トレジャー・ファクトリー(3093) – コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2022/05/25

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開示日時:2022/05/25 14:26:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.02 1,643,337 62,172 66,786 30.56
2019.02 1,773,753 90,529 94,841 49.79
2020.02 1,912,382 93,904 99,947 45.59
2021.02 1,873,715 10,688 18,044 -11.94

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
1,010.0 926.8 939.395 42.16 17.92

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.02 40,924 79,069
2019.02 50,797 84,866
2020.02 27,893 63,837
2021.02 18,196 48,242

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

コーポレートガバナンスCORPORATE GOVERNANCETreasure Factory Co.,LTD.最終更新日:2022年5月25日株式会社トレジャー・ファクトリー代表取締役社長 野坂 英吾問合せ先:経営企画室 03-3880-8822証券コード:3093http://www.treasurefactory.co.jp/当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報1.基本的な考え方 当社は、経営の健全性・効率性・信頼性を向上させ、永続的に企業価値を増大させることをコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方としております。 また、当社は、株主・従業員・取引先・地域社会等のあらゆるステークホルダーの期待に応えられるよう、適時的確な情報の開示を実施すべく、内部牽制・監督機能を継続して発展させながら、コーポレート・ガバナンスを充実させていく所存であります。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】 2021年6月改定後のコードに基づき記載しております(2022年4月以降適用となるプライム市場向けの原則を含む)。<補充原則2-4①:中核人材の登用等における多様性の確保> 当社は、女性・外国人・中途採用者等に関わらず、会社が期待する資質・能力・経験があり、会社の発展に積極的に貢献する意欲のある者を採用し、役職への登用を行っております。現時点では、中核人材の登用等における多様性に関する属性別の数値目標は設定しておりませんが、今後、人材戦略の整備を図る過程で必要に応じて検討してまいります。 多様性の確保に向けた施策として、女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画において女性の採用比率等を目標に掲げて採用活動を行っており、また、パート・アルバイト従業員の正社員登用制度、勤務地限定の地域正社員制度、退職社員の再就労を可能とするカムバック制度、育児休業後の短時間勤務期間の延長等の社内制度の整備を行っております。その他、教育研修機会を増やし、カリキュラムを充実させるために、教育研修部門の人員増加等にも取り組んでおります。<補充原則3-1③:サステナビリティについての取組み等> 当社は、ESG取り組み方針及びSDGsへの取り組みを、自社ホームページにて開示しております。( ESG取り組み方針:https://www.treasurefactory.co.jp/ir/esg.html )( SDGsの取り組み:https://www.treasurefactory.co.jp/compainfo/csr.html ) また、人的資本への投資は、経営戦略に掲げる新規出店数の実現に不可欠であり、従業員の業務能力を高めるための教育研修の充実、より安心して働ける労働環境の整備に取り組んでおります。 当社は、リユース事業およびその周辺事業を中心に事業を展開しておりますが、現在のところ、気候変動問題が当社事業に重大な影響を及ぼすことは想定されないため、TCFDに基づく開示等は行っておりません。しかしながら、気候変動問題への対応は、社会全体の安定的な経済発展や新たな企業成長の機会になると捉えており、リユース事業を通じたCO2排出量や紙資源の削減、環境保全活動等の取り組みを積極的に行っております。<補充原則4‐1③:最高経営責任者等の後継者計画の監督> 当社は、上級管理職の登用・配置を通して、最高経営責任者が中心となり、将来的に経営を担う人材を育成していく方針です。取締役会において、最高経営責任者等の後継者計画について適時意見交換を行い、具体的な計画を検討してまいります。<補充原則5‐2①:事業ポートフォリオに関する方針> 当社は、2022年2月期から2024年2月期までの3ヵ年を対象とする中期経営計画を策定、公表しており、その中で売上高・経常利益・経常利益率・出店数に関する目標値及びその達成に向けた4つの成長戦略に加え、展開している各事業に関する考え方を提示し、決算説明会等で説明しております。 今後、取締役会において、「事業ポートフォリオに関する基本方針 」を策定し、中期経営計画の策定・公表等の際に、説明することを検討してまいります。