オークワ(8217) – 定款 2022/05/12

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開示日時:2022/05/13 13:33:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.02 26,864,900 215,200 239,100 22.45
2019.02 26,511,400 284,700 306,700 5.51
2020.02 26,539,800 345,600 378,500 32.38
2021.02 27,921,600 785,300 807,000 86.35

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
931.0 989.6 1,102.215 14.27 34.46

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.02 817,400 817,400
2019.02 732,200 732,200
2020.02 960,600 960,600
2021.02 1,377,200 1,377,200

※金額の単位は[万円]

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定    款株式会社定款第 1 章  総     則第 1 条  (商   号)当会社は、株式会社オークワと称する。英文では OKUWA CO.,LTD.と表示する。第 2 条  (目   的)当会社は、次の事業を営むことを目的とする。1. 食料品、調味料、家庭用品、娯楽用品、衣料品ならびに日用雑貨品の製造、加工および販売2. 家庭電気製品、玩具、家具、眼鏡、貴金属、美術工芸品、書籍、楽器、レコード原盤、ビデオテープ、コンパクトディスクならびにビデオディスクの製造、加工、販売およびレンタル3. スポーツ用品の開発および販売剣類ならびに古物の販売らびに飼料の製造、加工および販売売、レンタルおよびリース4. 米穀、塩、たばこ、酒類、郵便切手、収入印紙、宝くじ、入場券、乗車船券、鉄砲刀5. 医薬品、医薬部外品、医療用機器、工業用薬品、農薬、毒物、劇物、ガス類、肥料な6. 事務用機器、通信用機器、光学機器、厨房機器、度量衡器ならびに計量器の製造、販7. 自動車、原動機付自転車、自転車、軽車輌その他運搬車等の車輌、ヨット、モーターボートならびにこれらの部品および附属品の製造、販売、レンタルおよびリース8. 家畜、愛玩動物ならびに園芸植物の飼育、栽培、販売およびレンタル9. 飲食店、旅館、ホテル、結婚式場、プレイガイド、演劇・演芸の興行場、映画館、遊技場、スポーツ施設、文化教室、学習塾、自動車教習所、薬局、診療所、駐車場、公衆浴場ならびに有料老人ホームの経営および演劇・演芸・映画の興行10. クリーニング業、写真業、理容業、美容業、清掃業、警備業、自動車整備業、陸海空複合運送業、倉庫業、土木建築工事業、造園工事業、室内設備装飾業、出版印刷業、広告宣伝業11. 海外商品取引の代理および輸出入業12. 旅行業法に基づく旅行業代理店業13. 損害保険代理業ならびに生命保険募集業14. 不動産の売買、賃貸、仲介、管理および鑑定業15. 金銭の貸付、金銭貸借の媒介およびクレジットカード業16. 有価証券に関する投資および運用17. 各種企業に対する経営の診断および総合指導ならびに経営指導のための企業管理および経営受託− 1 −18. 前各号のインターネットによる電子商取引業19. 発電事業および管理・運営ならびに電気の供給、販売等に関する事業20. 商品券の発行および販売ならびに電子マネーおよびその電子的価値情報の発行、販売および管理に関する事業21. 行政サービス代行、公共料金等の収納代行、集金代行および支払い代行に関する事業22. 情報処理サービス業および情報提供サービス業23. 前各号に附帯関連する一切の業務第 3 条  (本店所在地)当会社は、本店を和歌山市に置く。第 4 条  (機関の設置)当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。1. 取締役会2. 監査等委員会3. 会計監査人第 5 条  (公告方法)第 2 章  株     式第 6 条  (発行可能株式総数)当会社の発行可能株式総数は、159,605,000株とする。第 7 条  (単元株式数)当会社の単元株式数は、100株とする。第 8 条  (単元未満株式についての権利)当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、電子公告を行うことができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して公告する。当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。1. 会社法第189条第2項各号に掲げる権利2. 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利3. 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利4. 次条に定める請求をする権利第 9 条  (単元未満株式の買増請求)第 10 条  (株主名簿管理人)当会社は、株主名簿管理人を置く。当会社の株主は、株式取扱規則に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。2.株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議により選定し、これを公告する。3.当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置き、その他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においてはこれを取扱わない。− 2 −当会社の株式に関する取扱いは、法令または本定款のほか、取締役会の定める株式取扱規則第 11 条  (株式取扱規則)による。第 3 章  株 主 総 会第 12 条  (定時株主総会の基準日)当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年2月20日とする。第 13 条  (招集の時期)きに随時これを招集する。第 14 条  (招集権者および議長)当会社の定時株主総会は、毎年5月20日までにこれを招集し、臨時株主総会は、必要あると株主総会は、取締役社長が招集し、その議長となる。取締役社長に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれに代わる。第 15 条  (決議要件)株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。2.会社法第309条第2項の規定による株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。第 16 条  (株主総会参考書類等の電子提供措置)当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。2.当会社は、電子提供措置事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、書面の交付を請求した株主に対して交付する書面に記載することを要しないものとする。