山陰合同銀行(8381) – コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2022/05/16

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開示日時:2022/05/16 10:34:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 8,176,000 0 0 87.47
2019.03 8,400,600 0 0 84.35
2020.03 8,214,400 0 0 66.91
2021.03 8,296,300 0 0 62.03

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
679.0 615.8 566.44 8.22

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 -2,980,900 -2,751,700
2019.03 -6,812,300 -6,334,900
2020.03 -11,123,500 -10,725,100
2021.03 43,773,900 43,907,500

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

コーポレートガバナンスCORPORATE GOVERNANCEThe San-in Godo Bank,Ltd.最終更新日:2022年5月16日株式会社 山陰合同銀行取締役頭取 山崎 徹問合せ先:0852-55-1000証券コード:8381https://www.gogin.co.jp当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報1.基本的な考え方 当行は、経営理念に掲げる「地域の夢、お客様の夢をかなえる創造的なベストバンク」を実現するとともに、金融環境の変化に適切に対応し、持続的な成長および中長期的な企業価値の向上を図るために、次の基本方針に沿って、コーポレート・ガバナンスの強化とその充実に取り組みます。(1)当行は、株主の権利を確保し、その権利を適切に行使できるよう環境を整備します。また、株主の平等性を確保するよう配慮します。(2)当行は、株主、お客様、従業員および地域社会等のステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーと適切に協働します。(3)当行は、財務情報や経営戦略・経営課題、リスクやガバナンスに係る情報等の非財務情報について、法令に基づく開示を適切に行う  とともに、法令に基づく開示以外の情報提供の充実に努め、経営の透明性を確保します。(4)取締役会および監査等委員会は、株主に対する受託者責任を踏まえ、当行の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るべく、  その責務を適切に果たします。(5)当行は、中長期的な企業価値の向上に資するため、株主との間で建設的な対話を行います。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【補充原則4-8-1】(独立社外者のみの会合) 当行の取締役会は、社内取締役6名と、独立社外取締役6名の同数で構成されており、独立社外取締役が意見・質問等をしやすい環境としております。 現に、取締役会においては、社外取締役からの意見・質問によって、活発な議論が行われております。 こうしたことから、当行においては、独立社外取締役の有効な活用、ガバナンス機能の充実において十分な体制整備ができていると考えており、「独立社外者のみの定期的な会合」の開催については、不要と判断しております。【補充原則4-8-2】(筆頭独立社外取締役の決定) 当行では、【補充原則4-8-1】に記載しているとおり、独立取締役を含む社外取締役が意見・質問等をしやすい環境としております。こうしたことから、当行においては、独立社外取締役を含む社外取締役の有効な活用、ガバナンス機能の充実において十分な体制整備ができていると考えており、「筆頭独立社外取締役」を選任する予定はございません。【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】【原則1-4】(政策保有株式)1.政策投資に関する基本方針 (1) 政策保有目的の株式は、株式保有リスクの抑制や資本効率性等の観点から、縮減を基本方針とします。 (2) 政策投資については、当行グループの事業戦略、地域への貢献度合などに照らし、当行グループの中長期的な企業価値の向上   に資すると判断できる場合に限定して行います。 (3) 保有する株式については、保有意義及び経済合理性を十分に検証し、保有の妥当性が認められない場合には、投資先企業の   十分な理解を得た上で、縮減を進めます。2.政策保有株式の縮減状況  2021年度は、取得原価ベースで保有残高全体の約3割にあたる約76億円の縮減を行い、2022年3月末時点の  貸借対照表計上額対連結純資産比率は、前年同月の11.7%から9.5%(取得原価対連結純資産比率は5.6%から3.9%)に減少しました。  2022年度以降も、保有意義及び経済合理性を十分に検証し、保有の妥当性が認められない場合には、投資先企業の十分な理解を得た上で  縮減を進めます。3.保有意義の検証  政策保有目的の株式は、毎年、投資先毎に保有意義及び経済合理性の点検を行い、必要に応じて投資先との対話等を通じ政策保有に 係る判断の見直しを行います。点検結果を踏まえた投資先毎の保有の適否については、取締役会において検証を実施します。なお、 経済合理性の点検は、当行の資本コスト等を基準として実施します。   2022年3月末基準で上場全投資先(68銘柄)を検証しました。保有を継続することとした投資先のうち、9割超が保有の基準を満たし ていました。基準を満たさない投資先につきましては、採算改善や縮減交渉を行っていきます。4.議決権行使に関する基本方針  政策投資先の経営方針やガバナンスの状況などを踏まえ、投資先および当行グループの企業価値向上の観点から総合的に賛否 を判断し議決権行使を行います。5.議決権行使の基準  投資先の持続的成長や中長期的な企業価値向上を阻害すると判断される議案、当行の保有意義を不当に害すると判断される議案 については反対します。6.政策保有株主に関する基本方針 (1) 当行は、当行の株式を政策保有株式として保有している会社(政策保有株主)から売却等 の申し出があった場合は、売却申出先   の意向を尊重して対応します。 (2) 当行は、政策保有株主との間で、当行や株主共同の利益を害するような取引は行いません。