神東塗料(4615) – 定款一部変更についてのお知らせ

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開示日時:2022/05/16 14:30:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 2,199,100 84,000 87,300 23.64
2019.03 2,211,700 57,500 58,700 -10.47
2020.03 2,253,800 59,900 59,300 17.06
2021.03 2,019,300 5,800 8,200 21.93

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
157.0 180.72 192.195 6.25

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 127,700 192,600
2019.03 57,700 107,200
2020.03 -71,700 2,200
2021.03 3,600 69,800

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

各 位 上場会社名 神 東 塗 料 株 式 会 社 2022 年5月16日 代表者名 代表取締役 社長執行役員 高沢 聡 (コード番号 4615) 問合せ先責任者 総務人事室部長 塚越 学 (TEL 06-6426-3355) 定款一部変更についてのお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2022 年 6 月 22 日開催の第 128 回定時株主 総会に、下記のとおり定款一部変更について付議することを決議いたしましたので、 お知らせいたします。 2019 年の会社法の一部改正により株主総会資料の電子提供制度が定められたことに伴い、 法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設 して補欠監査役の選任決議の有効期間を定めるとともに、補欠監査役が監査役に就任した 場合の任期を明確にするものであります。 記 1.提案の理由 ①会社法の一部改正 所要の変更を行うものであります。 ②補欠監査役の選任 2.変更の内容 変更の内容は次のとおりであります。 現 行 定 款 第3章 株主総会 (株主総会参考書類等のインターネット開示と みなし提供) 第 15 条 当会社は、株主総会の招集に際し、 株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 (下線は変更部分を示します。) 変 更 案 第3章 株主総会 <削除> <新設> 2 当会社は、電子提供措置事項のうち法務(株主総会参考書類等の電子提供措置) 第 15 条 当会社は、株主総会の招集に際し、 株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面の交付を請求した株主に対して交付する書面に記載することを要しないものとする。 (選任) 第5章 監査役および監査役会 第 26 条 監査役の選任は、株主総会において 第 26 条 監査役の選任は、株主総会において 議決権を行使することができる株主の 議決権を行使することができる株主の 議決権の3分の1以上を有する株主が 議決権の3分の1以上を有する株主が 出席し、その議決権の過半数をもって 出席し、その議決権の過半数をもって 行う。 行う。 <新設> ③前項の補欠監査役の選任に係る決議が効②法令または定款に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、株主総会において補欠監査役を選任することができる。 力を有する期間は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。 (下線は変更部分を示します。) 現 行 定 款 変 更 案 (任期) 第 27 条 監査役の任期は、選任後4年以内に 第 27 条 監査役の任期は、選任後4年以内に 終了する事業年度のうち最終のものに 終了する事業年度のうち最終のものに 関する定時株主総会の終結の時までと 関する定時株主総会の終結の時までとする。 する。 ②補欠として選任された監査役の任期②補欠として選任された監査役の任期は、退は、退任した監査役の任期の満了す任した監査役の任期の満了する時までとる時までとする。 する。 <新設> <新設> ただし、前条第2項により選任された補欠監査役が監査役に就任した場合は、当該補欠監査役としての選任後4年以内に終了 する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時を超えることができないものとする。 附 則 第1条 変更前定款第 15 条の規定の削除および変更後定款第 15 条の規定の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第 70 号)附則第1条ただし書きに定める 施行日(以下、「施行日」という。)から 効力を生ずるものとする。 2 施行日から次の定めを有するものとする。なお、本定めは、施行日から6か月を経過した日、もしくは施行日から6か月以内に開催する最後の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日まで、効力を有するものとする。 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 現 行 定 款 変 更 案 <新設> 3 本条は、前項で定めるいずれか遅い日をもってこれを削除する。 (下線は変更部分を示します。) 3.変更の内容 定款変更のための株主総会開催日 2022 年 6 月 22 日 定款変更の効力発生日 2022 年 6 月 22 日 以 上

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