スターゼン(8043) – 当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)の継続に関するお知らせ

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開示日時:2022/05/12 14:00:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 34,011,900 584,400 635,700 248.51
2019.03 35,121,200 478,800 522,600 221.0
2020.03 35,135,600 422,900 478,300 84.52
2021.03 34,924,200 668,600 723,600 354.91

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
2,038.0 1,983.06 2,151.045 5.65

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 116,300 116,300
2019.03 700,000 700,000
2020.03 145,900 145,900
2021.03 1,108,400 1,108,400

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

各 位 2022 年 5 月 12 日 会社名 スターゼン株式会社 代表者名 代表取締役社長 横田 和彦 コード番号 8043(東証プライム) 問合せ先 執行役員 管理本部長 佐奈 常裕 (TEL 03-3471-5521) 当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)の継続に関するお知らせ 当社は、当初2007年6月28日開催の第68回定時株主総会において株主の皆様の承認をいただき、「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)」を導入し、直近では2019年6月27日開催の当社第80回定時株主総会の決議により継続しておりますが(以下、継続後の対応策を「現プラン」といいます。)、その有効期限は、2022年6月30日までに開催予定の第83回定時株主総会終結の時までとなっております。当社では、現プラン継続後も社会・経済情勢の変化、買収防衛策をめぐる諸々の動向および様々な議論の進展を踏まえ、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させるための取り組みのひとつとして、継続の是非も含め、その在り方について引き続き検討してまいりました。 その結果、本日開催された取締役会において、現プランの内容を一部変更(以下、変更後の対応策を「本プラン」といいます。)し継続するべく、第83回定時株主総会(以下、「本株主総会」といいます。)の議案としてお諮りすることを決議しましたので、お知らせいたします。 現プランからの変更は、語句の修正、文言の整理等、軽微なものに留まっており、基本的な内容に大きな変更はございません。 本プランにつきましては、当社監査役4名はいずれも、本プランの具体的運用が適正に行われることを条件として賛成する旨の意見を述べております。 なお、2022年3月31日現在の当社株式の状況につきましては、別紙1のとおりですが、本日現在、当社株式の大規模な買付行為に関する具体的提案はなされておりません。 Ⅰ.当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 当社は、当社株式の大規模な買付行為の是非については、最終的に株主の皆様の判断に委ねられるべきものと考えており、そのために株主の皆様が適切な状況判断を行えるよう、十分な情報提供と考慮期間を設ける必要があると認識しております。 また、当社は、一概に当社株式に対しての大規模な買付行為に対して否定的な見解を有するものではありません。しかしながら、実際に資本市場で発生する大規模な買付行為の中には、 ① 当社株式の大規模な買付の目的が真摯に合理的な経営を目指すものではないことが明白である もの いないもの ② 大規模買付者が一般株主に対し、不利益な条件で株式売却を事実上強要する恐れがあるもの ③ 大規模買付者が、一般株主が適切に判断するために必要な情報の提供や考慮期間を用意して ④ 大規模買付者が当社取締役会に対し、当社株式の大規模買付行為に関する提案および事業計画等の提示、ならびに交渉機会、考慮期間を用意していないもの 等、会社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させることにならないものも想定 されます。 1 そのような買付行為を行う者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針(以下「会社支配に関する基本方針」といいます。)に照らして適当でないと判断し、企業価値ひいては株主共同の利益を確保する為に、不適切な者からの大規模な買付行為を防止するために何らかの対抗処置を講ずる必要があると考えます。 Ⅱ.当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の会社支配に関する基本方針の実現に資する特別な取り組み 当社は、「食を通して人を幸せにするグローバルな生活関連企業を目指す」との経営ビジョンを掲げております。この経営ビジョンに従い、2021年3月期を初年度とする3年間の中期経営計画においては、以下6つのテーマを重点施策として取り組んでおります。 ①中核事業(食肉生産・卸事業)の基盤維持・強化 ・生産事業の確立・整備 ・相場に影響されにくい食肉製品の開発 ・輸出事業の強化 ・食肉処理加工工場の人手不足、労務負担軽減への対応(機械化・省人化) 以上の施策を通じて、収益力の根幹を強化します。 ②食肉加工メーカーとしての基盤強化 ・加工メーカーとしての機能強化 ・プロセスセンターの整備 ・ハンバーグ事業の再構築 以上の施策を通じて、新たなる収益基盤の拡充を図ります。 ③グローバル企業への展開・代替食肉の取り組み ・物流加工機能を有する海外拠点の整備及び現地商売の強化 ・輸入加工品の強化 ・海外調達先の確保 ・代替食肉への挑戦 以上の施策を通じて、次の成長領域への取り組みを強化します。 ④業務プロセス改革 ・販売戦略、物流戦略に沿った各拠点の再整備 ・効率的な営業・物流体制の構築 ・見える化の推進 以上の施策を通じて、実効性と効率性の追求を図ります。 ⑤コーポレート機能強化 ・投融資審査機能の強化 ・戦略的資金調達による財務内容強化 ・管理部門人材の強化 以上の施策を通じて、グループ競争力の強化を図ります。 ⑥サステナビリティへの取り組み強化 ・SDGsを意識した経営 ・将来を担う人材の育成 以上の施策を通じて、社会の一員としての存在意義強化を図ります。 2 これらの取り組みは、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させるものとなり、結果として会社支配に関する基本方針に照らして不適切な者が大規模な買付行為に及ぶ危険性を低減するものであり、会社支配に関する基本方針に沿うものであると考えます。 Ⅲ.本プランの内容 (会社支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取り組み) 1.本プラン継続の目的 本プランは、上記Ⅰ.に述べた会社支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取り組みとして導入され、継続してきた現プランを継続するものです。 当社取締役会は、当社株式に対する大規模な買付が行われた場合でも、その目的等が当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するものであれば、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えるものではありません。また、支配権の移転を伴う買収提案に応じるかどうかの判断も、最終的には株主の皆様の意思に基づき行われるべきものと考えております。 しかしながら、株式の大規模な買付の中には、その目的等から見て企業価値ひいては株主共同の利益に対して明白な侵害をもたらすおそれのあるもの、株主の皆様に株式の売却を事実上強制するおそれのあるもの、取締役会や株主の皆様が株式の大規模な買付の内容等について検討し、あるいは取締役会が代替案を提示するために合理的に必要十分な時間や情報を提供することのないもの等、買付の対象とされた会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも少なくありません。 そこで、当社取締役会は、当社株式に対して大規模な買付行為が行われた場合に、株主の皆様が適切な判断をするために、必要な情報や時間を確保し、買付者等との交渉等が一定の合理的なルールに従って行われることが、企業価値ひいては株主共同の利益に合致すると考え、以下の内容の大規模買付時における情報提供と検討時間の確保等に関する一定のルール(以下「大規模買付ルール」といいます。)を設定し、会社支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって大規模買付行為がなされた場合の対応方針を含めた買収防衛策として、本株主総会の議案としてお諮りすることを決議しました。 2.本プランの対象となる当社株式の買付 本プランの対象となる当社株式の買付とは、特定株主グループ(注1)の議決権割合(注2)を20%以上とすることを目的とする当社株券等(注3)の買付行為、または結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株券等の買付行為(いずれについてもあらかじめ当社取締役会が同意したものを除き、また市場取引、公開買付け等の具体的な買付方法の如何を問いません。以下、かかる買付行為を「大規模買付行為」といい、かかる買付行為を行う者を「大規模買付者」といいます。)とします。 注1 :特定株主グループとは、 (i) 当社の株券等(金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等をいいます。)の保有者(同法第27条の23第3項に基づき保有者に含まれる者を含みます。以下同じとします。)およびその共同保有者(同法第27条の23第5項に規定する共同保有者をいい、同条第6項に基づく共同保有者とみなされる者を含みます。以下同じとします。)または、 (ii) 当社の株券等(同法第27条の2第1項に規定する株券等をいいます。)の買付け等(同法第27条の2第1項に規定する買付け等をいい、取引所金融商品市場において行われるものを含みます。)を行う者およびその特別関係者(同法第27条の2第7項に規定する特別関係者をいいます。) を意味します。 3 注2 :議決権割合とは、 (i) 特定株主グループが、注1の(i)記載の場合は、当該保有者の株券等保有割合(金融商品取引法第27条の23第4項に規定する株券等保有割合をいいます。この場合においては、当該保有者の共同保有者の保有株券等の数(同項に規定する保有株券等の数をいいます。以下同じとします。)も加算するものとします。)または、 (ii) 特定株主グループが、注1の(ii)記載の場合は、当該大規模買付者および当該特別関係者の株券等所有割合(同法第27条の2第8項に規定する株券等所有割合をいいます。)の合計をいいます。 各議決権割合の算出に当たっては、総議決権の数(同法第27条の2第8項に規定するものをいいます。)および発行済株式の総数(同法第27条の23第4項に規定するものをいいます。)は、有価証券報告書、四半期 報告書および自己株券買付状況報告書のうち直近に提出されたものを参照することができるものとします。 注3 :株券等とは、金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等または同法第27条の2第1項に規定する株券等のいずれかに該当するものを意味します。 