【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】 2021年6月改定後のコードに基づき記載しております(2022年4月以降適用となるプライム市場向けの原則を含む)。 当社のコーポレートガバナンスに関する取り組みについては、本報告書のほか、株主総会招集通知、有価証券報告書等にも記載しております。コーポートガバナンス・コードの各原則に基づく開示項目の内容は、次のとおりです。<原則1-4:政策保有に関する方針及び政策保有株式の議決権行使の基準> 当社は、現状、上場株式を保有しておりませんが、新規に政策保有する場合は、事業戦略及び取引関係等を総合的に勘案し、中長期的な視点で当社グループの企業価値の向上に資することを取締役会において審議した上で判断します。また、将来的に政策保有する場合においては、主要なものについて、その保有効果等について毎年検証を行い、取締役会に報告することとしております。 政策保有株式に係る議決権の行使にあたっては、中長期的な視点で当社グループの企業価値の向上に資することを議案への賛否判断の基準としております。<原則1-7:関連当事者間取引の確認> 関連当事者取引の実施においては、その取引が当社の経営の健全性を損なっていないか、また取引条件は他の外部取引と比較して適正であるか等に特に留意して、取締役会の決議により行います。 また、関連当事者取引が不適切に実施されていないか確認するため、全役員に関連当事者取引の有無に関する年1回の申告を義務付けており、加えて、監査法人による確認を行っております。<原則2-6:企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮> 当社は、企業型確定拠出年金以外の年金制度を導入していないため、企業年金の積立金の運用はなく、財政状態への影響はございません。<原則3-1:情報開示の充実>(1)当社の経営理念や経営戦略については、当社ホームページ、決算説明会資料等にて開示しております。(2)コーポレートガバナンスに関する考え方及び基本方針はコーポレートガバナンス報告書に開示しております。(3)取締役の報酬については、株主総会で承認された取締役の報酬総額の範囲内において、個々の取締役の報酬決定に関する客観性と透明性を確保するため、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会での答申を受けた上で、取締役会で決定するものとしております。また、その配分にあたっては外部調査機関の役員報酬調査に基づく他社水準を考慮し、各取締役の担当職務、各期の成果、貢献度等を総合的に勘案するものとしております。  監査役の報酬については、株主総会で承認された監査役の報酬総額の範囲内において、監査役会における協議のうえ決定しております。(4)取締役候補者は、以下の基準に基づき、指名・報酬委員会の審議を経て、取締役会で決定いたします。また、監査役候補者は、以下の基準に基づき、指名・報酬委員会の審議を経て、監査役会の同意を得たうえで、取締役会で決定いたします。  1.選任基準   ①社内取締役    ・当社の経営理念、ミッションステートメント、ビジョン、行動指針を理解し、その実現に向けて行動できること    ・時代の動向、経営環境、市場の変化を的確に把握できること    ・強い責任感、豊富な知識・経験、高い判断力及び実行力を有していること    ・人格・見識に優れ、法令及び企業倫理に関する高い意識を有していること   ②社外取締役    ・当社の業務執行に対し適時適切な助言・監督を行いうる高い見識と客観的な判断力を有していること    ・企業経営経験者、学識経験者、法務・会計の専門家などの人材で、その分野における豊富な経験を有していること    ・法令、社会規範を順守する高いコンプライアンス意識を有していること   ③監査役    ・取締役の業務執行に対し独立的・中立的な視点から監査を実施しうる高い専門性と見識を有していること    ・法律、財務・会計、企業経営その他様々な分野における豊富な知識・経験を有していること    ・法令、社会規範を順守する高いコンプライアンス意識を有すること  2.解任基準    以下の基準に一つでも該当した場合は、解任提案の対象といたします。    ・法令もしくは定款その他当社の規程に違反して、当社に多大な損失もしくは業務上の支障を生じさせた場合    ・会社法第331条第1項に定める取締役の欠格事由に該当することになった場合    ・健康上の理由から、職務の継続が困難となった場合    ・反社会的勢力との関係が認められた場合(5)各役員候補者の選任理由については、株主総会招集通知において開示しております。<補充原則4-1①:取締役会から経営陣への委任の範囲> 当社では、「職務権限規程」、「稟議規程」等において、重要性に応じて、経営会議、室長・事業長等の権限を定め、各意思決定機関や業務執行者への委任の範囲を定めております。取締役会は、業務執行者の執行状況を監督するとともに、法令や定款に定められた事項、株主総会決議により委任された事項、その他経営上の重要な事項について意思決定をしております。<原則4-9:独立社外取締役となる者の独立性をその実質面において担保することに主眼を置いた独立性判断基準> 当社は、東京証券取引所が定める独立性基準に基づいて独立社外取締役の候補者を選定しております。また、実際の候補者選定に際しては、取締役会において、経営に関する高い知見とそれぞれの専門性に基づき適切に発言し得る、社外取締役として客観的な立場から会社の経営に貢献できる人材を選定しております。<補充原則4-10①:指名・報酬委員会> 当社は、経営陣幹部や取締役会の指名・報酬等の特に重要な事項の決定に当たっては、独立社外取締役が構成員の過半数を占める指名・報酬委員会に諮問し、取締役会はその答申を尊重しつつ、決定することとしております。