アイビー化粧品(4918) – 定款 2022/06/29

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開示日時:2022/05/18 13:05:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 562,434 11,869 13,976 -22.91
2019.03 333,554 -98,918 -101,801 -271.25
2020.03 383,224 -5,491 4,615 4.12
2021.03 376,284 5,182 4,877 6.77

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
604.0 705.96 776.34

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 -224,376 -212,722
2019.03 42,728 52,871
2020.03 1,473 3,493
2021.03 37,453 42,702

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

株式会社アイビー化粧品定款 制定 昭和52年10月1日 改訂 平成1年8月20日 改訂 平成 28 年6月 29 日 施行 昭和52年10月1日 平成4年10月22日 平成28年10月1日 改訂 昭和52年12月10日 平成6年6月29日 平成29年4月1日 昭和54年9月14日 平成7年6月29日 平成30年12月7日 昭和56年5月25日 平成8年6月27日 令和3年6月29日 昭和58年10月8日 平成10年6月26日 令和4年6月29日 昭和59年4月3日 平 成14年6月27日 昭和60年3月20日 平 成15年6月27日 昭和60年5月16日 平 成16年6月29日 昭和60年9月7日 平 成17年6月29日 昭和62年10月27日 平 成18年6月29日 昭和63年3月1日 平 成21年1月5日 昭和63年9月20日 平 成21年6月29日 第1章 総 則 当会社は株式会社アイビー化粧品と称し、英文ではIVY COSMETICS CORPORATION と表する。 第1条[商 号] 第2条[目 的] 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1.化粧品の製造販売及び輸出入業務 2.医薬部外品の製造販売及び輸出入業務 3.ビタミンなどの栄養素を補給した栄養補助食品、石鹸、洗剤、歯磨、化粧用具、化粧用雑貨品、美容機器、日用雑貨品、文房具、事務用品、オフィス家具、什器備品、インテリア用品、コンピュータ周辺機器、食料品、清涼飲料水、衣料品、家庭用電化製品の製造販売及び輸出入業務 4.自己啓発のためのトレーニング指導の企画及び運営 5.エステティック等のサービス事業 6.イベント、モーター・レーシング、モーター・レーシングチームの企画、運営及びこれら 7.不動産の売買、賃貸借、管理及びこれらの仲介並びにこれらに関するコンサルティング業に関するコンサルティング業務 務 8.前各号に付帯関連する一切の業務 第3条[本店の所在地] 当会社は、本店を東京都港区に置く。 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法は、日本経済新聞に掲載する方法とす第4条[機関] (1) 取締役会 (2) 監査等委員会 (3) 会計監査人 第5条[公告方法] る。 第2章 株 式 第6条[発行可能株式総数及び発行可能種類株式の総数] 当会社の発行可能株式総数は、1,600万株とし、各種類の株式の発行可能種類株式は、普通株式が1,600万株、A種優先株式が100万株とする。 当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己株式を取得する第7条[自己株式の取得] ことができる。 第8条[単元株式数] 当会社の普通株式及びA種優先株式の単元株式数は、100株とする。 第9条[単元未満株式についての権利] 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 (1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利 (2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利 (3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利 第10条[株主名簿管理人] 1.当会社は、株主名簿管理人を置く。 わない。 第11条[株式取扱規程] る株式取扱規程による。 2.株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定める。 3.当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びにこれらの備置きその他の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務は、株主名簿管理人に委託し、当会社においてはこれを取扱 当会社の株式に関する取扱い及び手数料は、法令又は本定款のほか、取締役会において定め第2章の2 A種優先株式 第12条[優先配当権] 1.当会社は、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に対して剰余金の配当を行うときは、当該配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株式の株主(以下「A種優先株主」という。)又はA種優先株式の登録株式質権者(以下「A種優先登録株式質権者」という。)に対し、当該普通株式配当に先立ち、A種優先株式1株につき、次項に定める額の剰余金の配当(以下「A種優先配当」という。)を行う。 2.A種優先配当の額は、1株につき60円とし、金銭で支払うものとする。なお、A種優先株式が発行された事業年度におけるA種優先配当の額は、1株につき60円を、A種優先株式発行日の翌日から当該事業年度の末日までの日数に応じて、1年を365日とする日割り計算により算出した額(少数部分については、切捨ての額)とする。 3.当会社は、毎事業年度の末日、毎年9月30日その他の取締役会が定める日の最終の株主 名簿に記載又は記録された普通株主又は普通登録株式質権者に対して剰余金の配当を 行わないときは、当該株主名簿に記載又は記録されたA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対し、A種優先株式1株につき、前項で定めた額を上限として、取締役会の決議で定める額の剰余金の配当(以下「A種無配時優先配当」という。)を行うことが出来る。 4.A種優先配当又はA種無配時優先配当の全部又は一部が行われなかったときは、当 会社は、その不足額を累積し、翌期以降第1項から第3項に規定するときにおいて、当該配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対し、A種優先配当又はA種無配時優先配当に先立ち、累積した不足額の剰余金の配当(以下「A種累積未払配当」という。)を行う。 5.当会社は、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対し、A種優先配当、A種無配 時優先配当及びA種累積未払配当以外の剰余金の配当を行わない。 