【原則1-7】(関連当事者間の取引) 取締役、執行役員と当行との間の利益相反取引および競業取引ならびに主要な株主と当行との間の取引については、取締役会に付議し、その承認を得るものとします。また、当該取引後には、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を取締役会に報告することとしています。【補充原則2-4-1】(多様性の確保)1.多様性確保についての考え方と目標  性別・採用形態等に囚われない採用により人材を多様化させ、その人材を育成し確保していくことが当行の中長期的な企業価値向上に繋がる ものと考えています。そのような考えのもと、将来、経営の中核を担い意思決定に関わる女性コア人材を増やす為、女性行職員の能力が十分に 発揮できるよう環境整備に努めるとともにキャリア形成を支援しながら積極的に登用していきます。  また、多様な価値観を持つ行職員同士が尊敬しあい切磋琢磨することで当行全体が成長し続けることができると考えていることから、能力・経験や将来性を重視した人物本位の採用を積極的に行います。 (1)女性の管理職登用について 【目 標】 経営指標の一つとして女性管理職比率を定めたうえで、2023年末までに女性管理職比率(係長級含む)を25%以上とすることを目標とし積極的に登用していきます。 【管理職における女性行員の割合】     2019年3月末 2020年3月末 2021年3月末   女性管理職比率(課長級以上)         9.5%     9.3%     9.8%   女性管理職比率(係長級含む)        22.0%    22.5%    22.2% (2)中途採用について 【目 標】 採用予定者総数の20%程度を目標とし積極的に採用していきます。 【採用者総数における中途採用者数】      2018年度   2019年度   2020年度   採用者総数                      102名       96名       85名   内、中途採用者数                   10名        7名       15名   採用者総数に占める中途採用者数の割合   9.8%      7.3%     17.6% (3)外国人採用について 外国人の登用については、当行の事業ドメインが国内中心である特性等に鑑みて、測定可能な目標を定めておりません。2.多様性確保に向けた人材育成方針、社内環境整備方針、その状況   働き方や価値観も多様化していくなか、一人ひとりの自律的な成長をサポートしながら能力を最大限発揮できる職場環境づくりに取り組み、  次の通り、多様な人材が当行で長く安心して活躍できる企業風土を醸成していきます。  (1)能力・経験・意欲に応じた活躍ができるよう、多様な人材のキャリア形成やスキルアップ等をサポートするための各種研修を実施します。  (2)仕事と家庭生活を両立させながら多様な人材が様々なフィールドで活躍できるよう、柔軟な働き方を実現するための環境整備に努めます。  なお、2020年9月の野村證券㈱との業務提携を機に、弊行のアセットコンサルティング部所属の行職員と野村證券㈱からの出向者約90名が  協業しており、お互いの企業文化を理解し尊重しながら多様性を確保する企業風土の醸成に努めております。【原則2-6】(企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮)・当行は、山陰合同銀行企業年金基金を通じて、以下の通り企業年金の積立金の運用を行っております。・企業年金基金の運営に当たっては、適切な人材を配置しており、担当者には企業年金連合会が主催する研修や委託先の運用機関主催 の各種セミナーに出席させるなどして必要な業務知識を習得させ、専門性の高度化に努めております。・財務、人事の各部門長等により構成する資産運用委員会における審議等を通じ、加入者および受給者保護の観点から年金資産の運用 の健全性を確認する体制を構築しております。・委託先の運用機関に対しては、実効的なスチュワードシップ活動を行うよう求めており、その活動 状況についても定期的に報告を受ける ことでモニタリングしております。・企業年金基金は、積立金の運用を複数の運用機関に委託し、個別の投資先選定や議決権行使を各運用機関に一任することで、企業年 金の受益者と当行の間で利益相反が生じないようにしています。【原則3-1】(情報開示の充実)(1) 経営理念、経営戦略 当行では経営理念および中期経営計画を策定し公表しております。 詳細については、当行ホームページに記載しておりますので、ご参照ください。 <経営理念>https://www.gogin.co.jp/about/corporation/philosophy/ <中期経営計画>https://www.gogin.co.jp/about/corporation/midtermplan/(2) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、本報告書「1.基本的な考え方」に記載しておりますので、 ご参照ください。(3) 報酬の決定方針と手続 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続については、本報告書【取締役報酬関係】に記載して おりますので、ご参照ください。(4) 経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名方針と手続 <取締役(監査等委員である取締役を除く)の指名および再任・解任> A.取締役(監査等委員である取締役を除く)候補者については、「取締役の指名に関する基本方針」で定める以下の「取締役(監査等   委員および社外取締役を除く)の選任基準」を勘案し、代表取締役が人事案を策定し、指名・報酬委員会において評価・審議し、   監査等委員会の意見を踏まえたうえで、株主総会に付議する取締役選任議案を取締役会で決定します。   〔取締役(監査等委員および社外取締役を除く)の選任基準〕    (a) 銀行の業務執行における十分な実績および経験を有し、当行の経営管理を的確、      公正かつ効率的に遂行できる知識および経験を有すること。    (b) 当行の健全で持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できること。    (c) 役職員を惹きつけ組織の力を最大限引き出す人間力を有すること。    (d) 経営を俯瞰した立場からリスクに対する迅速かつ合理的な判断力を有すること。    (e) 高い倫理観かつ十分な社会的信用を有すること。 B.前項に拘わらず、社外取締役 (監査等委員である取締役を除く) 候補者については、「取締役の指名に関する基本方針」で定め   る以下の「社外取締役(監査等委員である取締役を除く)の選任基準」を勘案し、幅広い多様な人材の中から決定します。   