ウェルス・マネジメント(3772) – (変更)業績連動交付型の譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ

URLをコピーする
URLをコピーしました!

開示日時:2022/05/24 17:00:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 460,195 164,754 162,521 144.22
2019.03 304,791 74,543 79,519 324.33
2020.03 1,322,082 270,836 251,784 291.65
2021.03 530,973 -69,070 -52,167 -124.77

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
2,633.0 3,012.0 2,209.35 14.03

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 159,929 162,959
2019.03 -57,522 132,630
2020.03 -896,052 -891,653
2021.03 -375,724 -372,442

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

2022 年5月 24 日 会 社 名 ウェルス・マネジメント株式会社 代表者名 代表取締役社長執行役員 千野 和俊 (コード番号:3772 東証スタンダード) 問合せ先 取締役専務執行役員 近持 淳 (電話番号 03-6229-2129) 各 位 (変更)業績連動交付型の譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ 2022 年4月 26 日に公表しました「業績連動交付型の譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ」の一部に変更の必要が生じましたので、下記の通りお知らせいたします。 1.変更の理由 本日開催の当社取締役会において、業績連動交付型の譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に際して対象役員との間で締結する譲渡制限付株式割当契約の内容の一部変更について決議を行ったため、2022 年4月 26 日公表の内容を一部変更するものです。 2.変更箇所 変更箇所は__で示しております。 (変更前) 1.発行の概要 (1) 払 込 期 日 2022 年5月 31 日 (2) 発 行 す る 株 式 の 種 類 及 び 数 当社普通株式 45,800 株 (3) 発 行 価 額 1 株につき 2,107 円 (4) 発 行 総 額 96,500,600 円 (5) 募集又は割当方法 譲渡制限付株式を割り当てる方法 (6) 出 資 の 履 行 方 法 金銭報酬債権の現物出資による (7) 株式の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる株 式 の 数 当社の業務執行取締役 5名 43,500 株 当社の執行役員、グループ執行役員 1名 2,300 株 (8) その他 本新株発行については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 1 3.本割当契約の概要 (中略) (2)本譲渡制限の解除条件 ことができます。 (中略) (5)組織再編等における取扱い 当社は、本譲渡制限期間が満了した時点で本割当株式の譲渡制限を解除し、対象役員に帰属させるものとします。ただし、退任につき当社の取締役会が正当と認める理由があると決議した場合には、当社は、対象役員の退任の日以後の日において譲渡制限を解除する 本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、本割当株式に係る本譲渡制限を解除します。 (変更後) 1.発行の概要 (1) 払 込 期 日 2022 年5月 31 日 (2) 発 行 す る 株 式 の 種 類 及 び 数 当社普通株式 45,800 株 (3) 発 行 価 額 1 株につき 2,107 円 (4) 発 行 総 額 96,500,600 円 (5) 募集又は割当方法 譲渡制限付株式を割り当てる方法 (6) 出 資 の 履 行 方 法 金銭報酬債権の現物出資による (7) 株式の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる株 式 の 数 当社の業務執行取締役 5名 43,500 株 当社の執行役員、グループ執行役員 1名 2,300 株 *(8)の削除 3.本割当契約の概要 (中略) (2)本譲渡制限の解除条件 当社は、本譲渡制限期間が満了した時点で本割当株式の譲渡制限を解除し、対象役員に帰属させるものとします。ただし、退任につき当社の取締役会が正当と認める理由があると決議した場合には、当社は、対象役員の退任の日以後の日において譲渡制限を解除することができます。 なお、本割当株式の譲渡制限を解除すべき時点において、対象役員が本割当株式の割当てを受けることとなる日の属する事業年度終了後3ヶ月を超えていなかった場合には、当2 該事業年度の終了から3ヶ月経過後に、本割当株式の譲渡制限を解除するものとします。 (中略) (5)組織再編等における取扱い 本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、本割当株式に係る本譲渡制限を解除します。ただし、本割当株式の譲渡制限を解除すべき時点において、対象役員が本割当株式の割当てを受けることとなる日の属する事業年度終了後3ヶ月を超えていなかった場合には、組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、本割当株式の全部を当然に無償で取得するものとします。 以 上 3

この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!

シェアしたい方はこちらからどうぞ
URLをコピーする
URLをコピーしました!