フジ(8278) – 定款 2022/05/19

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開示日時:2022/05/21 18:16:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.02 31,663,800 724,400 783,400 155.17
2019.02 31,238,800 717,300 755,200 189.78
2020.02 31,346,200 650,100 714,100 137.16
2021.02 31,538,200 598,500 660,000 109.47

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
1,906.0 1,955.08 2,032.24 14.01

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.02 778,600 1,171,800
2019.02 -718,900 985,300
2020.02 162,800 1,205,300
2021.02 680,000 1,259,800

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

定 款 株式会社 フジ 株 式 会 社 フ ジ 定 款 第1章 総則 (商号) (目的) 第1条 当会社は、株式会社フジと称し、英文ではFUJI CO.,LTD.と表示する。 第2条 当会社は、次の事業を営む会社の株式または持分を保有することにより、当該会社の事業活動を支配または管理することを目的とする。 1.食料品、衣料品、身のまわり品、日用雑貨品、家具製品、電気製品および家庭用品の販売ならびにこれらの製造、加工、輸出入および賃貸 2.塩、酒類、 煙草、切手、印紙、銃砲刀剣類および古物の販売 3.青果物、米穀、雑穀その他の農作物の販売および生産と加工 4.医薬品、動物医薬品、医薬部外品、化粧品、毒劇物、農薬、肥料、石油、ガス類、度量衡器および医療用具の販売ならびにこれらの製造 5.自動車、自転車、軽車両その他の運搬車等の車両、ヨット、モーターボートおよびこれらの部品付属品等の販売、輸出入および賃貸ならびに自動車整備業 6.映画、レコード、コンパクトディスク、ビデオテープおよびビデオディスク等の製作、販売、輸出入および賃貸 7.楽器類、教材器具、文具、玩具、書籍、事務用品、事務用機器、スポーツ用品、鳥獣魚介、ペット用品および園芸用品の販売ならびにこれらの加工および賃貸 8.家畜、愛玩動物の飼育および植物の栽培ならびにこれらの販売、輸出入および賃貸 9.時計、眼鏡、宝石、貴金属、美術工芸品、碑石および墓石の販売ならびにこれらの加工および賃貸 10.インターネット、カタログその他の方法による通信販売業、およびインターネット等のネットワークを利用した商品の売買システムの設計、開発、運用および保守 11.薬局、ホテル、飲食店、運動施設、文化教室、娯楽施設、公衆浴場、学習塾、結婚式場、プレイガイドおよび駐車場の経営ならびにこれらの斡旋 12.旅行代理店業務、一般旅行業、クリーニング業、理美容業、広告代理業、放送事業、ビルメンテナンス業、一般乗用旅客自動車運送業、自動車運送取扱事業、貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業、港湾運送取次事業、倉庫業、警備保障業および人材派遣事業 、清掃業 13.物流センターの管理・運営および物流業務の受託ならびに物流情報の収集処理業務 14.品質管理業務の受託および運営 15.金銭の貸付業、割賦販売斡旋業およびクレジットカード発行業務 16.金銭の収納代行業、集金代行業および総合リース業 17.電子マネー、金券類およびプリペイドカードの発行と販売 18.コンピューターによる情報処理サービス、ソフトウェアの開発、販売および賃貸ならびにこれらの斡旋 19.不動産の売買、賃貸および仲介ならびに鑑定 20.イベント、セミナー、講演会、講習会等の各種催事の企画、立案、運営、管理およ21.建築一式工事、大工工事、内装仕上工事および造園工事の設計、施工ならびにこれ22.損害保険代理業および生命保険の募集に関する業務 23.介護保険法に基づく事業、身体障害者福祉法に基づく事業、知的障害者福祉法に基び実施 らの斡旋 づく事業 24.発電および売電に関する事業ならびに電気自動車への充電サービス事業 25.保育所および託児所の経営 26.一般産業廃棄物の収集・運搬・処理事業ならびにこれらに係る有用資源の回収・リサイクル・再生等の有効利用事業 27.前各号に付帯関連する一切の業務 第3条 当会社は、本店を愛媛県松山市に置く。 第4条 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。 第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して第2章 株式 (発行可能株式総数) (自己の株式の取得) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、13,000 万株とする。 等により自己の株式を取得することができる。 (単元株式数) 第8条 当会社の単元株式数は、100 株とする。 (単元未満株式の買増し) 第7条 当会社は、会社法第 165 条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引(本店の所在地) (機関) (1)取締役会 (2)監査役 (3)監査役会 (4)会計監査人 (公告方法) 行う。 第9条 当会社の株主は、株式取扱規程に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを当会社に請求することができる。 (株式取扱規則) 第 10 条 当会社の株主権行使の手続きその他株式に関する取扱いは、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規則による。 (株主名簿管理人) 第 11 条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 2 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。 3 当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取扱わない。 第3章 株主総会 (招集) 随時招集する。 (定時株主総会の基準日) (招集権者および議長) 第 12 条 当会社の定時株主総会は、毎年5月に招集し、臨時株主総会は、必要ある場合に2 当会社の株主総会は、本店所在地またはその隣接地において招集する。 第 13 条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年2月末日とする。 第 14 条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会長または取締役社長がこれを招集し,議長となる。 