シュッピン(3179) – 定款一部変更に関するお知らせ

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開示日時:2022/05/18 16:30:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 3,092,147 153,692 153,426 44.19
2019.03 3,460,886 144,407 144,401 40.45
2020.03 3,465,895 175,479 174,770 50.12
2021.03 3,396,061 161,315 163,663 44.96

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
1,318.0 1,150.46 1,147.075 15.74 22.24

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 -684 13,406
2019.03 46,169 68,965
2020.03 94,519 109,473
2021.03 -84,200 -38,862

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

2022年5月18日 会 社 名 シ ュ ッ ピ ン 株 式 会 社 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 C E O 小 野 尚 彦 (コード番号:3179 東証プライム) 執行役員CFO 林 浩 史 (TEL. 03-3342-2944) 問 合 せ 先 各 位 定款一部変更に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2022年6月23日開催予定の第17期定時株主総会に、下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 1.定款変更の目的 (1) 株主総会資料等の電子提供措置の導入 記 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70条)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。 ①変更案第14条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。 ②変更案第14条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。 ③株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第14条)は不要となるため、これを削除するものであります。 ④上記の新設、削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。 (2) 補欠監査役に関する規程 法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠監査役に関する規程を新設し、補欠監査役の選任決議の有効期間を定めるとともに、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期を明確にするものであります。 現行定款 変更案 (下線は変更部分を示します。) 2.変更の内容 変更の内容は次のとおりであります。 (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) 第14条 当会社は、株主総会の招集に関し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 <削除> (電子提供措置等) 第14条 当会社は、株主総会の招集に際し株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 ― 1 ― 現行定款 <新設> <新設> (監査役の選任) 第33条 監査役は、株主総会の決議によって選任する。 2.監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 <新設> (監査役の任期) 第34条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 2.補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。 <新設> 変更案 2.当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 (附則) 1.現行定款第14条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除及び変更案第14条(電子提供措置等)の新設は、2022年9月1日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。 2.前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第14条はなお効力を有する。 3.本附則は、施行日から6か月を経過した日又は前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 (監査役の選任) 第33条 監査役は、株主総会の決議によって選任する。 2.監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 3.当会社は、会社法第329条第3項の規定に基づき、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備えて、株主総会において補欠監査役を選任することができる。 4.前項の補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。 (監査役の任期) 第34条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 <削除> 2.任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。ただし、前条第3項により選任された補欠監査役が監査役に就任した場合は、当該補欠監査役としての選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時を超えることができないものとする。 3.日程 定款変更のための株主総会開催日 2022年6月23日(予定) 定款変更の効力発生日 2022年6月23日(予定) 以 上 ― 2 ―

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