<補充原則4-11①取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方> 当社の取締役会及び監査役会は、定款で定める取締役7名、監査役は5名の員数の範囲内で構成され、実効性ある議論を行うのに適正な規模としております。 各役員の選定にあたっては、性別を問わず、知識、経験、能力等のバランスを配慮し、社内の取締役は業務執行に精通した者、社外取締役は企業経営、法律及び内部統制に関する高度な知見や専門性を有する者、監査役については財務、会計、法律及び内部統制に関する高度な知見や専門性を有する者とすることを基本的な考え方としており、取締役会メンバーに期待する専門性は、本報告書最終ページ【取締役会の構成(スキル・マトリックス)】のとおりです。<補充原則4-11②:取締役及び監査役の兼任状況> 当社は、取締役及び監査役について、当社での役割・責務を適切に果たすための時間・労力を十分に確保できる兼務状況であることを確認しております。 取締役及び監査役の他社での兼務状況は、株主総会招集通知、有価証券報告書等において、毎年開示しております。<補充原則4-11③:取締役会全体の実効性に関する分析・評価結果の概要>  取締役会の機能強化に実効性を持たせていくため、毎年、取締役会の構成、取締役の活動状況及び取締役会の運営状況など、取締役会の実効性に関する分析・評価を行うとともに、その分析・評価結果を取締役会で審議し、その結果の概要を開示することとしております。 現時点では、取締役会全体で十分な実効性が確保されていることを確認するとともに、さらなる活性化に向けての課題を共有し、改善に努めております。<補充原則4-14②:取締役・監査役に対するトレーニングの方針> 当社では、取締役が、経営全般及びそれぞれの専門分野についての社外の研修等に参加できるようにしております。また、監査役は、日本監査役協会主催の研修会等に必要に応じて参加できるようにしております。その際の費用については会社にて負担しております。<原則5-1:株主との建設的な対話を促進するための体制整備・取組みに関する方針> 当社では、IR担当の取締役を配置するとともに、経営企画室をIR担当部署としています。株主や投資家に対しては、経営トップが出席する決算説明会(半期に1回)や個人投資家説明会を開催しています。IR担当の取締役は、四半期決算ごとに機関投資家やアナリストとの定期的な面談の場を設けております。それらの対話から得られる株主や投資家の反応は、随時、経営幹部及び取締役会に報告しております。BBH FOR FIDELITY PURITAN TR:FIDELITY SR INTRINSIC OPPORTUNITIES FUND氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)4,314,00037.19700,000600,000555,200493,400446,500281,014254,800200,507134,8006.035.175.384.253.842.422.241.721.16外国人株式保有比率10%以上20%未満2.資本構成【大株主の状況】野坂 英吾株式会社スリースターマネジメント株式会社日本カストディ銀行(信託口)日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)野坂 淳BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDECトレジャー・ファクトリー従業員持株会BNYM AS AGT/CLTS TREATY JASDEC上遠野 俊一支配株主(親会社を除く)の有無―――親会社の有無なし補足説明―――3.企業属性決算期業種上場取引所及び市場区分東京 プライム2 月小売業直前事業年度末における(連結)従業員数1000人以上直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満直前事業年度末における連結子会社数 10社未満4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針―――5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 特にありません。Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況1.機関構成・組織運営等に係る事項組織形態監査役設置会社【取締役関係】定款上の取締役の員数定款上の取締役の任期取締役会の議長取締役の人数社外取締役の選任状況選任している社外取締役の人数社外取締役のうち独立役員に指定されている人数7 名2 年社長6 名2 名2 名会社との関係(1)鈴木 信夫宮本 久美子氏名属性abc会社との関係(※)hfegdijk他の会社の出身者弁護士上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者上場会社又はその子会社の業務執行者上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役※ 会社との関係についての選択項目※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」abc 上場会社の兄弟会社の業務執行者de 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家fg上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)h 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)ijk社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)その他会社との関係(2)氏名適合項目に関する補足説明選任の理由独立役員鈴木 信夫○――― 異業種の会社経営に携わる見地から助言をいただくため、社外取締役に選任しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性の高い社外取締役であるため、2010年2月25日に開催した当社取締役会において、独立役員として選任しました。 