開示日時:2022/05/23 18:00:00
損益
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | EPS |
2018.03 | 2,217,229 | 6,123 | 15,504 | -4.54 |
2019.03 | 2,373,122 | 23,727 | 29,846 | 6.08 |
2020.03 | 2,305,482 | 26,890 | 35,515 | 9.81 |
2021.03 | 2,067,485 | 30,552 | 45,883 | 57.9 |
※金額の単位は[万円]
株価
前日終値 | 50日平均 | 200日平均 | 実績PER | 予想PER |
385.0 | 395.6 | 402.795 | 5.7 | – |
※金額の単位は[円]
キャッシュフロー
決算期 | フリーCF | 営業CF |
2018.03 | -9,999 | 77,276 |
2019.03 | 7,555 | 68,837 |
2020.03 | 69,501 | 123,245 |
2021.03 | -48,088 | -6,812 |
※金額の単位は[万円]
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各 位 会 社 名 株式会社プラザクリエイト本社 代表者の役職名 代表取締役社長 大島 康広 2022 年5月 23 日 (コード番号 7502 東証スタンダード市場) 問 合 先 取締役経営本部長 中村 守宏 T E L 03-3532-8812 定款一部変更に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を 2022 年6月 29 日開催予定の第35 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 1.定款変更の目的 (1)「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第 70 号)附則第1条ただし書きに規定する株主総会資料の電子提供制度の施行日が 2022 年9月1日とされたことに伴い、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨および書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定することができる旨の規定を設けるものであります。(変更案(2)株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができるようにするため、変更案第 15 条(電子提供措置等)第2項を設けるものであります。(変(3)株主総会資料の電子提供制度が導入に伴い、現行定款第 15 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の規定は不要となるため、これを削除するものであります。 (4)附則条文について期限が到来したときに削除される旨の規定を設けるものであります。(変第 15 条) 更案附則第2条) 更案附則第1条) 2.変更の内容 3.日程 変更の内容は、別紙のとおりであります。 定款変更のための株主総会開催日 2022 年6月 29 日(予定) 定款変更の効力発生日 2022 年6月 29 日(予定) 【別紙】 現行定款 (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) 第 15 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 (新 設) (新 設) (附則) 第1条(監査役の責任免除に関する経過措置) 当会社は、監査等委員会設置会社移行前の監査役(監査役であったものを含む。)の、任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 (下線部分は変更箇所を示しております。) 変更案 (削 除) (電子提供措置等) 第 15 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる。 2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載することを要しないものとする。 (削 除) (附則) (株主総会資料の電子提供に関する経過措置) 第1条 定款第 15 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除及び定款第 15 条(電子提供措置等)の新設は、2022 年9月1日から効力を生ずるものとする。 2 前項の規定にかかわらず、2022 年9月1日から 6 か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第 15 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)は、なお効力を有する。 3 本条の規定は、2022 年9月1日から 6 か月を経過した日または前項の株主総会の日から 3 か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 以 上