日医工(4541) – 定款一部変更に関するお知らせ

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開示日時:2022/05/13 08:45:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 16,471,700 1,030,300 1,025,200 142.92
2019.03 16,659,200 822,300 960,000 114.04
2020.03 19,007,600 287,400 911,500 80.14
2021.03 18,821,800 10,900 10,900 -65.28

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
734.0 728.78 857.775 5.69

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 462,500 1,892,500
2019.03 903,300 2,381,100
2020.03 -9,900 1,845,000
2021.03 -1,412,100 500,600

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

各 位 2022 年 5 月 13 日 会 社 名 日 医 工 株 式 会 社 (証券コード 4541 東証プライム市場) 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 田 村 友 一 お問合せ先 常 務 執 行 役 員 管 理 本 部 長 石 田 修 二 TEL 076-432-2121 定款一部変更に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2022年6月30日開催予定の当社第58期定時株主総会に、下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議しましたので、お知らせいたします。 記 1.定款変更の目的 (1)日医工グループは、品質方針「安心と信頼への約束」を策定し、社員一人一人が世界の患者様とそのご家族に「安心と信頼」の医薬品をお届けすることを約束しております。この約束のもと、会社として進むべき道の統一および存在意義を明確にするため定款に理念を制定するものであります。 (2)「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなりますので、次のとおり定款を変更するものであります。 ① 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義務付けられることから、変更案第17条(電子提供措置等)第1項を新設するものであります。 ② 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができるようにするため、変更案第17条(電子提供措置等)第2項を新設するものであります。 ③ 株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第16条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の規定は不要となるため、これを削除するものであります。 ④ 上記の新設および削除される規定の効力に関する附則を設けるものであります。なお、本附則は期日経過後に削除するものといたします。 2.定款変更の内容 変更の内容は別紙のとおりであります。 3.日程 定款変更のための株主総会開催日 2022年6月30日(予定) 定款変更の効力発生日 2022年6月30日(予定) – 1 – 以 上 【別紙】定款変更の内容 現行定款 第1条 (条文省略) (新 設) 第2条〜第 15 条 (条文省略) (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) 第 16 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示すべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 (新 設) 第 17 条〜第 35 条 (条文省略) 附則 第1条 (条文省略) (新 設) (下線部分は変更箇所を示しております。) 変更案 第1条 (現行どおり) (理念) 第 2 条 当会社は、「我々日医工グループは、安心と信頼のジェネリック医薬品で日本の医薬品市場の安定と成長を支えることに貢献する」を理念とする。 第3条〜16 条 (現行どおり) (削 除) (電子提供措置等) 第 17 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる。 2. 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載することを要しないものとする。 第 18 条〜第 36 条 (現行どおり) 附則 第1条 (現行どおり) (電子提供措置等に関する経過措置) 第2条 変更前定款第 16 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除および変更後定款第 17 条(電子提供措置等)の新設は、2022 年9月1日から効力を生ずるものとする。 2. 前項の規定にかかわらず、2023 年 2 月末までの日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第 16 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)は、なお効力を有する。 3. 本条の規定は、2022 年9月1日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 – 2 –

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