弁護士としての専門的見地から、取締役会における適正性の確保、リスク管理及びコンプライアンス 強化のため、社外取締役に選任しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性の高い社外取締役であるため、2016年5月27日に開催した当社取締役会において、独立役員として選任しました。宮本 久美子○―――指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)指名委員会に相当する任意の委員会指名・報酬委員会報酬委員会に相当する任意の委員会指名・報酬委員会330011220000社内取締役社内取締役 取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の諮問機関として、委員の過半数を独立社外取締役が務める「指名・報酬委員会」を設置しております。取締役及の指名・報酬等に係る事項について審議したうえで、その結果を取締役会へ答申いたします。(監査役と会計監査人の連携状況) 会計監査人から会計監査の内容や結果等について報告を受けるとともに、必要に応じ、監査計画、監査実施状況等についての会合を持ち、情報の共有を図り、連携して監査を実施しております。(監査役と内部監査部門の連携状況) 当社では、被監査部門より独立した社長直属の内部監査室(4名)を設置しております。監査役と内部監査室長の相互連携強化を目的としたミーティングを定期的に開催し、内部監査の現況及び監査結果の報告並びに意見交換を行っております。補足説明【監査役関係】監査役会の設置の有無設置している定款上の監査役の員数監査役の人数5 名3 名監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況社外監査役の選任状況選任している社外監査役の人数社外監査役のうち独立役員に指定されている人数3 名3 名会社との関係(1)氏名属性abcd会社との関係(※)gehfijkl m石川 博康金野 栄太郎長尾 昌彦弁護士公認会計士他の会社の出身者上場会社又はその子会社の業務執行者上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与※ 会社との関係についての選択項目※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」abc 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役d上場会社の親会社の監査役e 上場会社の兄弟会社の業務執行者fgh 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家ijklm その他上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者上場会社の主要な取引先又はその業務執行者会社との関係(2)氏名適合項目に関する補足説明選任の理由独立役員 弁護士としての専門的知見に基づき取締役の職務の執行を監査していただくため、社外監査役に選任しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性の高い社外監査役であるため、2010年2月25日に開催した当社取締役会において、独立役員として選任しました。 公認会計士としての専門的知見に基づき取締役の職務の執行を監査していただくため、社外監査役に選任しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性の高い社外監査役であるため、2010年2月25日に開催した当社取締役会において、独立役員として選任しました。 金融業界での豊富な経験や、財務及び会計に関する知見に基づき取締役の職務の執行を監査していただくため、社外監査役に選任しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性の高い社外監査役であるため、2019年5月29日に開催した当社取締役会において、独立役員として選任しました。石川 博康○―――金野 栄太郎○―――長尾 昌彦○―――【独立役員関係】独立役員の人数5 名その他独立役員に関する事項 全社外取締役及び全社外監査役は、独立役員の資格を充たしており、これらの社外役員を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。【インセンティブ関係】取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入、ストックオプション制度の導入該当項目に関する補足説明 業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した現金報酬とし、前期の連結経常利益等の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を12分割して月例の基本報酬に上乗せして支給します。  また、取締役及び従業員の業績向上に対する意欲や士気をより一層高めることを目的としてストックオプションを付与しております。ストックオプションの付与対象者社内取締役、従業員該当項目に関する補足説明 当社の業績を取締役の報酬に反映させ、株主価値と取締役の利益とを一致させることにより、当社取締役の経営意欲を一層高め、当社業績の向上を図ることを目的として、当社取締役に対してストックオプションを付与しております。