伊予銀行(8385) – 株主提案に対する当行取締役会の意見に関するお知らせ

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開示日時:2022/05/13 13:30:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 10,881,700 0 0 74.59
2019.03 10,988,100 0 0 58.45
2020.03 10,808,700 0 0 59.69
2021.03 11,511,900 0 0 57.05

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
616.0 567.28 575.02 10.22 9.2

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 -74,700 387,000
2019.03 -15,797,200 -15,092,500
2020.03 4,372,600 4,927,900
2021.03 77,243,700 77,873,400

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

各 位 2022 年 5 月 13 日 会 社 名 株 式 会 社 伊 予 銀 行 代表者名 取締役頭取 三 好 賢 治 (コード番号 8385 東証プライム市場)問合せ先 総合企画部長 林 光 博 (TEL.089-907-1034) 株主提案に対する当行取締役会の意見に関するお知らせ 当行は、2022 年 6 月 29 日開催予定の当行第 119 期定時株主総会における株主提案権の行使にかかる書面を 2022 年 4 月に受領し、本日開催の当行取締役会において、当該提案に対して反対することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 1. 提案株主 提案株主名 個人株主であるため氏名の開示は控えさせていただきます。 保有議決権数 380 個(総議決権数の 0.011%) 2.株主提案の内容と理由 提案株主から提出された「提案理由」は、一部法人名を仮名で表示したほか、形式的な修正を除き、文章表現及び事実認識を含め、原文のまま記載しております。 (1)議題 定款一部変更(定款1条商号変更)の件A.提案内容 B.提案理由 (株)伊予銀行を(株)八幡浜銀行と商号変更する件 ① 伊予銀行の「創業の地」である旧川之江石支店(愛媛県八幡浜市)の土地と建物を前大塚岩男頭取が八幡浜市に 2018 年 9 月頃に心を込め寄付をした件。株主は総会決議もしない寄付行為に憤りを覚えた。しかし、良く冷静に考えてみると、この件は前大塚頭取の「地元愛・創業の地に対する愛」と気が付いた。株主は反対すべきではない。愛を尊重することが一番と気がついたのである。これは株主の応援歌と思い。「商号改名」の提案権行使に、やっとたどり付いた。② 「創業の地」である旧川之江石支店は伊予銀行の心の故郷。③ この八幡浜は九州の大分と密接な関係がある地域。歴代の伊予銀行頭取・重役記1 クラスには、大分支店長経験者が多数存在し、出世の登竜門である。 ④ 今日、地銀の再編や銀行経営の多難な時代である。今一度原点に帰り、創業の地名を名乗ることで、勇気を貰い。開拓地大分を基盤とし、九州進出を考える時(2)議題 取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名解任の件 期である。 A.提案内容 (a)取締役会長 大塚 岩男氏を解任する。 (b)取締役 伊藤 眞道氏を解任する。 B.提案理由 (a)取締役会長 大塚 岩男氏 解任理由 ① 前頭取大塚 岩男氏は法人Yに、私募債(無担保社債)を 2020 年 2 月 10 日・発行額50百万円・期間3年・とする運転資金を発行した。 ② この私募債は、一定の財務基準を満たし、かつ SDGsの達成に向けて取り組んでいる優良企業が、その信用力を背景に発行する無担保社債。 ③ キャッチフレーズは「私たちはチャレンジします。みなさまの笑顔のためとある。」法人 Y は私募債発行後約1年半で松山地裁に民事再生手続を申したてた。まさに失望したのは株主。 ④ 伊予銀の日頃の貸付審査・情報不足が招いた一件と言える。 ⑤ 大塚岩男氏は商工会議所会頭で愛媛県経済界のボスである。しかし、地銀経営は雲をつかむ如く多難な時期、トップらしい厳しい審査を願いたい。 株主は大事な資金を伊予銀に出資している。長い経歴の大塚氏。費用対効果は充分認識済みとみた。大塚氏の長い銀行マン生活に期待したい。 (b)取締役 伊藤 眞道氏 解任理由 プライム市場という器は優良企業の認定ではない。ガバナンスも高いと聞く。伊予銀行に信頼・信用を求める。以下の「放置事例・無審査・株主提言無視」伊予銀行の貸付審査は問題である。「四銀と協調融資先である高知市の法人 A はH24 年度から H28 年度」まで収益無しであった。ところが H29 年度は単年度黒字となる。