丸紅(8002) – 2022年(第98回)定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項

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開示日時:2022/05/21 08:00:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 754,033,700 11,805,400 7,779,400 119.37
2019.03 740,125,600 17,300,900 16,594,800 130.62
2020.03 682,764,100 13,387,500 -13,286,200 -116.03
2021.03 633,241,400 14,155,300 12,775,600 127.37

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
1,194.0 1,067.476 970.2215 6.27 6.39

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 15,024,700 25,342,300
2019.03 19,167,400 28,489,500
2020.03 21,710,300 32,698,100
2021.03 27,297,900 39,706,900

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

第 98 回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項本記載事項((ご参考)を除く)は、監査役及び会計監査人が監査報告を作成する際に行った監査の対象に含まれています。005_0790510092206.indd 1005_0790510092206.indd 12022/04/16 18:47:082022/04/16 18:47:08 目 次 事業報告 ■会社の体制及び方針 ····························································································· 2 ・取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを 確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制 ・内部統制の運用状況の概要 ■会社の新株予約権等に関する事項 ····································································· 6 ・当事業年度末日において当社役員等が保有する新株予約権の状況 ・当事業年度中に当社使用人等に交付した新株予約権の状況 ■会計監査人の状況 ································································································· 11 ・会計監査人の名称 ・会計監査人の報酬等の額 ・非監査業務の内容 ・会計監査人の解任又は不再任の決定の方針 ■連結持分変動計算書 ····························································································· 12 ■連結注記表 ············································································································ 14 ■(ご参考)連結キャッシュ・フロー計算書 ························································ 28 連結計算書類 計算書類 ■株主資本等変動計算書 ························································································· 29 ■個別注記表 ············································································································ 30 1 事業報告 会社の体制及び方針 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 その他業務の適正を確保するための体制 丸紅株式会社(以下、丸紅という)は、社是及び経営理念※に適った企業活動を通じ、企業価値の増大を図るとともに、安定的かつ持続的なグループ企業基盤を構築するため、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のとおり、丸紅の業務並びに丸紅及び丸紅グループ各社(丸紅の連結子会社及び丸紅が実質的に子会社と同等とみなす会社をいう。以下同じ)から成る企業集団(以下、丸紅グループという)の業務の適正を確保するための体制に関する基本方針(以下、内部統制の基本方針という)を整備する。丸紅は、社会の変化に対応し、内部統制の基本方針を常に見直すことにより、より適正かつ効率的な体制を実現するものとする。 ①取締役及び使用人の職務の執行が法令及②取締役の職務の執行に係る情報の保存及③損失の危険の管理に関する規程その他の④取締役の職務の執行が効率的に行われるび定款に適合することを確保するためのび管理に関する体制 体制 ことを確保するための体制 (1)コーポレート・ガバナンス (1)情報の保存及び管理並びに情報流出防(1)職務権限の原則 (1)経営方針、経営戦略及び経営計画 ①取締役及び取締役会 止 ●役員・社員の職務権限を明確に規定 ●丸紅グループの全役員・社員が共有す●取締役会による取締役の監督 ●情報資産管理規程を整備し、保存対象 る目標を設定 ●取締役会議長に原則として、代表権・情報資産、保存期間、情報管理責任者(2)稟議制度 業務執行権限を有さない会長が就任 を設定 ●職務権限規程及び稟議規程に基づき個(2)経営会議 ●取締役会による取締役の担当の決定 別案件を投融資委員会にて審議、経営●経営会議を設置し、経営に関する最高●業務執行取締役による取締役会への業(2)情報の閲覧 会議に付議、社長決裁(当該規程で定方針及び全社的重要事項を審議 務執行状況報告(3カ月に一度以上) ●役員及び監査役は保存情報資産をいつめる特例に該当する場合は、その定めでも閲覧可能 による)。更に案件重要度等に応じ取(3)営業グループ及び 締役会で承認。