平和堂(8276) – 定款 2022/05/19

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開示日時:2022/05/20 17:57:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.02 43,813,000 1,392,200 1,451,000 179.95
2019.02 43,763,500 1,355,300 1,401,800 163.7
2020.02 43,364,100 1,046,700 1,097,300 116.32
2021.02 43,932,500 1,404,200 1,466,500 185.41

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
1,927.0 1,934.14 2,133.27 9.44 11.83

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.02 1,396,400 2,365,200
2019.02 1,112,000 2,098,400
2020.02 -262,900 1,722,600
2021.02 1,855,700 3,211,300

※金額の単位は[万円]

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定 款 (2022 年 5 月 19 日変更) 株 式 会 社 平 和 堂 株 式 会 社 平 和 堂 定 款 第 1 章 総 則 (商 号) 第1条 当会社は、株式会社平和堂と称し、英文では HEIWADO CO., LTD. と表示 する。 (目 的) 第2条 当会社は、次の各号に掲げる事業を営むことを目的とする。 (1)一般食料品、生鮮食料品、その他の食料品の製造、加工および販売 (2)衣料品、服飾品の製造、加工および販売 (3)日用品、化粧品、家庭用品、玩具、その他の雑貨品の製造、加工および販 売 (4)家具、家庭電気製品、その他の住宅関連用品、園芸用品、肥料、飼料、ビ ル清掃資材の製造、加工および販売 (5)医薬品、医薬部外品、医療用具、農薬、毒物、劇物、度量衡器、猟銃、酒 類、米穀、煙草、塩、郵便切手、収入印紙、宝くじ、入場券、乗車船券等の 販売 (6)農業ならびに農産物の生産、加工および販売 (7)事務用機器、通信用機器、光学機器、宝飾品、時計貴金属、美術工芸品、 レコード・コンパクトディスク・ビデオソフト、書籍、愛玩動物類の販売 (8)前号に付帯または関連する物品のリースおよびレンタル業 (9)建築一式工事、大工工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構 造物工事、内装仕上工事、電気・水道工事および造園工事の設計・施工なら びに保守管理、修理修繕業 (10)写真業、美容業、クリーニング業、理容業、薬局、ビルメンテナンス業お よび産業・一般廃棄物の収集・運搬・処理業等ならびに再資源原料の生産・ 売買業、保安警備請負業等 (11)古物業 (12)クレジット、割賦販売業および貸金業ならびに信用保証業 (13)ボーリング場、ゴルフ場、テニスクラブ、スイミングクラブ等レジャー産 業、ホテル等観光開発事業、映画館、劇場等文化施設、プレイガイド、遊技 場、娯楽施設、駐車場の経営および冠婚葬祭式場、医療機関等の紹介と斡旋 に関する事業 (14)印刷出版業 (15)旅行業法による旅行業 (16)飲食業 (17)一般乗用旅客自動車運送事業、貨物運送事業、宅配業、倉庫業および自動 車・自転車等の賃貸・売買ならびに自動車整備業 (18)食品、衣料品、雑貨品等の輸出入業 (19)広告宣伝業 (20)不動産の売買、賃貸、仲介、管理、建設工事および室内設備装飾の請負と 斡旋に関する事業 – 1 – (21)損害保険の代理業および生命保険の募集に関する業務 (22)文化、教育、健康、スポーツ等に関する事業 (23)情報サービス業および計算処理代行業ならびに人材派遣業 (24)発電事業およびその管理・運営ならびに電気の売買に関する事業 (25)スーパーマーケット、百貨小売業に対する経営指導およびそれらの業務受 託 (26)介護保険法による訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテー ション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所 生活介護、短期入所療養介護、痴呆対応型共同生活介護、特定施設入所者生 介護、福祉用具貸与の各居宅サービス事業 (27)前各号のインターネットによる電子商取引業 (28)前各号に付帯または関連する一切の事業 (本店の所在地) 第3条 当会社は、本店を滋賀県彦根市に置く。 (機関の設置) 第4条 当会社は、取締役会、監査等委員会および会計監査人を置く。 (公告方法) 第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすること ができない場合は、日本経済新聞に掲載して行なう。 第 2 章 株 式 (発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、150,000,000株とする。 (自己株式の取得) 第7条 当会社は、取締役会の決議により、市場取引等による自己株式の取得を行なう ことができる。 (単元株式数) 第8条 当会社の単元株式数は100株とする。 (単元未満株式についての権利) 第9条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利 を行使することができない。 (1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利 (2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利 (3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割 当てを受ける権利 – 2 – (4)次条に定める請求をする権利 (単元未満株式の買増し) 第 10 条 当会社の株主は、株式取扱規則に定めるところにより、その有する単元未満株 式数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを当会社に請求すること ができる。 (株主名簿管理人) 第 11 条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 (株式取扱規則) 第 12 条 当会社の株式に関する取扱いは、取締役会の定める株式取扱規則による。 第 3 章 株 主 総 会 (基 準 日) 第 13 条 当会社は、毎年2月20日の株主名簿に記録された株主をもって、定時株主総 会において権利を行使することができる株主とする。 (招 集) 第 14 条 当会社の定時株主総会は、毎年5月にこれを招集する。 (招集権者および議長) 第 15 条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議に基づき取 締役会長または社長が招集し、その議長となる。 2 取締役会長および社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会の決議をもっ て定めた順序により、他の取締役がこれに代わる。 (電子提供措置等) 第 16 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報につ いて、電子提供措置をとるものとする。 2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または 一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書 面に記載しないことができる。 (決議の方法) 第 17 条 株主総会の決議は、法令または、本定款に別段の定めがある場合のほか、出席 した株主の議決権の過半数をもって行なう。 