MS&ADインシュアランスグループホールディングス(8725) – 2022年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項

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開示日時:2022/05/21 08:00:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 516,641,800 0 0 259.98
2019.03 544,969,200 0 0 328.6
2020.03 497,366,400 0 0 248.22
2021.03 481,485,900 0 0 255.65

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
3,951.0 3,579.94 3,486.12 12.92 10.89

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 75,470,400 82,264,000
2019.03 66,874,100 77,672,400
2020.03 55,735,600 66,789,600
2021.03 -41,501,500 -32,391,200

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

第14期定時株主総会招集ご通知に際しての インターネット開示事項 < 目 次 > (ページ) 〔事業報告〕 ・保険持株会社の現況に関する事項 ・・・ 企業集団の主要な事務所の状況 ・・・ 企業集団の使用人の状況 ・・・ 企業集団の主要な借入先の状況 ・・・ ・新株予約権等に関する事項 ・・・ ・業務の適正を確保するための体制 ・・・ ・特定完全子会社に関する事項 ・・・ 11 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1 1 1 2 2 6 12 13 30 31 〔連結計算書類〕 ・連結株主資本等変動計算書 ・連結注記表 〔計算書類〕 ・株主資本等変動計算書 ・個別注記表 上記の事項につきましては、法令及び当社定款第 17 条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト(https://www.ms-ad-hd.com)に掲載することにより、株主の皆さまに提供させていただきます。 MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 会 社 名 事務所名 所 在 地 設置年月日 本社 東京都中央区新川二丁目27番2号 2014年10月1日 三井住友海上火災保険株式会社 本社 東京都千代田区神田駿河台三丁目9番地 2013年10月1日 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 本社 東京都渋谷区恵比寿一丁目28番1号 2001年4月1日 三井ダイレクト損害保険株式会社 本社 東京都文京区後楽二丁目5番1号 2021年1月4日 三井住友海上あいおい生命保険株式会社 本社 東京都中央区新川二丁目27番2号 2014年10月1日 本社 東京都中央区八重洲一丁目3番7号 2008年5月1日 部 門 名 前 期 末 当 期 末 当 期 増 減(△) 名 名 名 423 401 △22 保険持株会社の現況に関する事項 企業集団の主要な事務所の状況 (保険持株会社) MS&ADインシュアランスグループ ホールディングス株式会社 (国内損害保険事業) (国内生命保険事業) 三井住友海上プライマリー生命保険 株式会社 企業集団の使用人の状況 (保険持株会社) MS&ADインシュアランスグループ ホールディングス株式会社 (国内損害保険事業) 三井住友海上火災保険株式会社 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 三井ダイレクト損害保険株式会社 (国内生命保険事業) 三井住友海上あいおい生命保険株式会社 三井住友海上プライマリー生命保険 株式会社 (海外事業) 海外保険子会社 その他 △715 △430 △31 △93 13 36 △297 (注) 使用人の数は就業人員の数であり、執行役員を含んでおりません。 13,453 13,503 528 2,436 403 8,913 325 14,168 13,933 559 2,529 390 9,210 289 1 企業集団の主要な借入先の状況 MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 部 門 名 借 入 先 借 入 金 残 高 (国内損害保険事業) 三井住友海上火災保険株式会社 シンジケートローン 百万円 198,381 (注) シンジケートローンは、株式会社三井住友銀行及び三井住友信託銀行株式会社をアレンジャーとするものであります。 新株予約権等に関する事項 (1) 事業年度の末日において保険持株会社の役員が有している当該保険持株会社の新株予約権等 新株予約権等の内容の概要 新株予約権等を 有する者の数 取締役 2016 年度第1回株式報酬型新株予約権 (社外役員を除きます。) 新株予約権の割当日 2016 年7月 29 日 2名 新株予約権の総数 1,534 個(新株予約権1個新株予約権の目的となる株式の種類及び数 当社普通株式 1,534 株 新株予約権の行使期間 につき1株) 2016 年7月 30 日から 2046 年7月 29 日まで 権利行使価額(1株当たり) 1円 権利行使についての条件 ((注)2.) 2017 年度第1回株式報酬型新株予約権 新株予約権の割当日 新株予約権の総数 2017 年8月1日 3名 1,357 個(新株予約権1個につき1株) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 当社普通株式 1,357 株 新株予約権の行使期間 2017 年8月2日から 2047 年8月1日まで 権利行使価額(1株当たり) 1円 権利行使についての条件 ((注)2.) 2 MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 新株予約権等の内容の概要 新株予約権等を 有する者の数 取締役 2018 年度第1回株式報酬型新株予約権 (社外役員を除きます。) 新株予約権の割当日 2018 年8月1日 4名 新株予約権の総数 1,489 個(新株予約権1個新株予約権の目的となる株式の種類及び数 当社普通株式 1,489 株 新株予約権の行使期間 につき1株) 2018 年8月2日から 2048 年8月1日まで 権利行使価額(1株当たり) 1円 権利行使についての条件 ((注)2.) 2019 年度第1回株式報酬型新株予約権 新株予約権の割当日 新株予約権の総数 2019 年8月1日 4名 3,761 個(新株予約権1個につき1株) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 当社普通株式 3,761 株 新株予約権の行使期間 2019 年8月2日から 2049 年8月1日まで 権利行使価額(1株当たり) 1円 権利行使についての条件 ((注)2.) 