内外テック(3374) – 定款の一部変更に関するお知らせ

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開示日時:2022/05/20 14:20:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 2,842,694 120,267 122,250 316.31
2019.03 2,596,318 63,205 65,543 139.74
2020.03 2,382,559 54,797 56,160 114.07
2021.03 2,673,464 104,928 106,360 247.31

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
2,742.0 2,837.74 3,137.26 8.31

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 64,204 126,311
2019.03 -183,117 -62,830
2020.03 99,776 124,436
2021.03 252,799 290,776

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

2022 年5月 20 日 会 社 名 内 外 テ ッ ク 株 式 会 社 代表者名 代表取締役社長 岩井田 克郎 (スタンダード・コード3374) 問合せ先 取締役 佐々木 政彦 電 話 03-5433-1123(代表) 各 位 記 定款の一部変更に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2022年6月28日開催予定の第61回定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 1.定款変更の目的 (1) 今後の事業内容の多角化に備えるため、現行定款第2条(目的)に事業目的を追加するものであります。 (2) 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。 ① 変更案第16条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。 ② 変更案第16条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。 ③ 株主総会参考書類等のインターネット開示の規定(現行定款第16条)は不要となるため、これを削除するものであります。 ④ 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。なお、本附則は期日後に削除するものであります。 2.定款変更の内容 定款変更の内容は、別紙のとおりです。 3.日程 定款変更のための株主総会開催日 2022年6月28日(予定) 定款の効力発生日 2022年6月28日(予定) 以 上 現行定款 変更案 別紙 (下線部分は変更箇所を示しております。) (目 的) 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1.下記商品に対する売買業及び輸出入業 ① 空圧機器、同応用機器類、油圧機器、同応用機 械類、工作機械、電気機器及びその他工具類 ② 鋼材、非鉄金属、金属製品 ③ 塗料、その他化学製品 ④ 日用雑貨品 ⑤ 半導体製造装置及び一般産業機械に係る中古品 ⑥ 医療機器 2.前号に関連する問屋業及び代理業 3~9 (省 略) (株主総会参考書類等のインターネット開示) 第16条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係わる情報を、法務省令に定めるところに従い、インターネットを利用する方法で開示することができる。 (新 設) (新 設) (目 的) 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1.下記商品に対する売買業及び輸出入業並びに問屋及び代理業 ①~⑥ (現行どおり) 2.倉庫業及び貨物利用運送業 3~9 (現行どおり) (削 除) (電子提供措置等) 第16条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2. 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省 令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 (附則) 1.定款第16条(株主総会参考書類等のインターネット開示)の削除および定款第16条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022年9月1日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。 2.前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第16条(株主総会参考書類等のインターネット開示)は、なお効力を有する。 3.本附則は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削る。 以上

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