SGホールディングス(9143) – 定款の一部変更に関するお知らせ

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開示日時:2022/05/20 15:00:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 104,503,200 6,270,900 6,322,600 57.74
2019.03 111,809,400 7,036,000 7,099,300 68.43
2020.03 117,349,800 7,544,800 7,644,700 74.45
2021.03 131,208,500 10,172,600 10,249,100 117.03

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
2,579.0 2,631.08 2,784.6 21.11 18.47

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 6,967,100 10,104,900
2019.03 2,010,500 8,675,800
2020.03 -553,500 5,358,900
2021.03 5,631,800 12,129,400

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

2022 年5月 20 日 会 社 名 S G ホ ー ル デ ィ ン グ ス 株 式 会 社 代表者名 代 表 取 締 役 会 長 兼 社 長 栗 和 田 榮 一 (コード番号:9143 東証プライム市場) 問合せ先 取 締 役 経 営 企 画 担 当 川 中 子 勝 浩 (TEL 075-693-8850) 定款の一部変更に関するお知らせ 当社は、2022 年5月 20 日開催の取締役会において、2022 年6月 28 日開催予定の第 16 回定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたしま記 1. 変更の理由 (1)「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第 70 号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が 2022 年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度の導入に備えるため、次のとおり定款を変更するものであります。 ① 変更案第 15 条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。 ② 変更案第 15 条第2項は、書面交付を請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を③ 現行定款第 15 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の規定は不要限定するための規定を設けるものであります。 となるため、これを削除するものであります。 ④ 上記の新設及び削除される規定の効力に関する附則を設けるものであります。 (2)株主総会及び取締役会の運営に柔軟性を確保するため、定款第 14 条及び第 22 条に定める招集権者及び議長について変更するものであります。 2. 変更の内容 3. 日程 変更の内容は、別紙のとおりであります。 定款変更のための株主総会 2022 年6月 28 日(予定) 定款変更の効力発生日 2022 年6月 28 日(予定) 以 上 各 位 す。 【別紙】定款変更の内容 (下線部分は変更箇所を示しております。) 現 行 定 款 変更案 (招集権者および議長) (招集権者および議長) 第 14 条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって取締役社長が招集し、議長となる。 第 14 条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、あらかじめ取締役会が定めた取締役が招集し、議長となる。 2 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。 2 前項の取締役に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。 (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) 第 15 条 当会社は、株主総会の招集に関し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 (新 設) (取締役会の招集権者および議長) 第 22 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長が招集し、議長となる。 (削 除) (電子提供措置等) 第 15 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 (取締役会の招集権者および議長) 第 22 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、あらかじめ取締役会が定めた取締役が招集し、議長となる。 2 取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が招集し、議長となる。 2 前項の取締役に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が招集し、議長となる。 現 行 定 款 (新 設) 変更案 (附則) 第1条 定款第 15 条の変更は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第 70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である 2022 年9月1日(以下、「施行日」という。)から効力を生ずるものとする。 2 前項の規定にかかわらず、施行日から6カ月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第 15 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)はなお効力を有する。 3 本附則は、施行日から6カ月を経過した日または前項の株主総会の日から3カ月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。

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