きもと(7908) – 定款 2022/05/27

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開示日時:2022/05/27 13:33:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 1,487,700 71,200 73,500 11.18
2019.03 1,356,800 3,800 6,700 5.91
2020.03 1,201,900 -7,400 -4,900 -16.83
2021.03 1,155,700 40,600 43,400 10.31

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
225.0 221.96 247.145 9.44

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 110,500 234,900
2019.03 63,100 112,800
2020.03 -13,400 54,100
2021.03 92,900 125,100

※金額の単位は[万円]

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(cid:3)(cid:3)(cid:5123)(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:7728)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:7220)(cid:5671)(cid:3085)(cid:9835)(cid:3)(cid:2113)(cid:3)(cid:2166)(cid:3)(cid:2140)(cid:3)株式会社 き も と 定款第1章 総則第 1 条当会社は、「株式会社きもと」と称し、英文では、KIMOTOCO.,LTD.と表示する。(商号)(目的)第 2 条当会社は、次の事業を営むことを目的とする。(1) コンピュータ出力用、設計用、印刷用、サイン・グラフィックス用等各種フィルムならびに用紙の製造および販売(2) 電子・電気機器用、プリント回路用、光学機器用、情報記録用、環境測定用等各種フィルムの製造および販売(3) 前各号に付帯する塗料、インキ、薬品、合成樹脂等の製造および(4) 航空写真および諸種図面の撮影ならびに複製に関する事業(5) 測量、デジタル写真測量、地図編纂、地図印刷(6) コンピュータ情報処理サービスならびにソフトウエアの開発お(7) 前各号に付帯する調査、研究、開発、分析、測定、評価に関する販売よび販売受託業務(8) 農産物の生産、加工および販売(9) 酒類の販売(10)コンサルティング業務(11)出版業(12)前各号に付帯する一切の事業第 3 条当会社は、本店を埼玉県さいたま市に置く。第 4 条当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。(本店の所在地)(機関)(1) 取締役会(2) 監査役(3) 監査役会(4) 会計監査人(公告方法)第 5 条当会社の公告は、日本経済新聞に掲載して行う。第2章 株式第 6 条当会社の発行可能株式総数は、9,000万株とする。(発行可能株式総数)(単元株式数)第 7 条当会社の単元株式数は、100株とする。(単元未満株式についての権利)第 8 条当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利(4) 次条に定める請求をする権利(単元未満株式の売渡請求)第 9 条当会社の株主は、株式取扱規程に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。(株主名簿管理人)第 10 条当会社は、株主名簿管理人を置く。2. 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。3. 当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取扱わない。(株式取扱規程)第 11 条当会社の株式に関する取扱いおよび手数料は、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。第3章 株 主 総 会(招集)第 12 条当会社の定時株主総会は、毎年6月末日までにこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。2. 当会社は、株主総会を場所の定めのない株主総会とすることができる。(定時株主総会の基準日)第 13 条当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年3月31日とする。(招集権者および議長)第 14 条株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。2. 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。(決議の方法)第 15 条株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。2. 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。3. 当会社は、新株予約権の無償割当てに関する事項については、取締役会決議によるほか、株主総会の決議または株主総会の委任による取締役会の決議により決定する。(電子提供措置等)第15条の2 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。2. 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。(議決権の代理行使)第 16 条株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。2. 株主または代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。第4章 取締役および取締役会第 17 条当会社の取締役は、16名以内とする。(員数)(選任方法)第 18 条取締役は、株主総会において選任する。2. 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。(任期)3. 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。第 19 条取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。(代表取締役および役付取締役)第 20 条取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。2. 取締役会は、その決議によって取締役会長、取締役副会長、取締役社長、取締役副社長各1名、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。(取締役会の招集権者および議長)第 21 条取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となる。2. 取締役社長に欠員または事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。(取締役会の招集通知)第 22 条取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役および各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。2. 取締役および監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。(取締役会の決議の省略)第 23 条当会社は、取締役の全員が取締役会の決議事項について、書面または電磁的記録により同意したときは、当該決議事項を可決する旨の決議があったものとみなす。ただし、監査役が異議を述べたときはこの限りではない。(報 酬 等)第 24 条取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。(社外取締役の責任限定契約)第 25 条当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額とする。(取締役会規程)第 26 条取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程による。第5章 監査役および監査役会第 27 条当会社の監査役は、4名以内とする。(員数)(選任方法)第 28 条監査役は、株主総会において選任する。2. 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。(任期)第 29 条監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。2. 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。第 30 条監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。(常勤の監査役)(監査役会の招集通知)第 31 条監査役会の招集通知は、会日の3日前までに各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。2. 監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開催することができる。(報 酬 等)第 32 条監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。(社外監査役の責任限定契約)第 33 条当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額とする。(監査役会規程)第 34 条監査役会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査役会において定める監査役会規程による。第6章 会計監査人第 35 条会計監査人は、株主総会において選任する。(選任方法)(任期)第 36 条会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。2. 前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。第 37 条会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得て定め第7章 計算第 38 条当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年(報 酬 等)る。(事業年度)とする。(剰余金の配当等の決定機関)第 39 条当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定めることができる。(剰余金の配当の基準日)第 40 条当会社の剰余金の配当に関する基準日は、毎年3月31日および毎年9月30日とする。2. 前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。(配当金の除斥期間等)第 41 条配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。2. 前項の金銭には利息を付けない。(附則)1. 変更前定款第15条の2(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除および変更後定款第15条の2(電子提供措置等)の新設は、2022年9月1日から効力を生ずるものとする。2. 前項の規定にかかわらず、2023年2月末日までの日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第15条の2はなお効力を有する。3. 本附則は、2023年3月1日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。1992年6月29日第32回定時株主総会にて改定第4条(公告の方法)の効力発生日は、1992年7月1日とする。第6条(1単元の株式の数および単元未満株券の不発行)の効力発第6条(発行可能株式総数)の効力発生日は2006年10月1日とす1994年6月29日第34回定時株主総会にて改定1995年6月29日第35回定時株主総会にて改定1999年6月29日第39回定時株主総会にて改定2001年6月28日第41回定時株主総会にて改定2002年6月27日第42回定時株主総会にて改定2003年6月27日第43回定時株主総会にて改定2004年5月7日開催の取締役会にて改定生日は2004年7月1日とする。2004年6月29日第44回定時株主総会にて改定2006年6月29日第46回定時株主総会にて改定2006年9月8日開催の取締役会にて改定る。2008年6月27日第48回定時株主総会にて改定2009年6月26日第49回定時株主総会にて改定2012年6月26日第52回定時株主総会にて改定2013年6月25日第53回定時株主総会にて改定2016年6月17日第56回定時株主総会にて改定2019年6月18日第59回定時株主総会にて改定2020年6月16日第60回定時株主総会にて改定2021年5月28日第61回定時株主総会にて改定2022年5月27日第62回定時株主総会にて改定

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