重要案件をフォローアコーポレートスタッフグループ ップし、経営会議へ定期報告 ●グループCEO・CDIO、及び本部長に権限を委譲 (3)リスク評価 ●コーポレートスタッフグループが各専●リスク毎の管理方針や諸規程の下でリ門分野にて営業グループを管理・牽スク管理を実施する他、統合リスク管制・支援 理を実施 ●定性リスクについては、コンプライア(4)職務権限・責任の明確化 ンス体制の強化等により管理 ●取締役会及び諸規程にて役員の担当及 び各役員・社員の役割分担、権限、責任及び意思決定のルールを設定 (4)危機管理 ●自然災害、感染症の蔓延、東京本社の機能不全等重大事態発生に対処するため、事業継続計画を策定し、損害・損失等を最小限にとどめるための具体策を迅速に決定・実行 ●取締役の任期一年 ●社外取締役の選任 ●執行役員制による業務執行の効率化及びグループCEO・CDIOによる会社の全般的経営への参画と担当営業本部への指導・監督・支援・管理 ②監査役及び監査役会 ●監査役及び監査役会による取締役の職務執行の監査 (2)コンプライアンス ①コンプライアンス体制 ●丸紅行動憲章、コンプライアンス・マニュアル他グループ共通の行動規範の●コンプライアンス委員会他各種委員会策定 による諸施策 ②内部通報制度 ●「相談“ホッ”とライン」、「Marubeni Anti-Corruption Hotline」の設置 ③反社会的勢力との関係遮断 ●反社会的な活動・勢力との一切の関係遮断 (3)内部監査 ●社長直轄の監査部による内部監査 ●監査部監査の取締役会報告 (4)懲戒処分 ●ガバナンス・報酬委員会及び賞罰審査委員会に諮った上での厳正な処分 体制 2 ※社 是:「正」(公正にして明朗なること) 「新」(進取積極的にして創意工夫を図ること) 「和」(互いに人格を尊重し親和協力すること) る、誇りある企業グループを目指します。」 経営理念:「丸紅は、社是「正・新・和」の精神に則り、公正明朗な企業活動を通じ、経済・社会の発展、地球環境の保全に貢献す⑤企業集団における業務の適正を確保する⑥監査役の職務を補助すべき使用人に関す⑦取締役及び使用人が監査役に報告するた⑧その他監査役の監査が実効的に行われるための体制 る事項並びにその使用人の取締役からのめの体制その他監査役への報告に関することを確保するための体制 独立性に関する事項 体制 (1)丸紅グループ運営体制 (1)監査役室の設置 (1)監査役による重要会議への出席 (1)監査部、会計監査人及び丸紅グループ●グループ各社の経営実態の把握、指導●監査役室及び監査役の職務を補助する●監査役による取締役会・経営会議その監査役との連携 及び監督を行う責任者の決定 専任者の設置 他重要会議への出席 ●監査役による監査部及び会計監査人の●グループ会社の経営体制に係る指針の 監査計画の事前受領並びに定例会議に●グループ各社の取締役等の職務執行に●監査役室員の人事(異動、評価、懲戒●社長と監査役のミーティングを定期的意見交換 係る事項の丸紅への適切な報告 等)について、監査役の事前同意を取に開催 ●監査役による丸紅グループ各社監査役●グループ各社の損失の危険の適切な管得 ●取締役、グループCEO・CDIO、本部との連携 (2)監査役室員の人事 (2)役員・社員による監査役への報告 よる監査方針及び監査結果報告に係る決定 理 長及びコーポレートスタッフグループ部長による監査役に対する業務執行状(2)外部専門家の起用 況報告 ●監査役による弁護士等外部アドバイザ●丸紅に著しい損害を及ぼすおそれのあーの任用 る事実を発見したときの役員による監査役への報告 (3)監査費用 ●グループ各社の取締役・監査役及び使●監査役からの求めに応じ、外部専門家用人等又はこれらの者から報告を受けの費用その他監査役の職務の執行につた者が直接又は間接的に丸紅の監査役いて生ずる費用を負担するための予算に重要な報告を行うための体制の整備 を設定 ●監査役の報告要請に対する協力 ●監査役に報告を行った者が当該報告をしたことを理由として丸紅又は丸紅グループ各社において不利な取扱いを受けないことを確保するための体制の整備 ●グループ各社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保 ●グループ各社の法令等遵守を確保 (2)コンプライアンス ●コンプライアンス委員会によるグループ会社コンプライアンス活動の支援・指導 ●全グループ社員への「相談“ホッ”とライン」、「Marubeni Anti-Corruption Hotline」開放 (3)財務報告及び資産保全の適正性確保のための体制整備 ●内部統制委員会の活動等を通じ、連結財務諸表等の財務報告について、信頼性を確保するためのシステム及び継続的にモニタリングするために必要な体制の整備 ●グループ各社が有する資産の取得・保管・処分が適正になされる体制の整備 ●開示委員会を設置し、適時適正な情報開示体制の整備 (4)監査 ●監査部による丸紅グループ各社往査 ●監査役及び会計監査人による丸紅グループ各社の監査・会計監査の実施 2006年5月12日 制定 2022年4月1日 改正 3 内部統制の運用状況の概要 1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 法令・定款に則り、取締役は業務を執行し、取締役会、監査役会及び監査役は重要事項の決定や取締役の業務執行の監督・監査を行っています。社外取締役の選任、執行役員制度の採用等により、実効的かつ効率的なコーポレート・ガバナンス体制の整備を継続しております。 2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 情報資産の作成及び保管、保存、廃棄等、情報資産の取り扱い・管理について、業務効率化を図るとともに、情報セキュリティレベル向上を目的として、情報資産管理規程を制定し、周知徹底を図っています。また、情報資産流出防止に向け運用ルールを定め、決算情報等を含む機密情報については高セキュリティファイル共有システムにてアクセス可能な者を限定するなど、厳格な管理を継続しております。 3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制 役員及び役職者は、取締役会の決議による業務担当に基づき、職務権限規程及び業務分掌規程の定めに従い、各職務及び業務のリスク管理を行いました。 重要な投資等の個別案件を審議する投融資委員会を22回開催し、稟議案件の実施状況の取締役会への報告に加え、申請内容・決裁条件との乖離案件の早期把握と問題事項処理への迅速な対応を促進するため、稟議案件モニタリング・フォローアップを実行しました。 PATRAC、IRRガイドライン等の定量基準に加え、関係CS各部の専門的見地からの分析等を通じ、新規投融資案件の精査を引き続き行いました。 4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 2022年2月に新中期経営戦略GC2024を発表しました。GC2021で掲げた、2030年に向けた丸紅グループが目指す長期的な方向性を継続し、既存事業の強化と新たなビジネスモデル創出の重層的な追求、及び「グリーン事業の強化」と「全事業のグリーン化推進」を基本方針として掲げています。 当期は経営会議を35回開催し、重要事項を審議したほか、営業本部毎の本部戦略会議を開催し、各組織の設定目標及びその進(cid:7743)状況の管理を実施しました。 取締役会において役員の担当を決定するとともに、職務権限規程、その他の諸規程に定められた各役員・社員の役割分担、権限、責任及び意思決定のルールに従い、効果的な意思決定及び業務執行をしています。 4 5.企業集団における業務の適正を確保するための体制 丸紅は、「事業会社規程」に基づき、丸紅グループ各社の経営実態の把握及びグループ各社に対する指導・監督に努めています。 丸紅グループ会社を対象とした「丸紅グループガバナンスポリシー」(2017年4月施行)を制定し、新規グループ会社に対し同ポリシーを踏まえたガバナンス体制の構築をサポートするとともに、上場子会社とは、内部統制上重要な事項につき丸紅への報告・事前意見伺いを定めた協定書を締結し、丸紅グループの企業価値向上と持続的成長を図っています。 