ミニストップ(9946) – 第16回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)の発行について

URLをコピーする
URLをコピーしました!

開示日時:2022/05/20 16:33:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.02 20,696,400 1,600 50,500 -32.95
2019.02 20,530,400 -54,900 -21,300 -31.6
2020.02 19,343,900 -302,500 -263,900 -196.6
2021.02 18,018,700 -552,800 -527,100 -222.65

※金額の単位は[万円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.02 -296,800 745,800
2019.02 -117,200 815,500
2020.02 593,600 1,442,700
2021.02 634,700 1,135,300

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

各 位 2022 年5月 20 日 会 社 名 ミ ニ ス ト ッ プ 株 式 会 社 代表者名 代表取締役社長 藤本 明裕 (コード番号 9946 東証プライム) 問合せ先 常務取締役 堀田 昌嗣 (TEL 043-212-6471) 第16回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)の発行について 当社は、2022年5月20日開催の当社取締役会において、当社の取締役に対する報酬として、会社法第236条、第238条および第240条の規定に基づき、株式報酬型ストックオプションを目的とした下記内容の新株予約権を発行することを決定いたしましたので、お知らせいたします。 記 1.新株予約権を発行する理由 当社の株式報酬型ストックオプション制度は、取締役に対する報酬と当社の業績、株式価値との連動性をより一層高め、株価上昇によるメリットのみならず、株価下落によるリスクまでも株主の皆さまと共有することで、中長期的に継続した業績向上と企業価値増大への意欲や士気を高めることを目的としております。 2.新株予約権発行の要領 (1) 新株予約権の名称 ミニストップ株式会社第16回新株予約権(株式報酬型ストックオプション) (2) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 当社普通株式13,100株を上限とする。 (3) 新株予約権の対象者及びその人数ならびに割り当てる新株予約権の数 2022年5月20日開催の株主総会で当社取締役に選任された者(5名)に対して131個を上限に割り当てる。 (4) 新株予約権の1個当たりの目的たる株式の数 新株予約権の1個当たりの目的たる株式の数は100株とする。 (5) 新株予約権の発行価額 (6) 新株予約権の払込金額 割当日における会計上の公正な評価額で発行する。 新株予約権は、割当日における会計上の公正な評価額に相当する取締役報酬として発行するため、新株予約権と引き換えに金銭の払い込みは要しない。 (7) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 各新株予約権の行使に際して払い込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は1円とする。 (8) 新株予約権を行使できる期間 2023年6月1日から2038年5月31日までとする。 (9) その他新株予約権の行使の条件 ①新株予約権の割り当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社の取締役または監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ②新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 (10) 新株予約権の取得事由及び取得の条件等 ①新株予約権者が、新株予約権を行使しないまま、権利行使期間が経過した場合、または権利行使期間内であっても取締役、監査役のいずれも退任した日から5年が経過した場合、新株予約権は消滅する。 ②新株予約権者が、次のいずれかに該当したとして当社取締役会が新株予約権の取得を決定した場合、当社は当該新株予約権者の新株予約権を無償で取得することができる。 (ア) 法令または当社の内部規律に対する重大な違反行為があった場合 (イ) 禁固以上の刑に処せられた場合 (ウ) 当社の事前の許可なく、競業会社の役員、使用人に就任しまたは就任することを承諾した場合 (エ) (12)に定める権利承継者が死亡した場合 (オ) 新株予約権者が新株予約権の全部を放棄する旨を申し出たとき ③当社取締役会において新株予約権の全部または一部を取得する旨の決議をした場合、当社は取締役会決議により取得することを定めた新株予約権を無償で取得することができる。 ④前2号に基づき当社が取得した新株予約権については、当社は取締役会決議により遅滞なく消却するものとする。 (11) 新株予約権の譲渡禁止 供することはできない。 (12) 新株予約権の相続 新株予約権者及び(12)に定める権利承継者は、新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の法定相続人の内1名(以下、「権利承継者」という。)に限り、新株予約権者の権利を相続することができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。 新株予約権者及びその権利承継者は、新株予約権に係る新株予約権証券の発行請求を行わ(14) 新株予約権の行使により新たに当社普通株式を発行する場合において増加する資本金及び新株予約権の行使により新たに当社普通株式を発行する場合において、増加する資本金の額は1株当たり帳簿価額と行使価額との合計額の2分の1(1円未満の端数は切り上げる。)とし、増加する資本準備金の額は当該合計額から当該増加資本金の額を控除した額とする。 (13) 新株予約権証券の発行 ないものとする。 資本準備金 (15) 新株予約権の割当日 2023年5月1日とする。 以 上

この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!

シェアしたい方はこちらからどうぞ
URLをコピーする
URLをコピーしました!