【取締役報酬関係】(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない該当項目に関する補足説明 事業報告及び有価証券報告書で、取締役及び監査役の報酬等の種類別総額を開示しております。 2022年2月期における役員報酬の内容 取締役6名 88,564千円 監査役3名 11,160千円 (注)取締役の支払額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容取締役の報酬については、株主総会で承認された取締役の報酬総額の範囲内において、個々の取締役の報酬決定に関する客観性と透明性を確保するため、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会での答申を受けた上で、取締役会で決定するものとしております。また、その配分にあたっては外部調査機関の役員報酬調査に基づく他社水準を考慮し、各取締役の担当職務、各期の成果、貢献度等を総合的に勘案するものとしております。【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】 当社では、取締役会事務局として総務室が社外取締役及び社外監査役のサポートにあたっており、取締役会に係る通知及び資料の配布等必要なサポートを行っております。2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要) 当社は、株主・投資家をはじめとする多様なステークホルダーの期待に応える信頼性の高い経営を実現するために、企業経営・財務・会計・法律及び内部統制等に知見を有する取締役や監査役を選任し、以下のとおりのガバナンス体制を採用しております。 当社の取締役会は取締役6名で構成され、毎月1回の定例取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会には取締役及び監査役が出席し、会社の重要事項についての意思決定や報告を行うとともに取締役の業務執行を監視する機関と位置付け、運営を行っております。取締役のうち2名は社外取締役であり、独立した立場から当社経営への監督・関与をしております。 当社は、取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の諮問機関として、委員の過半数を独立社外取締役が務める「指名・報酬委員会」を設置しております。取締役及の指名・報酬等に係る事項について審議したうえで、その結果を取締役会へ答申いたします。 当社は、監査役制度を採用しており、毎月1回の監査役会を開催しております。監査役会は3名(うち、社外監査役3名)で構成されており、各監査役は取締役会へ出席し意見を述べるほか、取締役の職務執行を監視するとともに経営の実態を適時に把握し、監査できる仕組みとしております。  また、社長直轄の内部監査室を設置しており、年間監査計画を毎期策定し、社内の各部門監査を定期的に実施することにより、内部統制機能の充実を図っております。 会計監査については、有限責任 あずさ監査法人との間で監査契約を締結し、同監査法人の監査を受けております。 なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別な利害関係はありません。また、2022年2月期における当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員2名は、いずれも継続監査年数が7年以内であります。3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由 当社では、取締役会において迅速かつ適切な経営の意思決定を行い、社外取締役及び監査役が取締役会に出席して第三者的な観点から助言・意見することで、経営監視機能を強化しております。また、監査役会、内部監査室及び会計監査人が適宜連携し、業務執行の状況を詳細に把握できることなどを総合的に勘案し、コーポレート・ガバナンスの有効性を十分に担保できるものと考え、現状の体制を採用しております。Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況補足説明株主総会招集通知の早期発送 当社では、株主総会招集通知を情報の正確性を担保した上で作成しており、早期発送に努めております。また、株主が総会議案の十分な検討期間を確保できるよう、早期の電子的公表を行っております。取締役会決議等の諸手続き完了後、招集通知発送前に当社ウェブサイト、東京証券取引所ウェブサイト「東証上場会社情報サービス」及び議決権電子行使プラットフォームにて閲覧ができるよう開示しております。電磁的方法による議決権の行使 パソコン、スマートフォン等から、当社が指定する株主名簿管理人の議決権行使サイトを通じて、インターネットによる議決権行使ができる環境を整えております。議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み 株式会社ICJが提供する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームに参加しております。招集通知(要約)の英文での提供 海外投資家を対象に招集通知の英文開示を当社ウェブサイト、東京証券取引所ウェブサイト「東証上場会社情報サービス」及び議決権電子行使プラットフォームにて行っております。2.IRに関する活動状況補足説明ディスクロージャーポリシーの作成・公表  当社ホームページにて掲載しております。個人投資家向けに定期的説明会を開催  年に1回以上の開催を検討しております。アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催 本決算・中間決算の発表後に開催してまいります。