国内事業会社社長からコンプライアンス・マニュアル及び反贈収賄ハンドブック遵守の宣誓書を取得し、宣誓にあたってはコンプライアンス・マニュアルの研修動画の視聴を義務づけるとともに、海外現地法人及び海外事業会社社長からも反贈収賄ハンドブックの遵守に係る宣誓書を取得しました。 グループ会社が遵守すべきITガバナンスルールや丸紅グループ・アカウンティングポリシー等の周知徹底、グループ会社への往査や情報セキュリティアセスメント等を通じ、丸紅グループ全体での業務の適正確保を図っています。 6.監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項 専任の監査役室員が監査役の業務を補助し、同室員の人事決定を行う場合は、人事担当役員は、事前に監査役の意見を徴し、同意を得ています。 7.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制 社長と監査役のミーティングを定期的に開催し、業務執行状況の報告及び意見交換を行いました。 また、取締役、グループCEO、本部長、コーポレートスタッフグループ部長は監査役に対して業務執行状況の報告を行いました。さらに、経理部より監査役に対して四半期毎に決算内容の説明を実施しました。 8.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 監査役は、会計監査人及び監査部とのミーティングを毎月開催し、監査計画、子会社も含めた監査実施状況・監査結果、財務報告に係る内部統制状況等について、情報・意見交換を実施しました。 また、丸紅グループ各社の監査役との連携を図り、定期的に連絡会を開催し、各社の内部統制の構築及び運用の状況について情報・意見交換を実施しました。 5 会社の新株予約権等に関する事項 当事業年度末日において当社役員等が保有する新株予約権の状況 発行年度 (発行決議日) 新株予約権の数 目的となる株式の種類及び数 新株予約権の払込金額 権利行使期間 権利行使に際 して出資される財産の価額 2016年度 (2016年 6月24日) 2017年度 (2017年 6月23日) 2018年度 (2018年 6月22日) 2019年度 (2019年 3月27日) 2019年度 (2019年 6月21日) 2019年度 (2019年 6月21日) 2020年度 (2020年 3月25日) 株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権 111個 株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権 720個 株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権 966個 株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権 166個 株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権 5,312個 時価総額条件付株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権 2,161個 株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権 1,252個 普通株式 11,100株 1個当たり 41,900円 1株当たり 1円 2016年7月12日から 2049年7月11日まで 普通株式 72,000株 1個当たり 67,400円 1株当たり 1円 2017年7月11日から 2050年7月10日まで 普通株式 96,600株 1個当たり 75,100円 1株当たり 1円 2018年7月10日から 2051年7月9日まで 普通株式 16,600株 1個当たり 69,600円 1株当たり 1円 2019年4月27日から 2052年4月26日まで 普通株式 531,200株 1個当たり 64,000円 1株当たり 1円 2019年7月10日から 2052年7月9日まで 普通株式 216,100株 1個当たり 13,600円 1株当たり 1円 2022年7月10日から 2052年7月9日まで 普通株式 125,200株 1個当たり 40,900円 1株当たり 1円 2020年4月25日から 2053年4月24日まで 6 発行年度 (発行決議日) 新株予約権の数 目的となる株式の種類及び数 新株予約権の払込金額 権利行使期間 権利行使に際 して出資される財産の価額 普通株式 27,400株 1個当たり 3,700円 1株当たり 1円 2023年4月25日から 2053年4月24日まで 普通株式 494,700株 1個当たり 44,400円 1株当たり 1円 2020年7月10日から 2053年7月9日まで 2020年度 (2020年 3月25日) 2020年度 (2020年 6月19日) 2020年度 (2020年 6月19日) 時価総額条件付株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権 274個 株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権 4,947個 時価総額条件付株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権 3,942個 普通株式 394,200株 1個当たり 9,600円 1株当たり 1円 2023年7月10日から 2053年7月9日まで (注)上記以外の新株予約権の行使の条件は、下記<(a)株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権(2021年4月22日割当)>及び<(b)時価総額条件付株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権(2021年4月22日割当)>と同一です。 7 <区分別の内訳> (株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権) 発行年度 (発行決議日) 取締役(社外取締役除く) 監査役 執行役員 0個 0名 0個 0名 111個 1名 584個 2名 0個 0名 136個 1名 579個 2名 0個 0名 387個 3名 0個 0名 0個 0名 166個 1名 2,326個 6名 0個 0名 2,986個 13名 438個 1名 0個 0名 814個 2名 1,563個 7名 0個 0名 3,384個 23名 (時価総額条件付株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権) 921個 6名 27個 1名 1,213個 13名 108個 1名 0個 0名 166個 2名 1,358個 7名 0個 0名 2,584個 23名 (注)1. 執行役員のうち、取締役を兼務している者の保有状況は、取締役の欄に記載しています。 2. 2021年度末日における新株予約権の目的となる株式の種類及び数(退任者の保有分を含む)は、株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権については普通株式1,659,500株で、時価総額条件付株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権については普通株式770,900株です。 