セブン銀行(8410) – 独立役員届出書

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開示日時:2022/05/23 09:30:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 10,035,400 0 0 21.2
2019.03 10,735,300 0 0 11.09
2020.03 10,757,500 0 0 22.11
2021.03 10,136,800 0 0 22.0

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
252.0 237.12 241.04 13.24 14.52

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 1,207,100 3,146,600
2019.03 10,568,600 11,747,100
2020.03 7,397,200 8,961,900
2021.03 11,079,500 13,603,900

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

独 立 役 員 届 出 書1.基本情報会社名提出日独立役員届出書の提出理由株式会社セブン銀行コード84102022/5/23異動(予定)日2022/6/202022年6月20日開催予定の定時株主総会における取締役の選任のため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1)2.独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役/社外監査役独立役員a    木川 眞社外取締役伊丹 俊彦社外取締役福尾 幸一社外取締役黒田 由貴子社外取締役高藤 悦弘社外取締役寺島 秀昭社外監査役唐下 雪絵社外監査役○○○○○○○3.独立役員の属性・選任理由の説明役員の属性(※2・3)異動内容本人の同意bcefghikld j△該当なし ○○○○○○新任有有有有有有有番号該当状況についての説明(※4)選任の理由(※5)木川眞氏は、ヤマトホールディングス株式会社等の会社経営に携わってきた経験・見識を、現に当社経営に活かしていただいております。また、同氏と当社間において、独立役員指定の基準として株式会社東京証券取引所が定める項目のような特別な関係・属性は認められず、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。木川眞氏は、ヤマトホールディングス株式会社の特別顧問及び株式会社肥後銀行の社外取締役を兼務しております。当社及び当社子会社は、ヤマトホールディングス株式会社の子会社及び株式会社肥後銀行とそれぞれ以下の取引がありますが、その金額の当社連結の直近事業年度における経常費用の合計又は経常収益の合計に占める割合はいずれも僅少であり、独立性に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。・当社及び当社子会社は、ヤマトホールディングス株式会社の子会社に対し運送費等の支払いがあります。・当社子会社は、ヤマトホールディングスの子会社よりシステム利用費等の支払いを受けております。・当社は、株式会社肥後銀行とATM提携取引があり、手数料等の支払いを受けております。伊丹俊彦氏は、検事として長年培ってきた企業法務等に関する見識を、現に当社経営に活かしていただいております。また、同氏と当社間において、独立役員指定の基準として株式会社東京証券取引所が定める項目のような特別な関係・属性は認められず、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。福尾幸一氏は、本田技研工業株式会社等の会社経営に携わってきた経験・見識を、現に当社経営に活かしていただいております。また、同氏と当社間において、独立役員指定の基準として株式会社東京証券取引所が定める項目のような特別な関係・属性は認められず、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。黒田由貴子氏は、会社経営の経験及びグローバル人材の育成に係る見識を、現に当社経営に活かしていただいております。また、同氏と当社間において、独立役員指定の基準として株式会社東京証券取引所が定める項目のような特別な関係・属性は認められず、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。高藤悦弘氏は、味の素株式会社における会社経営、マーケティング及びグローバルな職務の経験・見識を有しております。また、同氏と当社間において、独立役員指定の基準として株式会社東京証券取引所が定める項目のような特別な関係・属性は認められず、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。寺島秀昭氏は、弁護士として培ってきた企業法務等に関する幅広い見識を、当社経営の監査に活かしていただくことが期待できます。また、同氏と当社間において、独立役員指定の基準として株式会社東京証券取引所が定める項目のような特別な関係・属性は認められず、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。唐下雪絵氏は、公認会計士としての専門的な知識、会計・システムのコンサルタントとしての豊富な見識及び会社経営者としての経験を、当社経営の監査に活かしていただくことが期待できます。また、同氏と当社間において、独立役員指定の基準として株式会社東京証券取引所が定める項目のような特別な関係・属性は認められず、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。123456712345674.補足説明【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】当社の「社外役員の独立性に関する基準」は以下のとおりです。1.親会社又は兄弟会社の業務執行者(過去その立場にあった者を含む。以下同じ。)ではないこと。2.当社を主要取引先とする者ないしその業務執行者又は当社主要取引先若しくはその業務執行者ではないこと。3.当社から役員報酬以外に多額の金銭等を得ているコンサルタント・会計専門家・法律専門家又は団体に所属していた者ではないこと。4.当社の主要株主又はその業務執行者でないこと。5.上記の近親者、当社業務執行者の二親等内の血族・姻族ではないこと。※1 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。※2 役員の属性についてのチェック項目 a.上場会社又はその子会社の業務執行者 b.上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与(社外監査役の場合) c.上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 d.上場会社の親会社の監査役(社外監査役の場合) e.上場会社の兄弟会社の業務執行者 f.上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 g.上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 h. 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 i. 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) j. 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) k. 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) l. 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)以上のa~lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。※3 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。※4 a~lのいずれかに該当している場合には、その旨(概要)を記載してください。※5 独立役員の選任理由を記載してください。

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