2022 年6月 24 日(予定) 定款変更の効力発生日 :2022 年6月 24 日(予定) 以上 別紙 現行定款 変更案 (下線部分は変更箇所を示しております。) (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) 第 16 条 当会社は、株主総会の招集に関し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 (新 設) (削 除) (電子提供措置等) 第 16 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 (選任方法) 第 21 条 取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議によって選任する。 2 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 3 取締役の選任決議は、累積投票によらない。 4 当会社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、株主総会において補欠の監査等委員である取締役を選任することができる。 第 21 条 (現行通り) 2 (現行通り) 3 (現行通り) 4 (現行通り) (新 設) (新 設) 5 前項の補欠の監査等委員である取締役の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会開始の時までとする。 (附則) 1.定款第 16 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除及び定款変更案第 16 条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第 70 号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。 2.変更案 21 条第5項の新設は、2022 年 6 月 24 日開催の第 72 回定時株主総会終結の時をもって効力を生ずるものとする。 3.第1項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第16 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)はなお効力を有する。 4.本附則は、施行日から6か月を経過した日又は前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 以 上

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