開示日時:2022/05/24 14:30:00
損益
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | EPS |
2018.03 | 2,396,300 | 85,000 | 86,400 | 35.82 |
2019.03 | 2,187,000 | -90,400 | -90,400 | -192.0 |
2020.03 | 1,962,100 | -46,100 | -39,800 | -370.1 |
2021.03 | 1,622,800 | -259,300 | -222,500 | -238.72 |
※金額の単位は[万円]
株価
前日終値 | 50日平均 | 200日平均 | 実績PER | 予想PER |
549.0 | 618.18 | 618.48 | – | – |
※金額の単位は[円]
キャッシュフロー
決算期 | フリーCF | 営業CF |
2018.03 | 27,100 | 111,000 |
2019.03 | -60,300 | 32,400 |
2020.03 | 63,600 | 101,300 |
2021.03 | -312,000 | -294,900 |
※金額の単位は[万円]
▼テキスト箇所の抽出
各 位 2022 年 5 月 24 日 会 社 名 ア ツ ギ 株 式 会 社 代表者名 代 表 取 締 役 社 長 工藤 洋志 (コード番号:3529 東証プライム市場) 問合せ先 執 行 役 員 管 理 統 括 古川 雅啓 (TEL 046-235-8107) 定款一部変更に関するお知らせ 当社は、2022 年 5 月 24 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を 2022 年 6 月29 日開催予定の第 96 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 1.変更の理由 記 (1)経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制の構築と、取締役の経営責任の明確化および株主の皆様からの信任機会の増加によるコーポレート・ガバナンスの一層の強化を目的として、現行定款第 21 条(取締役の任期)に規定する取締役の任期を 1 年に変更するものであります。 (2)「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第 70 号)附則第 1 条ただし書きに規定する改正規定が 2022 年 9 月 1 日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を以下のとおり変更するものであります。 ①変更案第 16 条第 1 項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措 置をとる旨を定めるものであります。 ②変更案第 16 条第 2 項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範 囲を限定するための規定を設けるものであります。 ③株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第 16 条)は 不要となるため、これを削除するものであります。 ④上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。 2.変更の内容 変更の内容は、次のとおりであります。 現行定款 (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) 第 16 条 当会社は、株主総会の招集に関し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類(連結計算書類に係る会計(下線は変更部分) 変更案 監査報告及び監査報告を含む。)に記載又は表示すべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 〈新設〉 〈削除〉 第 17 条~第 20 条〈条文省略〉 (取締役の任期) 第 21 条 取締役の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 ②補欠又は増員により選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了するときまでとする。 第 22 条~第 43 条〈条文省略〉 第 22 条~第 43 条〈現行通り〉 〈新設〉 (附則) (電子提供措置等) 第 16 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 ② 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 第 17 条~第 20 条〈現行通り〉 (取締役の任期) 第 21 条 取締役の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 〈削除〉 変更前定款第 16 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除及び変更後定款第 16 条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第 70 号)附則第 1 条ただし書きに規定する改正規定の施行の日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。 ② 前項の規定にかかわらず、施行日から6 か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第 16 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)はなお効力を有する。 ③ 本附則は、施行日から 6 か月を経過した日又は前項の株主総会の日から 3 か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 3.日程 定款変更のための株主総会開催日 2022 年 6 月 29 日(予定) 定款変更の効力発生日 2022 年 6 月 29 日(予定) 以 上