2016年度 (2016年 6月24日) 2017年度 (2017年 6月23日) 2018年度 (2018年 6月22日) 2019年度 (2019年 3月27日) 2019年度 (2019年 6月21日) 2020年度 (2020年 3月25日) 2020年度 (2020年 6月19日) 2019年度 (2019年 6月21日) 2020年度 (2020年 3月25日) 2020年度 (2020年 6月19日) 8 当事業年度中に当社使用人等に交付した新株予約権の状況 <(a)株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権(2021年4月22日割当)> 発行決議の日 新株予約権の数 交付された者の人数及び交付個数 目的となる株式の種類及び数 2021年3月23日 712個 当社執行役員1名 712個 普通株式 71,200株 (新株予約権1個当たりの目的である株式の数は100株) 1個当たり82,800円 新株予約権の払込金額 権利行使に際して出資される財産の価額 1株当たり1円 権利行使期間 2021年4月23日から 2054年4月22日まで (注)1 その他の新株予約権の行使の条件 (注)1. その他の新株予約権の行使の条件 (1) 新株予約権者は、割当日の翌日から3年を経過する日又は当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日のうちいずれか早い日以降、割当てを受けた新株予約権を行使することができる。 (2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、権利行使期間内において、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は取締役会決議がなされた場合)には、当該承認日の翌日から15日間に限り新株予約権を行使できる(ただし、新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約若しくは株式移転計画において定められている場合を除く)。 (3) 上記(1)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。 (4) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。 (5) 新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10年間経過した場合、新株予約権を行使することができなくなるものとし、当該時点において未行使の新株予約権を放棄したものとみなす。 <(b)時価総額条件付株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権(2021年4月22日割当)> 発行決議の日 新株予約権の数 交付された者の人数及び交付個数 目的となる株式の種類及び数 2021年3月23日 280個 当社執行役員 1名 280個 普通株式 28,000株 (新株予約権1個当たりの目的である株式の数は100株) 1個当たり23,400円 新株予約権の払込金額 権利行使に際して出資される財産の価額 1株当たり1円 権利行使期間 2024年4月23日から 2054年4月22日まで (注)1 その他の新株予約権の行使の条件 (注)1. その他の新株予約権の行使の条件 (1) 新株予約権者は、割当日の翌日から3年を経過する日以降割当を受けた新株予約権を行使することができる。 (2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、上記新株予約権の行使期間において、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)には、当該承認日の翌日から15日間に限り新株予約権を行使できる (ただし、新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約若しくは株式移転計画において定められている場合を除く)。 (3) 新株予約権者による新株予約権の行使は、時価総額条件((注)2参照)に従うものとする。 (4) 上記(1)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。 (5) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。 (6) 新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10年間経過した場合、新株予約権を行使することができなくなるものとし、当該時点において未行使の新株予約権を放棄したものとみなす。 9 2. <時価総額条件の詳細> ①当社時価総額条件成長率(*1)が、TOPIX(東証株価指数)成長率(*2)未満となった場合、新株予約権者は、割当てを受けた新株予約権を全て行使することができない。 ②当社時価総額条件成長率が、TOPIX成長率以上となった場合、新株予約権者による新株予約権の行使は、以下の定めに従うものとする。 (ⅰ)当社時価総額条件成長率が150%を超えた場合、割当てを受けた新株予約権を全て行使することができる。 (ⅱ)当社時価総額条件成長率が100%を超え、150%以下の場合、割当てを受けた新株予約権の一部(*3)を行使することができる。 する。 (ⅲ)当社時価総額条件成長率が100%以下の場合、割当てを受けた新株予約権を全て行使することができない。 (*1) 新株予約権の割当日から権利行使期間開始日までの3年間の当社時価総額条件成長率で、以下の式で算出する数値とA: 権利行使期間開始日の前日(同日を含む)の直前3ヶ月の各日の東京証券取引所における当社普通株式の終値と自己株式控除後の発行済株式数を乗じて算出した時価総額の平均値 B: 新株予約権の割当日の前日(同日を含む)の直前3ヶ月の各日の東京証券取引所における当社普通株式の終値と自己株式控除後の発行済株式数を乗じて算出した時価総額の平均値 当社時価総額条件成長率=A÷B (*2) 割当日から権利行使期間開始日までの3年間のTOPIX成長率で、以下の式で算出する数値とする。 C: 権利行使期間開始日の前日(同日を含む)の直前3ヶ月の各日の東京証券取引所におけるTOPIXの終値平均値 D: 新株予約権の割当日の前日(同日を含む)の直前3ヶ月の各日の東京証券取引所におけるTOPIXの終値平均値 TOPIX成長率=C÷D (*3) 行使できる新株予約権の個数=割当てを受けた新株予約権の個数×当社時価総額条件成長率÷150% 10 会計監査人の状況 会計監査人の名称 EY新日本有限責任監査法人 会計監査人の報酬等の額 ①当社が支払うべき公認会計士法第2条第1項の業務についての報酬等の額 629百万円 ②当社及び当社子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 1,183百万円 (注)1. 当社は、会計監査人との契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を区分しておりません。 2. 当社の重要な子会社のうち、Aguas Decima S.A.、Axia Power Holdings B.V.、Gavilon Agriculture Investment, Inc.