Jストリーム(4308) – 定款変更に関するお知らせ

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開示日時:2022/05/17 15:00:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 610,161 35,740 36,259 12.37
2019.03 678,111 31,320 31,916 8.4
2020.03 844,260 54,709 55,438 10.71
2021.03 1,297,035 234,238 235,113 64.73

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
677.0 804.78 1,481.84 10.16 8.25

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 -5,086 43,510
2019.03 28,914 69,280
2020.03 34,357 61,670
2021.03 161,551 206,662

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

各 位 2022年5月17日 会 社 名 株 式 会 社 J ス ト リ ーム 本社所在地 東 京 都 港 区 芝 二 丁 目 5 番 6 号 代表者氏名 代表取締役社長 石 松 俊 雄 (コード番号:4308 東証グロース) 問い合せ先 執行役員 管理本部長 竹 見 嘉 洋 電話 03-5765-7744 当社は、2022 年5月 17 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を 2022 年6月 23 日開催予定の第 25 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、以下の通りお知らせいたします。 定款変更に関するお知らせ 記 1. 定款変更の理由 (1)株主総会の開催形式(場所の定めのない株主総会)の追加について 2021 年6月 16 日付で「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」(令和3年法律第70 号)が施行され、上場会社において、定款に定めることにより一定の条件のもと、新たに場所の定めのない株主総会(いわゆるバーチャルオンリー株主総会)の開催が認められました。 当社といたしましても、遠隔地の株主様と近隣の株主様が同等の条件で株主総会に出席できる、物理的な会場の確保が不要であることから株主総会の効率化・円滑化・日程の多様化につながる、また、新型コロナウイルス感染症等の感染症への対策にも資するなど今後の社会情勢の変化にも柔軟に対応できるものと考えています。従来どおり場所の定めのある株主総会を開催することが、株主の皆様の利益にも照らして適切でないと取締役会が判断したときには、場所の定めのない株主総会が開催できるよう、現行定款第 12 条第2項を追加するものであります。 なお、本定款の一部変更は、経済産業大臣及び法務大臣の確認を当社が得ることを条件として、効力を生じるものといたします。 (2)株主総会資料の電子提供制度の導入について 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第 70 号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が 2022 年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなりますので、次のとおり定款を変更するものであります。 ①株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義務付けられることから、変更案第 16 条(電子提供措置等)第1項を新設するものであります。 ②株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができるようにするため、変更案第16 条(電子提供措置等)第2項を新設するものであります。 ③株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第 16 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の規定は不要となるため、これを削除するものであります。 ④上記の新設及び削除される規定の効力に関する附則を設けるものであります。なお、本附則は期日経過後に削除するものといたします。 定款変更のための株主総会開催日 2022 年6月 23 日(予定) 定款変更の効力発生日 2022 年6月 23 日(予定) 2.日程 3. 変更の内容 変更の内容は、次のとおりであります。 現行定款 (招集) 第 12 条 (条文省略) (新 設) (下線部分は変更箇所を示しております。) 変案 更(招集) 第 12 条 (現行どおり) 2 当会社は、感染症拡大または天災地変の発生等により場所の定めのある株主総会を開催することが適切でないと取締役会が決定した場合、当会社は、株主総会を場所の定めのない株主総会とすることができる。 (削 除) (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) 第 16 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 (新 設) (新 設) (附則) (新 設) (電子提供措置等) 第 16 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとるものとする。 2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載することを要しないものとする。 (株主総会資料の電子提供に関する経過措置) 第1条 定款第 16 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除及び定款第 16 条(電子提供措置等)の新設は、2022年9月1日から効力を生ずるものとする。 2 前項の規定にかかわらず、2022 年9月1日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第 16 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)は、なお効力を有する。 3 本条の規定は、2022 年9月1日から6か月を経過した日又は前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 以 上

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