モリテック スチール(5986) – 定款一部変更に関するお知らせ

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開示日時:2022/05/20 14:00:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 2,944,010 95,014 98,474 38.35
2019.03 2,938,993 82,668 86,801 28.53
2020.03 2,667,828 4,436 6,694 3.61
2021.03 2,229,287 -43,756 -36,220 -14.72

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
372.0 382.98 440.41 32.03

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 258,667 258,667
2019.03 119,202 119,202
2020.03 -78,744 -78,744
2021.03 77,436 77,436

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

各 位 2022 年 5 ⽉ 20 ⽇ 会 社 名 モリテック スチール株式会社 代表者名 代表取締役社⻑ ⾨ ⾼司 (コード番号 5986 東証スタンダード市場) 問合せ先 常務取締役管理本部⻑ ⾕⼝ 正典 (TEL 06-6762-2721) 定款⼀部変更に関するお知らせ 当社は、本⽇開催の取締役会において、2022 年 6 ⽉ 23 ⽇開催の当社第 81 回定時株主総会の議案として、「定款⼀部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 1.提案の理由 記 当社定款に新たな⽬的を追加するとともに、当社の公告⽅法を⽇本経済新聞から電⼦公告に変更するものであります。 また、「会社法の⼀部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9⽉1⽇に施⾏されますので、株主総会資料の電⼦提供制度導⼊に備えるため、次のとおり定款を変更するものであります。 (1)変更案第2条は、当社定款の新たな⽬的を追加するものであります。 (2)変更案第5条は、当社の公告⽅法を電⼦公告に変更し、事故その他やむを得ない事由によって電⼦公告をすることができない場合の措置を定めるものであります。 (3)変更案第14条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電⼦提供措置をとる旨を定めるものであります。 (4)変更案第14条第2項は、書⾯交付請求をした株主に交付する書⾯に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。 (5)株主総会参考書類等のインターネット開⽰とみなし提供の規定(現⾏定款第14条)は不要となるため、これを削除するものであります。 (6)上記(3)〜(5)の新設・削除に伴い、効⼒発⽣⽇等に関する附則を設けるものであります。 2.変更の内容 3.⽇程 変更の内容は、別紙のとおりであります。 定款変更のための株主総会開催⽇ 2022 年 6 ⽉ 23 ⽇(⽊)(予定) 定款変更の効⼒発⽣⽇ 2022 年 6 ⽉ 23 ⽇(⽊)(予定) 以上 (⽬的) 販売 う。 (別紙) 第 1 条 (⽬的) に販売 現⾏定款 <条⽂省略> 変更案 第 1 条 <現⾏どおり> (下線は、変更部分を⽰します。) 第2条 当会社は、次の事業を営むことを⽬的とする。 第2条 当会社は、次の事業を営むことを⽬的とする。 1. みがき特殊帯鋼、ステンレス鋼、⼀般鋼材の加⼯ならび1. みがき特殊帯鋼、ステンレス鋼、⼀般鋼材の加⼯ならびに<新 設> 2. 各種産業機械およびその他機械の製造ならびに販売 2. 各種機械⼯具の製造ならびに販売 3. 各種機械⼯具の製造ならびに販売 3. 電動機器およびその部分品の製造ならびに販売 4. 電動機器およびその部分品の製造ならびに販売 4. ⾃動⾞、家庭⽤電気器具、および各種⼯作機械の合成樹5. ⾃動⾞、家庭⽤電気器具、および各種⼯作機械の合成樹脂脂製部分品の製造ならびに販売 5. 各種商品の輸出⼊ 製部分品の製造ならびに販売 6. 各種商品の輸出⼊ 6. 前各号に附帯関連する⼀切の事業 7. 前各号に附帯関連する⼀切の事業 第3条〜第4条 <条⽂省略> 第3条〜第4条 <現⾏どおり> (公告⽅法) (公告⽅法) 第 5 条 当会社の公告は⽇本経済新聞に掲載する。 第 5 条 当会社の公告⽅法は、電⼦公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電⼦公告による公告をすることができない場合は、⽇本経済新聞に掲載して⾏第6条〜第13条 <条⽂省略> 第6条〜第13条 <現⾏どおり> (株主総会参考書類等のインターネット開⽰とみなし提第 14 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考<削 除> 供) る。 書類、事業報告、計算書類および連結決算書類に記載または表⽰をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利⽤する⽅法で開⽰することにより、株主に対して提供したものとみなすことができ <新 設> 第14条 1. 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参(電⼦提供措置等) 考書類等の内容である情報について、電⼦提供措置をとるものとする。 2. 当会社は、電⼦提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または⼀部について議決権の基準⽇までに書⾯交付請求をした株主に対して交付する書⾯に記載しないことができる。 第15条〜第39条 <条⽂省略> 第15条〜第39条 <現⾏どおり> <新 設> 1. 現⾏定款第14条(株主総会参考書類等のインターネット附則 <新 設> 2. 前項の規定にかかわらず、施⾏⽇から6ヶ⽉以内の⽇を株<新 設> 3. 本附則は、施⾏⽇から6ヶ⽉を経過した⽇または前項の株開⽰とみなし提供)の削除および変更定款第14条(電⼦提供措置等)の新設は、会社法の⼀部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施⾏の⽇である2022年9⽉1⽇(以下、「施⾏⽇」という。)から効⼒を⽣ずるものとする。 主総会の⽇とする株主総会については、現⾏定款第14条はなお効⼒を有する。 主総会の⽇から3ヶ⽉を経過した⽇のいずれか遅い⽇後に、これを削除する。 以 上

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