、Helena Agri-Enterprises, LLC、Marubeni Auto Investment (UK) Limited、Marubeni Iron Ore Australia Pty. Ltd.、Marubeni LP Holding B.V.、Marubeni Oil & Gas(USA)LLC、Marubeni Resources Development Pty Ltd、MMSL Pte. Ltd.、Olympus Holding B.V.、PT. Tanjungenim Lestari Pulp and Paper、Temsa Is Makinalari Imalat Pazarlama Ve Satis A.S.は、当社の会計監査人以外の監査法人の監査を受けております。 3. 監査役会は、過年度の監査計画・遂行状況及び監査時間等の推移を確認し、当事業年度の報酬見積りの相当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について同意しました。 当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外に非監査業務として、「コンフォー非監査業務の内容 トレター作成業務」等を委託しております。 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針 当社は、会計監査人に会社法第340条第1項各号のいずれかに該当する事由が認められる場合、監査役会が監査役全員の同意により会計監査人を解任するほか、原則として、会計監査人が適正な監査を遂行することが困難であると認められる場合、監査役会において、監査役の過半数をもって行われる決定に基づき、会計監査人の解任又は不再任の議案を株主総会に付議します。 11 (単位:百万円) その他の資本の構成要素 その他の包括利益にて公正価値測定される金融資産の評価差額 在外営業活動体の換算差額 424,320 △11,536 206,503 連結計算書類 連結持分変動計算書 第98期(2021年4月1日から2022年3月31日まで) 親会社の所有者に帰属する持分 資本金 −普通株式 資本剰余金 その他資本性金融商品 自己株式 利益剰余金 262,686 143,667 243,589 △772 1,067,377 43,864 123,789 261 317 15 1,722 △18,966 △82,511 49 △3,125 その他資本性金融商品の償還 △2,068 △97,932 △26,409 31,177 262,947 143,653 145,657 △19,738 1,379,701 63,505 330,292 親会社の所有者に帰属する持分 その他の資本の構成要素 キャッシュ・ フロー・ヘッジの評価差額 確定給付制度 に係る再測定 その他の資本の 構成要素合計 親会社の所有者 に帰属する 持分合計 非支配持分 資本合計 期首残高 当期利益 △69,407 ― 98,246 1,814,793 92,714 1,907,507 424,320 10,630 434,950 その他の包括利益 11,665 4,768 211,400 211,400 2,172 213,572 578 △18,951 578 △18,951 △82,511 △7,217 △89,728 1,771 △2,151 △380 △3,125 △3,125 △100,000 △100,000 利益剰余金への振替 △4,768 26,409 ― 非金融資産等への振替 △6,095 △6,095 △6,095 ― △6,095 期末残高 △63,837 ― 329,960 2,242,180 96,148 2,338,328 期首残高 当期利益 その他の包括利益 株式報酬取引 自己株式の取得及び売却 支払配当 非支配持分との資本取引及びその他 その他資本性金融商品の所有者に対する分配 利益剰余金への振替 非金融資産等への振替 期末残高 株式報酬取引 自己株式の取得及び売却 支払配当 非支配持分との資本取引及びその他 その他資本性金融商品の所有者に対する分配 その他資本性金融商品の償還 12 (ご参考)第97期(2020年4月1日から2021年3月31日まで) (単位:百万円) 親会社の所有者に帰属する持分 資本金 −普通株式 資本剰余金 その他資本性金融商品 自己株式 利益剰余金 期首残高 262,686 143,189 243,589 △1,172 866,140 22,718 41,247 その他の資本の構成要素 その他の包括利益にて公正価値測定される金融資産の評価差額 在外営業活動体の換算差額 26,334 82,542 39 439 △2,175 223,256 400 △49,481 △111 △3,942 33,690 △5,188 262,686 143,667 243,589 △772 1,067,377 43,864 123,789 親会社の所有者に帰属する持分 その他の資本の構成要素 キャッシュ・ フロー・ヘッジの評価差額 確定給付制度 に係る再測定 その他の資本の 構成要素合計 親会社の所有者 に帰属する 持分合計 非支配持分 資本合計 期首残高 △62,922 ― 1,043 1,515,475 89,125 1,604,600 新会計基準適用による累積的影響額 当期利益 その他の包括利益 自己株式の取得及び売却 支払配当 非支配持分との資本取引及びその他 その他資本性金融商品の所有者に対する分配 利益剰余金への振替 非金融資産等への振替 期末残高 新会計基準適用による累積的影響額 当期利益 自己株式の取得及び売却 支払配当 非支配持分との資本取引及びその他 その他資本性金融商品の所有者に対する分配 △2,175 △2,175 223,256 7,725 230,981 439 439 △49,481 △6,229 △55,710 328 1,247 1,575 △3,942 △3,942 ― 759 ― 759 利益剰余金への振替 △28,502 △33,690 非金融資産等への振替 759 759 期末残高 △69,407 ― 98,246 1,814,793 92,714 1,907,507 その他の包括利益 △7,244 28,502 130,134 130,134 846 130,980 13 連結注記表 <連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等> 1. 連結計算書類の作成基準 当社の連結計算書類は、会社計算規則第120条第1項の規定により、国際会計基準(以下「IFRS」という。)に準拠して作成しております。ただし、同項後段の規定に準拠してIFRSにより要請される記載及び注記の一部を省略しております。 2. 連結の範囲及び持分法の適用に関する事項 (1)連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称 連結子会社 主要な連結子会社の名称は、事業報告内の「Ⅰ. 当社グループの現況に関する事項 重要な子会社の状況その他の重要な企業結合等の状況」に記載のとおりであります。 315社 (2)持分法適用関連会社の数及び主要な持分法適用関連会社の名称 148社 持分法適用関連会社 主要な持分法適用関連会社の名称は、事業報告内の「Ⅰ. 当社グループの現況に関する事項 重要な子会社の状況その他の重要な企業結合等の状況」に記載のとおりであります。 連結子会社及び持分法適用関連会社の数には、当社が直接連結経理処理を実施している会社のみ含めており、連結子会社が連結経理処理している関係会社(375社)はその数から除外しております。 