社外取締役(社外役員) - - 3 MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 取締役以外の会社役員 2016 年度第1回株式報酬型新株予約権 新株予約権等の内容の概要 新株予約権等を 有する者の数 新株予約権の割当日 新株予約権の総数 2016 年7月 29 日 1名 1,206 個(新株予約権1個につき1株) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 当社普通株式 1,206 株 新株予約権の行使期間 2016 年7月 30 日から 2046 年7月 29 日まで 権利行使価額(1株当たり) 1円 権利行使についての条件 ((注)2.) 2017 年度第1回株式報酬型新株予約権 新株予約権の割当日 新株予約権の総数 2017 年8月1日 1名 844 個(新株予約権1個につき1株) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 当社普通株式 844 株 新株予約権の行使期間 2017 年8月2日から 2047 年8月1日まで 権利行使価額(1株当たり) 1円 権利行使についての条件 ((注)2.) 2018 年度第1回株式報酬型新株予約権 新株予約権の割当日 新株予約権の総数 2018 年8月1日 1名 767 個(新株予約権1個につき1株) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 当社普通株式 767 株 新株予約権の行使期間 2018 年8月2日から 2048 年8月1日まで 権利行使価額(1株当たり) 1円 権利行使についての条件 ((注)2.) (注)1. 本表は割り当てを受けた者が当社に対して有する報酬請求権と新株予約権の払込債務とを相殺することにより、付与された新株予約権になります。 2. 当社及び当社子会社である国内5保険会社((注)3.)の取締役、執行役員、及び監査役(常勤)のいずれの地位も喪失した時に限り、新株予約権を行使することができます。ただし、この場合、当社及び当社子会社である国内5保険会社の取締役、執行役員、及び監査役(常勤)のいずれの地位も喪失した日の翌日から 10 日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括して行使することができます。 4 MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 3. 三井住友海上火災保険株式会社、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社、三井住友海上あいおい生命保険株式会社、三井住友海上プライマリー生命保険株式会社及び三井ダイレクト損害保険株式会社 4. 事業年度の末日において当社役員は、当社取締役及び執行役員の職務執行の対価として付与された新株予約権を本表に記載の個数有しておりますが、この他、新株予約権発行時点において当社の主要な子会社の取締役及び執行役員の職務執行の対価として付与された新株予約権を以下の個数有しております。 ・2016 年7月発行新株予約権: 8,451 個 ・2018 年8月発行新株予約権: 7,014 個 ・2017 年8月発行新株予約権: 6,621 個 ・2019 年8月発行新株予約権:23,209 個 (2) 事業年度中に使用人等に交付した当該保険持株会社の新株予約権等 該当事項はありません。 5 業務の適正を確保するための体制 (1) 内部統制システムに関する基本方針 上記体制の整備について、当社では次のとおり定めております。 MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 MS&ADインシュアランス グループ 内部統制システムに関する基本方針 MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス株式会社(以下「持株会社」という。)は、グ ループの事業を統括する持株会社として、経営理念(ミッション)の下、経営資源の効率的な活用と適切なリスク管理を通じ、グループの長期的な安定と持続的成長を実現するため、透明性と牽制機能を備えた経営体制を構築し、企業価値の向上に努めていく。 1.グループ経営管理体制 (持株会社およびその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制) (1)持株会社は、グループの全役職員が業務のあらゆる局面で重視すべき経営理念(ミッション)・経営ビジョン・行動指針(バリュー)を定め、持株会社およびその子会社(会社法および保険業法上の子会社をいう。本基本方針において以下「グループ会社」という。)の全役職員へ浸透させ、実践させるよう努める。持株会社は、経営理念(ミッション)・経営ビジョン・行動指針(バ リュー)の趣旨・精神を尊重する企業文化・風土が形成されているか、その実践状況を取締役会に報告する。 (2)持株会社は、グループ全体の事業を統括し、グループ全体の企業価値を最大化する観点から、持株会社が直接出資するグループ国内保険会社および関連事業会社(以下「直接出資会社」という。)に対し、株主総会決議事項について適切な意思表示を行うなど、適切に株主権を行使する。 (3)持株会社は、直接出資会社との間で経営管理契約を締結し、グループ基本方針(コーポレートガバナンス、リスク管理、コンプライアンス、内部監査等)を定める。 (4)持株会社は、経営管理契約に基づき、直接出資会社に対しグループ基本方針について遵守を求めるとともに、以下の①~④に記載する内容を含めた業務の適正を確保するための体制を整備する。 ①直接出資会社の取締役の職務執行に係る事項の持株会社への報告に関する体制 直接出資会社の重要事項について、持株会社の承認または持株会社への報告を求める。また、持株会社は、直接出資会社の子会社の経営管理状況等について直接出資会社に報告を求めるこ②直接出資会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制(下記2.) ③直接出資会社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保すとができる。 るための体制(下記3.) ④直接出資会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制(下記4.) (5)直接出資会社の子会社(会社法および保険業法上の子会社)については、原則として、経営管理契約に基づき、直接出資会社が適切に経営管理を行う。なお、海外の拠点・子会社については、体制整備の推進にあたり現地の法令や特性を考慮する。 2.職務執行の効率性確保のための体制 (持株会社およびその子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制) (1)持株会社は、迅速な意思決定と適切なモニタリングを両立させるため、執行役員制度を採用するとともに社外取締役を選任し、取締役会による「経営意思決定、監督機能」と執行役員による「業務執行機能」の分離と機能強化を図る。加えて、取締役会において実質的な議論を可能とするため取締役の員数を15名以内とするとともに、執行役員への業務執行権限の委譲を進める。 (2)持株会社は、取締役および執行役員の職務執行が適正かつ効率的に行われるよう、組織・職務権限規程等を定め、遂行すべき職務および職務権限を明確にする。 (3)持株会社は、グループの中期経営計画および年次計画を定め、持株会社およびグループ会社の全役職員にその浸透を図るとともに、その実現に向け、事業分野別の目標数値を設定し、適切な経6 MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 営資源の配分を行う。また、グループ中期経営計画において、コーポレートガバナンス、コンプライアンス、リスク管理等を経営の重要課題として位置づける。 (4)持株会社は、経営基盤としてのITの重要性に鑑み、グループのITガバナンス基本方針を定め、(5)持株会社は、事業活動における税務の重要性に鑑み、グループの税務に関する基本方針を定め、ITガバナンス態勢を構築する。 税務ガバナンス態勢を構築する。 (6)持株会社の執行役員は、当社および直接出資会社の業務執行状況(業績概況を含む)を取締役会に報告する。持株会社の取締役会は、報告内容を踏まえ、必要に応じて、目標の修正または経営資源の追加配分等の対応を行う。 (7)持株会社は、グループ経営会議を定期的に開催する。グループ経営会議には、必要に応じて、グループ国内保険会社役員も出席した上で、グループ事業戦略およびグループ国内保険会社の経営上の重要事項について協議し、意思決定の方向性を定める。 3.グループの法令等遵守体制 確保するための体制) (持株会社およびその子会社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを(1)持株会社およびグループ会社は、持株会社が定めるグループのコンプライアンス基本方針に従い、全役職員に対しコンプライアンス意識の徹底に取り組み、法令や社内ルール等を遵守し、高い倫理観に基づいた事業活動を行う。 (2)持株会社は、コンプライアンスの徹底と企業倫理の確立を図るため、法令等遵守規程を定めるとともに、その実践計画としてコンプライアンス・プログラムを定め、その実施状況を監視する。また、コンプライアンス・マニュアルを定め、グループ全体の事業活動、経営環境等を勘案して必要に応じて見直しを行う。 (3)持株会社は、グループ全体のコンプライアンスに関する事項を統括して管理するコンプライアンス統括部門などの組織・体制を整備する。また、コンプライアンス推進状況のモニタリングを行うため品質向上・コンプライアンス委員会を設置し、同委員会で確認された課題について必要な措置を講じる。持株会社は、定期的にコンプライアンス推進状況を取締役会に報告する。 (4)持株会社は、持株会社およびグループ会社の役職員がコンプライアンス上の問題を発見した場合の報告ルールを法令等遵守規程に定める。報告・通報を受けた持株会社のコンプライアンス統括部門は、関係部門およびグループ会社と連携のうえ、その内容を調査し、再発防止策等を策定す(5)持株会社およびグループ会社は、持株会社が定めるグループの反社会的勢力に対する基本方針に従い、反社会的勢力排除のための体制整備(対応統括部署の整備、対応要領の整備、反社会的勢力に係るデータベース管理体制の整備、警察等外部専門機関等との連携強化等)に取り組み、反社会的勢力に対しては毅然とした姿勢で臨み、不当、不正な要求に応じない旨を全役職員に徹底(6)持株会社は、グループの役員等の関連当事者との取引を行う場合には、グループおよび株主共同の利益を害することのないよう、競業取引や利益相反取引を取締役会で承認するなど適切に監視る。 する。 を行う。 (7)持株会社およびグループ保険会社は、持株会社が定めるグループ内取引および業務提携等に関する基本方針に従い、アームズ・レングス・ルールの遵守その他グループ内取引等の適切性を確保するための体制を整備する。 (8)持株会社およびグループ国内保険会社は、持株会社が定めるグループの利益相反管理に関する基本方針に従い、利益相反管理のための体制を整備する。 (9)持株会社およびグループ会社は、持株会社が定めるグループの外部委託管理基本方針に従い、外部委託管理のための体制を整備する。 (10)持株会社およびグループ会社は、組織または個人による法令違反、社内規定違反、不適切な行為またはこれらのおそれのある行為について、全役職員が社内および社外の窓口に直接通報できるスピークアップ制度(内部通報制度)を設け、全役職員に対し制度の周知を図る。また、持株会7 MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 社はグループのスピークアップ制度運用規程を定め、通報者が通報を行ったことにより不利な取扱いを行わないことを定めるとともに、制度の運用状況を取締役会に報告する。 (11)持株会社は、グループ会社やグループ会社の役職員に対して法令に違反する行為を助言、容認または指示しない。 4.統合リスク管理体制 (持株会社およびその子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制) (1)持株会社およびグループ会社は、持株会社が定めるグループのリスク管理基本方針に従い、基本的な考え方を共有するとともに、各社の事情に応じて会社別のリスク管理方針を定め、適切なリ(2)持株会社は、グループに内在する各種リスクを把握し統合リスク管理を適切に行うため、リスク管理部門などの組織・体制を整備する。また、ERM委員会を設置し、同委員会における協議結果(統合リスク管理(定量)確認結果を含む)に基づき、リスクの回避・削減などの必要な措置をスク管理を実行する。 講じる。 (3)持株会社は、グループ全体のリスクおよびリスク管理の状況をモニタリングするとともに、グ ループ全体のリスクを統合して定量化し、グループ全体で必要な資本が確保されていることを確認する。これらの状況についてERM委員会の協議・調整結果も踏まえて、取締役会に報告する。 (4)持株会社は、社会的使命の遂行およびステークホルダーへの責任を果たすため、持株会社が定めるグループの危機管理マニュアルに従い、グループ全体の危機管理態勢および事業継続態勢を構築し、危機のもたらす被害・ダメージを最小化するために必要な体制を整備する。 5.財務報告の信頼性を確保するための体制 な知識を有する者を選任する。 (1)持株会社は、監査役候補の選任にあたり、監査役のうち最低1名は経理または財務に関して十分(2)持株会社およびグループ会社は、持株会社が定めるグループの情報開示統制基本方針に従い、財務情報その他グループに関する情報を適時かつ適正に開示するための体制を整備する。 (3)持株会社は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に則って、持株会社および連結子会社の経営成績ならびに財政状態の真実明瞭なる報告を行うため、経理規程を定め、経理業務に関す(4)持株会社は、公正な情報開示を担保するため、情報開示統制及び手続規程を定め、情報開示統制の有効性評価と実効性向上への対応を行うとともに、情報開示の適正性をERM委員会で検証する重要事項を規定する。 る。 (5)持株会社は、ERM委員会において、金融商品取引法に準拠して実施する「財務報告に係る内部統制」の持株会社および連結子会社における整備・運用状況の評価結果について検証を行う。 (6)持株会社は、持株会社および連結子会社における情報開示統制の有効性および情報開示の適正性に関するERM委員会による検証結果を取締役会に報告する。 6.内部監査の実効性を確保するための体制 (1)持株会社およびグループ国内保険会社は、持株会社が定めるグループの内部監査基本方針に従い、グループ全ての業務活動を対象として内部監査体制を整備し、実効性があり、かつ効率的な内部(2)持株会社およびグループ国内保険会社は、内部監査部門として独立した専門組織を設置するとともに、内部監査に係る基本的事項を規定する内部監査規程ならびにリスクの種類および程度に応監査を実行する。 じた内部監査計画を定める。 (3)持株会社の内部監査部門は、持株会社およびグループ国内保険会社等が実施した内部監査の結果等のうち重要な事項、監査対象部門における改善状況等を取締役会に報告する。 7.情報管理体制(取締役の職務の執行等に係る情報の保存および管理に関する体制) (1)持株会社は、会社情報管理規程を定め、取締役および執行役員の職務の執行に係る文書等(取締8 MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 役会議事録および決裁書等の重要な文書をいい、電磁的記録を含む。)その他の会社情報を適切に保存および管理する。また、取締役および監査役は、これらの情報を常時閲覧できるものとする。 (2)持株会社およびグループ会社は、持株会社が定めるグループのお客さま情報管理基本方針に従い、個人情報(お客さま情報)の適切な取扱いおよび安全管理措置を徹底するための体制を整備する。 8.監査役監査の実効性を確保するための体制 の確保に関する体制 (1)監査役の職務を補助すべき使用人、当該使用人の独立性および当該使用人に対する指示の実効性①持株会社は、監査役の職務を補助するため、監査役室を設け専任の職員を置く。 ②持株会社の取締役は、監査役室の独立性に配慮し、監査役室の組織変更、上記職員の人事異動および懲戒処分を行うにあたっては監査役会の同意を得るほか、上記職員の人事考課については監査役会が定める監査役と協議のうえ行う。 (2)監査役への報告に関する体制 ①持株会社の取締役および執行役員は、職務執行に関して重大な法令・定款違反もしくは不正行為の事実、または会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を知ったときは、直ちに監査役会に報告しなければならない。 ②持株会社の取締役および執行役員は、事業・組織に重大な影響を及ぼす決定、内部監査の実施結果、内部通報の状況その他監査役に報告を行う事項について、監査役との協議により定める方法により、遅滞なく監査役に報告する。 ③持株会社およびグループ会社の役職員は、経営上重大な法令違反、社内規定違反、不適切な行為またはこれらのおそれのある行為について、持株会社の監査役に直接内部通報することがで④持株会社およびグループ会社は、①~③の報告をした者について、当該報告をしたことを理由きるものとする。 として不利な取扱いを行わない。 (3)その他 ①持株会社は、監査役が、取締役会のほか、グループ経営会議その他の重要な会議に出席できることを、関連する規程等において明記する。 ②持株会社の取締役会長、取締役副会長、取締役社長および代表取締役は、監査役会と定期的に、持株会社が対処すべき課題、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見交換を行う。 ③持株会社の内部監査部門は、監査役から求められたときは、監査役の監査に対し協力する。 ④持株会社は、監査役からその職務の執行について会社法第388条に基づく費用の前払または償還の請求等を受けた場合には、同条に従い手続を行う。 (2) 内部統制システムの運用状況の概要 当社では、業務の適正を確保するための体制の整備とその適切な運用に努めており、業務の適正を確保するための体制の運用状況について、年1回自己点検を行い、その結果を、取締役会に報告しております。 当期における運用状況の概要は以下のとおりであります。 1.グループ経営管理体制 (持株会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制) 社会課題に向き合い、当社のビジネスモデルを通じた商品・サービスを提供することで、お客さまが安心して生活や事業活動を行うことのできる環境づくりをサポートするというMS&ADの「価値創造ストーリー」への理解を深め、実践することにより、経営理念(ミッション)・経営ビジョン・行動指針(バリュー)(以下「MVV」といいます。)の一層の浸透を図っております。当社、保険会社5社および当社が直接出資する関連事業会社(三井住友海上およびあいおいニッセイ同和損保の子会社、関連事業会社を含みます。)、およびグループの海外拠点について、MVV等に関する社員意識調査を実施し、9 MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 グループ各社の企業文化・風土の形成状況および実践状況について、取締役会に報告しています。 当社は、グループの基本方針を定め、直接出資会社と締結している経営管理契約等に基づいて、各社にグループ基本方針の遵守や重要事項の決定等に関し、当社による承認や当社への報告を求めています。海外子会社については、当社に、三井住友海上およびあいおいニッセイ同和損保の海外拠点における経営管理態勢整備状況の検証機能やコンプライアンス態勢整備の支援機能を集約し、管理態勢のモニタ リング、コンプライアンス推進に取り組んでいます。 2.職務執行の効率性確保のための体制 (持株会社およびその子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制) 経営から独立した社外人財の視点を取り入れて監視・監督機能を強化し、透明性の高い経営を行うため、10名の取締役のうち3分の1を超える4名(女性2名)を社外取締役としています(2022年3月末時点)。社外取締役に対しては、各担当者から取締役会付議資料の事前説明を実施しています。 グループ中期経営計画において事業ドメインごとに経営数値目標を設定し、リスク選好方針に基づく資本配賦を事業会社に対して行うとともに、グループ経営会議において月次業績報告を行い、収支計画に対する進捗状況を確認しています。 引き続き、ERMサイクルをグループ経営のベースとして、健全性の確保と、リスク対比リターンの向上、および資本効率の向上を目指していきます。 3.グループの法令等遵守体制 を確保するための体制) (持株会社およびその子会社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することコンプライアンス意識の徹底および高い倫理観に基づいた事業活動を行うため、コンプライアンス研修の実施および不適正行為の早期発見・再発防止のための点検活動や各種施策の実施に取り組んでいます。当社は、グループのお客さま第一の業務運営の推進やコンプライアンスの徹底と企業倫理の確立を図るため、品質向上・コンプライアンス委員会を設置しています。原則として四半期に一度開催し、グループ全体および各社の品質向上諸課題やコンプライアンス態勢等についてモニタリング・協議を行い、認識した諸課題への対策など論議結果を取締役会に報告しています。 