FDK(6955) – 法定事前開示書類(会社分割)(FDK販売株式会社)

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開示日時:2022/05/19 17:00:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 7,312,900 66,600 61,700 -22.5
2019.03 7,211,300 82,400 86,700 -9.91
2020.03 6,212,300 84,100 89,900 -67.82
2021.03 6,154,300 174,400 178,100 58.24

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
1,011.0 1,008.88 1,163.735 11.67

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 -178,200 56,700
2019.03 -36,000 160,200
2020.03 158,600 279,900
2021.03 -16,100 199,600

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

第9期 計算書類自 2020年 4月 1日至 2021年 3月31日FDK販売株式会社貸   借   対   照   表(2021年 3月31日現在)科     目金    額科     目金    額(単位:円)資産の部31,766,653負債の部922,290流 動 資 産31,766,653流動負債282,257 現 金 及 び 預 金未 収 入 金前 払 費 用前 払 税 金預金け未 収 消 費 税 等739,242347,0057,7782,779,28025,000,0002,893,348金払未未 払 法 人 税 等27,057255,200 固 定 負 債640,033繰 延 税 金 負 債640,033純 資 産 の 部30,844,363(株主資本) (30,844,363)金本資利 益 剰 余 金利 益 準 備 金そ の 他 利 益 剰 余 金繰 越 利 益 剰 余 金 20,000,00010,844,3635,000,0005,844,3635,844,363資産合計 31,766,653負 債 純 資 産 合 計 31,766,653損   益   計   算   書(自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日)(単位:円)金         額内     訳合      計科          目売売上上原売 上 総 利 益販 売 費 及 び 一 般 管 理 費営業利益営 業 外 収 益取利受雑営 業 外 費 用高価息益失益経常利税 引 前 当 期 純 利 益88,9275688,983雑損3,1603,160法人税、住民税及び事業税法 人 税 等 調 整 額526,2583,428,059当 期 純 利 益139,707,630114,566,580 25,141,05022,031,5533,109,4973,195,3203,195,3203,954,317△ 758,997株 主 資 本 等 変 動 計 算 書(自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日)株  主  資  本利益剰余金(単位:円)純資産合計項     目資本金その他利益剰余金株主資本合計利益準備金繰越利益剰余金当 期 首 残 高 20,000,000 5,000,000 35,603,360 60,603,360 60,603,360当 期 変 動 額剰 余 金 の 配 当剰 余 金 の 配 当 に 伴 う利 益 準 備 金 の 積 立 て当 期 純 利 益 △ 29,000,000 △ 29,000,000 △ 29,000,000 △ 758,997△ 758,997△ 758,997 — 当 期 変 動 額 合 計- △ 29,758,997 △ 29,758,997 △ 29,758,997当 期 末 残 高20,000,0005,000,000 5,844,363 30,844,363 30,844,363 — 個 別 注 記 表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)1. 資産の評価基準及び評価方法(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法2. 固定資産の減価償却の方法(1) 無形固定資産3. 引当金の計上基準(1) 貸倒引当金評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。 商品 ………… 総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法) 定額法を採用しております。なお、自社利用ソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。 期末債権の貸倒による損失に備えるため、貸倒懸念債権について個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。4. