バッファロー(3352) – 定款の一部変更に関するお知らせ

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開示日時:2022/05/17 15:30:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 871,740 36,032 40,366 124.35
2019.03 878,018 43,550 46,934 154.15
2020.03 906,769 43,998 48,313 143.23
2021.03 945,126 35,874 41,604 127.78

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
1,080.0 1,049.66 1,121.285 8.35

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 73,543 77,476
2019.03 43,288 55,009
2020.03 21,093 35,441
2021.03 38,596 56,023

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

各 位 2022 年5月 17 日 会 社 名 株式会社バッファロー 代表者名 代表取締役社長 坂本 裕二 (コード:3352、東証スタンダード市場) 問合せ先 取締役管理本部長 日下部 直喜 (TEL.048‐227‐8860) 定款の一部変更に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2022年6月17日開催予定の第40期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 1.定款変更の目的 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第 70 号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022 年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなりますので、次のとおり定款を変更するものであります。 (1)株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義務付けられることから、変更案第 16 条(電子提供措置等)第1項を新設するものであります。 (2)株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができるようにするため、変更案第 16 条(電子提供措置等)第2項を新設するものであります。 (3)株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第 16 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の規定は不要となるため、これを削除するものであります。 (4)上記の新設及び削除される規定の効力に関する附則を設けるものであります。なお、本附則は期日経過後に削除するものといたします。 (5)その他、上記の変更に伴い所要の変更を行うものであります。 2.定款変更の内容 変更の内容は別紙のとおりであります。 3.日程 定款変更のための株主総会開催日(予定) 2022 年6月 17 日(金) 定款変更の効力発生日(予定) 2022 年6月 17 日(金) 以 上 記 1別 紙 現 行 定 款 変 更 案 第1条~第15条(省略) 第1条~第15条(現行どおり) (下線部は変更箇所を示しております。) (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) 第16条 当会社は、株主総会の招集に際し、(削除) 株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 (新設) 第16条 当会社は、株主総会の招集に際し、(電子提供措置等) 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる。 2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載することを要しないものとする。 第17条~第31条(省略) 第17条~第31条(現行どおり) 付則 附則 (監査役の責任免除に関する経過措置) (監査役の責任免除に関する経過措置) (条文省略) 第1条 (現行どおり) (株主総会資料の電子提供に関する経過措(新設) 第2条 現行定款第16条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の置) 2現 行 定 款 変 更 案 削除及び変更案第16条(電子提供措置等)の新設は、2022年9月1日から効力を生ずるものとする。 2 前項の規定にかかわらず、2022年9月1日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第16条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)は、なお効力を有する。 3 本条の規定は、2022年9月1日から6か月を経過した日又は前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 以 上 3

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