当社は、グループのスピークアップ制度による社内・社外窓口ならびに監査役への通報制度を設け、持株会社およびグループ会社の役職員が通報できる体制としています。スピークアップ制度の運営状況については年1回取締役会に報告しています。 4.統合リスク管理体制 います。 (持株会社およびその子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制) 当社は、各種リスクを統合したリスク管理を行うため、ERM委員会およびリスク管理部等の統合リスク管理部門を設置し、「自己資本および統合リスク管理規程」を策定するなど組織・体制を整備して当社の取締役会は、リスク管理担当役員から統合リスク管理定量確認結果、グループ重要リスク管理取組計画の進捗状況およびグループ重要リスクにかかるモニタリング指標の状況等のERM委員会での協議結果に関する報告を定期的に受け、グループのリスクの状況およびリスク管理の取組状況を確認し、必要に応じてリスクの回避・削減等の措置を講じています。 当社は、「グループ重要リスク、グループ主要リスク、およびグループエマージングリスクの管理運営に関する基準」に基づき、グループ重要リスク管理取組計画の進捗状況、取組の有効性およびモニタリング指標の状況を半期ごとに確認し、ERM委員会等の協議・調整結果を踏まえて、リスク管理担当役員が半期ごとに取締役会に報告しています。 5.財務報告の信頼性を確保するための体制 ERM委員会では、定例開示および適時開示について、開示情報の適正性の確認に関する報告および意見交換を行っています。また、有価証券報告書および四半期報告書作成時、ERM委員会において、基礎情報提供部、開示書類作成部および直接出資する連結対象子会社からの内部確認書に基づき、各部10 および各社の情報開示統制の状況を検証し、情報開示統制に重大な不備がない旨を四半期ごとに取締役MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 会に報告しています。 6.内部監査の実効性を確保するための体制 当社およびグループ国内保険会社は、グループ全ての業務活動を対象として、リスクの種類および程度に応じた内部監査計画を策定し、重要業務プロセスを横断的に検証するなど、効率的かつ実効性のある内部監査を実施しています。当社は、グループ国内保険会社の内部監査態勢および内部管理態勢について、モニタリング等を通じて検証し、改善を促進する体制を整備しています。また、各社の状況を、年1回取締役会に報告しています。 7.情報管理体制(取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制) 株主総会、取締役会、グループ経営会議等に関する議事録、取締役会資料等について、適切に管理されていることを確認しています。 8.監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 (1) 監査役の職務を補助すべき職員に関する事項 監査役室に、専任の職員を3名配置し、監査役会の同意を得たうえで、人事異動を行っています。 (2) 監査役への報告に関する体制 取締役および執行役員が監査役への報告義務の重要性を認識して職務を執行しています。また、当社およびグループ会社の役職員が、当社の監査役に直接内部通報できる形でスピークアップ制度を運用するとともに、グループのスピークアップ制度における通報状況は監査役会へ定期的に報告されていることを確認しています。 (3) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 監査役が、取締役会のほか、グループ経営会議、課題別委員会等の重要な会議に出席していままた、取締役会長、取締役副会長、取締役社長および代表取締役は、定期的に監査役との意見交換会を実施しています。 特定完全子会社に関する事項 す。 特定完全子会社の名称 特定完全子会社の住所 特定完全子会社の (単位:百万円) 当事業年度末日における 三井住友海上火災保険株式会社 東京都千代田区神田駿河台三丁目9番地 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 東京都渋谷区恵比寿一丁目28番1号 (注) 当事業年度末日における当社の総資産額は、1,700,359百万円であります。 株式の帳簿価額 648,506 512,283 11 MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 12 2021年4月 1日から2022年3月31日まで(単位:百万円)資本金資本剰余金利益剰余金自己株式株主資本合  計当期首残高100,276553,4281,078,850△ 119,2671,613,287当期変動額新株の発行258258516剰余金の配当△ 90,369△ 90,369親会社株主に帰属する当期純利益262,799262,799自己株式の取得△ 40,847△ 40,847自己株式の処分△ 6264258株主資本以外の項目の当期変動額(純額)当期変動額合計258252172,430△ 40,582132,357当期末残高100,534553,6801,251,280△ 159,8501,745,644そ の 他有 価 証 券評価差額金繰延ヘッジ損   益為替換算調整勘定退職給付に係   る調整累計額そ の 他 の包 括 利 益累計額合計当期首残高1,630,32514,997△ 178,0803,8191,471,0621,01941,2883,126,657当期変動額新株の発行516剰余金の配当△ 90,369親会社株主に帰属する当期純利益262,799自己株式の取得△ 40,847自己株式の処分258株主資本以外の項目の当期変動額(純額)△ 65,158△ 15,996125,588△ 2,25342,180△ 2561,81043,734当期変動額合計△ 65,158△ 15,996125,588△ 2,25342,180△ 2561,810176,092当期末残高1,565,167△ 998△ 52,4921,5661,513,24276243,0993,302,749株主資本その他の包括利益累計額新株予約権非支配株主持   分純資産合 計2021年度()連結株主資本等変動計算書 MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 連結注記表 (連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項) 当社の連結計算書類は会社計算規則及び同規則第 118 条の規定に基づき保険業法施行規則に準拠して作成しております。なお、子会社、関連会社などの定義は、会社計算規則第2条に基づいております。 1.連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数 89 社 主な会社名 三井住友海上火災保険株式会社 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 三井住友海上あいおい生命保険株式会社 三井住友海上プライマリー生命保険株式会社 MSIG Holdings (U.S.A.), Inc. MS Amlin Corporate Member Limited MS Amlin Underwriting Limited MS Amlin AG MS Amlin Insurance SE MSIG Insurance (Malaysia) Bhd. リトルファミリー少額短期保険株式会社他7社は営業の開始等により子会社となったため、当連結会計年度よOld Company 17 Ltd 他2社は株式の売却により子会社でなくなったため、当連結会計年度より連結の範囲か連結の範囲の変更 り連結の範囲に含めております。 