第13条[残余財産の分配] 1.当会社の残余財産を分配するときは、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して、普通株主又は普通登録質権者に先立って、前条第4項に定める不足額を金銭で支払う。 2.当会社は、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して、前項の規定による支払いのほか、A種優先株式1株につき、普通株式と同順位で、普通株式1株当たりの残余財産分配額と同額の残余財産を分配する。ただし、分配可能な残余財産が、A種優先株式払込金に相当する金額を超える場合には、普通株主に先立ち、A種優先株式払込金に相当する金額を支払い、それ以上の残余財産の分配を行わない。 A種優先株式を有する株主は、株主総会において決議すべきすべての議案について議決権を第14条[議決権] 有しないものとする。 第15条[種類株主総会] 1.当会社が、会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の 定めのある場合を除くほか、A種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。 2.第20条の規定は、定時株主総会において決議する事項が、当該決議のほか、種類株主総会 の決議を必要とする場合における当該種類株主総会に準用する。 3.第21条、第22条及び第24条の規定は、種類株主総会にこれを準用する。 4.第23条の規定は、会社法第324条の規定による種類株主総会の決議にこれを準用する。 第16条[金銭を対価とする取得条項] 1.当会社は、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者の意思に関わらず、当社の取締役会が別に定める日において、法令上可能な範囲で、次項に定める取得価額の金銭の交付と引換えにA種優先株式の全部又は一部を取得することができる(当該取得を行う日を、以下「金銭対価取得条項取得日」という。)。なお、A種優先株式の一部を取得するときは、比例按分その他当会社の取締役会が定める合理的な方法により、取得すべきA種優先株式を決定する。 2. A種優先株式1株あたりの取得価額は、以下の算式による取得価額とする。 [算式]A種優先株式1株あたりの取得価額=[A種優先株式1株当たりの払込金額]+[A種 優先株式発行の翌日から金銭対価取得条項取得日までの日数に応じて、1年につ き60円の割合による金額(1年未満の期間部分については1年を365日とする日 割り計算によるものとする。)]-[当会社がA種優先株式につき支払ったA種優 先配当、A種無配時優先配当及びA種累積未払配当の合計額] 第17条[株式の分割、株式の併合等] 1.当会社は、普通株式の分割又は併合を行う場合及び法令に定める場合を除き、A種優 先株式につき株式の分割又は併合を行わない。普通株式の分割又は併合を行う場合に は、A種優先株式も同様の比率で分割又は併合を行い、第12条及び第13条に定める事 項も、合理的な割合で調整されるものとする。 2.A種優先株式に対しては、募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えな い。 第18条[譲渡制限] 第19条[その他の事項] A種優先株式を譲渡により取得することについては、当会社の取締役会の承認を要する。 当会社は、第6条、第8条、第12条から第17条に定めるほか、A種優先株式に関する事項について、これをA種優先株式の発行に先立って、取締役会の決議で定める。 第3章 株主総会 第20条[招 集] 当会社の定時株主総会は、毎年6月に招集し臨時株主総会は必要に応じ随時これを招集する。 第21条[定時株主総会の基準日] 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年3月31日とする。 1.株主総会は、法令に別段定めのある場合を除き取締役会の決議に基づき取締役社長がこれ 2.取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定める順序に従い、他の取締役が 1.当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子 2.当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部につい て、議決権の基準日までに書面交付した株主に対して交付する書面に記載しないことがで 第22条[招集者及び議長] を招集し議長となる。 これに当たる。 第23条[電子提供措置等] 提供措置をとるものとする。 きる。 第24条[決議の方法] 1.株主総会の決議は、法令又はこの定款に別段定めがある場合のほか、出席した議決権を行使できる株主の議決権の過半数をもって行う。 2.会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。 第25条[議決権の代理行使] 株主は、議決権を有する他の株主1名を代理人として議決権を行使することができる。この場合には、総会毎に代理権を証する書面を提出しなければならない。 第26条[株主総会の議事録] に記載又は記録する。 株主総会の議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項については議事録第4章 取締役及び取締役会 第27条[取締役の員数] 1.当会社の取締役は12名以内とする。 2.前項の取締役のうち、監査等委員である取締役は5名以内とする。 第28条[取締役の選任] てこれを選任する。 1.取締役は、監査等委員である取締役と監査等委員以外の取締役を区別して株主総会におい 2.取締役の選任決議は、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 3.当会社の取締役の選任決議については、累積投票によらないものとする。 第29条[取締役の任期] 1.取締役の任期は、監査等委員以外の取締役については選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとし、監査等委員である取締役については選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2.任期満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である 取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。 取締役会は、法令又はこの定款に定める事項その他当会社の業務執行に関する重要事項を決第30条[取締役会の権限] 定する。 第31条[取締役会の招集及び議長] 1.取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、その議長となる。取締役社長に事故あるときは、あらかじめ取締役会の定める順序により、他の取締役がこれに代わる。 2.取締役会の招集通知は、各取締役に対して会日3日前に発するものとする。但し、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 3.取締役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することがで 取締役会は、その決議によって取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取 きる。 