IR資料のホームページ掲載 決算情報、決算情報以外の適時開示情報、会社説明会資料などを掲載し、積極的かつ分かり易い情報提供を実施してまいります。IRに関する部署(担当者)の設置 IRの責任者を取締役経営企画室長、実施担当部署を経営企画室としております。代表者自身による説明の有無ありあり3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況補足説明社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定 当社は、企業行動憲章を定め、これを社内外に周知することにより、企業の社会的責任を全うすることが企業価値向上につながるという認識のもと、良識ある企業活動を心がけております。環境保全活動、CSR活動等の実施 当社は、衣料や家電、家具、生活雑貨など多岐にわたる商品分野において、リユース品の売買を行い、商品の再利用の機会を提供しております。当社は、リユース事業が環境保全に通じるという認識に立ち、生活ニーズに密着した循環型社会の実現に貢献していきたいと考えております。また当社は、障害者雇用にも積極的に取り組んでおります。ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定 当社は、株主・投資家をはじめとするあらゆるステークホルダーの皆様に対し、企業情報を適時・適切・公平に開示することをIR活動の基本方針としております。株主・投資家の皆様の信頼とご理解を得るため、積極的な情報開示・双方向コミュニケーションの充実に努めます。Ⅳ内部統制システム等に関する事項1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況 当社では、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、またその他会社の業務の適正を確保するため、以下の内容のとおり「内部統制システムの整備に関する基本方針」を定め、これに基づき内部統制システムを整備しております。 内部統制システムの整備に関する基本方針について(1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制1 取締役会は、企業行動憲章を制定し、当社及び子会社にこれを周知徹底する。2 取締役会は、コンプライアンスに係る規程を制定するとともに、内部統制委員会を設置し、コンプライアンスに関連する方針の立案及び上申を行わせ、もって役員及び使用人のコンプライアンス意識の維持・向上を図る。3 取締役会は、コンプライアンスに係る統括責任者として担当取締役を選任し、子会社を含めた全社的な管理を行う。4 監査役は、監査役監査基準等に基づき、取締役会に出席するほか、業務執行状況の調査等を通じて、取締役の職務の執行を監査する。(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制株主総会議事録及び取締役会議事録等の法定文書のほか、重要な職務執行に係る文書及び情報につき、文書管理規程及び情報管理規程等必要な規程を制定し、これらの規程等に従い情報を適切に保存及び管理するものとし、必要な関係者が閲覧できる体制とする。(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制事件、事故及び自然災害その他経営に重大な影響を及ぼすリスクに備えるため、内部統制委員会を設置し、想定されるリスクの洗出しと予防策の策定、並びにリスクが発生した際の危機管理体制を整備する。(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制1 取締役会は、中期経営計画及び年次経営計画を策定し、各部門は当該計画の達成のために適切な運営活動を実施する。2 取締役会は、業務分掌規程及び職務権限規程、稟議規程等を制定し、これらの規程に基づき使用人に権限を委譲し、決裁権限を明確にすることにより、職務の執行を円滑なものとする。3 業務執行の管理・監督を行うため、定例取締役会を月1回開催するほか、必要に応じ臨時取締役会を開催する。4 定例取締役会において月次業績の分析・評価を行い、必要な措置を講ずる。(5) 当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制1 グループ会社管理規程その他関連規程に基づき、子会社から子会社の職務執行及び事業状況を報告させる。2 当社及び子会社のコンプライアンス体制の構築を図り、当社及び子会社において、役職員に対するコンプライアンス教育、研修を継続的に実施する。3 当社及び子会社の業務執行は、各社における社内規程に従って実施し、社内規程については随時見直しを行う。4 子会社の規模に応じて当社又は子会社にリスク管理体制を整備し、連携して情報共有を行うものとする。5 当社内部監査室は、当社及び子会社の業務全般に関する監査を実施し、検証及び助言等を行う。(6) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項監査役が求めた場合、監査役の職務を補助する使用人を配置するとともに、配置に当たっての具体的な内容(組織、人数、その他)については、監査役と相談し、その意見を十分考慮して検討する。(7) 監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項監査役の職務を補助すべき使用人の独立性を確保するため、監査役から監査業務に必要な命令を受けた使用人は、その命令に関して、取締役、部長等の指揮命令を受けない。(8) 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他監査役への報告に関する体制及び当該報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制1 取締役及び使用人は、監査役の求めに応じて当社及び子会社の業務執行状況及び内部監査の実施状況を報告する。