関通(9326) – 定款 2022/05/27

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開示日時:2022/05/30 11:03:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.02 525,479 16,060 16,938 6.49
2019.02 646,830 12,678 13,312 9.11
2020.02 730,171 29,142 29,635 24.98
2021.02 953,045 41,807 41,754 30.0

※金額の単位は[万円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.02 9,769 27,802
2019.02 -129,166 15,003
2020.02 3,400 39,820
2021.02 -48,209 18,754

※金額の単位は[万円]

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定 款 株式会社関通 2022年5月27日変更 定 款 第1章 総 則 (商号) (目的) 第1条 当会社は、株式会社関通と称し、英文では、KANTSU CO.,LTD.と表示する。 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1) 配送センターの管理運営業務の受託または請負 (2) 貨物自動車運送事業 (3) 貨物運送取扱事業 (4) 倉庫業 (5) 貨物の荷扱い及び集配送 (6) 荷役作業請負及び梱包並びに解梱業 (7) 広告、宣伝、印刷及びその企画制作業務 (8) 美術品展示・運搬に関する業務の受託または請負 (9) イベント等の企画・運営に関する業務の受託または請負 (10)インターネット上のショッピングモールの企画、開設、運営及び管理 (11)インターネットを利用した通信販売及びその代行業務 (12)コンピューターソフトの開発及び販売 (13)不動産の管理、賃貸、売買及び仲介業務 (14)経営並びに物流コンサルティング業務 (15)化粧品製造業 (16)医薬部外品製造業 (17)高度管理医薬機器等販売業・賃貸業 (18)保育所・託児所の経営 (19)幼児、児童等の保育及び教育事業 (21)有料職業紹介事業 (22)通所介護施設の経営 (20)企業経営・人材育成に関する教育、研修及びコンサルティング業務 (23)介護保険法に基づく指定居宅サービス及び指定介護予防サービス事業 (24)児童福祉法に基づく児童発達支援事業及び放課後等デイサービス事業 (25)児童福祉法に基づく障害児通所支援事業 (26)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく一般相談支援事業及び特定相談支援事業 (27)児童福祉法に基づく障害児相談支援事業 (28)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉事業 (29)第二種社会福祉事業に基づく一時預かり事業 (30)各種商品小売業 (31)労働者派遣事業 (32)上記各号に附帯関連する一切の事業 (本店の所在地) 第3条 当会社は、本店を兵庫県尼崎市に置く。 (機関) 第4条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。 (1) 取締役会 (2) 監査等委員会 (3) 会計監査人 (公告方法) 第2章 株 式 (発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、34,500,000株とする。 第5条 当会社の公告は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 (自己株式の取得) 第7条 当会社は、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。 (単元株式数) 第8条 当会社の単元株式数は100株とする。 (単元未満株式の権利) できない。 第9条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次の権利以外の権利を行使することが(1) 会社法第 189 条第2項各号に掲げる権利 (2) 会社法第 166 条第1項の規定による請求をする権利 (3) 株主の有する株式数に応じて募集株式及び募集新株予約権の割当を受ける権利 (株主名簿管理人) 第10条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 2 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定める。 3 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成ならびにこれらの備置きその他の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務は株主名簿管理人に委託し、当会社においてはこれを取扱わな い。 (株式取扱規程) 第11条 株主名簿及び新株予約権原簿への記載又は記録、その他株式ならびに新株予約権に関する取扱い及び手数料、株主の権利行使に際しての手続等については、法令又は本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。 第3章 株主総会 (基準日) 第12条 当会社は、毎年2月末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。 2 前項にかかわらず、必要がある場合は、取締役会の決議によって、あらかじめ公告して、一定の日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者をもって、その権利を行使することができる株主又は登録株式質権者とすることができる。 第13条 定時株主総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は必要がある場合に(招集) 招集する。 (招集権者及び議長) (電子提供措置等) (議決権の代理行使) る。 できる。 しなければならない。 (決議の方法) 第14条 株主総会は、取締役社長が招集し、その議長となる。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。 第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができ第16条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することが2 前項の場合には、株主又は代理人は代理権を証明する書面を、株主総会ごとに当会社に提出第17条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 2 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。 (議事録) 第18条 株主総会における議事の経過の要領及びその結果ならびにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載又は記録する。 第4章 取締役及び取締役会 第19条 当会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は10名以内とする。 2 当会社の監査等委員である取締役(以下「監査等委員」という。)は6名以内とする。 (取締役の員数) (取締役の選任方法) 第20条 取締役は、監査等委員とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議によって選任する。 2 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 3 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。 第21条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総(取締役の任期) 会の終結の時までとする。 2 前項の規定にかかわらず、監査等委員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 3 補欠として選任された監査等委員の任期は、退任した監査等委員の任期の満了する時までとする。 (代表取締役及び役付取締役) 第22条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。 2 取締役会は、その決議によって取締役会長、取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。 (取締役会の招集権者及び議長) 第23条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き取締役社長が招集し、議長となる。 2 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。 (取締役会の招集通知) 第24条 取締役会の招集通知は、各取締役に対し、会日の3日前までに発する。ただし、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。 2 取締役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができ第25条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席した取締役の2 当会社は会社法第370条の要件を満たす場合は、取締役会の決議の目的である事項につき、取る。 (取締役会の決議の方法) 過半数をもって行う。 締役会の決議があったものとみなす。 (業務執行の決定の取締役会への委任) 第26条 当会社は、会社法第399条の13第6項の規定により、取締役会の決議によって重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定を取締役に委任することができる。 (取締役会の議事録) 第27条 取締役会における議事の経過の要領及びその結果ならびにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載又は記録し、出席した取締役がこれに記名押印又は電子署名する。 第28条 取締役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程に(取締役会規程) よる。 (報酬等) (取締役の責任免除) る。 第29条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、監査等委員とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議によって定める。 第30条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができ2 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。 第5章 監査等委員会 (常勤の監査等委員) 第31条 監査等委員会は、その決議によって常勤の監査等委員を選定する。 (監査等委員会の招集通知) 第32条 監査等委員会の招集通知は、各監査等委員に対し、会日の3日前までに発する。ただし、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。 2 監査等委員の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査等委員会を開催するこ とができる。 (監査等委員会の決議の方法) (監査等委員会の議事録) 名する。 (監査等委員会規程) 委員会規程による。 第33条 監査等委員会の決議は、監査等委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 第34条 監査等委員会における議事の経過の要領及びその結果ならびにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載又は記録し、出席した監査等委員がこれに記名押印又は電子署第35条 監査等委員会に関する事項は、法令又は本定款のほか、監査等委員会において定める監査等第6章 会計監査人 (会計監査人の選任) 第36条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。 (会計監査人の任期) 主総会終結の時までとする。 第37条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株2 会計監査人は前項の定時株主総会において別段の決議がなされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。 (会計監査人の報酬等) 第38条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て決める。 第7章 計 算 (事業年度) 第39条 当会社の事業年度は、毎年3月1日から翌年2月末日までとする。 (剰余金の配当の基準日) 第40条 当会社の期末配当の基準日は毎年2月末日とする。 (中間配当) 第41条 当会社は取締役会の決議によって、毎年8月31日を基準日として中間配当を行うことができ第42条 配当財産が金銭である場合は、支払開始の日から満3年を経過しても受領されないときは、る。 (配当金の除斥期間) 当会社はその支払の義務を免れる。 2 未払の配当金には利息をつけない。 (監査役の責任免除に関する経過措置) 附 則 1 当会社は、第33期定時株主総会終結前の行為に関する会社法第423条第1項所定の監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 2 第33期定時株主総会終結前の監査役(監査役であった者を含む。)の行為に関する会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約については、なお同定時株主総会の決議による変更前の定款第37条第2項の定めるところによる。 (電子提供措置等に関する経過措置) 3 変更前定款第15条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除及び変更後定款第15条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日(以下「施行日」という)から効力を生ずるも4 前項の規定にかかわらず、施行日から6ヶ月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、のとする。 変更前定款第15条はなお効力を有する。 5 本附則第3項ないし第5項は、施行日から6ヶ月を経過した日又は前項の株主総会の日から3ヶ月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 以 上

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