三栄コーポレーション(8119) – 定款一部変更に関するお知らせ

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開示日時:2022/05/24 16:30:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 4,469,279 168,380 170,747 341.54
2019.03 4,251,302 75,214 78,966 81.33
2020.03 4,121,756 131,551 133,457 80.04
2021.03 3,305,089 -70,962 -56,675 -303.25

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
1,783.0 1,844.9 1,985.8

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 1,543 89,283
2019.03 -2,635 57,694
2020.03 228,579 292,319
2021.03 -109,885 -76,321

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

2022 年 5 月 24 日 会 社 名 株式会社三栄コーポレーション 代 表 者 名 代表取締役社長 水越 雅己 (コード番号 8119 東証スタンダード) 問 合 せ 先 総務部長 平岩 親吉 (TEL 03‐3847‐3500) 定款一部変更に関するお知らせ 当社は、2022 年 5 月 24 日開催の取締役会において、2022 年 6 月 29 日開催予定の第 73 回定時株主総会に下記のとおり「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 1.定款変更の理由 記 (1) 電子提供制度に関する対応 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第 70 号)附則第 1 条ただし書きに規定する改正規定が 2022 年 9 月 1 日に施行されます。株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。 ①株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義務付けられることから、変更案第 18 条(株主総会参考書類等の電子提供措置)第 1 項を新設するものであります。 ②株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができるようにするため、変更案第 18 条(株主総会参考書類等の電子提供措置)第 2 項を新設するものであります。 ③株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第 18 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の規定は不要となるため、これを削除するものであります。 ④上記の新設および削除される規定の効力に関する附則を設けるものであります。なお、本附則は期日経過後に削除するものといたします。 (2) 事業の目的の変更 変更するものであります。 (3) 会計監査人の報酬決定機関に関する対応 SDGs や ESG への取組み強化および現状に即した事業目的とするため、現行定款第 2 条(目的)を現行定款第 36 条(会計監査人の報酬等)では、会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める、としていますが、上位機関である取締役会にて決議すべく、会計監査人の報酬決定機関を『取締役会』とするものであります。 各 位 1 2.変更の内容 変更の内容は次のとおりであります。 (下線部は変更箇所を示しております。) 現行 改定案 (目的) 第2条 当会社は次の事業を営むことを目的とする。 (1)次の物品の貿易業、売買業、問屋業、代理業、仲介業、製造(目的) 第2条 当会社は次の事業を営むことを目的とする。 (1)次の物品の貿易業、売買業、問屋業、代理業、仲介業、製造業、修理業ならびに小売店業 業、修理業ならびに小売店業 イ.家庭用電化製品、理美容家電、家庭用電子機器、電気通信機器、電気および電子調理機器ならびに厨房機器、電気および電子業務用厨房施設ならびに機器 ロ.家具、木工製品 ハ.繊維および繊維製品、皮革および皮革製品、衣料品、袋イ.家庭用電化製品、理美容家電、家庭用電子機器、電気通信機器、電気および電子調理機器ならびに厨房機器、電気および電子業務用厨房施設ならびに機器、照明器具、音響機器、電池 ロ.家具、木工製品 ハ.繊維および繊維製品、皮革および皮革製品、衣料品、袋物、履物、敷物、靴、鞄 物、履物、敷物、靴、鞄 二.家庭用雑貨、厨房用品、陶磁器、硝子製品 ホ.動物、動物用具および器具、動物用医薬品および医薬部外二.家庭用雑貨、厨房用品、陶磁器、硝子製品 ホ.動物、動物用具および器具、動物用医薬品および医薬部外品、動物用飼料 品、動物用飼料 ヘ.食料品、飲料、水産物、農畜産物 ト.事務用機器、文房具 チ.機械および電気工具、自転車および自動二輪車ならびに自ヘ.食料品、飲料、水産物、農畜産物 ト.事務用機器、文房具 チ.