アレンザホールディングス(3546) – 定款 2022/05/27

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開示日時:2022/05/27 14:21:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.02 8,138,830 170,247 214,667 69.91
2019.02 8,246,672 39,581 82,345 -4.31
2020.02 13,769,594 334,754 390,116 66.02
2021.02 15,740,464 835,062 896,005 170.9

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
1,122.0 1,087.72 1,248.36 7.73

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.02 276,780 591,340
2019.02 -56,664 137,694
2020.02 563,390 840,407
2021.02 974,152 1,382,453

※金額の単位は[万円]

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定 款 アレンザホールディングス株式会社 2016 年 9 月 1 日 制定 2019 年 4 月 1 日 改定 2020 年 5 月 27 日 改定 2022 年 5 月 27 日 改定 アレンザホールディングス株式会社 定款 第1章 総 則 (商 号) (目 的) 第1条 当会社は、アレンザ ホールディングス株式会社と称し、英文では、Alleanza Holdings Co.,Ltd.と表示する。 第 2 条 当会社は、次の事業を営む会社及びこれに相当する事業を営む外国会社の株式または持分を所有することにより、当該会社等の事業活動を支配または管理するこ(1)百貨小売業、ホームセンター小売業並びにこれに関連する商品の製造、加工、とを目的とする。 卸売及び販売業 (2)ペットショップの経営並びにこれに関連する商品の製造、加工、卸売及び販売業、及びペットに関連する宿泊、保険、生活関連サービス業 (3)建具、家具、什器、ユニットバス、キッチン、トイレ等の住宅設備機器の販売 業 (4)物置、ガレージ、ブロック、物干等のエクステリア製品の販売業 (5)園芸用品、ガーデンエクステリア用品、植物の販売業 (6)作業用品、金物、工具、木材・建築資材、塗料・接着剤の販売業 (7)レジャー用品並びに自動車・自転車・電動自転車・その他車両及びこれらの商品の販売・整備業 (8)日用消耗品、ヘルス・ビューティケア用品、ダイニング・キッチン用品、バス・トイレタリー用品、服飾雑貨、衣料品、履物、鞄、文具用品の販売業 (9)インテリア、寝装・寝具用品、家具・収納用品の販売業 (10)家庭電器用品、電材・照明の販売業 (11)医薬品、医薬部外品、医療器具、化粧品、工業用・農業用医薬品、毒物、劇物、度量衡器、精密機器の販売業 (12)農産物・園芸植物類の生産、集荷、買取及び販売業 (13)穀類、酒類、塩、燃料、煙草類、飲料水、食料品、切手、印紙の買取及び販売(14)時計、宝石、貴金属、美術工芸品、古物、墓石、碑石の買取及び販売業 (15)宝くじ、各種チケット、当せん金付証票法に基づく当せん金付証票等の売捌及(16)前各号に掲げる商品、関連商品のレンタル業及び輸出入業務並びに委託取次業務、コンサルティング業務、フランチャイズ・チェーンシステムによる販売業業 務 び取次業 (17)商品の取付け施工、住宅の増改築及び住宅リフォーム請負業 (18)通信販売業、各種情報の収集処理及び販売並びにシステム等の開発販売業 (19)写真業、理・美容業、クリーニング業、印刷業、コピーサービス業 (20)一般貨物自動車運送業、貨物運送取扱業、倉庫業 (21)旅行斡旋業、広告代理業、各種損害保険の代理業、生命保険募集業、福祉用具貸与業及び介護支援業、一般労働者派遣業 (22)飲食店、喫茶店、遊技場、駐車場、ガソリンスタンド、スポーツ施設、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、書店、薬局、医療施設及び文化施設の経営 (23)各種企業の営業活動に関する情報の収集、分析、経営指導及び業務受託 (24)商業店舗等建物の建設及び土地の造成、不動産の売買、賃貸、仲介、管理、ビルメンテナンス、保安業務並びに一般廃棄物及び産業廃棄物処理業 (25)建築及び土木工事の設計監理並びに施工業 (26)金銭の貸付、金銭の貸借の媒介及びクレジットカード取扱業 (27)電子マネー、電子的価値情報及び前払式支払手段の発行、販売及び管理並びに資金移動業 (28)ガス、電気等の公共料金の収納に関する代行業務及び集金の代行業 (29)太陽光・風力・地熱等再生可能エネルギーの供給及び販売業 (30)有価証券に関する投資及び運用業務 (31)前各号に附帯関連する一切の業務 2 当会社は、前項各号に掲げる事業を営むことができる。 (本店の所在地) 第3条 当会社は、本店を福島県福島市に置く。 第4条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。 (機 関) (1)取締役会 (2)監査等委員会 (3)会計監査人 (公告方法) 方法とする。 第5条 当会社の公告方法は電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する第2章 株 式 (発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、120,000,000 株とする。 (単元株式数) 第7条 当会社の単元株式数は、100 株とする。 (単元未満株式についての権利) 第8条 当会社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、次に 掲げる権利以外の権利を行使することができない。 (1)会社法第 189 条第 2 項各号に掲げる権利 (2)会社法第 166 条第 1 項の規定による請求をする権利 (3)株主の有する株式数に応じて募集株式及び募集新株予約権の割当てを受ける権利 (株主名簿管理人) 第9条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 2 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定める。 3 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びに備置きその他の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。 (株式取扱規程) 第 10 条 当会社の株式に関する取扱い、株主の権利行使に関する手続き及び手数料については、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。 第3章 株主総会 (招 集) ときに随時招集する。 (定時株主総会の基準日) 第 11 条 当会社の定時株主総会は、毎年 5 月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要ある第 12 条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年 2 月末日とする。 (招集権者及び議長) 第 13 条 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。 2 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。 (決議の方法) 第 14 条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 2 会社法第 309 条第 2 項に定める決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の3 分の 2 以上をもって行う。 (議決権の代理行使) 使することができる。 出しなければならない。 第 15 条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主 1 名を代理人として、その議決権を行2 前項の株主または代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提(電子提供措置等) 第 16 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる。 2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載することを要しない。 第 17 条 株主総会の議事録は、法令で定めるところにより書面または電磁的記録を持って第4章 取締役及び取締役会 第 18 条 取締役会は、法令または本定款に定める事項のほか、当会社の重要な業務の執行第 19 条 当会社の取締役は 16 名以内とする。 