ウチヤマホールディングス(6059) – 定款一部変更に関するお知らせ

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開示日時:2022/05/19 18:00:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 2,640,263 119,192 141,538 41.83
2019.03 2,720,931 102,594 138,295 57.02
2020.03 3,029,508 107,588 137,709 0.14
2021.03 2,379,567 -108,521 -60,373 -115.43

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
317.0 322.22 354.47

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 -41,900 207,056
2019.03 -183,444 -31,713
2020.03 143,894 307,223
2021.03 -252,111 -85,732

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

2022 年5月 19 日 会 社 名 株 式 会 社 ウ チ ヤ マ ホ ー ル デ ィ ン グ ス 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 山 本 武 博 (コード番号:6059、東証スタンダード市場) 問 合 せ 先 総務部長 川 上 哲 緒 (TEL.093-551-0002) 各 位 (1)定款変更の目的 定款一部変更に関するお知らせ 当社は、2022 年5月 19 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」2022 年6月 23 日開催予定の第 16回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 1.当社グループの業容拡大にともない、現行定款第2条(目的)につきまして、新たな事業を追加するとともに、事業目的各号記載の順序の整理及び変更を行うものであります。 2.「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり変更を行うものであります。 ①変更案第15条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を ②変更案第15条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定する ③株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第15条)は不要となるた定めるものであります。 ための規定を設けるものであります。 め、これを削除するものであります。 ④上記の新設、削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。 (2)定款変更の内容 変更の内容は別紙のとおりです。 (3)日程 定款変更に関する株主総会開催日 2022 年6月 23 日(木曜日) 定款変更の効力発生日 2022 年6月 23 日(木曜日) 以 上 記 別紙 変更部分を下線で示しております。 現 行 定 款 変 更 案 第1条 (条文省略) (目 的) 第2条 (条文省略) 1 (条文省略) 第1条 (条文省略) (目 的) 第2条 (条文省略) 1 (条文省略) (1)~(26) (条文省略) (1)~(26) (条文省略) 2~4(条文省略) 5 有料職業紹介事業 6 登録支援事業 7 職業訓練事業 8 特定技能外国人支援事業 9 上記各項に附帯する一切の業務 第3条~第 14 条 (条文省略) (削除) 2~5 (新設) 第3条~第 14 条 (条文省略) (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) 第 15 条 当会社は、株主総会の招集に関し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 (新設) (電子提供制度等) (新設) 附則 第 15 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2.当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 1.現行定款第 15 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除および変更案第 15 条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第 70 号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日(以下「施行日」という)から効力を現 行 定 款 変 更 案 生ずるものとする。 2.前項の規定にかかわらず、施行日から6ヵ月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第 15 条はなお効力を有する。 3.本附則は、施行日から6ヵ月を経過した日または前項の株主総会の日から3ヵ月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。  

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