リズム(7769) – 定款 2022/06/22

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開示日時:2022/05/12 17:50:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 3,151,600 99,500 111,900 59.61
2019.03 3,101,600 76,100 87,800 -31.99
2020.03 2,991,100 -23,500 -7,600 -137.92
2021.03 2,730,400 31,800 60,500 -152.9

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
1,217.0 1,256.86 1,102.115 8.6

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 146,700 249,200
2019.03 36,300 241,300
2020.03 -113,400 167,500
2021.03 115,200 184,900

※金額の単位は[万円]

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2022(令和4)年6月22日改正 定 款 リ ズ ム 株 式 会 社 定 款 第1章 総 則 (商 号) 第1条 当会社は、リズム株式会社と称し、英文ではRHYTHM CO.,LTD. と表示する。 (目 的) 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1.各種時計及び部分品の製造、買入及び販売 2.精密機械及び器具の製造、買入及び販売 3.農村必需機械、器具の製造及び販売 4.電気用品及び部分品の製造、買入及び販売 5.計量器及び部分品の製造、買入及び販売 6.電子部品の製造、買入及び販売 7.事務用電子機械、器具及び部分品の製造、買入及び販売 8.通信機械、光学機械、器具及びそれらの部分品の製造、買入及び販売 9.測定機械、器具及び部分品の製造、買入及び販売 10.装身具及び部分品の製造及び販売 11.動産及び不動産の賃貸業 12.医療用機器及び部分品の製造、買入及び販売 13.建築物の清掃及び建築物の各種設備機器の点検、保守、管理 14.一般及び特定労働者派遣事業 15.倉庫業 16.金属製品の鋳造、鍍金及び塗装 17.損害保険代理業、生命保険の募集に関する業務 18.室内装飾品の製造、買入及び販売 19.インターネットを利用した各種情報提供サービス 20.電気通信機器の製造、買入及び販売 21.玩具の製造及び販売 22.電線圧着加工 23.圧着端子並びに線材加工工具の販売 24.金属プレス加工並びにプレス金型の製造販売 25.合成樹脂成形並びに金型の製造販売 26. 上記各号に関する開発支援、技術支援及びコンサルティング 27.上記各号の事業に附帯又は関連する一切の事業 – 1 – (本店の所在地) 第3条 当会社は、本店を埼玉県さいたま市に置く。 (機関の設置) 第4条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、取締役会、監査等委員会及び会計監査人を置く。 (公告方法) 第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。但し、電子公告を行うことができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。 第2章 株 式 (発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、1,852万2,900株とする。 (自己の株式の取得) 第7条 当会社は、取締役会の決議によって、市場取引等により自己の株式を取得することができる。 (単元株式数) 第8条 当会社の単元株式数は、100株とする。 (株主名簿管理人) 第9条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 (株式取扱規程) 第10条 当会社の株式に関する取扱いは、取締役会の定める「株式取扱規程」による。 (単元未満株式の買増請求) 第11条 単元未満株式を有する株主は、その単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を自己に売り渡す旨を当会社に請求することができる。 第3章 株主総会 (基準日) 第12条 当会社は、毎年3月31日の株主名簿に記録された株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。 – 2 – (招集の時期) 第13条 当会社の定時株主総会は、毎年6月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要に応じてこれを招集する。 (招集権者及び議長) 第14条 株主総会は、取締役社長が招集し、その議長となる。取締役社長に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれに代わる。 (決議方法) 第15条 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 ② 会社法第309条第2項の規定による株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。 (電子提供措置等) 第16条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 ② 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに署名交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 (議決権の代理行使) 第17条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。 ② 前項の場合、株主又は代理人は代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。 第4章 取締役及び取締役会並びに監査等委員会 (員 数) 第18条 当会社の取締役(監査等委員である者を除く。)は、10名以内とする。 ② 当会社の監査等委員である取締役は、5名以内とする。 (選 任) 第19条 取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会において選任する。 ② 取締役の選任決議は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 – 3 – ③ 取締役の選任決議については、累積投票によらないものとする。 (任 期) 第20条 取締役(監査等委員である者を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 ② 監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 ③ 任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。 ④ 補欠の監査等委員である取締役の予選の効力は、当該決議において別段の定めがなされる場合を除き、当該選任決議のあった株主総会後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。 (代表取締役及び役付取締役) 第21条 取締役会は、取締役の中から代表取締役若干名を選定する。 ② 取締役会の決議により、取締役会長1名、取締役社長1名、取締役副社長1名、専務取締役、常務取締役及び取締役相談役若干名を選定することができる。 (取締役会の招集) 第22条 取締役会は、取締役社長が招集し、その議長となる。取締役社長に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれに代わる。 ② 取締役会招集の通知は、各取締役に対し、会日の3日前までに発する。但し、緊急のときはこの期間を短縮することができる。 ③ 取締役会の運営その他に関する事項については、取締役会の定める「取締役会規程」による。 (取締役会の決議方法等) 第23条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行う。 ② 取締役が取締役会の決議の目的事項について提案した場合、当該事項の議決に加わることのできる取締役全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、取締役会の承認決議があったものとみなす。 (重要な業務執行の委任) 第24条 当会社は、会社法第399条の13第6項の定めるところに従い、取締役会の決議をもって、同条第5項各号に定める事項以外の重要な業務執行の – 4 – 決定の全部または一部の決定を取締役に委任することができる。 第25条 監査等委員会は、その決議によって常勤の監査等委員を選定することが(常勤の監査等委員) できる。 (監査等委員会の招集) きる。 第26条 監査等委員会の招集の通知は、各監査等委員に対し、会日の3日前までに発する。但し、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することがで② 監査等委員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査等委員会を開催することができる。 (監査等委員会規則) 第27条 監査等委員会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査等委員会において定める「監査等委員会規則」による。 (報酬等) 第28条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議によって定める。 (取締役の責任免除) 第29条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令が定める範囲で、取締役会の決議によって免除することができる。 ② 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任に関する契約を締結することができる。但し、その賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。 (事業年度) 第30条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。 第5章 計 算 – 5 – (剰余金の配当) 第31条 当会社は株主総会の決議によって、毎年3月31日の最終の株主名簿に記録された株主又は登録株式質権者に対し、金銭による剰余金の配当(期末配当金という。以下同じ。)を行うことができる。 ② 当会社は取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記録された株主又は登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める金銭による剰余金の配当(中間配当金という。以下同じ。)をすることができる。 (配当金の除斥期間) 第32条 期末配当金及び中間配当金が支払開始日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払の義務を免れる。 附 則 第1条 本定款に規定していない事項はすべて法令の定めるところによる。 第2条 平成30年6月開催の定時株主総会終結前における監査役(監査役であった者を含む。)の行為に対する責任免除規定については、なお同定時株主総会の決議による変更前の定款第34条の規定によるところとする。 第3条 変更前定款第16条(参考書類等のインターネット開示)の削除および変更後定款第16条(電子提供措置等)の新設は、2022年9月1日から効力を生ずるものとする。 第4条 第4条 前項の規定にかかわらず、2023年2月末日までの日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第16条(参考書類等のインターネット開示)はなお効力を有する。 第5条 本附則の第3条から第5条までは、2023年3月1日または前項の株主総会の日から3ヵ月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 – 6 – 昭和25年11月4日 制定 昭和26年9月25日 一部改正 昭和30年8月8日 一部改正 昭和31年5月31日 一部改正 昭和36年5月30日 一部改正 昭和37年5月30日 一部改正 昭和38年5月20日 一部改正 昭和41年5月31日 一部改正 昭和44年5月31日 一部改正 昭和46年11月27日 一部改正 昭和48年5月29日 一部改正 昭和50年5月28日 一部改正 昭和53年6月27日 一部改正 昭和57年6月25日 一部改正 昭和61年6月25日 一部改正 昭和62年6月24日 一部改正 平成3年6月26日 一部改正 平成6年6月28日 一部改正 平成9年6月26日 一部改正 平成10年6月25日 一部改正 平成12年6月28日 一部改正 平成13年6月27日 一部改正 平成14年6月26日 一部改正 平成15年6月26日 一部改正 平成16年6月25日 一部改正 平成18年6月23日 一部改正 平成21年6月19日 一部改正 平成25年6月19日 一部改正 平成29年6月22日 一部改正 平成30年6月20日 一部改正 令和2年7月29日 一部改正 令和2年10月1日 一部改正 – 7 – 2022(令和4)年6月22日 一部改正

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