2 取締役は、当社及び子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見した場合は、直ちに監査役に報告する。3 監査役へ報告を行った取締役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を社内規程に明記する。(9) 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項 監査役がその職務の執行について、当社に対し、費用の前払又は償還等の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。(10) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制1 監査役は、監査役監査基準等に基づき、取締役会及びその他重要な会議に出席するとともに、議事録、稟議書等業務に関する重要な文書を閲覧、必要に応じて取締役又は使用人にその説明を求めることができる。2 代表取締役は、監査役との間で適宜会合を持つ。3 監査役は、会計監査人と適宜会合を持ち、会計監査内容についての説明を受け、情報交換など連携を図る。4 監査役は、内部監査室と緊密な連携を保ち、定期的に情報交換を行う。(11) 財務報告の信頼性を確保する体制財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制に関する基本方針書を制定し、適切な財務情報を作成するために必要な体制・制度の整備・運用を組織的に推進するとともに、統制活動の有効性について継続的に評価をし、必要に応じて統制活動の見直しを図る。(12) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況1 市民生活の秩序や安全に脅威を与え、健全な経済・社会生活の発展を妨げる反社会的勢力と関係を持つことは、会社の事業継続に重大な影響を及ぼすものであるという考えの下、反社会的勢力に対しては毅然とした態度で臨み、一切関わりを持たないことを企業行動憲章において宣言する。2 反社会的勢力の経営活動への関与や当該勢力が及ぼす被害を未然に防止するため、反社会的勢力排除規程を制定し、反社会的勢力排除のための社内体制の整備を推進する。具体的には、不当要求防止責任者の設置及び講習の受講、反社会的勢力の排除を目的とする外部専門機関との連携、反社会的勢力に係る情報の収集及び報告体制の構築、事前審査の強化及び役職員向けの研修の実施等の取り組みを推進する。2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況 当社では、「企業行動憲章」及び「内部統制システムの整備に関する基本方針」において反社会的勢力排除の方針を定めております。また、反社会的勢力の経営活動への関与や当該勢力が及ぼす被害を未然に防止するため、反社会的勢力排除規程を制定し、これに基づく施策として不当要求防止責任者の設置及び講習の受講、反社会的勢力の排除を目的とする外部専門機関との連携、反社会的勢力に係る情報の収集及び報告体制の構築、事前審査の強化及び役職員向けの研修の実施等の取り組みを推進しております。Ⅴその他1.買収防衛策の導入の有無買収防衛策の導入の有無なし該当項目に関する補足説明―――2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項 当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、下記のとおりです。1.適時開示に関する基本方針 当社は、株主・投資家をはじめとするあらゆるステークホルダーに対し、企業情報を適時・適切・公平に開示することを情報開示の基本方針としております。 当社では、「適時開示規程」を定め、以下に記載する適時開示体制を整備するほか、「情報開示方針」を定めてこれを当社ホームページにおいて公表し、会社情報の適時開示を図っております。 今後も株主・投資家の信頼と理解を得るため、積極的な情報開示・双方向コミュニケーションの充実に努めてまいります。2.適時開示に係る社内体制(1) 適時開示の体制について 情報開示に係る統括責任者として取締役経営企画室長を情報開示担当取締役に選任しております。また、会社の重要情報は、必ず取締役会又は情報開示委員会を経るものとしております。(2) 重要情報の収集について 重要情報の収集については、事前の情報収集漏れを防止するため、内部情報等管理責任者(取締役社長)及び内部情報管理担当者(各部門長)を設置し、重要情報に該当する可能性がある事項を全社に周知します。 決定事実の収集については、取締役会上程事項の取りまとめ及び稟議書によって総務室が行います。発生事実の収集については、各部門で認知したものを部門長が取りまとめ、社長が情報開示委員会を招集します。決算情報の収集については、取締役経営企画室長が取締役会に上程します。(3) 重要情報の分析について 収集された情報が法令及び諸規則の定める適時開示情報に該当するかどうかの判断は、当該情報が取締役会上程事項であれば取締役会が行い、それ以外の情報は社長が招集する情報開示委員会が行います。(4) 重要情報の公表について 取締役会又は情報開示委員会において重要情報に該当するとの判断がなされたときは、取締役経営企画室長は当該情報につき開示します。開示は、原則としてTDnetにより行います。(5) 適時開示体制に係るモニタリングについて 適時開示体制に係るモニタリングについては、内部監査室が定期的にその執行状況について監査することとしております。

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