ら除外しております。 (2) 非連結子会社 主な会社名 MS&ADグランアシスタンス株式会社 MS&ADシステムズ株式会社 非連結子会社とした会社等は、その総資産、経常収益、当期純損益のうち持分に見合う額及び利益剰余金のうち持分に見合う額等からみて、企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性の乏しい会社等であります。 2.持分法の適用に関する事項 (1) 持分法適用の関連会社数 12 社 主な会社名 三井住友 DS アセットマネジメント株式会社 Challenger Limited 持分法の適用の範囲の変更 PT. Auto Management Services 他 1 社は清算が結了したこと等により関連会社でなくなったため、当連結会計年度より持分法適用の範囲から除外しております。 (2) 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社(MS&ADグランアシスタンス株式会社、全管協れいわ損害保険株式会社他)については、それぞれ連結純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全13 おります。 4.会計方針に関する事項 基準及び評価方法 おります。 によっております。 であります。 体としても重要性がないため、持分法の適用から除外しております。 MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 (3) 連結子会社である三井住友海上火災保険株式会社及びあいおいニッセイ同和損害保険株式会社を通じて日本地震再保険株式会社の議決権の 29.9%を所有しておりますが、同社事業の公共性を踏まえ、同社事業等の方針決定に対し重要な影響を与えることができないと判断されるため、関連会社としておりません。 3.連結子会社の事業年度等に関する事項 在外連結子会社 81 社の事業年度の末日は 12 月 31 日でありますが、連結会計年度の末日との差異が3ヵ月を超えていないため、本連結計算書類の作成に当たっては、当該連結子会社の事業年度に係る計算書類を使用してなお、連結会計年度の末日との差異期間における重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。 (1) 有価証券(保険業法施行規則上の「現金及び預貯金」又は「買入金銭債権」に区分されるものを含む。)の評価① 売買目的有価証券の評価は、時価法によっております。なお、売却原価の算定は移動平均法に基づいております。ただし、一部の在外連結子会社の売却原価の算定は先入先出法に基づいております。 ② 満期保有目的の債券の評価は、償却原価法によっております。 ③ 持分法を適用していない非連結子会社株式及び関連会社株式の評価は、移動平均法に基づく原価法によって④ 業種別監査委員会報告第 21 号「保険業における「責任準備金対応債券」に関する当面の会計上及び監査上 の取扱い」(日本公認会計士協会 平成 12 年 11 月 16 日)に基づく責任準備金対応債券及び責任準備金対応の金銭の信託において信託財産として運用されている債券の評価は、移動平均法に基づく償却原価法(定額法)なお、責任準備金対応債券及び責任準備金対応の金銭の信託に関するリスク管理方針の概要は以下のとおり連結子会社である三井住友海上あいおい生命保険株式会社は、資産・負債の金利リスクの変動を適切に管理するために、一定の要件を満たす「個人保険」に保険種類や資産運用方針等により小区分を設定し、各小区分の特性を踏まえた資産運用方針と資金配分計画を策定しております。また、小区分別に運用されている責任準備金対応債券と責任準備金のデュレーションが一定幅の中で一致していることを定期的に検証しております。 連結子会社である三井住友海上プライマリー生命保険株式会社は、資産・負債の金利リスクの変動を適切に管理するために、一定の要件を満たす「個人保険・個人年金保険」を通貨別に小区分として設定し、各小区分の特性を踏まえた資産運用方針と資金配分計画を策定しております。また、小区分別に運用されている責任準備金対応債券と責任準備金のデュレーションが一定幅の中で一致していることを定期的に検証しております。 ⑤ その他有価証券(市場価格のない株式等を除く。)の評価は、時価法によっております。 なお、評価差額は全部純資産直入法により処理しております。ただし、一部の連結子会社が保有する外貨建債券については、外国通貨による時価の変動に係る換算差額を評価差額とし、それ以外の差額については、為替差損益として処理する方法を採用しております。 また、売却原価の算定は移動平均法に基づいております。 ⑥ その他有価証券のうち市場価格のない株式等の評価は、移動平均法に基づく原価法によっております。 ⑦ 有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券の評14 MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 価は、時価法によっております。 また、運用目的、満期保有目的及び責任準備金対応のいずれにも該当しない単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券の評価は、その他有価証券と同じ方法によっております。 (2) デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 デリバティブ取引の評価は、時価法によっております。 (3) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 ① 有形固定資産 ② 無形固定資産 有形固定資産の減価償却は、定額法によっております。 無形固定資産の減価償却は、定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアの減価償却は、見 積利用可能期間に基づく定額法によっております。 (4) 重要な引当金の計上基準 ① 貸倒引当金 より、次のとおり計上しております。 国内保険連結子会社は、債権の貸倒れによる損失に備えるため、資産の自己査定基準及び償却・引当基準に破産、特別清算、手形交換所における取引停止処分等、法的・形式的に経営破綻の事実が発生している債務者に対する債権及び実質的に経営破綻に陥っている債務者に対する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収が可能と認められる額等を控除し、その残額を引き当てております。 