高砂鐵工(5458) – 定款の一部変更に関するお知らせ

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開示日時:2022/05/20 13:00:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 1,053,900 55,700 52,300 134.96
2019.03 1,099,000 55,200 54,500 141.03
2020.03 967,900 22,000 22,000 25.56
2021.03 873,000 6,100 11,900 44.65

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
838.0 741.98 716.9 4.06

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 84,900 99,000
2019.03 56,900 69,100
2020.03 5,800 20,500
2021.03 25,100 38,100

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

2022年5月20日 会 社 名 高 砂 鐵 工 株 式 会 社 代表者名 代表取締役社長 山田 健司 (コード番号 5458 東証スタンダード) 問合せ先 総 務 部 長 大熊 健之 (TEL 03-5399-8111) 定款の一部変更に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2022年6月24日開催予定の第150期定時株主総会に付議することを下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。 記 1.変更の理由 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなりますので、次のとおり定款を変更するものであります。 (1)株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義務付けられることから、変更案第18条(電子提供措置等)第1項を新設するものであります。 (2)株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができるようにするため、変更案第18条(電子提供措置等)第2項を新設するものであります。 (3)上記(1)(2)の条文の新設に伴い条数の繰り下げを行うものであります。 (4)上記(1)(2)の新設される規定の効力に関する附則を設けるものであります。 なお、本附則は期日経過後に削除するものといたします。 各 位 2.変更の内容 変更の内容は、次のとおりであります。 現 行 定 款 変更案 (下線部分は変更箇所を示しております。) (新 設) (電子提供措置等) 第18条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる。 2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載することを要しないものとする。 第4章 取締役及び取締役会 第18条~第30条【条文省略】 第19条~第31条【現行どおり】 第4章 取締役及び取締役会 第5章 監査等委員会 第5章 監査等委員会 第31条~第35条【条文省略】 第32条~第36条【現行どおり】 第6章 会計監査人 第6章 会計監査人 第36~第38条【条文省略】 第37条~第39条【現行どおり】 第7章 計算 第7章 計算 第39条~第41条【条文省略】 第40条~第42条【現行どおり】 (附則) 1 【条文省略】 (新 設) (附則) 1 【現行どおり】 2 株主総会資料の電子提供に関する経過措置 (1)定款第18条(電子提供措置等)の新設は、2022年9月1日から生ずるものとする。 (2)前項の規定にかかわらず、2022年9月1日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会の招集手続きについては従前の例による。 (3)附則2項(1)から(3)は、2022年9月1日から6か月を経過した日にこれを削除する。 (新 設) (新 設) (1) 定款変更のための株主総会開催予定日 2022年6月24日 (2) 定款変更の効力発生日 2022年6月24日 (注) 上記の内容につきましては、2022年6月24日開催予定の当社第150期定時株主総会において承認可決されることを条件といたします。 以上

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