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項(1) 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。(2) 連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用  当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設された グループ通算制度への移行およびグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の 見直しが行なわれた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に 係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号2020年3月31 日)第3項 の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号2018 年2月16 日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産および繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。(株主資本等変動計算書に関する注記)1.当事業年度末における発行済株式の数  普通株式 ……………   2,000株第9期 附属明細書(計算書類関係)(会社法第435条第2項及び会社計算規則第117条に基づく)自 2020年 4月 1日至 2021年 3月31日FDK販売株式会社1.販売費及び一般管理費の明細科  目金 額 賞与 賞与引当金繰入額 法定福利費 運送費用 旅費交通費 通信費 消耗品費 リ-ス料 損害保険料 租税公課 業務委託費 銀行手数料 雑費合計(単位:円)4,839,800△ 5,799,430△ 919,251235,59829,51142,9314,44320,48314,02261,07023,310,000130,32162,05522,031,553FDK販売株式会社 第9期 事 業 報 告 (2020年 4 月 1 日から2021年 3 月 31 日まで) 1.会社の現況に関する事項 (1)事業の経過およびその成果 当期における当社を取り巻く事業環境につきましては、新型コロナウイルス感染症の 感染拡大による経済活動の停滞後、経済活動のレベルが段階的に引き上げられ景気回復の 動きも見られましたが、第2波、第3波および変異株の影響から同感染症の収束は見通 せず、景気の先行きの不透明感が強い状況で推移しました。 このような状況のなか、当社は FDK グループの選択と集中の方針に沿って、親会社 である FDK 株式会社への販売取引の統合に取り組みました。 顧客へのアナウンスと交渉により FDK 販売株式会社の全取引を、地位継承により FDK 株式会社への移管を完了しました。 その結果、当期の売上高は 1 億 39 百 70 万 7 千 630 円、営業利益は 3 百 10 万 9 千 497円、経常利益は 3 百 19 万 5 千 320 円、税金費用が 3 百 95 万 4 千 317 円あったため、当期純損失は 75 万 8 千 997 円となり、赤字計上という結果となりました。 (2)設備投資および資金調達の状況 当期の設備投資につきましては、特にございません。 (3)対処すべき課題 を継続します。 (4)財産および損益の状況 取引統合後の体制につきましては全員が非常勤となるため、FDK 株式会社と連携して業務 (注)1.2020 年度(当期)の状況につきましては、前記「(1)事業の経過およびその成果」 に記載のとおりであります。 (5)主要な販売内容 です。 当社の取引は FDK 株式会社に統合しており、2020 年度の売上高は前年度の受注残によるもの (6)主要な営業所 本 社 :東京都港区港南一丁目6番地41号 芝浦クリスタル品川 (7)従業員の状況(2021 年 3 月 31 日現在) 当社に在籍する従業員はおりません。 (8)重要な親会社および子会社の状況 ①親会社との関係 当社の親会社はFDK株式会社であり、同社は当社の株式を2,000株(出資比率100%) 所有しております。当社は親会社より、電池商品や電子部品商品を購入仕入れしております。 2.株式に関する状況 (1)株式の状況 ①発行可能株式総数・・・・・・・・・・普通株式 2,000株 ②発行済株式の総数・・・・・・・・・・・・・・・2,000株 ③株主数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1名 (2)資本金・・・・・・・・・・・・・・・20,000,000円 3.会社役員に関する事項(2021 年 4 月 1 日現在) 地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長[非] 秋山 竜一郎 FDK㈱ 営業本部シニアエキスパート 取 締 役[非] 古瀬 彰宏 FDK㈱ 執行役員 兼 営業本部本部長 取 締 役[非] 岩本 利一 FDK㈱ 電子事業部長 監 査 役[非] 漆戸 泰弘 FDK㈱ 財務経理部 財務課長 4.当社の業務の適正を確保するための体制 Ⅰ.取締役・社員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 1.