なお、当行の社外役員の独立性に関する基準に照らし、独立性が認められる社外取締役(監査等委員である取締役を除く)を2名   以上選任します。   〔社外取締役(監査等委員である取締役を除く)の選任基準〕    (a) 当行の経営理念、地域金融機関としての社会的な責務や役割に十分な理解を有すること。    (b) 社外取締役としての役割を十分認識し、企業経営、金融経済、経営コンサルティング、顧客      サービス等の分野における高い見識や豊富な経験を生かして、取締役および執行役員を監      督し、的確・適切な意見・助言を行えること。 C.取締役(監査等委員である取締役を除く)の再任・解任については、「取締役の指名に関する基本方針」で定める以下の「取締役   (監査等委員である取締役を除く)の再任基準」および「取締役(監査等委員である取締役を除く)の解任基準」を勘案し、指名・報   酬委員会において貢献度や業績等を評価・審議し、監査等委員会の意見を踏まえたうえで、株主総会に付議する取締役選任議   案を取締役会で決定します。   また、任期中において取締役の適性に疑義のある事由や解任基準に該当する事由が生じた場合には、指名・報酬委員会におい   て評価・審議し、監査等委員会の意見を踏まえたうえで、取締役会は辞任勧告または株主総会に付議する解任議案の提出をす   ることができます。なお、解任に代えて、任期満了時に不再任とすることができます。   〔取締役(監査等委員である取締役を除く)の再任基準〕    (a) 取締役について定める資質が認められること。   〔取締役(監査等委員である取締役を除く)の解任基準〕    (a) 著しく企業価値を毀損させたとき。    (b) 銀行の信用と名誉を傷つける行為があったとき。    (c) 故意または重大な過失によって、銀行に損害を与えたとき。    (d) 銀行の重要な機密情報を銀行外にもらしたとき。    (e) 不正行為をしたとき。    (f) 刑法犯等社会から指弾を受けるような行為をしたとき。    (g) 健康上の理由から、職務の継続が困難となったとき。    (h) その他前各号に準ずる不都合な行為のあったとき。  D.取締役会長および取締役頭取の選定については、選任された取締役(監査等委員である取締役を除く)の中から、「取締役の指    名に関する基本方針」で定める以下の「取締役会長・取締役頭取の選定基準」に掲げる資質、能力、人格、経験、実績等を勘案    し、代表取締役が議案を策定し、指名・報酬委員会において評価・審議し、監査等委員会の意見を踏まえたうえで、取締役会で    選定します。   〔取締役会長・取締役頭取の選定基準〕    (a) 経営理念の実現に向けて組織を動かす求心力を有すること。    (b) 大局に立って創造・改革を推し進めるリーダーシップ力を有すること。    (c) 明確なビジョンを組織に浸透させ実現するコミュニケーション力を有すること。    (d) 健全な危機意識を持続し、企業価値の向上に組織を導く牽引力を有すること。    (e) 地域を知り尽くし、地域からの信頼も厚く、地域への思いを持って事に当たる人材であること。      任期中において、取締役会長および取締役頭取の適性に疑義のある事由や取締役(監査等委員である取締役を除く)の    解任基準に該当する事由が生じた場合には、指名・報酬委員会において評価・審議し、監査等委員会の意見を踏まえたう    えで、取締役会は解職を決定することができます。  E.後継者計画について、取締役会および指名・報酬委員会は、経営理念や経営戦略を踏まえ、取締役頭取の後継者計画に主体的    に関与するとともに、経営陣幹部として重要な職責を果たすべき後継者候補を選抜し、経営トップに必要な資質を備えさせるよう    人材の育成、見極めについて適切に監督します。      <監査等委員である取締役の指名および再任・解任>  A.監査等委員である取締役候補者については、「監査等委員である取締役の指名に関する基本方針」で定める「監査等委員である    取締役(社外取締役を除く)の選任基準」を勘案し、代表取締役が人事案を策定し、指名・報酬委員会において評価・審議し、監査    等委員会の同意を得たうえで、株主総会に付議する監査等委員選任議案を取締役会で決定します。   〔監査等委員である取締役(社外取締役を除く)の選任基準〕    (a) 銀行業務・財務・会計・法務に関する十分な知識および経験を有し、取締役の職務の執行の監査を的確、公正かつ効率的に      遂行することができる知識および経験を有すること。    (b) 経営の健全性および透明性の向上に貢献できること。    (c) 高い倫理観かつ十分な社会的信用を有すること。  B.前項に拘わらず、監査等委員である社外取締役候補者は、「監査等委員である取締役の指名に関する基本方針」で定める「監査    等委員である社外取締役の選任基準」を勘案し、幅広い多様な人材の中から決定します。    なお、当行の社外役員の独立性に関する基準に照らし、独立性が認められる監査等委員である社外取締役を3名以上選任します。   〔監査等委員である社外取締役の選任基準〕    (a) 当行の経営理念、地域金融機関としての社会的な責務や役割に十分な理解を有すること。    (b) 監査等委員である社外取締役としての役割を十分認識し、企業経営、金融経済、法務、      財務・会計、税務、監査等のいずれかの分野における高い見識や豊富な経験を生かして、      中立的・客観的な視点で取締役の職務の執行を監査し、経営の健全性および透明性の      向上に貢献できること。    (c) 当行の社外役員の独立性に関する基準に照らし、独立性が認められること。  C.監査等委員である取締役の再任・解任については、「監査等委員である取締役の指名に関する基本方針」で定める「監査等委員    である取締役の再任基準」および「監査等委員である取締役の解任基準」を勘案し、指名・報酬委員会において貢献度等を評価・    審議し、監査等委員会の同意を得たうえで、取締役会で決定します。    任期中において、監査等委員である取締役の適性に疑義のある事由や解任基準に該当する事由が生じた場合には、指名・報酬    委員会において評価・審議し、監査等委員会の同意を得たうえで、取締役会は辞任勧告または株主総会に付議する解任議案の    提出をすることができます。なお、解任に代えて、任期満了時に不再任とすることができます。   〔監査等委員である取締役の再任基準〕    (a) 監査等委員である取締役について定める資質が認められること。   〔監査等委員である取締役の解任基準〕    (a) 銀行の信用と名誉を傷つける行為があったとき。    (b) 故意または重大な過失によって、銀行に損害を与えたとき。    (c) 銀行の重要な機密情報を銀行外にもらしたとき。    (d) 不正行為をしたとき。    (e) 刑法犯等社会から指弾を受けるような行為をしたとき。    (f) 健康上の理由から、職務の継続が困難となったとき。    (g) その他前各号に準ずる不都合な行為のあったとき。(5) 経営陣幹部の選任および取締役候補者の指名の理由<取締役(監査等委員である取締役を除く)候補者>(2021年6月22日開催の第118期定時株主総会で選任)・石丸 文男(再任)   鳥取営業部長、経営企画部長等の重要な役職を歴任するなど、豊富な業務知識と業務経験を有し、銀行業務全般に精通しております。取  締役、常務取締役、取締役専務執行役員を務めたのち、2015年6月から取締役頭取を務め、経営の重要事項を適切に判断し、当行の企業価  値向上に貢献してきました。2020年6月からは、取締役会長として業務執行に対する監督等の職務・職責を適切に果たし、また、取締役会議長  として、コーポレートガバナンスの一層の強化に努めております。引続き、銀行経営に関する知識および豊富な経験を生かすことにより当行の  健全性の維持、中長期的な企業価値の向上に貢献できる人物と判断し、取締役候補者としました。。・山崎 徹(再任)   営業企画部長、経営企画部長等の重要な役職を歴任するなど、豊富な業務知識と業務経験を有し、銀行業務全般に精通しております。2015  年6月からは取締役を務め、経営の重要事項を適切に判断し、当行の企業価値向上に貢献してきました。2020年6月からは取締役頭取とし  て、厳しい経済情勢において地域経済と経営環境を俯瞰した立場から迅速かつ合理的な判断力を発揮して当行の経営をリードし、業務執行を  統括しております。引続き、取締役頭取として経営理念の実現に向けて組織を動かす求心力を発揮し、創造・改革を推し進めながら、当行の健  全性の維持、中長期的な企業価値の向上に貢献できる人物と判断し、取締役候補者としました。・布野 裕二(新任)   尼崎支店長、江津支店長、人事部長、執行役員石見営業本部長等の重要な役職を歴任するなど、豊富な業務知識と業務経験を有し、銀行  業務全般に精通しております。2019年6月から常務執行役員を務め、当行の経営管理を的確、公正かつ効率的に遂行し、その職務・職責を十  分に果たしてきました。今後は、銀行経営に関する知見および豊富な経験を生かし、新しい視点から当行の健全性の維持、中長期的な企業価  値の向上に貢献できる人物と判断し、新たに取締役候補者としました。・井田 修一(再任)   広島支店長、総合事務部長、経営企画部長等の重要な役職を歴任するなど、豊富な業務知識と業務経験を有し、銀行業務全般に精通して  おります。執行役員を務めたのち、2020年6月から取締役常務執行役員を務め、経営の重要事項を適切に判断し、当行の企業価値向上に貢  献してきました。引続き、銀行経営に関する知見および豊富な経験を生かし、当行の健全性の維持、中長期的な企業価値の向上に貢献できる  人物と判断し、取締役候補者としました。・多胡 秀人(再任)   地域金融機関を中心とした経営コンサルティング業務での豊富な経験やリレーションシップバンキングにおける専門的な知見を有し、地元出  身者として当行の地域特性も熟知しております。2007年6月に社外取締役に就任して以来、当行の経営に対し、様々な角度から的確な助言、  提言を行うなど取締役の職務・職責を適切に果たしてきました。引続き、専門的・実践的な視点からの当行経営全般に対する助言・提言、なら  びに客観的・中立的な立場での取締役会における意思決定機能、監督機能および牽制機能を期待できる人物と判断し、取締役候補者としまし  た。・倉都 康行(再任)   国際金融分野における専門的な知見と国内外での金融業務における豊富な経験を有し、地元出身者として当行の地域特性も熟知しており  ます。2018年6月に社外取締役に就任して以来、当行の経営に対し、様々な角度から的確な助言、提言を行うなど取締役の職務・職責を適切  に果たしてきました。引続き、専門的・実践的な視点からの当行経営全般に対する助言・提言、ならびに客観的・中立的な立場での取締役会に  おける意思決定機能、監督機能および牽制機能を期待できる人物と判断し、取締役候補者としました。・後藤 康浩(新任)   当行の地域特性を熟知する外部人材で、新聞社において海外総局駐在員、論説委員、編集局アジア部長、編集委員等を歴任し、また現任  の大学教授として産業構造分析、アジア経済、日本企業の海外進出等の分野で専門的な知見を有しております。当行の健全性の維持、企業  価値の向上のため、新しい視点からの当行経営全般に対する助言・提言、ならびに客観的・中立的な立場での取締役会における意思決定機  能、監督機能および牽制機能を期待できる人物と判断し、新たに取締役候補者としました。<監査等委員である取締役候補者>(2021年6月22日開催の第118期定時株主総会で選任)(注)監査等委員である取締役の任期は2年・宮内 浩二(再任)   豊富な業務知識と業務経験から銀行業務全般に精通しており、東京支店長、浜田支店長、執行役員人事部長等の重要な役職の職務・職責  を十分に果たしてきました。2019年6月から監査等委員である取締役を務め、その職務・職責を適切に果たしております。引続き、豊富な経験  や見識を生かすことにより、取締役の職務執行の監査・監督を的確、公正かつ効率的に遂行できる人物と判断し、監査等委員である取締役候  補者としました。・中村 真実子(新任)   豊富な業務知識と業務経験から銀行業務全般に精通しており、直江支店長、島根医大通支店長、お客様サービス部長等の重要な役職の職  務・職責を十分に果たしてきました。2019年6月から人事部長を務め、その職務を適切に果たしております。その豊富な経験や見識を生かすこ  とにより、新しい視点から取締役の職務執行の監査・監督を的確、公正かつ効率的に遂行できる人物と判断し、新たに監査等委員である取締  役候補者としました。・今岡 正一(再任)   公認会計士および税理士としての財務および会計に関する専門的知識と実務経験を有し、2015年6月から監査役、2019年6月からは監査等  委員である取締役を務め、その職務・職責を適切に果たしております。引続き豊富な経験や見識を生かすことにより、中立的・客観的な視点で  取締役の職務執行を監査・監督し、的確・適切な意見・助言を行うことができる人物と判断し、監査等委員である取締役候補者としました。ま  た、直接会社経営に関与した経験はありませんが、同様の理由から社外取締役として適切に職務を遂行できる人物と判断しました。