2 当会社の監査等委員である取締役は 5 名以内とする。 (選任方法) 第 20 条 取締役は、株主総会の決議によって、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して選任する。 2 取締役(監査等委員である取締役を含む。)の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過3 取締役(監査等委員である取締役を含む。)の選任決議は、累積投票によらない半数をもって行う。 ものとする。 (議事録) 作成する。 (取締役会) を決定する。 (員 数) (任 期) 第 21 条 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2 監査等委員である取締役の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 3 任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。 (補欠の取締役) 第 22 条 法令または本定款に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、株主総会において補欠の取締役を選任することができる。 2 補欠の取締役の選任決議の定足数は、第 21 条第2項の規定を準用する。 3 第1項により選任された補欠の取締役が取締役に就任した場合の任期は、前任者4 補欠の監査等委員である取締役の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開の残任期間とする。 始の時までとする。 第 23 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、(取締役会の招集権者及び議長) 議長となる。 2 取締役社長に欠員または事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)がこれにあたる。 (取締役会の招集通知) 第 24 条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役(監査等委員である取締役を含む。)に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 2 取締役(監査等委員である取締役を含む。)全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで取締役会を開催することができる。 第 25 条 当会社は、取締役(当該決議事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が、取締役会の決議事項について書面または電磁的記録により同意の意思表示をした場合は、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があった (取締役会の決議の省略) ものとみなす。 (取締役への委任) 第 26 条 当会社は、会社法第 399 条の 13 第6項の規定により、取締役会の決議によって重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部または一部を取締役に委任することができる。 (代表取締役及び役付取締役並びに相談役) 第 27 条 取締役会は、その決議によって取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から、代表取締役を選定する。 2 取締役会は、その決議によって、必要に応じて取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から、取締役会長1名、取締役副会長、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。 3 取締役会は、その決議によって相談役若干名を選定することができる。 (取締役会の議事録) 第 28 条 取締役会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める 事項については、これを議事録に記載または記録し、出席した取締役がこれに記名押印または電子署名する。 第 29 条 取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取(取締役会規程) 締役会規程による。 (報酬等) 議によって定める。 (取締役の責任限定) 第 30 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決第 31 条 当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)との間で、同法第 423 条第 1 項に定める責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令の定める額とする。 第5章 監査等委員会 (監査等委員会) 第 32 条 監査等委員会は、監査等委員である取締役で組織する。 2 監査等委員会は、その決議によって常勤の監査等委員を選定することができる。 3 監査等委員会は、法令に定めのある事由を決定するほか、その職務執行のために必要な権限を行使する。 (監査等委員会の招集通知) 第 33 条 監査等委員会の招集通知は、各監査等委員に対し、会日の 3 日前までに発するものとする。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 2 監査等委員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査等委員会を開催することができる。 (監査等委員会の議事録) 第 34 条 監査等委員会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載または記録し、出席した監査等委員がこれに記名押印または電子署名する。 (監査等委員会規程) 第 35 条 監査等委員会に関する事項は、法令または本定款に定めるもののほか、監査等委員会において定める監査等委員会規程による。 第6章 会計監査人 第 36 条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。 (選 任) (任 期) (報酬等) (事業年度) (剰余金の配当) (中間配当) 第 37 条 会計監査人の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 2 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がなされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとする。 第 38 条 会計監査人の報酬等は、取締役社長が監査等委員会の同意を得てこれを定める。 第7章 計 算 第 39 条 当会社の事業年度は、毎年 3 月 1 日から翌年 2 月末日までの 1 年とする。 第 40 条 当会社の剰余金の配当は、毎年 2 月末日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に支払う。 第 41 条 当会社は、取締役会の決議によって毎年 8 月 31 日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第 454 条第 5 項に定める金銭による中間配当を行うことができる。 以上 (配当金の除斥期間) 第 42 条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満 3 年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払いの義務を免れる。 2 未払の配当金には利息をつけない。 (剰余金の配当等の決定機関) 第 43 条 当会社は、剰余金の配当等会社法第 459 条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会決議によって定めることができる。 附則 (株主総会資料の電子提供に関する経過措置) 第1条 定款第 16 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除及び定款第 16 条(電子提供措置等)の新設は、2022 年9月1日から効力を生ずる。 2 前項の規定にかかわらず、2022 年9月1日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第 16 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)は、なお効力を有する。 3 本条の規定は、2022 年9月1日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。

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