TPR(6463) – 定款の一部変更に関するお知らせ

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開示日時:2022/05/13 12:00:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 18,739,800 2,077,500 2,153,500 342.44
2019.03 19,261,900 1,830,900 1,923,900 324.53
2020.03 17,853,000 1,392,400 1,443,900 206.19
2021.03 15,200,200 989,700 1,156,800 154.53

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
1,531.0 1,447.76 1,507.045 6.18 4.28

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 1,235,700 2,688,200
2019.03 1,034,100 2,482,400
2020.03 699,800 2,152,400
2021.03 691,400 1,625,100

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

各位 2022年5月13日 会 社 名 TPR株式会社 代表者名 代表取締役社長兼COO 矢野 和美 (コード:6463 東証プライム市場) 問合せ先 執行役員IR・SR室長 八巻 恵太 (TEL.03-5293-2814) 定款の一部変更に関するお知らせ 当社は、2022 年5月 13 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」について、2022 年6月 29 日に開催予定の第 89 回定時株主総会に付議することを決議しましたので、下記の通りお知らせいたします。 1.定款変更の理由 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第 70 号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022 年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなりますので、次のとおり定款を変更するものであります。 (1)株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義務付けられることから、変更案第 14 条(電子提供措置等)第1項を新設するものであります。 (2)株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができるようにするため、変更案第 14 条(電子提供措置等)第2項を新設するものであります。 (3)株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第 14 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の規定は不要となるため、これを削除するものであります。 (4)上記の新設及び削除される規定の効力に関する附則を設けるものであります。なお、本附則は期日経過後に削除するものといたします。 2.定款変更の内容変更の内容は、別紙の通りであります。 3.定款変更の日程 定款変更のための株主総会開催日 2022 年6月 29 日(予定) 定款変更の効力発生日 2022 年6月 29 日(予定) 以上 記 【別紙】 定款の新旧対照表 現行定款(2020 年 6 月 26 日 改定) 変更案(2022 年 6 月 29 日 改定予定) 第 1 条~第 13 条 第 1 条~第 13 条 (変更箇所に下線) (条文省略) (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) 第14条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 (現行通り) (削除) (新設) (新設) (電子提供措置等) 第 14 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 (附則) 1.定款第 14 条の変更は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第 70 号)附則第1条ただし書き に規定する改正規定の施行の日である 2022 年 9月 1 日(以下「施行日」という。)から効力を生ずるものとする。 2.前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第 14 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)はなお効力を有する。 3.本附則は、施行日から6か月を経過した日又は前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 以 上

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