NFKホールディングス(6494) – 定款一部変更に関するお知らせ

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開示日時:2022/05/19 16:00:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 236,920 -755 -425 -0.08
2019.03 250,262 12,775 13,161 3.82
2020.03 266,795 3,924 3,873 -5.15
2021.03 230,946 16,803 21,244 5.85

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
106.0 103.42 111.475 18.89

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 -6,103 -5,114
2019.03 -1,347 138
2020.03 -38,255 -37,915
2021.03 32,613 43,534

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

各 位 2022 年5月 19 日 会 社 名 株式会社NFKホールディングス 代表者名 代表取締役社長 持田 晋 (東証スタンダード・コード 6494) 問合せ先 取締役 豊田 悦章 (電話番号 045-575-8000) 定款一部変更に関するお知らせ 当社は、2022年5月19日開催の取締役会において、2022年6月開催の第80期定時株主総会に、下記のとおり定款の一部変更について付議することを決定いたしましたのでお知らせいたします。 昭和 38 年に現在の鶴見本社に移転以降、59 年間に亘り現在の鶴見本社にて事業を営んでまいりましたが、建物設備の老朽化が進んだことから 2021 年 11 月に当社子会社である日本ファーネスの本店及び本社機能を横浜市神奈川区に移転するなど順次移転を進めております。このような状況の中、当社におきましても本店を移転することと致しました。 本件による当社の2023年3月期連結業績に与える影響は軽微であります。 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第 70 号)附則第1条ただし書きに規定 する改正規定が 2022 年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなりますので、次のとおり定款を変更するものであります。 当社グループの事業内容の拡大及び今後の事業展開に備えるため、現行定款第2条(目的)について、事業目的を追加変更致します。 1.定款変更の理由及び内容 (1) 本店移転 a. 変更の目的 b. 新本店所在地 東京都港区南青山7丁目8番4号 c. 本社移転日 2022年7月10日(予定) d. 業績に与える影響 (2) 株主総会資料の電子提供制度対応 a. 変更の目的 b. 変更内容 変更の内容は別紙のとおりです。 (3) 目的の追加 a. 変更の目的 b. 変更の内容 変更の内容は別紙のとおりです。 記 1 3.日程 定款変更のための株主総会開催日 定款変更の効力発生日 2022年6月24日(予定) 2022年6月24日(予定) 別紙 (下線は変更部分を示します。) 以上 現行定款 変更案 第1条 (条文省略) 第2条(目的) 第1条 (条文省略) 第2条(目的) 1.当会社は、次の事業を営むこと並びに次の事業を1.当会社は、次の事業を営むこと並びに次の事業を営む会社の株式もしくは持分を所有することによ営む会社の株式もしくは持分を所有することによって、またはそれ以外の方法及び形態によって、当って、またはそれ以外の方法及び形態によって、当該会社の事業活動を支配・管理することを目的とす該会社の事業活動を支配・管理することを目的とする。 (1)~(16)(条文省略) る。 (1)~(16)(現行どおり) (17)温浴施設、飲食店、宿泊施設、レジャー施設の経営及びこれらに関するコンサルタント業務 (17)温浴施設、飲食店、宿泊施設、スポーツ施設、レジャー施設の経営及びこれらに関するコンサルタ (新設) (新設) (新設) 第3条(本店所在地) 当会社は本店を神奈川県横浜市におく。 第4条~第 17 条 (条文省略) ント業務 (18)結婚情報サービス事業 (19)労働者派遣事業及び職業紹介事業 (20)集積回路、半導体素子等の電子部品の製造・開発・販売及びこれらの製造装置及び検査装置の製造・開発・販売 第3条(本店所在地) 当会社は本店を東京都港区におく。 第4条~第 17 条 (現行どおり) 2 変更案 (削除) 現行定款 第 18 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 (新設) 第 18 条(電子提供措置等) 第 19 条~第 46 条 (条文省略) 第 19 条~第 46 条 (現行どおり) 1.当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2.当会社は電子提供措置を取る事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 附 則 第1条 (株主総会資料の電子提供に関する経過措置) 1.変更前定款第 18 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除及び変更後定款第 18 条 (電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第 70 号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022 年 9 月 1 日(以下「施行日」という)か ら効力を生じるものとする。 2.前項の規定にかかわらず施工日から6カ月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第 18 条はなお効力を有する。 3.本附則は、施行日から6カ月を経過した日または前項の株主総会の日から3ヶ月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 附 則 (新設) (新設) 第2条(本店の所在地に関する経過措置) (本店の所在地)の変更は 2022 年7月 10 日をもって効力を生ずるものとし、本条は効力発生日経過後にこれを削除する。 以上 3

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