3. 会計方針に関する事項 (1)金融資産の評価基準及び評価方法 ① 償却原価で測定される負債性金融資産 当初認識時は公正価値に取引費用を加算した金額で測定しております。当初認識後は実効金利法を用いた償却原価から減損損失を控除して測定しております。実効金利法による利息は連結包括利益計算書において金融損益として認識しております。 ② その他の包括利益を通じて公正価値で測定される負債性金融資産(FVTOCIの負債性金融資産) 当初認識時は公正価値に取引費用を加算した金額で測定しております。当初認識後は公正価値で測定され、公正価値の変動はその他の包括利益として認識し、その累計額はその他の資本の構成要素において認識しております。ただし、FVTOCIの負債性金融資産からの利息については、連結包括利益計算書において金融損益として認識しております。 ③ 純損益を通じて公正価値で測定される負債性金融資産(FVTPLの負債性金融資産) 公正価値で測定し、公正価値の変動は連結包括利益計算書において主に収益又は金融損益として認識しております。 ④ その他の包括利益を通じて公正価値で測定される資本性金融資産(FVTOCIの資本性金融資産) 当初認識時は公正価値に取引費用を加算した金額で測定しております。当初認識後は公正価値で測定され、公正価値の変動はその他の包括利益として認識し、その累計額はその他の資本の構成要素において認識しております。ただし、FVTOCIの資本性金融資産からの配当については、連結包括利益計算書において金融損益として認識しております。 ⑤ 純損益を通じて公正価値で測定される資本性金融資産(FVTPLの資本性金融資産) 公正価値で測定し、公正価値の変動及び配当は連結包括利益計算書において主に金融損益として認識しております。 14 ⑥ 償却原価で測定される負債性金融資産及びFVTOCIの負債性金融資産の減損 償却原価で測定される負債性金融資産及びFVTOCIの負債性金融資産等については予想信用損失に対する貸倒引当金を認識しております。各報告期間の期末日において、金融商品に係る信用リスクが当初認識以降に著しく増大していない場合は、貸倒引当金を各報告期間の期末日後12ヵ月以内に生じ得る債務不履行事象から生じる予想信用損失に等しい金額で測定しております。一方、各報告期間の期末日において、金融商品に係る信用リスクが当初認識以降に著しく増大している場合は、貸倒引当金を当該金融商品の予想存続期間にわたる全ての生じ得る債務不履行事象から生じる予想信用損失(以下「全期間の予想信用損失」という。)に等しい金額で測定しております。ただし、営業債権等については、貸倒引当金を常に全期間の予想信用損失に等しい金額で測定しております。 (2)棚卸資産の評価基準及び評価方法 棚卸資産は主に商品、製品及び販売用不動産で構成されており、取得原価(主に個別法又は移動平均法)と正味実現可能価額とのいずれか低い金額で測定しております。 棚卸資産を評価減する原因となった従前の状況がもはや存在しない場合、又は経済的状況の変化により正味実現可能価額の増加が明らかである証拠がある場合には、評価減の戻入れを行っております。 なお、短期的な市場価格の変動により利益を獲得することを意図して棚卸資産を保有している場合、当該棚卸資産は販売費用控除後の公正価値で測定し、販売費用控除後の公正価値の変動は当該変動が発生した期の純損益として認識しております。 (3)資産の減価償却方法 有形固定資産の減価償却費は、償却可能額を、主として、当該資産の耐用年数にわたる定額法、見積埋蔵量に基づく生産高比例法により各期に配分しております。土地は減価償却をしておりません。また、耐用年数を確定できる無形資産の償却費は、当該資産の耐用年数にわたり、主に定額法により各期に配分しております。なお、耐用年数を確定できない無形資産及びのれんは償却をしておりません。 (4)リースの処理方法 ① リースの借手である場合 リース開始日において、原資産を使用する権利を表す使用権資産及びリース料を支払う義務を表すリース負債を認識しております。使用権資産は取得原価で測定され、取得原価はリース負債の当初測定の金額、リース開始日以前に支払ったリース料、当初直接コスト及び原状回復費用等により構成されております。使用権資産は原則としてリース期間にわたって減価償却しております。リース期間は、リースの解約不能期間に、リースを延長するオプションを行使すること又はリースを解約するオプションを行使しないことが合理的に確実な期間を加えて決定しております。リース負債はリース開始日現在で支払われていないリース料の現在価値で測定しております。当該リース料は、リースの計算利子率が容易に算定できる場合は当該利子率で割り引き、当該利子率が容易に算定できない場合は借手の追加借入利子率で割り引いております。 ② リースの貸手である場合 原資産の所有に伴うリスクと経済価値のほとんど全てを移転するファイナンス・リースについては、リース開始日において、リースに供された原資産の認識を中止し、ファイナンス・リースにより保有する資産を正味リース投資未回収額に等しい金額でリース債権を認識しております。 オペレーティング・リースについては、その対象となる原資産を、原資産の性質に応じて連結財政状態計算書に表示しており、当該原資産に係る減価償却の方針は、貸手の同様の資産に係る減価償却の方針と整合しております。 (5)棚卸資産を除く非金融資産の減損 有形固定資産、無形資産及びのれんについては、期末日に資産が減損している可能性を示す兆候の有無を判定しております。このような兆候が存在する場合には、当該資産の回収可能価額の見積りを行っております。なお、耐用年数を確定できない無形資産及びのれんについては、減損の兆候があるか否かを問わず、最低限年1回定期的に資産の帳簿価額が回収可能価額を超過しているか否かを確認しております。資産又は資金生成単位の回収可能価額が帳簿価額を下回っている場合は、当該資産の帳簿価額をその回収可能価額まで減額し、減損損失として認識しております。 15 減損損失認識後は、期末日において、過去に認識した減損損失がもはや存在しないか、又は減少している可能性を示す兆候があるか否かを判定しております。このような兆候が存在する場合は、資産の回収可能価額の見積りを行っております。見積られた回収可能価額が資産の帳簿価額を超える場合は、減損損失を戻入れております。戻入れ後の帳簿価額は、過去において当該資産について認識した減損損失がなかったとした場合の帳簿価額(減価償却累計額控除後又は償却累計額控除後)を超えない範囲で認識しております。なお、のれんについて認識した減損損失を戻入れることはしておりません。 (6)引当金の計上基準 引当金は、過去の事象の結果として、現在の法的又は推定的債務を有しており、当該債務を決済するために経済的便益を有する資源の流出が生じる可能性が高く、かつ当該債務の金額について信頼性をもって見積ることができる場合に認識しております。貨幣の時間価値の影響が重要である場合、引当金は当該負債に特有のリスクを反映させた割引率を用いた現在価値により測定しております。割引計算が実施される場合、時の経過による引当金の増加は金融費用として認識しております。 (7)退職後給付の処理方法 確定給付資産又は負債の純額の再測定はその他の包括利益で認識し、直ちにその他の資本の構成要素から利益剰余金に振り替えております。再測定は、確定給付制度債務に係る数理計算上の差異、制度資産に係る収益(制度資産に係る利息収益の金額を除く)等で構成されております。