日立建機(6305) – 定款一部変更に関するお知らせ

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開示日時:2022/05/23 16:30:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 95,915,300 9,573,700 9,573,700 282.16
2019.03 103,370,300 10,229,600 10,229,600 322.31
2020.03 93,134,700 7,284,900 7,284,900 193.61
2021.03 81,333,100 2,823,500 2,823,500 48.62

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
3,585.0 3,451.72 3,363.675 15.06 12.4

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 6,317,700 8,452,800
2019.03 -6,046,000 -2,569,300
2020.03 -1,667,300 2,268,200
2021.03 5,813,500 9,133,900

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

各 位 2022 年5月 23 日 日立建機株式会社 執行役社長兼 CEO 平野 耕太郎 (コード:6305 東証プライム市場) 会社名 代表者名 問い合せ先 広報・IR 部長 井戸 治子 (TEL 03-5826-8152) 定款の一部変更に関するお知らせ 当社は、2022 年5月 23 日開催の取締役会において、2022 年6月 27 日開催予定の第 58 回定時株主総会に、定款の一部変更案を附議することを決議いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。 1.提案の理由 (1)2021 年6月 16 日付で施行された「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」(令和3年法律第 70 号)により、新たに「場所の定めのない株主総会」(いわゆるバーチャルオンリー株主総会)の開催が認められたことに伴い、当社定款「第3章 機関」「第1節 株主総会」に変更案第 11 条の規定を新設し、同条第1項において招集に関する取り扱いを明確化するとともに、第2項に「場所の定めのない株主総会」を開催可能とする旨を追加するものです。 なお、変更案第 11 条第2項の効力は、本定時株主総会での決議に加え、株主の利益の確保に配慮しつつ産業競争力を強化することに資する場合として経済産業省令・法務省令で定める要件に該当することについて、経済産業省令・法務省令で定めるところにより、経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けることを条件として、当該確認を受けた日をもって生じるものとします。 条文の新設に伴い、現行定款第 11 条以下を1条ずつ繰り下げるものです。 (2)「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第 70 号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が 2022 年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなりますので、次のとおり当社定款を変更するものです。 (a) 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義務付けられることから、変更案第14条(電子提供措置等)第1項を新設するものです。 (b) 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができるようにするため、変更案第14条(電子提供措置等)第2項を新設するものです。 (c) 株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第13条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の規定は不要となるため、これを削除するものです。 (d) 上記の新設及び削除される規定の効力に関する附則を設けるものです。なお、本附則は本附則第1条第3項に定める期日経過後に削除するものとします。 (3)取締役会の運営の要となる招集権者及び議長については、取締役会が選定することを明確にするために、現行定款第 19 条を変更するものです。 2. 変更の内容 変更の内容は、次のとおりです。 現行定款 変更案 (下線部分は変更箇所を示しております。) (新設) 第 11 条(招集) 当会社の定時株主総会は、毎年6月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。 当会社は、株主総会を場所の定めのない株主総会とすることができる。 第 11 条~第 12 条 (条文省略) 第 12 条~第 13 条 (現行どおり) 第 13 条(株主総会参考書類等のインターネット開(削除) 示とみなし提供) 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類(当該連結計算書類に係る監査報告及び会計監査報告を含む。)に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法令に定めるところに従い、インターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 (新設) 第 14 条(電子提供措置等) 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる。 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載することを要しないものとする。 第 14 条~第 18 条 (条文省略) 第 15 条~第 19 条 (現行どおり) 第 19 条(取締役会長) 第 20 条(取締役会の招集権者及び議長) 取締役会の決議をもって取締役会長1名を選取締役会の決議によって、取締役会を招集し議定することができる。 長となる取締役1名を定める。 第 20 条~第 33 条 (条文省略) 第 21 条~第 34 条 (現行どおり) (新設) (附則) 第1条(株主総会資料の電子提供に関する経過措 置) 定款第 13 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除及び定款第 14条(電子提供措置等)の新設は、2022 年9月1日から効力を生ずるものとする。 前項の規定にかかわらず、2022 年9月1日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第 13 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)は、なお効力を有する。 本条の規定は、2022 年9月1日から6か月を経過した日又は前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 3.定款変更の日程 定款変更のための株主総会開催日 2022 年6月 27 日(月)(予定) 定款変更の効力発生日 2022 年6月 27 日(月)(予定) 以上

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