・足立 珠希(再任)   弁護士としての高い見識および法令に関する専門的知識を有し、2016年6月から監査役、2019年6月からは監査等委員である取締役を務  め、その職務・職責を適切に果たしております。引続き豊富な経験や見識を生かすことにより、中立的・客観的な視点で取締役の職務執行を監  査・監督し、的確・適切な意見・助言を行うことができる人物と判断し、監査等委員である取締役候補者としました。また、直接会社経営に関与  した経験はありませんが、同様の理由から社外取締役として適切に職務を遂行できる人物と判断しました。・瀬古 智昭(新任)   当行の地域特性を熟知する外部人材で、弁護士および公認会計士としての高い見識および法令・財務・会計に関する専門的知識を有してお  ります。その豊富な知識と実務経験を生かすことにより、新しい視点から取締役の職務執行を監査・監督し、的確・適切な意見・助言を行うこと  を期待し、新たに監査等委員である取締役候補者としました。また、直接会社経営に関与した経験はありませんが、同様の理由から社外取締  役として適切に職務を遂行できる人物と判断しました。【補充原則3-1-3】(サステナビリティについての取組み等)  当行では、サステナビリティについての取組みについてはサステナビリティレポートを策定し公表しています。  詳細は、こちら<URL:https://www.gogin.co.jp/ir/disclosure/sustainabilityreport2021/>を、ご参照下さい。【補充原則4-1-1】(経営陣に対する委任の範囲) 取締役会は、経営意思決定の機動性を確保するため、法令等に照らし取締役会の決議を要しない事項、ならびに定款に基づき重要な業務執行の決定権限の一部を経営執行会議等および執行役員に委任することができます。 経営執行会議等および執行役員に委任する範囲については、「取締役会規程」および「職務権限規程」に明確に定めており、取締役会はそれらの職務の執行状況を監督しています。【原則4-8】(独立社外取締役の選任)  当行は、本報告書の【取締役関係】に記載しているとおり、独立性が認められる社外取締役(監査等委員である取締役を除く)を3名、および独立性が認められる監査等委員である社外取締役を3名選任しております。【原則4-9】(独立社外取締役の独立性判断基準)  当行が定める「社外役員の独立性に関する基準」の概要につきましては、本報告書の「【独立役員関係】その他独立役員に関する事項」に記載しておりますので、ご参照ください。【補充原則4-10-1】 (指名報酬委員会の独立性に関する考え方・権限・役割) 本報告書「Ⅱ.1.機関構成・組織運営等に係る事項【任意の委員会】の任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性・補足説明」をご参照ください。【補充原則4-11-1】(取締役の構成) 当行は取締役が十分に議論を尽くし、的確かつ迅速な意思決定を行うことを目的に、取締役(監査等委員である取締役を除く)の員数を定款で定める10名以内の適切な人数としております。また、監査等委員である取締役の員数を定款で定める5名以内の適切な人数としております。 当行は、経営の透明性向上と取締役会における牽制機能の強化を図るため、当行の社外役員の独立性に関する基準に照らし、独立性が認められる社外取締役(監査等委員である取締役を除く)を2名以上選任するとともに、独立性が認められる監査等委員である社外取締役を3名以上選任します。 取締役会は、地域金融機関の経営に強みを発揮できる人材、経営管理に適した人材等のバランスに配慮し、取締役会全体としての知識、経験、能力のバランスおよびジェンダーを含む多様性の確保に努めます。 取締役会の活性化を図るべく、取締役会長、取締役頭取および社外取締役を含む全取締役の選任に関する定年または在任期間基準を設けております。 また、取締役の選任に関する方針・手続については、【原則3-1】に記載しております。 加えて、各取締役の有する専門的知識や経験をまとめたスキル・マトリックスを、当該報告書の最終頁に記載しております。【補充原則4-11-2】(役員の兼任状況) 毎年、取締役の重要な兼職の状況を「定時株主総会招集ご通知」および「有価証券報告書」において開示しております。なお、本報告書提出日現在、取締役の他の上場会社役員の兼任状況は以下のとおりです。〔兼任状況〕・多胡 秀人      株式会社東和銀行 取締役・後藤 康浩      フォスター電機株式会社 社外取締役・今岡 正一      大黒天物産株式会社 監査役(社外監査役)・瀬古 智昭      日本セラミック株式会社 監査等委員である社外取締役【補充原則4-11-3】(取締役会の実効性についての分析・評価結果の概要)<評価の方法> 当行では、取締役会が「企業価値の向上に貢献しているか」、「適切に機能し成果をあげているか」という観点に基づき、取締役に対して2020年12月に「取締役会の実効性に関するアンケート」を実施いたしました。また、アンケートの回答内容を踏まえ、2021年2月開催の取締役会において、取締役会の実効性に関する分析および評価を実施いたしました。<分析・評価結果の概要> 自己評価の結果、当行の取締役会は、取締役会の構成、運営、議論の質と意思決定プロセス、リスクテイク、対外的なコミュニケーション等において、適切な体制が構築されており、実効性が十分に確保されていることを確認いたしました。各取締役は、それぞれの能力、経験に応じて積極的に意見を述べており、取締役としての役割を適切に果たしていることも確認いたしました。   また、昨年度の自己評価で課題とされた「取締役会運営の更なる向上」については、社外取締役への行内情報提供のための環境を整備することで、提供する情報が充実し、評価が改善しております。 一方で、取締役会の実効性を一層高める観点から、「経営課題や営業戦略に関する議論の活性化」を課題として認識しております。<分析および評価を踏まえた今後の課題への対応> 上記の分析・評価結果を踏まえ、取締役会が監督機能を最大限発揮するために必要な以下の2点に取り組んでまいります。 (1) 中長期的な経営課題や営業戦略について、経営執行会議等を通じて執行側と監督側のコミュニケーションを一層深める。 (2) 取締役会において、主要な中長期的な経営戦略、課題等の審議を中心とする議案を随時設けることで、議論の活性化を図る。   それにより取締役会によるモニタリング強化を図っていく。【補充原則4-14-2】(取締役に対するトレーニング方針) 当行は、社外取締役を含む取締役がその役割および責務を果たすために必要とする知識を習得・更新するため、社内外の研修機会を提供・斡旋し、その費用を負担します。 当行の社外取締役に対しては、その役割および責務を果たすために、当行の経営戦略や中期経営計画、経営課題等について、執行役員または各所管部署から説明を受ける機会を提供します。