開示日時:2022/05/19 14:30:00
損益
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | EPS |
2018.03 | 25,502,800 | 3,008,600 | 3,128,100 | 205.66 |
2019.03 | 26,155,300 | 3,160,900 | 3,257,300 | 228.29 |
2020.03 | 27,479,600 | 2,832,000 | 2,950,600 | 178.07 |
2021.03 | 20,776,100 | -1,805,600 | -1,325,200 | -179.65 |
※金額の単位は[万円]
株価
前日終値 | 50日平均 | 200日平均 | 実績PER | 予想PER |
3,005.0 | 3,270.48 | 3,422.12 | – | 18.93 |
※金額の単位は[円]
キャッシュフロー
決算期 | フリーCF | 営業CF |
2018.03 | 4,795,200 | 4,795,200 |
2019.03 | 4,585,100 | 4,585,100 |
2020.03 | 5,148,700 | 5,148,700 |
2021.03 | 928,200 | 928,200 |
※金額の単位は[万円]
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2022 年5月 19 日 会 社 名 京 成 電 鉄 株 式 会 社 代 表 者 名 代表取締役社長 小 林 敏 也 (コード番号 9009 東証プライム市場) 問 合 せ 先 総務部 総務・法務課長 倉 形 大 祐 (TEL.047-712-7061) 各位 当社は、2022 年5月 19 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を 2022 年6月 29 日開催予定の第 179期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 定款の一部変更に関するお知らせ 記 1. 定款変更の理由 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第 70 号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が 2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなりますので、次のとおり定款を変更するものであります。 (1)株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義務付けられることから、変更案第 15 条(電子提供措置等)第1項を新設するものであります。 (2)株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができるようにするため、変更案第 15 条(電子提供措置等)第2項を新設するものであります。 (3)株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第 15 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の規定は不要となるため、これを削除するものであります。 (4)上記の新設及び削除される規定の効力に関する附則を設けるものであります。なお、本附則は期日経過後に削除するものといたします。 2. 定款変更の内容 変更の内容は別紙のとおりであります。 3. 日程 定款変更のための株主総会開催日 2022 年6月 29 日(水曜日) 定款変更の効力発生日 2022 年6月 29 日(水曜日) 以 上 別 紙 現 行 定 款 第3章 株主総会 (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) 第 15 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、インターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したとみなすことができる。 (新設) (新設) (新設) (下線部分は変更箇所) 変 更 案 第3章 株主総会 (削除) (電子提供措置等) 第 15 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとるものとする。 2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 附 則 (株主総会資料の電子提供に関する経過措置) 第1条 定款第 15 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除及び定款第15 条(電子提供措置等)の新設は、2022 年9月1日から効力を生ずるものとする。 2 前項の規定にかかわらず、2022 年9月1日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第 15 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)は、なお効力を有する。 3 本条の規定は 2022 年9月1日から6か月を経過した日又は前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。