サトウ産業(3450) – 定款 2022/05/18

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開示日時:2022/05/20 10:07:00

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
1,160.0 1,160.0 1,160.0

※金額の単位は[円]

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第1条 当会社は、株式会社サトウ産業と称し、英文では、Sato Sangyo Co.,Ltd,と表示 株式会社サトウ産業 定款 第1章 総 則 (商 号) する。 (目 的) 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1.鉄骨加工業 2.土木建築請負業 3.建築の設計及び管理 4.鉄筋加工業 5.前各号に付帯する一切の事業 (本店の所在地) 第3条 当会社は、本店を新潟県上越市に置く。 第4条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。 (機 関) (1)取締役会 (2)監査役 (公告方法) 第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 第2章 株 式 第6条 当会社の発行可能株式総数は1,500,000株とする。 (発行可能株式総数) (自己の株式の取得) 第7条 当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる。 (単元株式数) 第8条 当会社の単元株式数は、100株とする。 (単元未満株式についての権利) 第9条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 (1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利 (2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利 (3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利 (株主名簿管理人) 第10条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 2 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定める。 3 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びにこれらの備置きその他の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務は株主名簿管理人に委託し、当会社においてはこれを取扱わない。 (株式取扱規程) る株式取扱規程による。 第11条 当会社の株式に関する取扱いは、法令又は本定款のほか、取締役会において定め第3章 株主総会 (招 集) 第12条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、臨時株主総会は、必要があるときに随時これを招集する。 (定時株主総会の基準日) 第13条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年2月20日とする。 (招集権者及び議長) 第14条 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。 2 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。 (株主総会参考書類等の電子提供) 第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、 (書面交付請求株主に対する交付書面の範囲限定) 第16条 当会社は、前条の処置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記電子提供処置をとるものとする。 載しないことができる。 (決議の方法) 第17条 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 2 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。 (議決権の代理行使) 第18条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行2 株主又は代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなけ使することができる。 ればならない。 第4章 取締役及び取締役会 第19条 当会社の取締役は、7名以内とする。 第20条 取締役の選任決議は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 2 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。 第21条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する2 補欠として又は増員により選任された取締役の任期は、前任者又は他の在任取締定時株主総会の終結の時までとする。 役の任期の残存期間と同一とする。 (代表取締役及び役付取締役) 第22条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。 (員 数) (選任方法) (任 期) 2 取締役会は、その決議によって取締役会長1名、取締役社長1名、専務取締役及び常務取締役各若干名を定めることができる。 (取締役会の招集権者及び議長) 議長となる。 第23条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、2 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。 (取締役会の招集通知) 第24条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役及び各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 2 取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。 (取締役会の決議の省略) 第25条 当会社は、会社法第370条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。 (取締役会規程) 役会規程による。 (報酬等) 第26条 取締役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める取締第27条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。 (取締役の責任免除) 第28条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 2 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。 第5章 監査役 第29条 当会社の監査役は、2名以内とする。 (員 数) (選任方法) (任 期) 第30条 監査役の選任決議は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 第31条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任され監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。 (報酬等) 第32条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 (監査役の責任免除) 第33条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 2 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。 (事業年度) 第6章 計 算 第34条 当会社の事業年度は、毎年2月21日から翌年2月20日までの1年とする。 (剰余金の配当の基準日) 第35条 当会社の期末配当の基準日は、毎年2月20日とする。 (中間配当) することができる。 第36条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年8月20日を基準日として中間配当を第37条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。 (配当の除斥期間) 2022年5月18日改定

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