開示日時:2022/05/23 17:00:00
損益
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | EPS |
2018.03 | 1,298,300 | 6,300 | 8,800 | -10.7 |
2019.03 | 1,287,700 | -104,100 | -103,100 | -1,438.59 |
2020.03 | 1,357,600 | 52,800 | 56,000 | 152.8 |
2021.03 | 1,466,300 | 69,600 | 73,200 | 202.9 |
※金額の単位は[万円]
株価
前日終値 | 50日平均 | 200日平均 | 実績PER | 予想PER |
1,026.0 | 1,110.74 | 1,237.62 | 8.59 | – |
※金額の単位は[円]
キャッシュフロー
決算期 | フリーCF | 営業CF |
2018.03 | 59,600 | 133,700 |
2019.03 | -44,500 | 44,800 |
2020.03 | 61,900 | 104,000 |
2021.03 | 45,300 | 104,000 |
※金額の単位は[万円]
▼テキスト箇所の抽出
定款の一部変更に関するお知らせ 各 位 2022 年 5 月 23 日 会 社 名 日本鋳鉄管株式会社 代表者名 代表取締役社長 日下修一 (コード番号 5612 東証スタンダード) 問合せ先 取締役(総務担当) 大木勝裕 (TEL.03-3546-7675) 当社は、2022年5月23日開催の取締役会において、2022年6月21日開催予定の 第118回定時株主総会に、「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下 記の通りお知らせいたします。 記 1. 定款変更の理由 ためであります。 ① 第2条(目的):当社の目的事項を現状に即して整理するとともに、今後の事業展開に備える ② 第14条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供):「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるためであります。 (1) 変更案第14条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置を (2) 変更案第14条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する範囲を限定す(3) 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款14条)は不要と とる旨を定めるものであります。 るための規定を設けるものであります。 なるため、削除するものであります。 (4) 上記の新設、削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。 2.変更の内容 3.日程(予定) 変更の内容は別紙のとおりです。 ・定款変更のための株主総会開催日 2022年6月21日(火) ・定款変更の効力発生日 2022年6月21日(火) 現行定款 変更案 (下線は変更部分を示しています。) 【別紙】 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 2.前号に関連する工事請負及びその他各種建設工事の設計、施行並びに請負 <新設> (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) 第 14 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 <新設> 2.前号に関連する工事請負、及びその他各種建設工事の設計、施工並びにその請負、及び維持管理業務の請負 8.インフラ整備・管理と環境に関する総合コンサルタント業務及び関連事業の運営・管理業務 (電子提供措置等) 第 14 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 (附則) 1.現行定款第 14 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除および変更案第14 条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第 70 号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。 2.前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第 14 条はなお効力を有する。 3.本附則は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 以上