今後、経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者に対する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収が可能と認められる額等を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断して必要と認められる額を引き当てております。 上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績等から算出した貸倒実績率を債権額に乗じた額を引き当てております。 また、全ての債権は資産の自己査定基準に基づき、関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引き当てを行っております。 その他の国内連結子会社は、国内保険連結子会社に準じた資産の自己査定基準に基づき、資産査定を実施し、その査定結果に基づいて必要額を引き当てております。 在外連結子会社は、主に個別の債権について回収可能性を検討し、貸倒見積額を計上しております。 ② 役員退職慰労引当金 連結子会社である三井住友海上火災保険株式会社及び三井住友海上あいおい生命保険株式会社は、役員及び執行役員の退職慰労金(年金を含む。)の支出に備えるため、当該退職慰労金の制度を廃止した 2005 年3月末までの在任期間中の職務遂行に係る対価相当額を計上しております。 ③ 賞与引当金 ④ 価格変動準備金 ております。 従業員及び執行役員の賞与に充てるため、当連結会計年度末における支給見込額を基準に計上しております。 国内保険連結子会社は株式等の価格変動による損失に備えるため、保険業法第 115 条の規定に基づき計上し15 MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 (5) 退職給付に係る会計処理の方法 ① 退職給付見込額の期間帰属方法 給付算定式基準によっております。 ② 数理計算上の差異の費用処理方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、 数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として 10 年~11 年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。 (6) 重要な外貨建資産又は負債の本邦通貨への換算の基準 外貨建金銭債権債務は、連結会計年度の末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外連結子会社等の資産及び負債は、事業年度の末日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主持分に含めております。 (7) 消費税等の会計処理 当社及び主な国内連結子会社の消費税等の会計処理は税抜方式によっております。ただし、国内損害保険連結子会社の損害調査費、営業費及び一般管理費等の費用は税込方式によっております。 なお、資産に係る控除対象外消費税等はその他資産に計上し、5年間で均等償却を行っております。 (8) 重要なヘッジ会計の方法 一部の国内保険連結子会社は、株価変動リスクをヘッジする目的で実施する株式先渡取引については時価ヘッジを適用しております。外貨建資産等に係る為替変動リスクをヘッジする目的で実施する取引のうち、通貨ス ワップ取引については繰延ヘッジを適用し、為替予約取引の一部については繰延ヘッジ、時価ヘッジ又は振当処理を適用しております。三井住友海上火災保険株式会社が発行する外貨建社債に係る為替変動リスクをヘッジする目的で実施する通貨スワップ取引については、振当処理を適用しております。 貸付金、債券及び借入金に係る金利変動リスクをヘッジする目的で実施する金利スワップ取引については、繰延ヘッジ又は金利スワップの特例処理を適用しております。 外貨建借入金に係る為替変動リスク及び金利変動リスクをヘッジする目的で実施する金利通貨スワップ取引については、金利通貨スワップの一体処理(特例処理・振当処理)を適用しております。 なお、ヘッジの有効性については、ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とを四半期毎に比較し、両者の変動額等を基礎にして判断しております。ただし、ヘッジ対象とヘッジ手段との間に高い相関関係があることが明らかなもの、金利スワップの特例処理の適用要件を満たすもの及び金利通貨スワップの一体処理の適用要件を満たすものについては、ヘッジ有効性の判定は省略しております。 16 MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 (9) 保険契約に関する会計処理 国内保険連結子会社における保険料、支払備金及び責任準備金等の保険契約に関する会計処理については、保険業法等の法令等の定めによっております。在外保険連結子会社については、「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い」(企業会計基準委員会実務対応報告第 18 号 2019 年6月 28 日)に基づき、国際財務報告基準又は米国会計基準に準拠して会計処理しております。 (10)連結納税制度の適用 当社及び一部の国内連結子会社は、連結納税制度を適用しております。 のれんについては、7~20 年間で均等償却を行っております。ただし、少額のものについては発生年度に一5.のれんの償却に関する事項 括償却しております。 6.会計上の見積りに関する事項 (1) のれんの減損 ① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額 当連結会計年度の連結貸借対照表の「のれん」に 124,946 百万円計上しております。また、当連結会計年度の連結貸借対照表の「有価証券」に持分法適用会社に関するのれんが 41,067 百万円含まれております。 ② 会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報 イ 算出方法 収益性の低下により投資額の回収が見込めなくなったのれんを含む資産グループについては、一定の条件の下で回収可能性を反映させるように、減損処理を行います。具体的には、「固定資産の減損に係る会計基準」(企業会計審議会 平成 14 年8月9日)に従い、のれんを含む資産グループが使用されている事業の継続した赤字や経営環境の著しい悪化等の減損の兆候を把握し、減損の兆候がある場合には当該資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することによって減損の認識要否を判定します。減損の認識が必要な資産グループについては、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上することとしております。 割引前将来キャッシュ・フローの総額は関連する事業の事業計画を基礎として見積もっております。回収可能価額は、継続的使用と使用後の処分によって生ずると見込まれる将来キャッシュ・フローの現在価値であることから、減損損失の金額は合理的な仮定及び予測に基づく将来キャッシュ・フローの見積りに依存しております。 