当社は、富士通グループ共通の基本理念である「FUJITSU WAY」を遵守し、親会社であるFDK株式会社のFDK企業行動指針において法の遵守の基本原則を守り、次のとお (1) 私たちは、自分の行動が法律に照らして正しいかどうかを省みることが必要であ (2) 日頃から社会通念や、常識、商道徳といったものに対しても意識を向け、常に個々の活動がこれらに則っているかを点検することが必要である。 (3) 当社は、国際企業として、国内法だけでなく、日本が締結している条約や海外各国の法律、慣習などもよく理解し、尊重しなければならない。 2.取締役は、FDK企業行動指針に従い、当社における企業倫理の遵守および浸透を率先3.取締役および社員は、事業活動の遂行に関連して、重大なコンプライアンス違反の恐れのある事実を認識した場合は、直ちに通常の業務ラインを通じてその事実を当社取締役り定める。 る。 垂範して行う。 会に通知する。 4.当社は、社員等からの法令違反等に関する通報および相談を受け付ける窓口をFDK株式会社内および社外に設置する。 5.経営者は、財務報告の信頼性確保、業務の有効性と効率性の向上、及び法令遵守等のため、内部統制の整備と業務プロセス分析、改善等を継続的に推進する体制を構築する。 Ⅱ.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制 1. 当社は、法令・社内規定に基づき、文書等の保存管理を行う。 2. 当社は、情報の管理については、FDK株式会社の定める情報セキュリティに関するガイドライン、個人情報保護に関する基本方針に基づき対応する。 Ⅲ.損失の危険の管理に関する規程その他の体制 1. 当社は、事業継続性、企業価値の向上、企業活動の持続的発展を実現することを目標とし、これを阻害する恐れのあるリスクに対処するため、適切なリスク管理体制を整備す る。 2. 当社は、当社に損失を与えうるリスクを常に評価・検証し、重要なものについては取締役会に報告する。 3. 当社は、上記によって捕捉できないリスク情報の収集のため内部通報制度により、通報者の保護体制等を確保のうえ、これを運用する。 4. 内部監査部門は、リスク管理体制に関する内部監査を実施し、その結果を定期的に取締役会および監査役に報告する。 行い、関係持続を行う。 取り組む。 5. 当社は、環境・安全・輸出リスクに関わる組織としてFDK株式会社の設ける「環境管理委員会」、「中央安全衛生委員会」、「輸出管理委員会」に参画もしくは情報交換を 6.当社は、各部門において、その有するリスクの洗い出しを行い、そのリスクの軽減等に Ⅳ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 1.当社は、定例の取締役会を毎月 1 回開催し、重要事項の決定ならびに取締役の業務執行状況の監督等を行う。 2.当社は意思決定の透明性と健全性を高めるため、社外取締役を任用する体制がある。 3.業務の運営については、将来の事業環境を踏まえ中期経営計画および各年度予算を立案し、全社的な目標を設定する。各部門においては、その目標達成に向け具体策を立案・実行する。 Ⅴ.当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 1.当社は、業務の執行が法令および定款に適合することを確保するための諸施策に加え、当社グループの企業集団としての業務の適正と効率性を確保するために必要な、グルー 2.代表取締役および業務執行を担当する取締役は、グループ会社が適切な内部統制システプとしての規範、規則を整備する。 ムの整備を行うよう指導する。 3.監査役が、グループ全体の監視・監査を実効的かつ適正に行えるよう会計監査人および内部監査部門との緊密な連携等的確な体制を構築する。 4.内部監査部門は、当社グループにおける内部監査を実施し、当社グループの業務全般にわたる内部統制の有効性と妥当性を確保する。業務監査の年次計画、実施状況およびその結果を、その重要度に応じて代表取締役に報告する。 Ⅵ.監査役がその職務を補助すべき社員を置くことを求めた場合における当該社員に関する事1.当社は監査役の職務を補助すべき社員を置き、監査役の要求する能力・知見を有する適切な人材を配置する。 項 Ⅶ.前号の社員の取締役からの独立性に関する事項 1.取締役は、前号の社員をおく場合には、その独立性を確保するため、その社員の任命・異動および報酬等人事に関する事項については監査役と事前協議のうえ決定する。 2. 取締役は、前号の社員をおく場合には、前号の社員を原則その他の組織と兼務させないものとする。ただし、監査役の要請により特別の専門知識を有する社員を兼務させる必要が生じた場合は、上記1による独立性の確保に配慮する。 Ⅷ.取締役および社員が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制 1.取締役は、監査役に重要な会議への出席の機会を提供する。 2.取締役および社員は、経営・業績に影響を及ぼすリスクが発生した場合、または業務執行に関して重大なコンプライアンス違反となる事実を認識した場合、直ちに監査役に報告を行う。 Ⅸ.その他監査役監査が実効的に行われることを確保するための体制について 1. 代表取締役は、監査役と相互の意思疎通を図るための定期的な会合をもつこととする。 2. 内部監査部門は、内部監査の計画および結果の報告を、監査役に対しても、定期的および必要に応じて臨時的に行い、相互の連携を図る。 以 上

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