後日、平成 30 年度の「特別損失・約 25 億円」の内訳を検査すると、未払給与・前期分夏期賞与分4/6ヶ月等の支払日を遅らす手法で、単年度黒字化として株主追求を避けていた。実質の経営内容は最悪状態。また H28 年度から 31 年度まで4年連続債務超過から一転資産超過となった。そのカラクリは約8億3千8百7拾万9千円の補助金を特別利益とせず、事業収益に組み入れ債務超過を逃れていた。こんな経営はゾンビ企業である。伊予銀行は決算書が読める、正常な貸付銀行に早くなってほしい。 (3)議題 監査等委員である取締役3名解任の件 A.提案内容 2 (a)監査等委員 竹内哲夫氏を解任する。 (b)監査等委員 三好潤子氏を解任する。 (c)監査等委員 上甲啓二氏を解任する。 B.提案理由 (a)監査等委員 竹内哲夫氏 解任理由 竹内哲夫氏は 2020 年第 117 期株主総会で常務取締役として職責を果たしていないとして解任動議を提出した。 その解任理由は、未来の銀行経営ビジョンが見えない・危機管理意識が乏しい。また、中長期的な企業価値向上に貢献していない等。その結果が「四国アライアンス構想の挫折」である。また、高知市の法人 A に対する巨額融資について改善策・株主の忠告無視・法人Yに対する私募債(無担保社債)の審査基準の甘さ・ 伊予銀行前大洲支店長業者から金銭受領・同行の取引先に数百万円の借金を申し込んだ件など。数えればキリがない不祥事である。はたして常務取締役から横滑りで監査等委員に就任しても、株主が求める「業務監査・会計監査」の厳しい「審査・監視」を竹内哲夫氏に期待できない。常務取締役として「数々の不祥事」を見逃してきた歴史が、物語っている。 (b)監査等委員 三好潤子氏 解任理由 2016 年 6 月より監査等委員である。長い委員歴、実績見えず。株主は監査等委員に、厳しい「検査・監査」を求める。執行取締役の追認機関では困る。倒産した法人Yの(私募債)発行額50百万円を含め、伊予銀行の貸付金「総額 132,446千円」の審査基準の甘さ。別件で「いよぎんリース(株)の法人Yに対する 68,889千円の損害金など。伊予銀グループ合計で「2 億 133 万 5 千円」の損害額である。また、高知市の A 法人に対する貸付状況等・株主の再三の「忠告・勧告」無視。監査等委員として改善要求できる分野。会社経営の洞察力・感覚・広い知識など。全く見当たらない。追認委員である。三好委員が、役員会出席率 100%であっても、出席率は常識。中身、仕事ぶり。意味が違う。また、株価低迷・低配当にも心痛めず改善なし、頭がクラクラする。株主は形骸化された社外取締役は必要なし。三好潤子氏の解任を求める。 (c)監査等委員 上甲啓二氏 解任理由 ① 上甲啓二氏は行政分野において豊富な経験と幅広い見識を活かし、業務執行に関する意思決定が的確に発揮されるとある。 ② しかし、全般的に公務員の体質は経営感覚には向かない。なぜなら 1 年間の予算は使い切り、民間経営の利益率は全く考えない体質だからである。 ③ 何十年前、地方公務員を含め、日本中どこでも、税金による官官接待で明け暮れていた時期がある。高知県でも天下りが大変盛んである。大半の天下り先企業は、赤字垂れ流しの体質による税金での補填が主力である。公務員は階級によっ 3 て第二の天下り先が決まる。 ④ 伊予銀行の株価は下がり。株の価値が下がりっぱなしである。しかし、企業の内部留保は毎年増え、何の為か理解できない。しかし、配当金は 1 円刻みの上げ幅の鈍行列車。小刻みにあげる作戦とみた。到底天下り公務員の感覚では分からない事案である。株主目線に乏しい上甲啓二氏の解任を求める。 3.株主提案に対する当行取締役会の意見およびその理由 (1)当行取締役会の意見 当行取締役会としては、当該株主提案(上記2.)に対して反対いたします。 (2)反対の理由 A.議題 定款一部変更(定款1条商号変更)の件 当行は、1878年に第二十九国立銀行として誕生し、その後の幾多の変遷を経て、1941年に伊豫合同銀行となり、1951年に伊豫銀行へ改称、1990年に伊予銀行へ変更し、今日に至っております。歴史もあり広く周知されている現在の商号がふさわしいと考えております。 B.議題 取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名解任の件 取締役会長大塚岩男、常務取締役伊藤眞道の両氏は、取締役就任以来、豊富な業務経験や見識を活かし、経営の重要事項の決定および業務執行に対する監督などの点において、当行グループの中長期的な企業価値の向上に向けて尽力しており、十分にその職責を果たしております。 C.議題 監査等委員である取締役3名解任の件 取締役監査等委員竹内哲夫氏、取締役監査等委員三好潤子氏および取締役監査等委員上甲啓二氏は、取締役監査等委員就任以来、それぞれの分野における豊富な経験と高い見識を活かし、取締役会の意思決定の適法性・妥当性の確保および経営の監査・監督の見地から適切な提言を行っており、十分にその職責を果たしております。 以 上 4

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