また、過去勤務費用は直ちに純損益として認識しております。 (8)収益の認識 IFRS第9号「金融商品」に基づく利息及び配当収益等を除き、以下の5ステップアプローチに基づき、顧客に移転する財やサービスと交換に権利を得ることとなる対価を回収する可能性が高い場合に収益を認識しております。 ステップ1:顧客との契約を識別する。 ステップ2:契約における履行義務を識別する。 ステップ3:取引価格を算定する。 ステップ4:取引価格を契約における別個の履行義務へ配分する。 ステップ5:履行義務を充足した時点で(又は充足するにつれて)収益を認識する。 4. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項の変更 (1)連結の範囲及び持分法の適用範囲の変更 連結子会社 :新規17社 持分法適用関連会社 :新規11社 除外12社除外 9社(2)新たに適用する基準書及び解釈指針 当社グループは、当連結会計年度より以下の基準を早期適用しております。 基準書及び解釈指針 概要 IAS第12号「法人所得税」(2021年5月改訂) 単一の取引から生じた資産及び負債に係る繰延税金の会計処理を明確化 IAS第12号「法人所得税」(2021年5月改訂)の適用により、取引時に同額の将来加算一時差異と将来減算一時差異を生じさせる取引に関する当初認識時の会計処理が明確化され、当該将来加算一時差異と将来減算一時差異について繰延税金負債及び繰延税金資産が連結財政状態計算書にそれぞれ認識されることとなります。 同基準の適用により前連結会計年度の連結計算書類を(cid:7722)及修正しております。これにより連結財政状態計算書の前連結会計年度末において、「繰延税金資産」及び「持分法で会計処理される投資」の変動により資産が3,209百万円減少し、「繰延税金負債」の認識により負債が1,053百万円増加し、「利益剰余金」の変動により資本が4,262百万円減少しております。また、連結包括利益計算書において、「持分法による投資損益」及び「法人所得税」の変動により、前連結会計年度における税引前利益が21百万円、当期利益が2,087百万円それぞれ減少しております。 なお、上記の基準の適用による累積的影響額が反映されたことにより、連結持分変動計算書において、前連結会計年度の「利益剰余金」の期首残高が2,175百万円減少しております。 16 (3)表示方法の変更 (4)組替 会社計算規則の改正(令和2年法務省令第27号及び第45号)に基づき、当連結会計年度より「金融商品に関する注記」及び「収益認識に関する注記」の記載方法を変更しております。 連結計算書類の表示方法を変更した場合には、比較情報を組替表示しております。 <会計上の見積りに関する注記> 持分法で会計処理される米国航空機リース事業(Aircastle Limited)への投資の評価 (1)当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額 持分法で会計処理される投資 131,015百万円 (2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報 前連結会計年度末において見直した米国航空機リース事業の事業計画について、新型コロナウイルス感染症が航空業界に与えている影響やロシアの航空会社に対する航空機リースの契約解除に伴う影響等を踏まえアップデートしておりますが、中長期的な航空旅客需要の伸びに牽引されて成長を続ける前提は変わらないことから、同事業への投資について減損の兆候はないと判断しております。将来事業計画における主要な仮定は、資産ポートフォリオ、リース料、資産売却収入等であります。これらの主要な仮定が将来の不確実な経済条件の変動等によって異なる結果となる場合、持分法で会計処理される投資に重要な影響が生じる可能性があります。 <連結財政状態計算書に関する注記> 1. 担保に供している資産 営業債権及び貸付金 その他の金融資産 棚卸資産 持分法で会計処理される投資 有形固定資産(減価償却累計額控除後) その他 合 計 2. 資産から直接控除した貸倒引当金 営業債権及び貸付金 長期営業債権及び長期貸付金 52百万円49,157百万円35,962百万円50,413百万円39,716百万円1,786百万円177,086百万円14,718百万円34,318百万円3. 有形固定資産の減価償却累計額及び減損損失累計額 1,364,993百万円4. 偶発負債 保証債務 通常の事業の一環として関連会社及び一般取引先(以下「被保証者」という。)の負っている義務に対し、様々な保証を行っておりますが、主たる保証は、被保証者の外部借入金等に対する返済を第三者に対し保証するものであります。 当連結会計年度末の保証総額は315,227百万円であり、第三者による再保証等の金額15,788百万円を控除すると、299,439百万円となります。 なお、保証総額(要求払い保証総額)は、履行可能性の程度にかかわらず、保証を履行すべき事象が発生した際に要求される契約上の想定しうる将来最大支払額を表示しております。 17 訴訟等 当社は、2011年3月17日付でインドネシア最高裁判所(以下「最高裁」という。)において当社が勝訴した訴訟(以下「旧訴訟(※)」という。)と同一の請求内容である、損害賠償請求等を求める南ジャカルタ訴訟及びグヌンスギ訴訟(併せて以下「現訴訟」という。)について、第一審及び第二審での一部敗訴を受け最高裁に上告しておりましたが、南ジャカルタ訴訟については2017年5月17日に、グヌンスギ訴訟については2017年9月14日に、それぞれ最高裁判決を受領しました。 (※) 当社がインドネシアの企業グループであるSugar Groupに属する企業であるPT. Indolampung Perkasa及びPT. Sweet Indolampungに対して債権を保有し、支払の督促を行っていたところ、当該債務者2社を含むSugar Groupに属する企業 ( PT. Indolampung Perkasa 、 PT. Sweet Indolampung 、 PT. Gula Putih Mataram 、 PT. Indolampung Distillery及びPT. Garuda Pancaarta)が債権者である当社を被告に含めて当社債権・担保の無効確認及び損害賠償の請求を行ったもの。 南ジャカルタ訴訟の最高裁判決内容の要旨は以下のとおりであります。 被告6名のうち当社及び丸紅欧州会社を含む被告4名が連帯して原告5社(Sugar Groupに属する企業であるPT. Indolampung Perkasa、PT. Sweet Indolampung、PT. Gula Putih Mataram、PT. Indolampung Distillery及びPT. Garuda Pancaarta)に対して合計2億5千万米ドルの損害賠償金を支払うことを命じるもの。 グヌンスギ訴訟の最高裁判決内容の要旨は以下のとおりであります。 被告7名のうち当社を含む被告5名が連帯して原告4社(Sugar Groupに属する企業であるPT. Indolampung Perkasa 、 PT. Sweet Indolampung 、 PT. Gula Putih Mataram 及 び PT. Indolampung Distillery)に対して合計2億5千万米ドルの損害賠償金を支払うことを命じるもの。 現訴訟は、旧訴訟と同一内容の請求に関して、Sugar Groupに属する企業が再び当社らを提訴したものであり、上記の判決内容は、Sugar Groupに属する企業の主張を棄却した旧訴訟での最高裁自身の判決と矛盾するものであると考えられます。