第32条[代表取締役の選定] 締役を選定する。 第33条[役付取締役] 役社長1名を選定する。 ことができる。 締役社長の職務を代行する。 第34条[取締役会の決議] 数によってこれを決する。 1.取締役会は、その決議によって取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から取締 2.取締役会は、その決議によって取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から取締役会長1名、取締役副会長1名、取締役副社長、専務取締役及び常務取締役を若干名置く 3.取締役社長に事故あるときは、あらかじめ取締役会の定める順序に従い、他の取締役が取 1.取締役会の決議は、決議に加わることができる取締役の過半数が出席しその取締役の過半2.当会社は、会社法第370条の要件を満たす場合は、取締役会の決議の目的である事項につき、取締役会の決議があったものとみなす。 取締役会に関するその他の事項は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合のほか、取締第35条[取締役会規程] 役会で定める取締役会規程による。 第36条[取締役会の議事録] 取締役会の議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載又は記録し、出席した取締役が記名押印又は電子署名する。 第37条[取締役の報酬等] 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、監査等委員である取締役と監査等委員以外の取締役を区別して、株主総会の決議によって定める。 第38条[取締役の責任免除 1.当会社は、会社法第426条第1項の規定により、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)の賠償責任を、法令の限度内において、取締役会の決議によって免除することができる。 2.当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)との間に、同法423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。 第39条[顧問又は相談役] 取締役会の決議をもって顧問又は相談役を若干名を置くことができる。 第5章 監査等委員会 第40条[監査等委員会の招集通知] 1.監査等委員会の招集通知は、各監査等委員に対し、会日の3日前までに発する。但し、緊 急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 2.監査等委員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで開催することができる。 監査等委員会は、その決議により、監査等委員の中から常勤監査等委員を定めることがで 第41条[常勤監査等委員] きる。 第42条[監査等委員会の決議] 監査等委員会の決議は、議決に加わることができる監査等委員の過半数が出席し、出席した 監査等委員の過半数をもって行う。 第43条[監査等委員会の議事録] 監査等委員会の議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項について は、これを議事録に記載又は記録し、出席した監査等委員が記名押印又は電子署名する。 第44条[監査等委員会規程] 監査等委員会に関するその他の事項は、法令又はこの定款に別段定めがある場合のほか、 監査等委員会で定める監査等委員会規程による。 第6章 会計監査人 第45条[会計監査人の選任方法] 会計監査人は、株主総会において選任する。 第46条[会計監査人の任期] 株主総会の終結の時までとする。 いて再任されたものとする。 第47条[会計監査人の責任免除] 1.会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時2.前項の定時株主総会において別段の決議がなされなかったときは、当該定時株主総会にお1.当会社は、会社法第426条第1項の規定により、同法第423条第1項の会計監査人(会計監査人であった者を含む。)の賠償責任を、法令の限度内において、取締役会の決議によって免除することができる。 2.当会社は、会社法第427条第1項の規定により、会計監査人との間に、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。 第7章 計 算 第48条[事業年度] 当会社の事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。 第49条[剰余金の配当等の決定機関] 当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に掲げる事項については、法令に別段 の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる。 第50条[剰余金配当の基準日] 1.当会社の期末配当の基準日は、毎年3月31日とする。 2.前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当を行うことができる。 当会社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことがで第51条[中間配当の基準日] きる。 第52条[配当金の除斥期間] 1.配当財産が金銭である場合は、支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されない時は、当会社はその支払義務を免れる。利益配当金及び中間配当金には利息をつけない。 2.前項の規定は、A種優先配当の支払いについて、これを準用する。 第8章 付 則 第1条[監査役の責任免除に関する経過措置] 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、第47期定時株主総会において決議された定款 一部変更の効力が生ずる前の任務を怠ったことによる監査役(監査役であったものを含む) の行為に関する会社法第423条第1項の損害賠償責任を、法令の限度において免除することが できる。 過措置] 第2条[株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供及び電子提供措置等に関する経 1.第47期定時株主総会において決議された定款一部変更のうち、定款第23条[株主総会参考 書類等のインターネット開示とみなし提供]の削除及び変更後の第23条[電子提供措置 等]は会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定 する改正規定の施行の日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。 2.前項の規定にかかわらず、施行日から6ヶ月以内の日を開催日とする株主総会又は種類株 主総会については、第47期定時株主総会によって削除される前の定款第23条はなお効力を 有するものとする。 3.本条は施行日から6ヶ月を経過した日又は前項の株主総会又は種類株主総会の日から3ヶ 月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。

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