機械および電気工具、自転車および自動二輪車ならびに自動車の部品・アクセサリー 動車の部品・アクセサリー リ.光学機器および製品 ヌ.医療品、家庭用医療機器 ル.玩具、スポーツおよび遊技用品、楽器 ヲ.身辺装身具、装飾用雑貨、宝石類、喫煙具 ワ.肥料、飼料 カ.ゴム製品、紙製品 ヨ.日用品等の雑貨類 タ.書籍、出版物 レ.CD、DVD、ビデオ、ゲームソフト、コンピュータソフト ソ.工業用副資材および物流用副資材、建築用品および資材なリ.光学機器および製品 ヌ.医療品、家庭用医療機器 ル.玩具、スポーツおよび遊技用品、楽器 ヲ.身辺装身具、装飾用雑貨、宝石類、喫煙具、化粧品 ワ.肥料、飼料 カ.ゴム製品、紙製品 ヨ.日用品等の雑貨類 タ.書籍、出版物 レ.CD、DVD、ビデオ、ゲームソフト、コンピュータソフト、鑑賞用植物、ギフト用品 ソ.工業用副資材および物流用副資材、建築用品および資材ならびに工具 らびに工具 ツ.監視カメラ、セキュリティ機器、DVD レコーダー (2)第 1 号の物品の商品販売のフランチャイズチェーン形態および特約店形態による加盟店の募集ならびに加盟店の業務指導 ツ.監視カメラ、セキュリティ機器、DVD レコーダー (2)第 1 号の物品の商品販売のフランチャイズチェーン形態および特約店形態による加盟店の募集ならびに加盟店の業務指導 (新 設) (3)スポーツ、観光、遊技場、レストラン等の施設の経営 (4)動産および不動産の賃貸、管理ならびにこれらの受託業務 (5)不動産および有価証券の売買、投資 (6)輸出入業務の代行 (7)経営コンサルタント業、企業の海外進出に係る斡旋業および(3)古物営業法に基づく古物売買業 (4)スポーツ、観光、遊技場、レストラン等の施設の経営 (5)動産および不動産の賃貸、管理ならびにこれらの受託業務 (6)不動産および有価証券の売買、投資 (7)輸出入業務の代行 (8)経営コンサルタント業、企業の海外進出に係る斡旋業およびコンサルタント業 コンサルタント業 (8)ペットショップ、動物病院、動物のホテルおよび美容院の経 営 (9)カルチャースクールの経営 (10)倉庫業および貨物運送業 (11)工事請負業、建築工事の設計および監理、建築工事および(9)ペットショップ、動物病院、動物のホテルおよび美容院の経 営 (10)カルチャースクールの経営 (11)倉庫業および貨物運送業 (12)工事請負業、建築工事の設計および監理、建築工事および地地域開発に関する調査、研究、立案の業務 (12)写真現像の取次代行業 (13)損害保険代理業および生命保険募集の業務 (14)出版業 (15)給与計算代行業務 (16)各種企業に対する経営の診断および指導 域開発に関する調査、研究、立案の業務 (13)写真現像の取次代行業 (14)損害保険代理業および生命保険募集の業務 (15)出版業 (16)給与計算代行業務 (17)各種企業に対する経営の診断および指導 2 (17)コンピュータのソフトウェア開発、情報処理機器および情(18)コンピュータのソフトウェア開発、情報処理機器および情報報通信機器の販売に関するコンサルタント業 通信機器の販売に関するコンサルタント業 (18)労働者派遣業 (19)前各号に附帯関連する一切の業務 (20)前各号に掲げる以外の事業 (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) 第 18 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 (新 設) (会計監査人の報酬等) 第 36 条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査等委員会の (削 除) (19)前各号に附帯関連する一切の業務 (20)前各号に掲げる以外の事業 (削 除) (株主総会参考書類等の電子提供措置) 第 18 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2.当会社は、電子提供措置事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、書面の交付を請求した株主に対して交付する書面に記載することを要しないものとする。 (会計監査人の報酬等) 第 36 条 会計監査人の報酬等は、取締役会が監査等委員会の同同意を得て定める。 意を得て定める。 (新 設) 附 則 第 1 条 変更前定款第 18 条の規定の削除および変更後定款第18 条の規定の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第 70 号)附則第 1 条ただし書きに定める施行日(以下、「施行日」という。)から効力を生ずるものとする。 2.施行日から次の定めを有するものとする。なお、本定めは、施行日から 6 か月を経過した日、もしくは施行日から 6 か月以内に開催する最後の株主総会の日から 3か月を経過した日のいずれか遅い日まで、効力を有するものとする。 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 3.本条は、前項に定めるいずれか遅い日をもってこれを削除する。 以 上 以 上 以 上 3 定款変更のための株主総会開催日 2022 年 6 月 29 日(予定) 定款変更の効力発生日 2022 年 6 月 29 日(予定) 3.日程

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