2 会社法第309条第2項の規定による株主総会の決議は、議決権を行使するこ とができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3 分の2以上に当たる多数をもって行なう。 – 3 – (議決権の代理行使) 第 18 条 当会社の株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として株主総 会における議決権を行使することができる。 ただし、この場合には、株主または代理人は株主総会ごとに代理権を証明する 書面を当会社に提出しなければならない。 第 4 章 取締役および取締役会 (取締役の員数) 第 19 条 当会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は15名以内とする。 2 当会社の監査等委員である取締役は5名以内とする。 (取締役の選任) 第 20 条 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行なう。ただし、監 査等委員である取締役はそれ以外の取締役と区別して選任するものとする。 2 取締役の選任決議は、累積投票によらない。 (取締役の任期) 第 21 条 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了す る事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 2 補欠または増員により選任された取締役(監査等委員である取締役を除く。の 任期は、他の現任取締役の残任期間と同一とする。) 3 監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち 最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 4 補欠により選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員 である取締役の残任期間と同一とする。 (補欠の監査等委員である取締役の選任決議の効力) 第 22 条 補欠の監査等委員である取締役の選任決議の効力は、当該選任のあった株主総 会後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開 始の時までとする。 (役付取締役) 第 23 条 取締役会は、その決議により、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中 から取締役社長1名を選定する。 2 前項のほか、取締役会長1名ならびに取締役副社長、専務取締役および常務取 締役各若干名を選定することができる。 (代表取締役) 第 24 条 取締役社長は、会社を代表する。 2 前項のほか、取締役会の決議により、前条2項の役付取締役のなかから、会社 – 4 – を代表する取締役を選定することができる。 (取締役会の招集権者および議長) 第 25 条 取締役会は、取締役会長または社長がこれを招集し、その議長となる。 2 取締役会長および社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会の決議をもっ て定めた順序により他の取締役がこれに代わる。 (取締役会の招集通知) 第 26 条 取締役会の招集通知は、各取締役に対し、会日の3日前までにこれを発する。 ただし、緊急を要するときは、この期間を短縮することができる。 2 取締役が、取締役会の決議の目的事項について提案した場合、当該事項の議決 に加わることのできる取締役全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示 をしたときは、取締役会の承認決議があったものとみなす。 (取締役会の決議方法) 第 27 条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その 過半数をもって行なう。 (重要な業務執行の決定の委任) 第 28 条 取締役会は、その決議により重要な業務執行(法令が定めるところを除く。)の 決定の全部または一部を取締役に委任することができる。 (相談役等) 第 29 条 取締役会は、その決議により、相談役、顧問等を選任することができる。 (取締役会規則) 第 30 条 当会社の取締役会に関する事項は、法令または本定款に別段の定めがある場合 を除き、取締役会において定める取締役会規則による。 (取締役の責任免除) 第 31 条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、同法第423条第1項の取 締役(取締役であった者を含む。 )の損害賠償責任を、法令の限度において、取 締役会の決議によって免除することができる。 2 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役ま たは支配人その他の使用人であるものを除く。)との間に、同法第423条第1項 の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。 ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。 第 5 章 監査等委員会 (監査等委員会の招集通知) 第 32 条 監査等委員会の招集通知は、各監査等委員に対し、会日の3日前までにこれを 発する。ただし、緊急を要するときは、この期間を短縮することができる。 – 5 – (監査等委員会の決議方法) 第 33 条 監査等委員会の決議は、議決に加わることができる監査等委員の過半数が出席 し、その過半数をもって行う。 (監査等委員会規則) 第 34 条 当会社の監査等委員会に関する事項は、法令または本定款に別段の定めがある 場合を除き、監査等委員会において定める監査等委員会規則による。 第 6 章 計 算 (事業年度) 第 35 条 当会社の事業年度は、毎年2月21日から翌年2月20日までとする。 (剰余金の配当) 第 36 条 株主総会の決議により、毎事業年度末日の株主名簿に記録された株主または登 録株式質権者に対し、期末配当を行なうことができる。 2 前項のほか、取締役会の決議により、毎年8月20日の株主名簿に記録された 株主または登録株式質権者に対し、中間配当を行なうことができる。 (配当金の除斥期間) 第 37 条 期末配当金および中間配当金が支払開始日から満3年を経過してもなお受領さ れない場合は、当会社はその支払義務を免れるものとする。 附 則 第1条 当会社は、第59回定時株主総会終結前の行為に関する会社法第423条第1 項所定の取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度にお いて、取締役会の決議によって免除することができる。ただし、各監査等委員の 同意を要するものとする。 第2条 当会社は、第59回定時株主総会終結前の行為に関する会社法第423条第1 項所定の監査役であった者の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の 決議によって免除することができる。 第3条 変更前定款第15条の規定の削除および変更後定款第16条の規定の新設は、 会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに 規定する改正規定の施行の日である2022年9月 1 日(以下「施行日」という。) から効力を生ずるものとする。 2 前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株 主総会については、変更前定款第15条(株主総会参考書類等のインターネット 開示とみなし提供)はなお効力を有する。 3 本条は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月 を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 – 6 –

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