開示日時:2022/05/19 16:00:00
損益
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | EPS |
2018.03 | 5,190,612 | 253,037 | 257,547 | 290.31 |
2019.03 | 5,484,954 | 197,202 | 199,744 | 86.61 |
2020.03 | 5,807,410 | 187,918 | 190,962 | 226.1 |
2021.03 | 4,863,391 | 130,273 | 127,983 | 174.43 |
※金額の単位は[万円]
株価
前日終値 | 50日平均 | 200日平均 | 実績PER | 予想PER |
1,979.0 | 1,933.04 | 1,937.495 | 27.71 | – |
※金額の単位は[円]
キャッシュフロー
決算期 | フリーCF | 営業CF |
2018.03 | -65,648 | -58,264 |
2019.03 | 121,812 | 135,110 |
2020.03 | -60,324 | -56,350 |
2021.03 | 514,895 | 750,106 |
※金額の単位は[万円]
▼テキスト箇所の抽出
2022 年 5 月 19 日 会 社 名 大 成 温 調 株 式 会 社 代表取締役 社長執行役員 水 谷 憲 一 代 表 者 名 (コード番号:1904 東証スタンダード市場) 岡 田 浩 二 TEL:(03)5742-7300 問 合 せ 先 取締役 常務執行役員 各 位 定款の一部変更に関するお知らせ 当社は、2022 年 5 月 19 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を 2022 年 6 月 27 日開催予定の第 71回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 1.定款変更の目的 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第 70 号)附則第 1 条ただし書きに規定する改正規定が 2022 年9 月 1 日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなりますので、次のとおり定款を変更するものであります。 (1)株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義務付けられることから、変更案第 16 条(電子提供措置等)第 1 項を新設するものであります。 (2)株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができるようにするため、変更案第16 条(電子提供措置等)第 2 項を新設するものであります。 (3)株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第 16 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の規定は不要となるため、これを削除するものであります。 (4)上記の新設および削除される規定の効力に関する附則を設けるものであります。なお、本附則は期日経過後に削除するものといたします。 2.定款変更の内容 定款変更の内容は、別紙のとおりであります。 3.日程 定款変更のための株主総会開催日 2022 年 6 月 27 日 定款変更の効力発生日 2022 年 6 月 27 日 以 上 記 現行定款 変更案 (下線は変更部分を示しております。) (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) 第 16 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示すべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 (削 除) (新 設) (新 設) (新 設) (電子提供措置等) 第 16 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる。 2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載することを要しないものとする。 (附則) (株主総会資料の電子提供に関する経過措置) 第1条 定款第 16 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除および定款第 16 条(電子提供措置等)の新設は、2022年 9 月 1 日から効力を生ずるものとする。 2 前項の規定にかかわらず、2022 年 9 月 1 日から 6 か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第 16 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)は、なお効力を有する。 3 本条の規定は、2022 年 9 月 1 日から 6 か月を経過した日または前項の株主総会の日から3 か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 (別紙)