ライフフーズ(3065) – 定款 2022/05/26

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開示日時:2022/05/26 11:52:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.02 1,290,169 20,034 25,225 28.99
2019.02 1,317,648 16,339 21,844 23.36
2020.02 1,322,735 8,935 13,752 2.56
2021.02 922,639 -121,579 -116,252 -553.08

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
1,615.0 1,648.6 1,677.205

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.02 -135 25,785
2019.02 15,112 31,028
2020.02 69,712 91,221
2021.02 -199,296 -186,269

※金額の単位は[万円]

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定 款株式会社 ライフフーズ 定 款 第1章 総 則(商 号) 第1条 当会社は、株式会社ライフフーズと称する。 英文では Life Foods Co., Ltd.と表示する。 (目 的) 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1.レストラン、喫茶店の経営 2.惣菜の製造、加工販売 4.給食・仕出し弁当の製造、販売 5.菓子、乳製品、パン及び清涼飲料水の製造 6.食料品及び清涼飲料水の販売 7.経営コンサルタント業 3.フランチャイズチェーンシステムによる飲食店の加盟店の募集及び指導育成 8.煙草、酒類、日用品雑貨、衣料品、書類、美術工芸品の販売 9.建築工事、土木工事の設計、施行及び監理 10.不動産の売買、賃貸、仲介及び監理 11. 厨房機器、空調機器、事務用機器、自動販売機、飲食店用什器の賃貸及び売買 12. 損害保険代理業 13. 生命保険の募集に関する業務 14. 前各号に付帯関連する一切の業務 (本店の所在地) 第3条 当会社は、本店を吹田市に置く。 (公告方法) 載して行う。 (機関の設置) 1.取締役会 2.監査等委員会 3.会計監査人 第4条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲第5条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。 第2章 株 式 (発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、4,800,000 株とする。 (単元株式数) 第7条 当会社の単元株式数は、100 株とする。 (単元未満株式についての権利) 第8条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 1.会社法第 189 条第2項各号に掲げる権利 2.会社法第 166 条第1項の規定による請求をする権利 3.株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利 4.次条に定める請求をする権利 (単元未満株式の買増し) 第9条 当会社の株主は、株式取扱規程に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。 (株式取扱規程) 第 10 条 当会社の株式に関する取扱い及び手数料は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。 (株主名簿管理人) 第 11 条 当会社は、株式につき株主名簿管理人を置く。 ② 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。 ③ 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びに備置きその他の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。 第3章 株 主 総 会 (招 集) 第 12 条 当会社の定時株主総会は、事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、臨時株主総会は、その必要がある場合に随時これを招集する。 ② 株主総会は、取締役社長が招集する。取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い他の取締役がこれを招集する。 (定時株主総会の基準日) 第 13 条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年2月末日とする。 (議 長) 代わる。 第 14 条 株主総会の議長は、取締役社長がこれに当たる。取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれに(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) 第 15 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 ② 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 (決 議) 第 16 条 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 ② 会社法第 309 条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。 (議決権の代理行使) 第 17 条 株主又はその法定代理人は、当会社の議決権を有する株主1名を代理人として、議決権を行使することができる。 ② 前項の場合は、株主又は代理人は株主総会毎に代理権を証する書面を当会社に提出しなければならない。 (議事録) 第 18 条 株主総会の議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項については、これを議事録に記録する。 第4章 取締役及び取締役会 第 19 条 当会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は 15 名以内とする。 ② 当会社の監査等委員である取締役は3名以内とする。 第 20 条 取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会において選任する。 ② 取締役の選任決議は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもっ③ 当会社の取締役の選任については、累積投票によらないものとする。 (員 数) (選 任) て行う。 (任 期) 第 21 条 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 ② 監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 ③ 任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。 (代表取締役及び役付取締役) 第 22 条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。 ② 取締役会は、その決議によって取締役社長1名、必要に応じて取締役会長、取締役副社長、専務取締役及び常務取締役各若干名を定めることができる。 (業務執行) 第 23 条 取締役社長は、当会社の業務を統括し、取締役副社長、専務取締役又は常務取締役は、取締役社長を補佐としてその業務を分掌する。 ② 取締役社長に事故があるときはあらかじめ取締役会の定める順序に従い、他の取締役が取締役社長の職務を代行する。 (取締役会) れに代わる。 第 24 条 取締役会は、取締役社長がこれを招集し、その議長となる。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定める順序により、他の取締役がこ② 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役に対し発するものとする。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 ③ 取締役会の運営その他に関する事項については、取締役会の定める取締役会規程による。 (重要な業務執行の決定の委任) 第 25 条 取締役会は、会社法第 399 条の 13 第6項の規定により、その決議によって重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる。 第 26 条 当会社は、会社法第 370 条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があっ(取締役会の決議の省略) たものとみなす。 (報酬等) 第 27 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議によって定める。 (取締役の責任免除) 第 28 条 当会社は、会社法第 426 条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 ② 当会社は、会社法第 427 条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等 であるものを除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。 第5章 監査等委員会 (監査等委員会) 第 29 条 監査等委員会の招集通知は、会日の3日前までに各監査等委員に対し発するものとする。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することが② 監査等委員会の運営その他に関する事項については、監査等委員会の定めるできる。 監査等委員会規程による。 (常勤の監査等委員) 第 30 条 監査等委員会は、その決議によって常勤の監査等委員を選定することができる。 第6章 会計監査人 第 31 条 当会社の会計監査人は、株主総会において、出席した議決権を行使できる株主の議決権の過半数の決議によって選任する。 (選 任) (任 期) 第 32 条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 ② 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がなされなかった時は、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。 第7章 計 算 (事業年度) 第 33 条 当会社の事業年度は、毎年3月1日から翌年2月末日迄の年1期とする。 (剰余金の配当等の決定機関) 第 34 条 当会社は、剰余金の配当等会社法第 459 条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる。 (剰余金の配当の基準日) 第 35 条 当会社の期末配当の基準日は、毎年2月末日とする。 ② 当会社の中間配当の基準日は、毎年8月 31 日とする。 ③ 前2項のほか、当会社は基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。 (配当金の除斥期間) 第 36 条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払いの義務を免れる。 附 則 (監査役の責任免除に関する経過措置) 第1条 当会社は、第 35 期定時株主総会終結前の行為に関する会社法第 423 条第1項所定の監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 第2条 定款第 15 条の変更は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第 70 号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である 2022 年9月1日(以下、「施行日」という。)から効力を生ずるものとする。 ② 前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第 15 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)はなお効力を有する。 ③ 本条は、施行日から6か月を経過した日又は前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 設立 昭和 61年 3月 3日 改正 平成 元年 3月 2日 改正 平成 3年 3月 1日 改正 平成 4年 5月 27日 改正 平成 9年 7月 25日 改正 平成 13年 7月 9日 改正 平成 13年 8月 21日 改正 平成 14年 5月 24日 改正 平成 18年 5月 1日 改正 平成 18年 7月 31日 改正 平成 19年 5月 24日 改正 平成 21年 4月 20日 改正 平成 29年 9月 1日 改正 令和 2年 5月 28日 改正 令和 3年 5月 27日 改正 令和 4年 5月 26日

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