第 17 条  (議決権の代理行使)株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人としてその議決権を行使することができる。この場合、株主または代理人は代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。第 4 章  取締役および取締役会第 18 条  (員   数)第 19 条  (選   任)任する。当会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、10名以内とする。2.当会社の監査等委員である取締役は、5名以内とする。取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会において選2.取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。3.取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。− 3 −第 20 条  (任   期)取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。2.監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。3.任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。第 21 条  (取締役会の招集)取締役会の招集通知は、各取締役に対して会日の3日前までにこれを発する。ただし、緊急の必要があるときには、この期間を短縮することができる。2.取締役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。3.取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き代表取締役がこれを招集し、その議長となる。代表取締役複数のときは、その順序はあらかじめ取締役会の決議をもって定める。代表取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により他の取締役がこれに代わる。第 22 条  (重要な業務執行の決定の委任)とができる。第 23 条  (代表取締役および役付取締役)取締役会は、会社法第399条の13第6項の規定により、その決議によって重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部または一部を取締役に委任するこ取締役会はその決議により取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から、取締役社長1名を置き、必要に応じ取締役最高顧問、取締役会長および取締役副会長各1名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干名を置くことができる。2.取締役社長は当会社を代表する。3.取締役社長のほか、取締役会の決議により、当会社を代表する取締役を選定することができる。第 24 条  (取締役会の権限)条の規定により取締役に委任する事項を除く。第 25 条  (取締役会規則)取締役会は法令および定款に定める事項のほか、会社の重要事項を決定する。ただし、第22取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取締役会規則による。第 26 条  (取締役会の決議)てこれをなすものとする。なす。第 27 条  (業務の分掌)取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもっ2.当会社は、会社法第370条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみ取締役社長は、取締役会の決議に基づき、業務の執行を総理する。− 4 −2.取締役副社長、専務取締役および常務取締役は、取締役社長を補佐し、会社業務を処理し、取締役社長に事故あるときはあらかじめ取締役会で定めた順序によりその職務を行う。取締役の報酬等は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の第 28 条  (報 酬 等)決議をもって定める。第 29 条  (取締役の責任免除)当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役(取締役であった者を含む。)の同法第423条第1項の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。2.当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。第 5 章  監査等委員会第 30 条  (監査等委員会の招集)とができる。第 31 条  (常勤監査等委員)第 32 条  (監査等委員会規則)等委員会規則による。第 33 条  (監査等委員会の決議)数をもってこれをなすものとする。第 6 章  計     算監査等委員会の招集通知は、各監査等委員に対して会日の3日前までにこれを発する。ただし、緊急の必要があるときには、この期間を短縮することができる。2.監査等委員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査等委員会を開催するこ監査等委員会は、その決議によって、常勤監査等委員を選定することができる。監査等委員会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査等委員会において定める監査監査等委員会の決議は、議決に加わることができる監査等委員の過半数が出席し、その過半第 34 条  (事業年度)当会社の事業年度は、毎年2月21日から翌年2月20日までとする。第 35 条  (剰余金の配当の基準日)当会社の期末配当の基準日は、毎年2月20日とする。2.前項のほか、当会社は取締役会の決議により、毎年8月20日を基準日として中間配当を行うことができる。第 36 条  (自己株式の取得)取締役会の決議により、市場取引等による自己株式の取得を行うことができる。− 5 −第 37 条  (配当金の除斥期間)配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過しても受領されないとき、当会社はその支払義務を免れるものとする。附則第 1 条変更前定款第15条の規定の削除および変更後定款第16条の規定の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70 号)附則第1条ただし書きに定める施行日(以下、「施行日」という。)から効力を生ずるものとする。2.施行日から次の定めを有するものとする。なお、本定めは、施行日から6か月を経過した日、もしくは施行日から6か月以内に開催する最後の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日まで、効力を有するものとする。  当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項にかかわる情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。3.本附則は、前項で定めるいずれか遅い日をもってこれを削除する。本定款は原本と相違ない事を証明します。       年   月   日2022年 5 月12日改定− 6 −

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