サンデー(7450) – 定款 2022/05/18

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開示日時:2022/05/18 15:32:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.02 4,781,851 57,595 67,363 31.75
2019.02 4,887,635 17,407 28,656 3.36
2020.02 4,930,182 37,845 46,111 -43.32
2021.02 5,210,041 182,260 191,161 102.86

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
1,308.0 1,345.96 1,445.245 18.14

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.02 -56,730 56,666
2019.02 -10,486 84,907
2020.02 63,887 120,615
2021.02 292,976 373,548

※金額の単位は[万円]

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定 款 株式会社サンデー 定 款 総 則 第 1 章 第1条(商 号) LTD.と表示する。 当会社は、株式会社サンデーと称し、英文では、SUNDAY CO., 第2条(目 的) 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1.建築資材、塗料、木材、金物、工具の販売 2.家庭用雑貨、日用雑貨、陶磁器、衣料品、衣料用繊維製品、履物、鞄、 皮革製品、袋物、寝具、室内装飾品の販売 3.建具、家具、什器、ユニットバス、キッチン、トイレ等の住宅設備機器の販売 4.事務用機器、事務用品、書籍の販売 5.自転車、自転車部品、自転車用品の販売及び自転車の修理及び整備 6.自動車、自動車部品、自動車用品の販売及び自動車の修理及び整備 7.家庭用電気製品、石油機器、ガス機器、冷暖房機器、消火器の販売 8.計量器、度量衡器等の精密機械の販売 9.ペット、ペット用品、ペット用医薬品、園芸植物、園芸用機器、園芸用品、肥料、飼料、農薬の販売 10. 家庭用医療器具、健康器具、美容機器、理容機器の販売 11. スポーツ用品、キャンプ用品、釣用品、楽器、玩具の販売 12. 宝石、貴金属、眼鏡、時計、カメラ、美術工芸品の販売 13. 食料品、菓子、米穀、酒類、塩、煙草、収入印紙、郵便切手、商品券の販売 販売事業 14. 化粧品、医薬品、医薬部外品、毒物、劇物の販売及び薬局の経営 15. 介護保険法に基づく特定福祉用具販売事業及び特定介護予防福祉用具16. 無線通信機器の販売 17. 揮発油、灯油、潤滑油、その他石油製品の販売 18. 物置、ガレージ、ブロック、物干等のエクステリア製品の販売 19. 写真現像及びその取次業務 20. 各種鍵、各種建材の加工販売 21. 宝くじ、テレホンカード及び映画・演劇・催物等の入場券の受託販売 22. 前各号に関連するコンサルティング業務並びにフランチャイズ・チェーンシステムによる販売業務 123. 建築工事及び造園工事の請負、設計、施工、監理 24. 損害保険代理業及び自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業並びに旅行代理店業 25. 宅配便の取次業務 26. 動産のレンタル及びリース業 27. 宅地建物取引業 28. 不動産賃貸業 29. 貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業及び倉庫業 30. 遊技場、飲食店の経営 31. カタログ、インターネットによる通信販売業 32. 自転車類、機械工具類、道具類、CD・DVD、書籍の買取り及び販売 33. 金銭の貸付、金銭の貸借の媒体及びクレジットカード取扱業務 34. 電子マネー、電子的価値情報及び前払式支払手段の発行、販売 35. 公共料金等の収納代行業務及び通信販売等に関する代金の受託収納代行 36. 前各号に付帯関連する一切の事業 第3条(本店の所在地) 当会社は、本店を青森県八戸市に置く。 第4条(公告方法) 当会社の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。 第5条(機関) 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。 1. 取締役会 2. 監査等委員会 3. 会計監査人 第 2 章 株 式 第6条(発行可能株式総数) 当会社の発行可能株式総数は、20,640,000 株とする。 第7条(自己の株式の取得) 当会社は、会社法第 165 条第2項の規定により、取締役会の決議によっ 2て同条第1項に定める市場取引等により自己の株式を取得することができる。 当会社の単元株式数は、100 株とする。 第8条(単元株式数) 第9条(株式取扱規程) 第 10 条(株主名簿管理人) 当会社は、株主名簿管理人を置く。 当会社の株式に関する取扱い及び手数料は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。 ② 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。 ③ 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びに備置き、その他の株式に関する事務は、これを株主名簿管理人に取扱わせ、当会社においては取扱わない。 第 3 章 第 11 条(定時株主総会の基準日) 株 主 総 会 当会社は、毎年2月末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。 第 12 条(招 集) 当会社の定時株主総会は、毎事業年度終了後3ヵ月以内にこれを招集 し、臨時株主総会は、必要に応じて随時これを招集する。 第 13 条(招集地) 第 14 条(招集権者及び議長) 株主総会は、本店所在地又はその隣接地において招集する。 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって取締役社長がこれを招集し、議長となる。 ② 取締役社長に事故があるときは、取締役会において定める順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。 3第 15 条(電子提供措置等) 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 ② 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 第 16 条(決議の方法) 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した株主の議決権の過半数をもって行う。 ② 会社法第 309 条第2項に定める決議は、本定款に別段の定めがある場合を除き、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。 第 17 条(議決権の代理行使) 株主は、当会社の議決権を有する他の株主 1 名を代理人として、その議決権を行使することができる。 ② 株主又は代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出 取締役及び取締役会 しなければならない。 第 4 章 第 18 条(員 数) 第 19 条(選任方法) 当会社の監査等委員である取締役(以下「監査等委員」という。)以外の取締役は、13 名以内とする。 ② 当会社の監査等委員は、5名以内とする。 取締役は、株主総会の決議によって選任する。 ② 前項の規定による取締役の選任は、監査等委員と監査等委員以外の取締役とを区別してしなければならない。 ③ 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 ④ 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。 第 20 条(解任方法) 取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過 4半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。 第 21 条(任 期) 監査等委員以外の取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 ② 補欠又は増員として選任された監査等委員以外の取締役の任期は、他の現任の監査等委員以外の取締役の任期の満了する時までとする。 ③ 監査等委員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 ④ 補欠として選任された監査等委員の任期は、退任した監査等委員の任期の満了する時までとする。 第 22 条(代表取締役及び役付取締役) 代表取締役は、取締役会の決議によって、監査等委員以外の取締役の中から選定する。 ② 取締役会の決議によって、監査等委員以外の取締役の中から、取締役社長1 名のほか、必要に応じて取締役会長 1 名、取締役副会長、取締役副社長、専務取締役及び常務取締役各若干名を選定することができる。 第 23 条(取締役会の招集権者及び議長) 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となる。 ② 取締役社長に事故があるときは、取締役会において定める順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。 ③ 前二項の規定にかかわらず、監査等委員会が選定する監査等委員は、取締役会を招集することができる。 第 24 条(取締役会の招集通知) 取締役会の招集通知は、各取締役に対して会日の3日前までに発する。ただし、緊急の場合は、この期間を短縮することができる。 第 25 条(取締役会の決議方法等) 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、 その過半数をもって行う。 ② 当会社は、取締役会の決議事項について、取締役(当該決議事項について議決に加わることができる者に限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。 5第 26 条(取締役会規程) 取締役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程による。 第 27 条(重要な業務執行の決定の委任) 当会社は、会社法第 399 条の 13 第6項の規定により、取締役会の決議によって重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる。 第 28 条(報酬等) 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。 ② 前項の規定による取締役の報酬等は、監査等委員と監査等委員以外の取締役とを区別して定めなければならない。 第 29 条(取締役の責任免除) 当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、取締役会の決議によって、同法第 423 条第 1 項の取締役(取締役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。 ② 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、業務執行取締役等でない取締役との間に、同法第 423 条第 1 項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。 第 5 章 監査等委員会 第 30 条(監査等委員会の組織) 監査等委員会は、すべての監査等委員で組織する。監査等委員の過半数は、社外取締役でなければならない。 第 31 条(常勤監査等委員) 常勤監査等委員は、監査等委員会の決議によって、若干名を選定することができる。 第 32 条(監査等委員会の招集通知) 監査等委員会の招集通知は、各監査等委員に対して会日の3日前までに発する。ただし、緊急の場合は、この期間を短縮することができる。 6第 33 条(監査等委員会の決議方法) 監査等委員会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる監査等委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 第 34 条(監査等委員会規程) 監査等委員会に関する事項は、法令又は本定款のほか、監査等委員会において定める監査等委員会規程による。 第 6 章 会 計 監 査 人 第 35 条(選任方法) 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。 第 36 条(任 期) 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 ② 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。 第 37 条(報酬等) 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める。 第 7 章 計 算 第 38 条(事業年度) 当会社の事業年度は、毎年3月1日から翌年2月末日までとする。 第 39 条(剰余金の配当) 当会社は、剰余金の配当等会社法第 459 条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める。 ② 剰余金の配当は、毎年2月末日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し行う。 第 40 条(中間配当) 当会社は、取締役会の決議によって、毎年8月末日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、中間配当を行うことが 7できる。 ② 前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当を行うことができる。 第 41 条(剰余金の配当等の除斥期間) 剰余金の配当及び中間配当は、支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。 ② 未払いの配当金には、利息を付けないものとする。 第 1 条(監査役の責任免除) 附 則 当会社は、第 41 期定時株主総会開催日以前の行為に関し、会社法第 426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第 423 条第1項の監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。 第2条(電子提供措置等に関する経過措置) 変更前定款第 15 条(株主総会参考書類等のインターネット開示)の削除および変更後第 15 条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第 70 号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である 2022 年9月1日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。 ② 前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第 15 条はなお効力を有する。 ③ 本条は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日の経過後はこれを削除する。 < 改訂年月日 > 2022 年 5 月 18 日 8

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