2 取締役会長または取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。 (電子提供措置等) 第 15 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して 交付する書面に記載しないことができる。 (決議の方法) 第 16 条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 2 会社法第 309 条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行 う。 (議決権の代理行使) 使することができる。 ければならない。 第 17 条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行2 株主または代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しな第4章 取締役および取締役会 (取締役の員数) (取締役の選任) 第 18 条 当会社の取締役は、11 名以内とする。 第 19 条 取締役は、株主総会において選任する。 2 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 3 取締役の選任決議は、累積投票によらない。 (取締役の任期) 第 20 条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2 増員または補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する第 21 条 取締役会の招集通知は、各取締役および各監査役に対し、会日の3日前までに発する。ただし、緊急の場合は、これを短縮することができる。 2 取締役および監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役時までとする。 (取締役会の招集) 会を開催することができる。 (取締役会の決議) (取締役会の決議の省略) のとみなす。 (代表取締役および役付取締役) 第 22 条 取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、その取締役の過半数をもって行う。 第 23 条 当会社は、会社法第 370 条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったも第 24 条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。 2 取締役会は、その決議によって取締役会長1名、取締役社長1名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干名を定めることができる。 第 25 条 取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取(取締役会規則) 締役会規則による。 (相談役および顧問) 第 26 条 取締役会は、その決議によって相談役および顧問を置くことができる。 (社外取締役との責任限定契約) 第27条 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額とする。 第5章 監査役および監査役会 (監査役の員数) (監査役の選任) 第 28 条 当会社の監査役は、4名以内とする。 第 29 条 監査役は、株主総会において選任する。 2 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以 上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 (監査役の任期) 第 30 条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。 (監査役会の招集) 第 31 条 監査役会の招集通知は、各監査役に対し、会日の3日前までに発する。ただし、 緊急の場合は、これを短縮することができる。 2 監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開催することができる。 (監査役会の決議) (常勤の監査役) (監査役会規則) 第 32 条 監査役会の決議は、監査役の過半数をもって行う。 第 33 条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。 第 34 条 監査役会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査役会において定める監査役会規則による。 (社外監査役との責任限定契約) 第35条 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間に、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額とする。 第6章 計算 第 36 条 当会社の事業年度は、毎年3月1日から翌年2月末日までの1年とする。 第 37 条 当会社の期末配当の基準日は、毎年2月末日とする。 第 38 条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年8月 31 日を基準日として中間配当を(事業年度) (剰余金の配当の基準日) (中間配当) することができる。 (配当金の除斥期間) 第 39 条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。 (附則) 1.変更前定款第 15 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) の削除及び変更後定款第 15 条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第 70 号)附則第1条ただし書きに定める改正規定の施行の日である 2022 年9月 1 日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。 2.前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第15条はなお効力を有する。 3.本附則は、施行日から6か月を経過した日又は前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 平成 6年 5月26日改定 平成 8年 7月 1日改定 平成10年 5月 1日改定 平成13年 5月24日改定 平成14年 5月23日改定 平成15年 5月21日改定 平成16年 5月27日改定 平成18年 5月25日改定 平成19年 5月24日改定 平成20年 5月22日改定 平成21年 5月21日改定 平成26年 5月22日改定 平成27年 5月21日改定 平成29年 5月18日改定 平成30年 5月17日改定 2022年 3月 1日改定 2022年 5月19日改定

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