なお、当連結会計年度において、再保険事業を営む在外連結子会社である MS Amlin AG について、税引前当期純利益が2期連続して赤字となったことにより減損の兆候が認められたため、同社ののれんを含む資産グループ(うち、有形固定資産 1,028 百万円、のれん 3,769 百万円、のれんを除く無形固定資産 41,635 百万円)の減損損失の認識要否を判定した結果、割引前将来キャッシュ・フローの総額が当該資産グループの帳簿価額を上回ったことから、減損損失を認識しておりません。 ロ 翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響 事業環境の変化に伴い収益性が低下し将来キャッシュ・フローの見積額が大幅に減少した場合には、減損損失が発生する可能性があります。 17 MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 (2) 支払備金 ① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額 業に係る支払備金が重要な割合を占めております。 ② 会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報 当連結会計年度の連結貸借対照表の「支払備金」に 2,467,600 百万円計上しております。なお、損害保険事国内保険連結子会社は、保険業法第 117 条、同施行規則第 72 条及び第 73 条の規定に基づき、保険契約に基づいて支払義務が発生した又は発生したと認められる保険金等のうち、まだ支払っていない金額を見積もり、支払備金として積み立てております。在外保険連結子会社においても同様に金額を見積もり、支払備金として積み立てております。 イ 算出方法 支払事由の発生の報告があった保険契約については、支払事由の報告内容、保険契約の内容及び損害調査内容等に基づき個別に支払見込額を計上しております。 保険契約に規定する支払事由が既に発生しているものの、まだ支払事由の発生の報告を受けていないものについては、過去の支払実績等を勘案して算出した最終損害見積額等に基づき計上しております。 ロ 翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響 の見積りから変動する可能性があります。 損害調査の進展、裁判等の結果や為替相場の変動などにより、保険金等の支払額や支払備金の計上額が当初特に、近年の国内外での自然災害の甚大化及び頻発化や、新型コロナウイルス感染症の世界的流行、物価上昇の動きなど、支払備金の見積りに関して、より不確実性が高まっている状況にあります。 7.会計方針の変更に関する事項 (「時価の算定に関する会計基準」等の適用) 「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第 30 号 2019 年7月4日。以下、「時価算定会計基準」という。)及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 31 号 2021 年6月 17 日。以下、「改正時価算定適用指針」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第 19 項、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第 10 号 2019 年7月4日)第 44-2項及び改正時価算定適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従い、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。 これにより、時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券として取得原価をもって連結貸借対照表価額としていた一部の投資信託について、時価をもって連結貸借対照表価額とすることに変更しております。 また、「金融商品に関する事項」において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記をしております。 8.追加情報 (業績連動型株式報酬制度) という。)を導入しております。 (1) 取引の概要 一部の在外連結子会社は、一定の要件を充足する役職員に対して業績連動型株式報酬制度(以下、「本制度」本制度は、一定期間の平均業績に応じて給付株式数を決定し、当社株式又は当社株式を時価で換算した金額相当の金銭を給付する仕組みであります。 将来の給付に備え、本制度を導入した子会社が金銭を拠出することにより設定した信託が、当社株式を株式市18 MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 場から取得しております。 (2) 信託に残存する自社の株式 ります。 (連結貸借対照表関係) 信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により純資産の部に自己株式として計上しております。当連結会計年度末の当該自己株式の帳簿価額は 799 百万円、株式数は 213 千株であ1.有形固定資産の減価償却累計額は 415,853 百万円、圧縮記帳額は 12,162 百万円であります。 2.非連結子会社及び関連会社の株式等は次のとおりであります。 有 価 証 券 ( 株 式 ) 30,238 百万円 有 価 証 券 ( 外 国 証 券 ) 269,031 百万円 有 価 証 券 (その他の証券) 24,604 百万円 3.保険業法に基づく債権のうち、破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権並びに貸付条件緩和債権の額並びにこれらの合計額は以下のとおりであります。 (1) 破産更生債権及びこれらに準ずる債権額は 75 百万円であります。 なお、破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始又は再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。 (2) 危険債権額は 121 百万円であります。 なお、危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で、破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しない債権であります。 (3) 三月以上延滞債権額は 204 百万円であります。 なお、三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸付金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。 (4) 貸付条件緩和債権額は 1,024 百万円であります。 なお、貸付条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸付金で、破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。 (5) 破産更生債権及びこれらに準ずる債権額、危険債権額、三月以上延滞債権額並びに貸付条件緩和債権額の合計額は1,425 百万円であります。

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