【原則5-1】(株主との建設的な対話に関する方針) 株主のみなさまとの建設的な対話に関する方針については、当行ホームページにて公表しております「株主等との建設的な対話に関する基本方針」に記載しておりますので、ご参照ください。https://www.gogin.co.jp/ir/policy/氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)8,341,4005,823,9835,707,5003,577,6433,050,8903,030,9003,015,5933,006,0002,976,7002,405,1565.313.713.632.271.941.931.921.911.891.53STATE STREET LONDON CARE OF STATE STREET BANK AND TRUST, BOSTON SSBTC A/C UK LONDON BRANCH CLIENTS-UNITED KINGDAM 外国人株式保有比率20%以上30%未満2.資本構成【大株主の状況】日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)日本生命保険相互会社株式会社日本カストディ銀行(信託口)山陰合同銀行従業員持株会明治安田生命保険相互会社DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO第一生命保険株式会社住友生命保険相互会社中国電力株式会社支配株主(親会社を除く)の有無―――親会社の有無なし補足説明―――3.企業属性決算期業種上場取引所及び市場区分東京 プライム3 月銀行業直前事業年度末における(連結)従業員数1000人以上直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満直前事業年度末における連結子会社数 10社未満4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針――――――5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況1.機関構成・組織運営等に係る事項組織形態監査等委員会設置会社【取締役関係】定款上の取締役の員数定款上の取締役の任期15 名1 年12 名6 名6 名取締役会の議長会長(社長を兼任している場合を除く)取締役の人数社外取締役の選任状況選任している社外取締役の人数社外取締役のうち独立役員に指定されている人数会社との関係(1)氏名多胡 秀人倉都 康行後藤 康浩今岡 正一足立 珠希瀬古 智昭属性他の会社の出身者他の会社の出身者他の会社の出身者公認会計士弁護士弁護士abcdijk会社との関係(※)hf○eg○○○○○上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者上場会社又はその子会社の業務執行者上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役※ 会社との関係についての選択項目※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」abc 上場会社の兄弟会社の業務執行者de 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家fg上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)h 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)ijk社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)その他会社との関係(2)氏名適合項目に関する補足説明選任の理由監査等委員独立役員多胡 秀人 ○倉都 康行 ○後藤 康浩 ○有限会社多胡事務所 代表取締役株式会社商工組合中央金庫 取締役株式会社東和銀行 取締役同氏は当行の取引先でありますが、取引の内容は一般預金者としての通常の銀行取引であり、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、取引の概要の記載を省略します。リサーチアンドプライシングテクノロジー株式会社 代表取締役セントラル短資FX株式会社 社外監査役株式会社国際経済研究所 シニア・フェロー同氏は当行の取引先でありますが、取引の内容は一般預金者としての通常の銀行取引であり、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、取引の概要の記載を省略します。一般社団法人全国石油協会 非常勤理事亜細亜大学都市創造学部 教授オレンジテック・ジャパン株式会社 取締役フォスター電機株式会社 社外取締役同氏は当行の取引先でありますが、取引の内容は一般預金者としての通常の銀行取引であり、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、取引の概要の記載を省略します。地域金融機関を中心とした経営コンサルティング業務での豊富な経験やリレーションシップバンキングにおける専門的な知見を有し、地元出身者として当行の地域特性も熟知しております。2007年6月に社外取締役に就任して以来、当行の経営に対し、様々な角度から的確な助言、提言を行うなど取締役の職務・職責を適切に果たしてきました。引続き、専門的・実践的な視点からの当行経営全般に対する助言・提言、ならびに客観的・中立的な立場での取締役会における意思決定機能、監督機能および牽制機能を期待できる人物と判断し、選任しております。〔独立役員指定理由〕同氏は、当行が定める「社外役員の独立性に関する基準」に照らし、一般株主との利益相反の生じるおそれがなく十分な独立性を有しているため、証券取引所規則に定める独立役員に指定しております。国際金融分野における専門的な知見と国内外での金融業務における豊富な経験を有し、地元出身者として当行の地域特性も熟知しております。2018年6月に社外取締役に就任して以来、当行の経営に対し、様々な角度から的確な助言、提言を行うなど取締役の職務・職責を適切に果たしてきました。引続き、専門的・実践的な視点からの当行経営全般に対する助言・提言、ならびに客観的・中立的な立場での取締役会における意思決定機能、監督機能および牽制機能を期待できる人物と判断し、選任しております。〔独立役員指定理由〕同氏は、当行が定める「社外役員の独立性に関する基準」に照らし、一般株主との利益相反の生じるおそれがなく十分な独立性を有しているため、証券取引所規則に定める独立役員に指定しております。