開示日時:2022/05/13 14:30:00
損益
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | EPS |
2018.03 | 7,596,100 | 491,100 | 486,400 | 142.3 |
2019.03 | 7,795,100 | 487,400 | 483,100 | 132.85 |
2020.03 | 8,055,100 | 523,400 | 519,800 | 149.28 |
2021.03 | 7,656,700 | 518,000 | 517,200 | 152.75 |
※金額の単位は[万円]
株価
前日終値 | 50日平均 | 200日平均 | 実績PER | 予想PER |
1,264.0 | 1,287.12 | 1,227.105 | 7.54 | 8.87 |
※金額の単位は[円]
キャッシュフロー
決算期 | フリーCF | 営業CF |
2018.03 | 433,700 | 581,000 |
2019.03 | 144,800 | 292,100 |
2020.03 | 383,700 | 536,300 |
2021.03 | 300,900 | 405,100 |
※金額の単位は[万円]
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各 位2022年5月13日会 社 名 ホーチキ株式会社代表者名 代表取締役社長執行役員 山形 明夫(コード:6745 東証プライム市場)問合せ先 取締役上席執行役員管理本部長 天野 潔03-3444-4111)(TEL.定款一部変更に関するお知らせ当社は、本日開催の取締役会において、2022 年6月 28 日開催予定の第 126 回定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。記1.変更の理由(1)当社株式の流動性の向上及び将来の事業拡大に備えた機動的な資金調達を可能にするため、現行定款第5条(発行可能株式総数)について、発行可能株式総数を現行の 5,760 万株から1 億 1,500 万株に変更するものであります。(2)「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第 70 号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が 2022 年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度に備えるため、次のとおり変更するものであります。る旨を定めるものであります。①変更案第 13 条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をと②変更案第 13 条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。③株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行規定第 14 条)は不要となるため、これを削除するものであります。④上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。(3)機動的な資本政策及び配当政策を図るため、会社法第 459 条第1項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会の決議により行うことが可能となるよう、関係する条文の新設及び削除、また、それに伴う条数の変更を行うものであります。2.変更の内容変更の内容は別紙のとおりであります。3.日程定款変更のための株主総会開催日 2022 年6月 28 日(予定)定款変更の効力発生日 2022 年6月 28 日(予定)以 上[別紙] (下線は変更部分を示しております。)現 行 定 款第2章 株 式変 更 案第2章 株 式(発行可能株式総数)第5条(発行可能株式総数)第5条当会社の発行可能株式総数は、5,760 万株と当会社の発行可能株式総数は、1 億 1,500 万する。株とする。(自己株式の取得)第6条当会社は、取締役会の決議によって市場取引(削 除)等により自己株式を取得することができる。第7条~第 10 条(条文省略)第6条~第9条(現行どおり)(基準日)第 11 条第3章 株主総会(定時株主総会の基準日)第 10 条当会社は、毎年3月 31 日の最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。当会社は、毎年3月 31 日の最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。第3章 株主総会第 12 条(条文省略)第 11 条(現行どおり)第 13 条(条文省略)第 12 条(現行どおり)(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)第 14 条当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。(新 設)(削 除)(電子提供措置等)第 13 条当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。② 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部につ現 行 定 款変 更 案いて、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。第 15 条~第 44 条(条文省略)第 14 条~第 43 条(現行どおり)第7章 計 算第7章 計 算第 45 条(条文省略)第 44 条(現行どおり)(新 設)(剰余金の配当)第 46 条当会社は、株主総会の決議によって、毎年3月 31 日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し剰余金の配当を行う。② 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社は、その支払の義務を免れる。③ 前項の金銭には、利息をつけない。(新設)(新設)(新設)(剰余金の配当等の決定機関)第 45 条当会社は、剰余金の配当等会社法第 459 条第1項各号に掲げる事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる。(削 除)(剰余金の配当の基準日)第 46 条当会社は、毎年3月 31 日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し剰余金の配当を行う。② 前項の他、基準日を定めて剰余金の配当を行うことができる。(配当金の除斥期間)第 47 条配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。② 前項の金銭には、利息をつけない。(附則)1.現行定款第 14 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除および変更案第 13 条(電子提供措置等)の新設は、現 行 定 款変 更 案会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70 号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。2.前項の規定に関わらず、2022 年6月1日から 2023 年2月末日までの日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第 14 条はなお効力を有する。3.本附則は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。以 上