モスフードサービス(8153) – 定款の一部変更に関するお知らせ

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開示日時:2022/05/18 18:10:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 7,138,700 373,700 382,700 80.14
2019.03 6,626,400 51,800 57,900 -29.43
2020.03 6,898,500 106,100 116,900 11.84
2021.03 7,197,200 142,200 157,300 32.34

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
3,015.0 3,103.34 3,138.925 25.09

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 248,900 509,600
2019.03 -119,400 83,700
2020.03 288,100 566,100
2021.03 245,400 439,900

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

各 位 2022年5月18日 会社名 株式会社モスフードサービス 代表者名 代表取締役社長 中村 栄輔 (コード:8153 東証プライム市場) 問合せ先 執行役員 経営サポート本部長 川越 勉 (TEL.03-5487-7371) 定款の一部変更に関するお知らせ 当社は、5月13日開催の取締役会において、2022年6月29日開催予定の第50回定時株主総会に、下記のとおり、定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、お知ら 記 せいたします。 1. 定款変更の目的 のであります。 (1)事業領域の拡大及び多様化に対応するため、当社定款第2条(目的)を変更するも (2)「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに 規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることから、株主総会資料の電子 提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。 (ア)定款変更案第16条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電 子提供措置をとる旨を新たに定めるものであります。 (イ)定款変更案第16条第2項は、株主総会参考書類等のうち従来からインターネット 開示の対象となっていた事項に相応する内容について、改正会社法に基づく書面 交付請求をした株主に交付する書面にも記載しない旨を定めるものであります。 (ウ)現行会社法に基づく株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供に関 する現行定款第16条は不要となるため、これを削除するものであります。 (エ)上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。 2.定款変更の内容 定款変更の内容は、別紙のとおりであります。 3.日程 定款変更のための株主総会開催日 2022年6月29日(水曜日) 定款変更の効力発生日 2022年6月29日(水曜日) 以上 現 行 定 款 変 更 案 (目的) 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1)~(6) (条文省略) (7)衣料品の販売 (8)~(17) (条文省略) (新設) (新設) (新設) (18)上記各号に附帯する一切の業務 (別 紙) (下線は変更部分を示しております。) (目的) 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1)~(6) (現行どおり) (7)衣料品及び日用雑貨等の販売 (8)~(17) (現行どおり) (18)EC(電子商取引)サイトの運営 (19)インターネット等を用いた各種情報販 売、サービス提供 (20)文化施設、レジャー施設、研修施設等 の運営 (21)上記各号に附帯する一切の業務 (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) 第16条 当会社は、株主総会の招集に際し、株 主総会参考書類、事業報告、計算書類 及び連結計算書類に記載または表示 をすべき事項に係る情報を、法務省 令に定めるところに従いインターネ ットを利用する方法で開示すること により、株主に対して提供したもの とみなすことができる。 (削除) 現 行 定 款 変 更 案 (新設) (新設) (電子提供措置等) 第16条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2. 当会社は、電子提供措置をとる事 項のうち法務省令で定めるものの 全部または一部について、議決権 の基準日までに書面交付請求した 株主に対して交付する書面に記載 しないことができる。 (附則) 1.変更前定款第16条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除および変更後定款第16条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日(以下「施行日」という。)から効力を生ずるものとする。 2.前項の規定にかかわらず、施行日から6 か月以内の日を株主総会の日とする株 主総会については、変更前定款第16条は なお効力を有する。 3.本附則は、施行日から6か月を経過した 日または前項の株主総会の日から3か 月を経過した日のいずれか遅い日後に これを削除する。

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