有機合成薬品工業(4531) – 定款一部変更に関するお知らせ

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開示日時:2022/05/20 15:30:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 1,007,300 21,100 22,000 5.74
2019.03 1,027,200 5,200 2,000 4.78
2020.03 1,071,700 31,500 40,500 -1.97
2021.03 1,109,100 22,000 18,600 13.22

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
282.0 281.86 314.53 33.26

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 -160,000 68,700
2019.03 -136,400 65,600
2020.03 95,400 142,000
2021.03 -20,800 35,200

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

2022 年 5 月 20 日 会 社 名 有 機 合 成 薬 品 工 業 株 式 会社 代表者名 代表取締役 社長執行役員 松本 清一郎 (コード番号 4531 東証スタンダード市場) 問合せ先 取締役 専務執行役員 山戸 康彦 (TEL 03-3664-3980) 各 位 1.変更の理由 記 定款の一部変更に関するお知らせ 当社は、2022 年 5 月 20 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」について、2022 年 6 月 21日開催予定の第 102 回定時株主総会に付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第 70 号)附則第 1 条ただし書きに規定する改正規定が2022 年 9 月 1 日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、また、機動的な意思決定や緊急時の際に書面または電磁的記録により取締役会の決議があったものとみなすことができるよう、次のとおり当社定款を変更するものであります。 (1)変更案第 16 条第 1 項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる(2)変更案第 16 条第 2 項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定旨を定めるものであります。 するための規定を設けるものであります。 (3)株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第 16 条)は不要となるため、これを削除するとともに、これらの変更に伴う効力発生日等に関する附則を設けるものであります。 (4)取締役会の決議事項については取締役会を開催して決議することを原則としますが、より機動的な意思決定のため、緊急時や議案の内容に応じて書面または電磁的記録により、取締役会の決議があったものとみなすことができるよう、定款第 25 条(書面または電磁的記録による取締役会決議)の規定を新設するものであります。 (5)上記の新設(第 25 条)に伴い、必要な条数の繰り下げを行うものであります。 なお、本定款変更は、変更後の定款附則に規定された事項を除き、本総会終結の時をもって効力が発生するものといたします。 2.定款変更の内容 変更の内容は別紙のとおりであります。 3.日程 定款変更のための株主総会開催日 定款変更の効力発生日 2022 年6月 21 日 2022 年6月 21 日 (下線は変更部分を示します。) 変更案 第3章 株主総会 (別紙) 現行定款 第3章 株主総会 (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) (削 除) 第 16 条 本会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告および計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところによりインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 (新 設) (電子提供措置等) 第4章 取締役および取締役会 第4章 取締役および取締役会 (新 設) (書面または電磁的記録による取締役会決議) 第 25 条~第 37 条(条文記載省略) 第 26 条~第 38 条(現行どおり) (新 設) (附則) 第 16 条 本会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2 本会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 第 25 条 本会社は、会社法第 370 条の規定に基づき、取締役の全員が取締役会の決議事項について書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。 1.変更前定款第 16 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除及び変更後定款第 16 条(電子提供措置等)の新設は、2022 年9月1日から効力を生ずるものとする。 2.前項の規定にかかわらず、2023 年2月末日までの日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第16条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)はなお効力を有する。 3.本附則は、2023 年3月1日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 以 上

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