平山ホールディングス(7781) – 定款 2019/09/27

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開示日時:2022/05/23 14:19:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.06 1,359,329 21,438 21,982 91.78
2019.06 2,084,123 20,212 23,712 96.01
2020.06 2,297,046 38,043 42,563 78.99
2021.06 2,304,322 53,224 62,477 111.64

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
1,311.0 1,378.7 1,309.32 10.24 12.72

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.06 44,075 46,313
2019.06 55,207 58,184
2020.06 46,722 49,917
2021.06 84,706 89,333

※金額の単位は[万円]

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定 款 株式会社 平山ホールディングス – 1 – 第1章 総 則 第1条 当会社は、株式会社平山ホールディングスと称し、英文ではHIRAYAMA HOLDINGS Co.,Ltd.と表示する。 (商 号) (目 的) 第2条 当会社は次の事業及びこれに附帯又は関連する事業を営む会社(外国会社を含む。)、組合(外国における組合に相当するものを含む。)、その他これに準ずる事業体の株式又は持分を所有することにより、当該会社等の事業活動を支配又は管理することを目的とする。 (1)自動車部品、輸送用機械の設計、製造、販売及び保守 (2)コンピュータ応用機器並びに電気通信機器の設計、製造、販売及び保守 (3)医療機器、医薬品の設計、製造、販売及び保守 (4)電気機器、電子機器、電子部品の設計、製造、販売及び保守 (5)コンピュータシステム、プログラムの開発、設計、保守及びソフトウェア の開発、設計、製作及び販売 (6)一般工作機械、ロボット装置、動力機械、建設機械、生産設備の省力化及 び合理化装置の設計、開発、製造、販売及び保守 (7)建築用資材の設計、製造及び販売 (8)生鮮食品の加工、及びチルド、冷凍食品の製造及び販売 (9)清掃業務請負業 (10)土木建築、設計及び施工 (11)企業販売促進に関する情報の収集、調査及び企画販売 (12)厨房器具及び営業用食器の卸小売業 (13)プラスチック製家庭用品、及びビニール製家庭用品の卸小売業 (14)労働者派遣事業 (15)有料職業紹介事業 (16)不動産の売買、賃貸、仲介、斡旋、管理、鑑定事業 (17)各種企業の製造、設計業務を中心とした、現場診断、コンサルティング及 び技術指導 (18)各種セミナーの企画、運営 (19)書籍の出版及び販売 (20)各種教育教材の開発及び販売 (21)教育研修事業及びコンサルティング (22)各種労務管理業務の受託 – 2 – (23)各種生産設備の輸出入業務及び販売 (24)コンピュータによる棚卸、受付業務等請負業 (25)各種保険代理店業務 (26)広告代理店業務 (27)製缶、板金工事 (28)各種運送業 (29)インターネット等を利用したコンテンツ配信、情報提供 (30) インターネット等を通じたアプリケーション、ソフトウェアの企画、製作、 販売 (31)求人採用活動に関する広告、宣伝及びコンサルティング (32)経営コンサルティング業務 (33)金銭の貸付及びこの斡旋、債務の保証・引受、各種債権の売買並びにファ クタリング (34)投資事業 (35)前各号に附帯関連する一切の業務 2 当会社は、前項各号及びこれに付帯又は関連する一切の事業を営むことができる。 (本店の所在地) 第3条 当会社は、本店を東京都港区に置く。 (機関の設置) 第4条 当会社は、株主総会及び取締役のほか次の機関を置く。 (1)取締役会 (2)監査役 (3)監査役会 (4)会計監査人 (公告方法) 第5条 当会社の公告は、電子公告により行う。 2 やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。 (発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、14,350,400株とする。 第2章 株 式 – 3 – 第7条 当会社は、取締役会決議によって市場取引等により自己株式を取得することがで(自己株式の取得) きる。 (単元株式数) 第8条 当会社の1単元の株式数は、100株とする。 (単元未満株主の権利制限) 第9条 当会社の単元未満株主は、以下に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 (1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利 (2)取得請求権付株式の取得を請求する権利 (3)募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利 (株主名簿管理人) 第 10 条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 2 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって選定する。 3 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿は、株主名簿管理人の事務取扱場所に備え 置き、株主名簿及び新株予約権原簿への記載又は記録、その他株式並びに新株予 約権に関する事務は株主名簿管理人に取扱わせ、当会社においては取扱わない。 (株式取扱規程) 第 11 条 株主名簿及び新株予約権原簿への記載又は記録、その他株式又は新株予約権に関 する取扱い及び手数料、株主の権利行使に際しての手続等については、法令又は 定款に定めるもののほか、取締役会において定める株式取扱規程による。 (基準日) 第 12 条 当会社は、毎年6月 30 日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有す る株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使するこ とができる株主とする。 2 前項にかかわらず、必要がある場合は、取締役会の決議によって、あらかじめ公 告して、一定の日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権 者をもって、その権利を行使することができる株主又は登録株式質権者とするこ とができる。 – 4 – 第 13 条 定時株主総会は毎事業年度終了後 3 ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は、必要が 第3章 株主総会 (招 集) ある場合に招集する。 (招集権者及び議長) 第 14 条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって、取 締役社長が招集する。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会にお いて定めた順序により、 他の取締役が招集する。 2 株主総会においては、取締役社長が議長となる。取締役社長に事故があるときは、 あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が議長となる。 (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) 第 15 条 当会社は、株主総会の招集に関し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び 連結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるとこ ろに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提 供したものとみなすことができる。 (議決権の代理行使) 第 16 条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主 1 名を代理人として、議決権を行使す 2 前項の場合には、株主又は代理人は代理権を証明する書面を、株主総会ごとに提 ることができる。 出しなければならない。 (決議の方法) 第 17 条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決 権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 2 会社法第 309 条第2項の定めによる決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出 席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。 (議事録) 第 18 条 株主総会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項 は、議事録に記載又は記録する。 – 5 – 第4章 取締役及び取締役会 (取締役の員数) 第 19 条 当会社の取締役は、10 名以内とする。 (取締役の選任) 第 20 条 取締役は、株主総会の決議によって選任する。 2 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 3 取締役の選任決議は、累積投票によらない。 (取締役の任期) 第 21 条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する 2 増員により、又は補欠として選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期 定時株主総会終結の時までとする。 の満了する時までとする。 (代表取締役及び役付取締役) 第 22 条 当会社は、取締役会の決議によって、代表取締役若干名を選定する。 2 代表取締役は会社を代表し、会社の業務を執行する。 3 取締役会は、その決議によって、取締役会長及び取締役社長各1名、取締役副社 長、専務取締役及び常務取締役各若干名を選定することができる。 (取締役会の招集権者及び議長) 第 23 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長が招集し、議長と なる。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序 により、他の取締役が招集し、議長となる。 (取締役会の招集通知) 第 24 条 取締役会の招集通知は、各取締役及び各監査役に対し、会日の3日前までに発す る。ただし、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。 (取締役会の決議の方法) 行う。 第 25 条 取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって – 6 – (取締役会の決議の省略) 第 26 条 当会社は取締役の全員が取締役会の決議事項について書面又は電磁的記録により 同意したときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみ なす。ただし、監査役が異議を述べたときはこの限りでない。 第 27 条 取締役会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令で定める事項 は、議事録に記載又は記録し、出席した取締役及び監査役がこれに記名押印又は (取締役会の議事録) 電子署名する。 (取締役会規程) 第28条 取締役会に関する事項は、法令又は定款に定めるもののほか、取締役会において定める取締役会規程による。 (取締役の報酬等) 第 29 条 取締役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 (取締役の責任免除) 第30条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423 条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。 2 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)との間に、同法第423条第1項の賠償責任を、法令の定める限度まで限定する契約を締結することができる。 第5章 監査役及び監査役会 (監査役の員数) 第 31 条 当会社の監査役は、5名以内とする。 (監査役の選任) 第 32 条 監査役は、株主総会の決議によって選任する。 2 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以 上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 (監査役の任期) – 7 – 第 33 条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 2 補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時まで第 34 条 監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定する。 (監査役会の招集通知) 第 35 条 監査役会の招集通知は、各監査役に対し、会日の3日前までに発する。ただし、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。 第36条 監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過半数をもっとする。 (常勤監査役) (監査役会の決議の方法) て行う。 (監査役会の議事録) 第37条 監査役会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令で定める事項は議事録に記載又は記録し、出席した監査役がこれに記名押印又は電子署名する。 (監査役会規程) 第38条 監査役会に関する事項は、法令又は定款に定めるもののほか、監査役会において定める監査役会規程による。 (監査役の報酬等) 第 39 条 監査役の報酬等は株主総会の決議によって定める。 (監査役の責任免除) 第40条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423 条第1項の監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。 2 当会社は、会社法第 427 条第1項の規定により、監査役との間に同法第423条第1項の責任を限定する契約を締結することができる。 第6章 会計監査人 – 8 – (会計監査人の選任) 第41条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。 (会計監査人の任期) 第 42 条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関 する定時株主総会終結の時までとする。 2 会計監査人は前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。 (会計監査人の報酬等) 第43条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める。 (会計監査人の責任免除) 第44条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423 条第1項の会計監査人(会計監査人であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。 2 当会社は、会社法第 427 条第1項の規定により、会計監査人との間に同法第423 条第1項の責任を限定する契約を締結することができる。 第7章 計 算 第45条 当会社の事業年度は、毎年7月1日から翌年6月30日までとする。 (事業年度) (期末配当金) 第 46 条 当会社は、株主総会の決議によって、毎年 6 月 30 日の最終の株主名簿に記載又 は記録された株主又は登録株式質権者に対し、金銭による剰余金の配当(以下「期 末配当金」という。)を行う。 (中間配当金) 第47条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年12月31日の最終の株主名簿に記載又は 記録された株主又は登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金 の配当(以下「中間配当金」という。)をすることができる。 (期末配当金等の除斥期間) 第 48 条 期末配当金及び中間配当金が、支払開始の日から満3年を経過しても受領されな いときは、当会社はその支払義務を免れる。 – 9 – 2 未払の期末配当金及び中間配当金には利息をつけない。 附 則 1 本定款は、平成17年8月25日から一部改定実施する。 2 本定款は、平成18年6月20日から一部改定実施する。 3 本定款は、平成18年9月27日から一部改定実施する。 4 本定款は、平成18年12月27日から一部改定実施する。 5 本定款は、平成21年1月28日から一部改正実施する。 6 本定款は、平成23年6月29日から一部改正実施する。 7 本定款は、平成24年1月25日から一部改正実施する。 8 本定款は、平成26年6月25日から一部改正実施する。 9 本定款は、平成26年9月24日から一部改正実施する。 10 本定款は、平成 27 年 2 月 13 日から一部改正実施する。 11 本定款は、平成 27 年 9 月 29 日から一部改正実施する。 12 本定款は、平成 28 年 9 月 27 日から一部改正実施する。 13 本定款は、平成 29 年 2 月 14 日から一部改正実施する。 14 本定款は、令和元年9月 27 日から一部改正実施する。 – 10 –

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