当行の地域特性を熟知する外部人材で、新聞社において海外総局駐在員、論説委員、編集局アジア部長、編集委員等を歴任し、また現任の大学教授として産業構造分析、アジア経済、日本企業の海外進出等の分野で専門的な知見を有しております。当行の健全性の維持、企業価値の向上のため、新しい視点からの当行経営全般に対する助言・提言、ならびに客観的・中立的な立場での取締役会における意思決定機能、監督機能および牽制機能を期待できる人物と判断し、選任しております。〔独立役員指定理由〕同氏は、当行が定める「社外役員の独立性に関する基準」に照らし、一般株主との利益相反の生じるおそれがなく十分な独立性を有しているため、証券取引所規則に定める独立役員に指定しております。今岡 正一○○合同会社今岡会計事務所 公認会計士・税理士ACアーネスト監査法人 社員大黒天物産株式会社 社外監査役同氏、合同会社今岡会計事務所およびACアーネスト監査法人は当行の取引先でありますが、取引の内容は通常の銀行取引であり、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、取引の概要の記載を省略します。足立 珠希○○足立珠希法律事務所 弁護士同氏および足立珠希法律事務所は当行の取引先でありますが、取引の内容は一般預金者としての通常の銀行取引であり、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、取引の概要の記載を省略します。瀬古 智昭○○鳥取あおぞら法律事務所 弁護士、公認会計士日本セラミック株式会社 監査等委員である社外取締役同氏および鳥取あおぞら法律事務所は当行の取引先でありますが、取引の内容は一般預金者としての通常の銀行取引であり、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、取引の概要の記載を省略します。公認会計士および税理士としての財務および会計に関する専門的知識と実務経験を有し、2015年6月から監査役、2019年6月からは監査等委員である取締役を務め、その職務・職責を適切に果たしております。引続き豊富な経験や見識を生かすことにより、中立的・客観的な視点で取締役の職務執行を監査・監督し、的確・適切な意見・助言を行うことができる人物と判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。また、直接会社経営に関与した経験はありませんが、同様の理由から社外取締役として適切に職務を遂行できる人物と判断しております。〔独立役員指定理由〕同氏は、当行が定める「社外役員の独立性に関する基準」に照らし、一般株主との利益相反の生じるおそれがなく十分な独立性を有しているため、証券取引所規則に定める独立役員に指定しております。弁護士としての高い見識および法令に関する専門的知識を有し、2016年6月から監査役、2019年6月からは監査等委員である取締役を務め、その職務・職責を適切に果たしております。引続き豊富な経験や見識を生かすことにより、中立的・客観的な視点で取締役の職務執行を監査・監督し、的確・適切な意見・助言を行うことができる人物と判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。また、直接会社経営に関与した経験はありませんが、同様の理由から社外取締役として適切に職務を遂行できる人物と判断しております。〔独立役員指定理由〕同氏は、当行が定める「社外役員の独立性に関する基準」に照らし、一般株主との利益相反の生じるおそれがなく十分な独立性を有しているため、証券取引所規則に定める独立役員に指定しております。当行の地域特性を熟知する外部人材で、弁護士および公認会計士としての高い見識および法令・財務・会計に関する専門的知識を有しております。その豊富な知識と実務経験を生かすことにより、新しい視点から取締役の職務執行を監査・監督し、的確・適切な意見・助言を行うことを期待し、新たに監査等委員である社外取締役に選任しております。また、直接会社経営に関与した経験はありませんが、同様の理由から社外取締役として適切に職務を遂行できる人物と判断しております。〔独立役員指定理由〕同氏は、当行が定める「社外役員の独立性に関する基準」に照らし、一般株主との利益相反の生じるおそれがなく十分な独立性を有しているため、証券取引所規則に定める独立役員に指定しております。【監査等委員会】委員構成及び議長の属性全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)監査等委員会5223 社内取締役監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無あり当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項監査等委員会の職務を補助すべき専属の使用人は他部署の使用人を兼務せず、その人事異動、人事考課、懲戒処分については監査等委員会の意見を尊重します。また、当該専属の使用人はもっぱら監査等委員会の指揮命令にしたがう旨を規程に明記しています。監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況・内部監査部門による実地監査結果の報告の受理ならびに意見交換・内部監査部門発出の本部各部に対する「確認書」「回答書」の把握と本部各部の対応状況のチェック(随時)・会計監査人とは、定期的に監査・レビュー結果報告受理と意見交換会を実施・会計監査人、内部監査部門の各実地監査に立会を実施・会計監査人と内部監査部門と三者で各監査計画説明・意見交換の三様監査会議を実施・その他、内部監査部門との情報共有に努めております。【任意の委員会】指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)指名委員会に相当する任意の委員会指名・報酬委員会報酬委員会に相当する任意の委員会指名・報酬委員会660022440000社外取締役社外取締役補足説明・当行は、客観性・透明性の高い役員選任プロセス及び企業価値向上のインセンティブとなる役員報酬制度の実効性を高めるため、 指名・報酬委員会を取締役会の諮問機関として設置しております。 指名・報酬委員会では、取締役及び執行役員候補者の選任及び解任、役付取締役の選定及び解職、取締役及び執行役員の報酬等 について審議し、その結果を取締役会に答申します。・指名・報酬委員会の構成員は以下のとおりであります。  委員長(監査等委員でない取締役、社外) 多胡秀人   その他の構成員  監査等委員でない取締役、社内 石丸文男、山崎徹  監査等委員でない取締役、社外 倉都康行、後藤康浩  監査等委員である取締役、社外 今岡正一【独立役員関係】独立役員の人数6 名その他独立役員に関する事項・当行では、独立役員の資格を充たす社外役員をすべて独立役員として指定しております。