そのため、当社は、インドネシア最高裁判所法に基づき、南ジャカルタ訴訟については2017年10月24日に、またグヌンスギ訴訟については2018年2月6日に、それぞれ最高裁に対して司法審査(再審理)を申し立てました。 このうち、南ジャカルタ訴訟について、当社は最高裁再審理決定の決定書を、2020年12月30日に受領しております。当該決定書には、2020年8月24日付で当社の司法審査(再審理)請求を認容し、当社が2017年5月17日に受領した当社敗訴の南ジャカルタ訴訟最高裁判決を取り消したうえで、原告であるSugar Groupに属する企業の請求を全て棄却する旨が記載されております。 他方、グヌンスギ訴訟について、当社は、2018年10月8日付で当社の司法審査(再審理)申立を不受理とする旨の最高裁再審理決定の決定書を、2020年2月3日にグヌンスギ地方裁判所(以下「グヌンスギ地裁」という。)より受領しております。前述のとおり、当社は2017年9月14日に最高裁判決を受領し、同受領日から180日以内という司法審査(再審理)申立期限内である2018年2月6日に司法審査(再審理)を申し立てましたが、最高裁再審理決定では、当社の最高裁判決受領日は2016年12月8日と認定され、2018年2月6日の司法審査(再審理)申立は申立期限経過後になされたため不受理とされております。 しかしながら、当社の最高裁判決受領日が2017年9月14日であることは当社が受領した判決通知書から明らかである一方、最高裁が当社の最高裁判決受領日を2016年12月8日と認定するために採用した証拠は最高裁再審理決定では明示されておらず、当該決定は明らかな事実誤認に基づく不当なものであると考えられます。 18 当社は、最高裁再審理決定の内容を分析し、インドネシア最高裁判所法に基づく司法審査(再審理)制度の下で最高裁再審理決定に対する当社の取りうる法的な手段等を検討した結果、最高裁再審理決定と旧訴訟最高裁判決間に矛盾があることを理由に、2020年5月18日、最高裁に対して2回目の司法審査(再審理)を申し立てました。ところが、申立書類の提出先であるグヌンスギ地裁は2020年5月20日付で、最高裁再審理決定と旧訴訟最高裁判決間の矛盾の不存在を理由に当社の申立を受理せず申立書類を最高裁に回付しないことを決定しました。しかしながら、インドネシア最高裁判所法等関連法令上、かかる判断は司法審査(再審理)の実施機関である最高裁の職責に属する事項であるとされており、グヌンスギ地裁の決定が不当であることは明らかであること、また、前述のとおり当社が勝訴した南ジャカルタ訴訟司法審査(再審理)の結果を踏まえて、当社は最高裁に対して、改めてグヌンスギ訴訟に関する2回目の司法審査(再審理)を2021年5月31日付で申し立て、グヌンスギ地裁に受理されました。 以上の状況を踏まえて、グヌンスギ訴訟の最高裁判決が無効になる可能性が高いと判断するこれまでの当社の立場の変更を要する情報はなく、当連結会計年度末現在において、グヌンスギ訴訟に対する訴訟損失引当金は認識しておりません。 また、旧訴訟において、Sugar Groupに属する企業であるPT. Indolampung Perkasa及びPT. Sweet Indolampungに対する当社の債権及びそれに関わる担保は有効であることが確認されておりま す と こ ろ 、 Sugar Group に 属 す る 企 業 で あ る PT. Indolampung Perkasa 、 PT. Sweet Indolampung 、 PT. Gula Putih Mataram 、 PT. Indolampung Distillery 及 び PT. Garuda Pancaarta(以下、本段落において「Sugar Group被告企業」という。)はその有効性を否認したため、当社は、2017年4月26日、インドネシア・中央ジャカルタ地方裁判所(以下「中央ジャカルタ地裁」という。)において、Sugar Group被告企業に対して、Sugar Group被告企業の不法行為による当社の信用毀損等の損害約16億米ドルの支払を求める損害賠償請求訴訟(本訴)を提起しました。これに対して、Sugar Group被告企業は、当該訴訟の手続のなかで、当社による当該訴訟の提起が不法行為であると主張し、当社に対して合計77億5千万米ドルの支払を求める損害賠償請求訴訟(反訴)を2019年4月30日に提起しました。中央ジャカルタ地裁は、2020年12月3日、当社の本訴請求及びSugar Group被告企業の反訴請求をいずれも棄却する旨の第一審判決を言い渡しました。当社は、2020年12月15日付で本訴につきジャカルタ高等裁判所に控訴していたところ、当社は、本訴請求及び反訴請求をいずれも棄却するとの第二審判決を2021年11月8日付で受領しました。これを受けて、当社は、2021年11月19日付で本訴につき最高裁に上告しました。 当社グループは、全世界的な規模で営業活動を行っており、日本及びそれ以外の地域の諸監督機関の指導監督の下に活動しております。この様な営業活動は、リスクを伴うこともあり、時として提訴されたり、クレーム等を受けることもあります。当連結会計年度末現在においても種々の未解決の事項がありますが、上記を除き、将来、当社の連結計算書類に重要な影響を与えるおそれのあるものはないと考えております。 19 <連結包括利益計算書に関する注記> 1. 商品の販売等に係る原価 当連結会計年度において、台湾の発電所建設請負案件における工事遅延等に伴い今後発生が見込まれる追加コストを見直したことにより、工事損失引当金繰入額を含む36,059百万円の損失を認識しております。当該損失は、連結包括利益計算書上、「商品の販売等に係る原価」に含まれております。また、当連結会計年度末における当該工事損失引当金の金額は15,916百万円であり、連結財政状態計算書上、「その他の流動負債」に含まれております。 2. 持分法による投資損益 米国航空機リース事業(Aircastle Limited)において保有する航空機資産の減損に関連して、持分法の適用を通じて16,417百万円の損失を認識しております。これは、ロシア・ウクライナ向けのリース機体の減損損失を計上したこと等によるものです。 <連結持分変動計算書に関する注記> 1. 当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数 普通株式 1,738,475,497株 2. 配当に関する事項 (1)配当金支払額 2021年5月13日 取締役会 2021年11月2日 取締役会 決議 株式の種類 配当金の総額 基準日 効力発生日 1株当たり 配当額 普通株式 38,206百万円 22円00銭 2021年3月31日 2021年6月4日 普通株式 44,306百万円 25円50銭 2021年9月30日 2021年12月1日 (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 決議 株式の種類 配当金の総額 配当の原資 基準日 効力発生日 1株当たり 配当額 2022年5月12日 取締役会 普通株式 62,864百万円 利益剰余金 36円50銭 2022年3月31日 2022年6月6日 3. 当連結会計年度末の新株予約権(権利行使期間の初日が到来していないものを除く。)の目的とな

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