KYB(7242) – 定款の一部変更について

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開示日時:2022/05/23 19:00:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 39,239,400 2,071,200 2,071,200 595.09
2019.03 41,221,400 -2,881,600 -2,881,600 -969.18
2020.03 38,158,400 -4,093,000 -4,093,000 -2,422.53
2021.03 32,803,700 1,811,400 1,811,400 668.95

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
3,400.0 3,087.16 3,279.0 2.83 5.4

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 1,485,000 2,925,200
2019.03 -339,500 1,704,700
2020.03 -2,566,700 -499,900
2021.03 957,800 2,082,600

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

2022 年 5 月 23 日 会社名 カヤバ株式会社(KYB株式会社) 代表者名 代表取締役社長執行役員 大野 雅生 (コード番号 7242 東証プライム市場) 問合せ先 エグゼクティブオフィス部 広報 IR 室長 松岡 毅 (℡ 03-3435-3552) 定款の一部変更について 各 位 当社は、2022 年 5 月 23 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を、2022 年6月開催予定の当社第 100 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、以下のとおり、お知らせいたします。 1. 変更の理由 (1)電子提供制度の創設 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第 70 号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が 2022 年9月 1 日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。 ① 変更案第 15 条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置を とる旨を定めるものであります。 ② 変更案第 15 条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を 法務省令で定める範囲に限定するための規定を設けるものであります。 ③ 株主総会資料の電子提供制度が導入されると、株主総会参考書類等のインターネット開示 とみなし提供の規定(現行定款第 15 条)は不要となるため、これを削除するものでありま す。 ④ 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。なお、本 附則は期日経過後に削除するものといたします。 (2)監査役の員数変更 監査体制の充実を図るため、現行定款第 28 条に定める監査役の員数を、4名以内から5名以内に変更するものであります。 2. 変更の内容 変更の内容は別紙のとおりです。 3. 日 程 (1)定款変更のための株主総会開催日 (2)定款変更の効力発生日 2022 年6月 23 日(予定) 2022 年6月 23 日(予定) (注)上記の内容につきましては、2022 年6月 23 日開催予定の当社第 100 期定時株主総会において 承認可決されることを条件といたします 以 上 別 紙 現 行 定 款 (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) 第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 (新設) (員数) 第28条 当会社の監査役は、4名以内とする。 (新設) 変 更 案 (削除) (電子提供措置等) 第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 (2)当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 (員数) 第28条 当会社の監査役は、5名以内とする。 (附則) 1.変更前定款第15条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除および変更後定款第15条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022年9月1日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。 2.前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第15条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)はなお効力を有する。 3.本附則は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 以 上

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