・当行が定める独立性基準は以下のとおりです。<社外役員の独立性に関する基準>当行における社外取締役または監査等委員である社外取締役(以下、併せて「社外役員」という。)であって、以下に掲げる項目いずれにも該当しない場合は、当行に対する独立性を有した社外役員と判断する。1.当行または当行の関係会社(※1)の業務執行者である者(※2)およびその就任の前10年以内において業務執行者であった者2.当行を主要な取引先(※3)とする者またはその業務執行者、または最近3年間において業務執行者であった者3.当行の主要な取引先またはその業務執行者、または最近3年間において業務執行者であった者4.当行から役員報酬以外に、直前事業年度を含む3年間の平均で1,000万円を超える金銭その他の財産を得ている公認会計士、  弁護士その他のコンサルタント5.監査法人、法律事務所、コンサルティングファームその他の専門的法人、組合等の団体が、当行を主要な取引先とする場合  または当行の主要な取引先である場合における、当該団体に属する者、または最近3年間において当該団体に属していた者6.当行から直前事業年度を含む3年間の平均で1,000万円を超える寄付を受けている者またはその業務執行者7.当行の法定監査を行う監査法人に属する者、または最近3事業年度において当該監査法人に属していた者8.当行の業務執行者が現在または過去3年以内に他の会社において社外役員に就いている場合における当該他の会社の業務執行者9.下記に掲げる者の配偶者または二親等内の親族 (1)当行または当行の関係会社の重要な業務執行者(※4) (2)上記2.から8.に掲げる者    ただし、2.3.6.8.においては、重要な業務執行者に限る。4.および5.においては、公認会計士や弁護士等の専門的な   資格を有する者に限る。7.においては、所属する組織における重要な業務執行者および公認会計士等の専門的な資格を有   する者に限る。※1関係会社とは、子会社および関連会社を指す。※2業務執行者とは、法人その他の団体の業務執行取締役、執行役その他法人等の業務を執行する役員、   会社法上の社員、理事、その他これらに類する役職者 および使用人として業務を執行する者をいう。※3主要な取引先とは、その取引実態に照らし相手方の事業等の意思決定に対して上記※1に定義する   関係会社と同程度の影響を与え得る取引関係がある者をいう。※4重要な業務執行者とは、上記※2に定義する業務執行者のうち、業務執行取締役、執行役その他法人   等の業務を執行する役員または部門責任者として重要な業務を執行する者をいう。【インセンティブ関係】取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入、ストックオプション制度の導入、その他該当項目に関する補足説明1.業績連動報酬  業績向上への意欲を高めることを目的に、当行取締役(監査等委員である取締役を除く)および執行役員に対し、当期純利益に 応じた業績連動報酬枠を設定しております。<取締役(監査等委員である取締役を除く)の業績連動報酬枠>親会社株主に帰属する当期純利益(連結)         業績連動報酬枠      うち社内取締役     うち社外取締役180億円超 〜           119百万円          103百万円          16百万円170億円超 〜 180億円以下     112百万円           97百万円          15百万円160億円超 〜 170億円以下     105百万円           91百万円           14百万円150億円超 〜 160億円以下      98百万円           85百万円          13百万円140億円超 〜 150億円以下      91百万円           79百万円          12百万円130億円超 〜 140億円以下      84百万円           73百万円          11百万円120億円超 〜 130億円以下      77百万円           67百万円          10百万円110億円超 〜 120億円以下      70百万円           61百万円           9百万円100億円超 〜 110億円以下      63百万円           55百万円           8百万円 90億円超 〜 100億円以下       56百万円           49百万円          7百万円 80億円超 〜  90億円以下      49百万円           43百万円           6百万円 70億円超 〜  80億円以下      42百万円           37百万円           5百万円 60億円超 〜  70億円以下      35百万円           31百万円           4百万円 50億円超 〜  60億円以下      28百万円           25百万円           3百万円           50億円以下          0円              0円              0円2.自社株を用いた株式報酬  株価上昇のメリットと株価下落のリスクを株主の皆様と共有し、中長期的な株主価値増大への経営意識を高めることを目的に、 当行取締役(監査等委員である取締役を除く)および執行役員(以下、「取締役等」と言います。)に対する自社株を用いた株式 報酬制度を導入しております。(1)株式報酬額  取締役等に対して、1事業年度に付与されるポイント数は30万ポイント以内(うち取締役15万ポイント以内(うち社外取締役 1万5千ポイント以内)、うち執行役員15万ポイント以内)で、取締役会が定める役員株式給付規程に基づき定まる数のポイント を付与します。  ただし、付与するポイントの上限は、当行が本制度のために拠出した資金を原資として取得する当行株式の取得額を元に、 年額200百万円以内(うち取締役100百万円以内(うち社外取締役10百万円以内)、うち執行役員100百万円以内)とします。(2)当行株式の給付時期  取締役等は、役員株式給付規程に定める要件を満たした場合、退任時の所定の手続きを行うことにより、退任時までに 付与されたポイントを合計した数に相当する当行株式を1ポイントあたり当行株式1株の割合で受取ります。  ただし、役員株式給付規程に別途定める要件を満たした場合には、ポイントの一定割合について、当行株式の給付に代えて、 当行株式を退任日時点の時価で換算した金額相当の金銭を受取ります。ストックオプションの付与対象者社内取締役、

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