開示日時:2022/05/18 14:00:00
損益
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | EPS |
2018.03 | 59,020,100 | 3,261,000 | 3,270,400 | 719.99 |
2019.03 | 61,811,900 | 3,574,700 | 3,582,100 | 843.49 |
2020.03 | 71,233,000 | 4,142,300 | 4,149,700 | 865.56 |
2021.03 | 74,026,300 | 4,455,600 | 4,479,600 | 979.39 |
※金額の単位は[万円]
株価
前日終値 | 50日平均 | 200日平均 | 実績PER | 予想PER |
7,960.0 | 7,731.6 | 7,490.8 | 7.07 | 10.33 |
※金額の単位は[円]
キャッシュフロー
決算期 | フリーCF | 営業CF |
2018.03 | -10,652,900 | -10,066,700 |
2019.03 | -8,125,000 | -7,997,500 |
2020.03 | -11,049,400 | -10,880,400 |
2021.03 | -3,925,700 | -3,508,000 |
※金額の単位は[万円]
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各 位 2022 年5月 18 日 住所 東京都千代田区麹町五丁目1番地1 会 社 名 芙 蓉 総 合 リ ー ス 株 式 会 社 代表者の 役職氏名 (コード番号:8424 東証プライム) 問 合 せ先 コーポレートコミュニケーション室長 木村 真弓 電 話 番号 0 3 - 5 2 7 5 - 8 8 9 1 代 表 取 締 役 社 長 織 田 寛 明 定款の一部変更に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、定款の一部変更に関する議案を 2022 年6月 23 日に開催予定の第 53 期定時株主総会に付議することを決定いたしましたのでお知らせいたします。 1.変更の理由 (1)株主総会資料の電子提供制度導入に係る変更 記 あります。 あります。 す。 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第 70 号)附則第 1 条ただし書きに規定する 改正規定が 2022 年 9 月 1 日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入 に備えるための変更を行うものであります。 ① 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めること が義務付けられることから、変更案第 16 条(電子提供措置等)第 1 項を新設するもので ② 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付 を請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定する ことができるようにするため、変更案第 16 条(電子提供措置等)第 2 項を新設するもので ③ 株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第 16 条(株主総会参考書類等の インターネット開示とみなし提供)の規定は不要となるため、これを削除するものでありま ④ 上記の新設及び削除される規定の効力に関する附則を設けるものであります。 なお、本附則は期日経過後に削除するものといたします。 (2)取締役会の招集権者及び議長に係る変更 取締役会の運営について、取締役会議長を業務執行取締役以外の取締役が務めるなど柔軟な 対応を可能とするため、取締役会の招集権者及び議長の定めについては、現行定款第 28 条(取締役会規程)に基づき、取締役会規程に委譲することとし、現行定款第 24 条(取締役会 の招集権者および議長)を削除するとともに、所要の変更を行うものであります。 1 / 2 2.変更の内容 変更の内容は、次のとおりであります。 (下線は変更箇所を示しております。) 現行定款 第 16 条 (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 ( 新 設 ) 第 24 条(取締役会の招集権者および議長) 取締役会は、法令に別段の定めある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となる。 2.取締役社長に事故あるときは、取締役会にお いてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が 取締役会を招集し、議長となる。 第 25 条~第 45 条 (条文省略) ( 新 設 ) 変更案 ( 削 除 ) 第 16 条 (電子提供措置等) 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である 情報について、電子提供措置をとるものとする。 2 当会社は、前項の措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 ( 削 除 ) 第 24 条~第 44 条 (現行のとおり) (附則) (株主総会資料の電子提供に関する経過措置) 1.定款第 16 条の変更は、「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第 70 号)附則第 1 条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022 年 9 月 1 日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。 2.前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第 16 条(株主総会参考書類等の インターネット開示とみなし提供)はなお効力を有する。 3.本附則は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会 の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 3.日程 定款変更のための株主総会開催日(予定) 2022 年6月 23 日 定款変更の効力発生日(予定) 2022 年6月 23 日 以上 2 / 2