開示日時:2022/05/19 11:00:00
損益
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | EPS |
2018.03 | 949,264 | 51,290 | 52,867 | 106.28 |
2019.03 | 1,251,312 | 165,294 | 165,802 | 220.8 |
2020.03 | 900,014 | 56,205 | 56,946 | 127.06 |
2021.03 | 749,991 | 8,198 | 14,988 | 11.37 |
※金額の単位は[万円]
株価
前日終値 | 50日平均 | 200日平均 | 実績PER | 予想PER |
870.0 | 878.44 | 883.055 | 91.47 | – |
※金額の単位は[円]
キャッシュフロー
決算期 | フリーCF | 営業CF |
2018.03 | -101,384 | -37,391 |
2019.03 | 271,694 | 293,518 |
2020.03 | -64,342 | -24,159 |
2021.03 | 52,048 | 82,330 |
※金額の単位は[万円]
▼テキスト箇所の抽出
各 位 2022 年5月 19 日 会 社 名 サ ン ユ ー 建 設 株 式 会 社 代 表 者 名 代表取締役社長 馬場 宏二郎 (コード:1841、東証スタンダード) 問 合 せ 先 取締役総務部長 長谷川 哲夫 (TEL.03-3727-5752) 定款の一部変更に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2022 年6月 28 日開催予定の第 73 回定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 1.変更の理由 一部を削除するものであります。 記 (1)当社事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るために、現行定款第2条(目的)につきまして、事業目的の(2)「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第 70 号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が 2022 年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなりますので、次のとおり定款を変更するものであります。 ①株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義務付けら れることから、変更案第 16 条(電子提供措置等)第1項を新設するものであります。 ②株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を請求した 株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができるようにする ため、変更案第 16 条(電子提供措置等)第2項を新設するものであります。 ③株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第 16 条(株主総会参考書類等のインター ネット開示とみなし提供)の規定は不要となるため、これを削除するものであります。 ④上記の新設及び削除される規定の効力に関する附則を設けるものであります。なお、本附則は期日経過 後に削除するものといたします。 (3)当社の役付取締役の現状に即し、役名・人数を追加するものであります。 変更の内容は別紙のとおりであります。 2.変更の内容 3.変更の日程 定款変更のための株主総会開催予定日 : 2022 年6月 28 日 定款変更の効力発生予定日 : 2022 年6月 28 日 以上 (別紙) (下線は変更部分を示します) 現 行 定 款 変 更 案 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的と 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的と (目的) する。 (目的) する。 ①土木・建築並びに設計・工事監理その他 ①土木・建築並びに設計・工事監理その他 建設工事全般に関する請負及び受託 建設工事全般に関する請負及び受託 ②金属製品製造業(金属打抜・板金業及び ②金属製品製造業(金属打抜・板金業及び 消防用機械器具製造) 消防用機械器具製造) ③不動産の売買・仲介・賃貸借及び管理 ③不動産の売買・仲介・賃貸借及び管理 ④損害保険代理業・生命保険の募集に関する (削 除) ⑤学習塾、カルチャー教室等のコンサルティ (削 除) 業務 ング及び経営 ⑥エレベーターの製造、販売並びに据付工事 ④エレベーターの製造、販売並びに据付工事 ⑦ホテル、旅館の経営 ⑤ホテル、旅館の経営 ⑧その他前各号に付帯する事業 ⑥その他前各号に付帯する事業 (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし(削 除) 提供) 第 16 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総 会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計 算書類に記載または表示をすべき事項に係る 情報を、法令に定めるところに従い、 インターネットを利用する方法で開示する ことにより、株主に対して提供したものと みなすことができる。 (新 設) (電子提供措置等) 第 16 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総 会参考書類等の内容である情報について電子 提供措置をとる。 2. 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち 法務省令で定めるものの全部または一部につい て、議決権の基準日までに書面交付請求をした 株主に対して交付する書面に記載することを 要しないものとする。 (役付取締役及び代表取締役) 第 22 条 取締役会の決議により、取締役社長1名を 選定するほか、取締役会長1名、専務取締役 及び常務取締役若干名を置くことができる。 (役付取締役及び代表取締役) 第 22 条 取締役会の決議により、取締役社長1名を 選定するほか、取締役副社長1名、取締役会長 1名、専務取締役及び常務取締役若干名を置く ことができる。 2.代表取締役は取締役会の決議により選定 2.代表取締役は取締役会の決議により選定 する。 する。 (新 設) (附則) (株主総会資料の電子提供に関する経過措置) 第 1 条 変更前定款第 16 条(株主総会参考書類等の インターネット開示とみなし提供)の削除及び 変更後定款第 16 条(電子提供措置等)の新設 は、2022 年9月1日から効力を生ずるものと する。 2. 前項の規定に関わらず、2022 年9月1日から 6ヶ月以内の日を株主総会の日とする株主総会に ついては、定款第 16 条(株主総会参考書類等の インターネット開示とみなし提供)は、なお効力 を有する。 3. 本条の規定は、2022 年9月1日から6ヶ月を経 過した日または前項の株主総会の日から3ヶ月を 経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除す る。