アジア開発キャピタル(9318) – 内部統制システムに関する基本方針」の一部改訂に関する決議のお知らせ

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開示日時:2022/05/20 15:00:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 68,237 -48,471 -48,474 -2.97
2019.03 163,043 -84,387 -84,078 -1.87
2020.03 105,538 -52,239 -52,073 -2.36
2021.03 94,551 -27,578 -26,508 -1.3

※金額の単位は[万円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 -113,802 -106,585
2019.03 -71,583 -35,452
2020.03 -14,198 -11,676
2021.03 -200,530 -199,533

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

2022 年 5 月 20 日 会 社 名 アジア開発キャピタル株式会社 代表者名 代表取締役社長 アンセム ウォン ANSELM WONG (コード:9318 東証スタンダード) 問合せ先 執行役員副社長 小杉 裕 (TEL.03-5534-9614) 各 位 せします。 「内部統制システムに関する基本方針」の一部改訂に関する決議のお知らせ 当社は、2022 年 5 月 20 日開催の取締役会において、下記のとおり、「業務の適正を確保するための体制」に関して定めた、いわゆる「内部統制システムに関する基本方針」の一部改定を決議いたしましたのでお知らなお、変更箇所は下線で示しております。その他の部分につきましては、変更ございません。 当社は、法令遵守や企業倫理等、コンプライアンスに基づく業務執行が徹底されるよう、会社法及び会社法施行規則並びに金融商品取引法に基づき、内部統制機能の整備に努めて参ります。法令違反等が報告された場合には、リスク・コンプライアンス委員会が中心となり迅速に調査を開始し、顧問弁護士や会計監査人といった外部の専門家と連携をとり、再発防止に向けて必要な措置を講じて参ります。 具体的な施策は以下の通りであります。 1.取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制 当社の取締役及び使用人は、「企業行動指針」に従い、法令・定款を遵守した行動をとります。代表取締役が繰り返し法令遵守の精神を取締役及び使用人に伝えることにより、法令遵守をあらゆる企業活動の前提とすることを徹底します。また、その徹底を図るためリスク・コンプライアンス委員会にて、全社のコンプライアンスの取り組みを横断的に統括することとし、管理部門を中心に役職員教育等を行います。内部監査部門は、管理部門と連携の上、コンプライアンスの状況を監査します。これらの活動は定期的に取締役会及び監査役会に報告されるものとします。 2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項 文書取扱規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書又は電磁的媒体(以下、文書等といいます)に記録し、保存します。取締役及び監査役は、文書取扱規程により、常時、これらの文書等を閲覧できるものとします。 3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制 コンプライアンス、環境、災害、品質、及び情報セキュリティに係るリスクについては、リスク・コンプライアンス委員会が網羅的・総括的に管理します。それぞれの重要なリスクについて、必要に応じ、規則・ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行うものとします。新たに生じたリスクについては取締役会においてすみやかに対応責任者となる取締役を定めます。 記 1 4.当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 当社及び当社子会社の取締役、使用人が共有する全社的な目標を定め、この浸透を図るとともに、この目標の達成に向けて各部門が実施すべき具体的な目標及び権限分配を含めた効率的な達成の方法を業務担当取締役が定めます。また、ITを活用したシステムによりその結果を迅速にデータ化することで、取締役会が定期的にその結果のレビューを実施し、効率化を阻害する要因を排除・低減するなどの改善を促すことにより、目標達成の確度を高め、全社的な業務の効率化を実現するシステムを構築します。 5.財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制 ます。 ます。 当社は、財務報告の信頼性と適正性を確保するため、金融商品取引法等の法令に準拠し、財務報告に係る内部統制の有効性を評価、報告する体制を整備し運用します。 6.当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制 ① 当社及び子会社からなる企業集団における内部統制システムの構築を目指し、企業集団での内部統制に関する協議、情報の共有化、指示・要請の伝達等が効率的に行われるシステムを含む体制を構築し② 当社取締役及び子会社各社の代表取締役は、各社の各部門の適正な業務執行を確保する内部統制の確立と運用の権限と責任を有します。 ③ 当社は、当社のリスク管理規程に倣い、当社及び子会社からなる企業集団全体のリスク管理を実行し④ 当社及び子会社からなる企業集団は、ITを活用して各社の全社員に内部統制の重要性を伝え、また社内外から得られたリスク情報を共有します。 ⑤ 原則として、当社の役職員が子会社の取締役若しくは監査役として就任し、子会社における業務の適正性を確保し、当社取締役会及び監査役会に報告する体制とします。 ⑥ 関係会社管理規程及び内部監査規程に従い、当社内部監査部門は、子会社に内部監査部門が存在する場合は連携をとり、存在しない場合は当社が子会社の内部監査を実施します。 7.監査役会がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制及びその使用人の取締役からの独立性並びに監査役会による指示の実効性の確保に関する事項 当社は、監査役会が必要とした場合、職務を補助する職員を置くものとします。また、監査役会より監査業務に必要な命令を受けた職員はその命令に関して、監査役会以外の指揮命令を受けないものとします。 8.取締役及び使用人が監査役会に報告するための体制、並びに当社の子会社の取締役、監査役、使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役会に報告するための体制その他の監査役会への報告に関する体制及び報告した者が不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制 ① 当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役、使用人又はこれらの者から報告を受けた者は、当社の監査役会に対して、法定の事項に加え、当社及び子会社からなる企業集団に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、内部通報状況及びその内容をすみやかに報告するものとします。 ② 当社の監査役は常時必要に応じ、当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役、使用人に対して直接説明を求めることができるものとします。 ③ 子会社の取締役、監査役、使用人は、自社が備える内部通報制度だけでなく、当社内部通報制度及び当社外部通報先も利用できるものとします。 ④ 上記の報告をした者に対して、当該報告をしたことを理由として、いかなる不利益な取り扱いもしては2 ならないものとします。 9.その他監査役会の監査が実効的に行われることを確保するための体制 監査役会による当社及び子会社の各業務執行取締役及び重要な各使用人からの個別ヒアリングの機会を設けるとともに、当社及び子会社の代表取締役、監査法人、内部監査部門とそれぞれとの間で定期的に意見交換会を開催します。 10.監査役の職務の執行について生ずる費用等の処理に関する体制 当社は、監査役が通常の監査によって生ずる費用を請求した場合は、すみやかに処理します。通常の監査費用以外に、緊急の監査費用、専門家を利用する新たな調査費用が発生する場合においては、監査役は担当役員に事前に通知するものとします。 11.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方 当社は、反社会的勢力による経営活動への関与や当該勢力による被害を防止するため、当該勢力の利用、当該勢力への利益の供与、当該勢力からの物品の購入などといった一切の関係を持つことを拒絶することを「企業行動指針」及び「反社会的勢力対応規程」に定めています。 「企業行動指針」及び「反社会的勢力対応規程」に基づき、反社会的勢力に関する情報の収集・管理を行うとともに、当社役職員への注意喚起、啓発を行います。また、地区特殊暴力防止対策協議会に参加し、必要に応じて警察、弁護士事務所など外部の専門機関とも連携を取りつつ、体制の強化を図ります。 以 上 3

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