ニューテック(6734) – 定款 2022/05/25

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開示日時:2022/05/25 13:37:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.02 272,361 21,478 21,287 71.69
2019.02 282,784 20,948 21,049 77.22
2020.02 312,814 35,900 36,191 134.74
2021.02 313,433 40,077 40,140 154.4

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
1,085.0 1,196.82 1,432.255 9.06

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.02 35,917 37,034
2019.02 29,992 31,764
2020.02 21,806 26,516
2021.02 40,817 41,934

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

株式会社 ニューテック 定款 (改正)1.昭和59年 6月28日 2.昭和59年 9月 1日 3.平成11年 5月 6日 4.平成11年12月 3日 5.平成13年 4月26日 6.平成13年 5月24日 7.平成14年 5月22日 8.平成15年 5月21日 9.平成16年 5月20日 10.平成18年 5月29日 11.平成19年 5月28日 12.平成21年 5月20日 13.平成22年 5月21日 14.平成28年 5月23日 15.平成30年 5月24日 16.令和 3年 5月27日 17.令和 4年 5月25日 1第 1 章 総 則 (商号) る。 (目的) 第 1 条 当会社は、株式会社ニューテックと称し、英文では、Newtech Co.,Ltd.と表示す第 2 条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1 電気通信機器、コンピュータのハードウェア及びソフトウェア並びに周辺機器の企画、開発、製造、販売、関連サービスの提供及び輸出入 2 情報収集、情報処理その他情報サービスの提供 3 事務機器の製造、販売及び輸出入 4 弱電機器の製造、販売及び輸出入 5 前各号に附帯する一切の業務 (本店の所在地) (公告の方法) 第 3 条 当会社は、本店を東京都港区に置く。 第 4 条 当会社の公告は、電子公告により行う。 ② やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。 第 2 章 株 式 (発行可能株式総数) (自己株式の取得) できる。 (単元株式数) 第 5 条 当会社の発行可能株式総数は、6,000,000 株とする。 第 6 条 当会社は、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することが第 7 条 当会社の単元株式数は、100 株とする。 (単元未満株主の権利制限) 第 8 条 当会社の単元未満株主は、以下に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 (1) 会社法第 189 条第 2 項各号に掲げる権利 (2) 取得請求権付株式の取得を請求する権利 (3) 募集株式又は募集新株予約権の割当を受ける権利 2 (基準日) 第 9 条 当会社は、毎年 2 月末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において議決権を行使することができる株主とする。 ② 前項にかかわらず、必要がある場合は、取締役会の決議によって、あらかじめ公告して一定の日の最終株主名簿に記載または記録された株主または登録株主質権者をもってその権利を行使することができる株主または登録株式質権者とすることができる。 (株主名簿管理人) 第 10 条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 ② 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって選定し、公告する。 ③ 当会社の株主名簿、株券喪失登録簿及び新株予約権原簿は、株主名簿管理人の事務取扱場所に備え置き、株主名簿、株券喪失登録簿及び新株予約権原簿への記載又は記録、単元未満株式の買取り、その他株式並びに新株予約権に関する事務は、株主名簿管理人に取扱わせ、当会社においては取扱わない。 (株式取扱規則) 第 11 条 株主名簿及び新株予約権原簿への記載又は記録、単元未満株式の買取りその他株式又は新株予約権に関する取扱い及び手数料、株主の権利行使に際しての手続き等については、法令又は本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規則による。 第 3 章 株 主 総 会 (株主総会の招集) ときに随時これを招集する。 (招集権者及び議長) 第 12 条 当会社の定時株主総会は、毎年 5 月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要ある第 13 条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって取締役社長がこれを招集し、議長となる。 ② 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。 (電子提供措置等) 第 14 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる。 3 ② 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載することを要しないものとする。 (決議の方法) 第 15 条 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数で行う。 ② 会社法第 309 条第 2 項の定めによるべき決議は、本定款に別段の定めある場合を除き出席した議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の 3 分の 2 以上で行う。 第 16 条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主 1 名を代理人として、その議決権を行 ② 株主又は代理人は、株主総会毎に代理権を証明する書面を当会社に提出しなけれ(議決権の代理行使) 使することができる。 ばならない。 (議事録) 第 17 条 株主総会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載又は記録し、議長並びに出席した取締役がこれに記名押印又は電子署名する。 第 4 章 取締役及び取締役会 第 18 条 当会社は取締役会を置く。 (取締役会) (員数) (選任方法) 第 19 条 当会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、7名以内とする。 ② 当会社の監査等委員である取締役は、5名以内とする。 第 20 条 取締役は、株主総会の決議により選任する。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別して選任するものとする。 ② 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数で行う。 ③ 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。 ④ 当会社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、株主総会において補欠の監査等委員である取締役を選任することができる。 ⑤ 前項の補欠の監査等委員である取締役の選任に係る決議が効力を有する期間は、 4当該決議後2年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の開始の時までとする。 (任期) 第 21 条 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 ② 監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 ③ 増員または補欠として選任された取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、他の在任取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期の満了する時までとする。 ④ 任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。 (代表取締役及び役付取締役) 第 22 条 代表取締役は、取締役会の決議により取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から選定する。代表取締役は会社を代表して会社の業務を執行する。 ② 取締役会の決議により、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から、取締役会長 1 名、取締役社長 1 名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。 (取締役会の招集権者及び議長) 長となる。 第 23 条 取締役会は、法令に別段の定めある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議 ② 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。 (取締役会の招集通知) 第 24 条 取締役会の招集通知は、会日の 3 日前までに各取締役に対して発する。 ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 ② 取締役の全員の同意があるときは、招集手続を経ないで取締役会を開くことがで第 25 条 取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数で行う。 第 26 条 当会社は、取締役会の決議によって重要な業務執行(会社法第 399 条の 13 第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部または一部を取締役に委任することがきる。 (取締役会の決議方法) (重要な業務執行の決定の委任) できる。 (取締役会決議の省略) 5第 27 条 当会社は、会社法第 370 条の要件を満たす場合は、取締役会の決議の目的である事項につき、取締役会決議があったものとみなす。 (取締役会の議事録) 第 28 条 取締役会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令で定める事項については、これを議事録に記載又は記録し、出席した取締役がこれに記名押印又は電子署名する。 (取締役会規程) 役会規程による。 (報酬等) 第 29 条 取締役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める取締第 30 条 取締役の報酬、賞与その他職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議により定める。ただし、監査等委員である取締役の報酬等は、それ以外の取締役の報酬等と区別して株主総会の決議により定めるものとする。 (取締役の責任免除) 第 31 条 当会社は、取締役会の決議をもって、会社法第 423 条第1項に規定する取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる。 ② 当会社は、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)との間に、会社法第 423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。 第 5 章 監査等委員会 (監査等委員会) 第 32 条 当会社は監査等委員会を置く。 (常勤の監査等委員) (監査等委員会の招集通知) 第 33 条 監査等委員会は、その決議によって、常勤の監査等委員を選定することができる。 第 34 条 監査等委員会の招集通知は、会日の3日前までに各監査等委員に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 ② 監査等委員会全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで監査等委員会を開催することができる。 (監査等委員会の決議方法) 第 35 条 監査等委員会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わること 6ができる監査等委員の過半数が出席し、その出席監査等委員の過半数をもって行第 36 条 監査等委員会に関する事項は、法令又は本定款に定めるもののほか、監査等委員会において定める監査等委員会規程の定めるところによる。 第 37 条 当会社は会計監査人を置く。 第 38 条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。 第 39 条 会計監査人の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 ② 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がなされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。 第 40 条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める。 う。 (監査等委員会規程) 第 6 章 会計監査人 (会計監査人) (選任方法) (任期) (報酬等) 第7章 計 算 (事業年度) 第 41 条 当会社の事業年度は、毎年 3 月 1 日から翌年 2 月末日までとする。 (剰余金の配当等の決定機関) 第 42 条 当会社は、剰余金の配当等会社法第 459 条第1項各号に定める事項については、法令に別段定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める。 (剰余金の配当の基準日) 第 43 条 当会社の期末配当の基準日は、毎月2月末日とする。 ② 当会社の中間配当の基準日は、毎年8月 31 日とする。 ③ 前2項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。 (配当金の除斥期間) 第 44 条 期末配当金及び中間配当金が、支払い開始の日から満 3 年を経過してもなお受領 7されないときは、当会社はその支払い義務を免れる。 ② 未払の期末配当金及び中間配当金には利息をつけない。 8

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