3.独立委員会の設置 大規模買付ルールが遵守されたか否か、あるいは大規模買付ルールが遵守された場合でも、当該大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうものであることを理由として対抗措置を講じるか否かについては、当社取締役会が最終的な判断を行いますが、本プランを適正に運用し、取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止し、その判断の合理性・公正性を担保するため、現プランと同様に独立委員会規程(概要につきましては、別紙2をご参照ください。)に基づき、独立委員会を設置いたします。独立委員会の委員は3名以上とし、公正で中立的な判断を可能とするため、当社の業務執行を行う経営陣から独立している社外取締役、社外監査役または社外有識者(注)のいずれかに該当する者の中から選任します。本プランの独立委員会の委員については、社外取締役の大原 亘氏、社外監査役の小越 信吾氏、ならびに弁護士の多田 敏明氏を選任する予定です。(略歴につきましては、別紙3をご参照下さい) 当社取締役会は、対抗措置の発動に先立ち、独立委員会に対し対抗措置の発動の是非について諮問し、独立委員会は当社の企業価値ひいては株主共同の利益の向上の観点から大規模買付行為について慎重に評価・検討の上で当社取締役会に対し対抗措置を発動することができる状態にあるか否かについての勧告を行うものとします。当社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重したうえで対抗措置の発動について決定することとします。独立委員会の勧告内容については、その概要を適宜公表することといたします。 なお、独立委員会の判断が、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するようになされることを確保するために、独立委員会は、当社の費用で、独立した第三者である専門家(ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家)等の助言を得ることができるものとします。 注 :社外有識者とは、経営経験豊富な企業経営者、投資銀行業務に精通する者、弁護士、公認会計士、会社法等を主たる研究対象とする学識経験者、またはこれらに準ずる者をいいます。 4.大規模買付ルールの概要 (1)大規模買付者による当社に対する意向表明書の提出 大規模買付者が大規模買付行為を行おうとする場合には、大規模買付行為または大規模買付行為の提案に先立ち、まず、大規模買付ルールに従う旨の法的拘束力を有する誓約文言を含む以下の内容等を日本語で記載した意向表明書を、当社の定める書式により当社取締役会に提出していただきます。 ① 大規模買付者の名称、住所 ② 設立準拠法 ③ 代表者の氏名 ④ 国内連絡先 ⑤ 提案する大規模買付行為の概要 ⑥ 本プランに定められた大規模買付ルールに従う旨の誓約 当社取締役会が、大規模買付者から意向表明書を受領した場合は、速やかにその旨および必要に応じ、その内容について公表します。 4 (2)大規模買付者による当社に対する評価必要情報の提供 当社取締役会は、上記(1)、①から⑥までの全てが記載された意向表明書を受領した日の翌日から起算して10営業日以内に、大規模買付者に対して、大規模買付行為に関する情報として当社取締役会への提出を求める事項について記載した書面を交付し、大規模買付者には、当該書面に従い、大規模買付行為に関する情報(以下「評価必要情報」といいます。)を、当社取締役会に書面にて提出していただきます。 評価必要情報の一般的な項目は以下のとおりです。その具体的内容は、大規模買付者の属性、大規模買付行為の目的および内容によって異なりますが、いずれの場合も当社株主の皆様の判断および当社取締役会としての意見形成のために必要かつ十分な範囲に限定するものとします。 ① 大規模買付者およびそのグループ(共同保有者、特別関係者、および組合員(ファンドの場合)その他の構成員を含みます。)の概要(名称、事業内容、経歴または沿革、資本構成、当社および当社グループの事業と同種の事業についての経験等に関する情報を含みます。) ② 大規模買付行為の目的、方法および内容(大規模買付行為の対価の価額・種類、大規模買付行為の時期、関連する取引の仕組み、大規模買付行為の方法の適法性、大規模買付行為およびその関連する取引の実現可能性等を含みます。) ③ 大規模買付行為の買付価格の算定根拠(算定の前提となる事実、算定方法、算定に用いた数値情報および大規模買付行為に係る一連の取引により生じることが予想されるシナジーの内容を含みます。) ④ 大規模買付行為の資金の裏付け(資金の提供者(実質的提供者を含みます。)の具体的名称、調達方法、関連する取引の内容を含みます。) ⑤ 当社および当社グループの経営に参画した後に想定している役員候補(当社および当社グループの事業と同種の事業についての経験等に関する情報を含みます。)、経営方針、事業計画、財務計画、資本政策、配当政策、資産活用策等 ⑥ 当社および当社グループの経営に参画した後に予定している当社および当社グループの取引先、顧客、従業員等のステークホルダーと当社および当社グループとの関係に関しての変更の有無およびその内容 当社取締役会は、大規模買付ルールの迅速な運用を図る観点から、必要に応じて、大規模買付者に対し情報提供の期限を設定することがあります。ただし、大規模買付者から合理的な理由に基づく延長要請があった場合は、その期限を延長することができるものとします。 また、上記に基づき提出された評価必要情報について当社取締役会が精査した結果、当該評価必要情報が大規模買付行為を評価・検討するための情報として必要十分でないと考えられる場合には、当社取締役会は、大規模買付者に対して、適宜合理的な期限を定めた上、評価必要情報が揃うまで追加的に情報提供を求めることがあります。 当社取締役会は、大規模買付行為を評価・検討するための必要十分な評価必要情報が大規模買付者から提出されたと判断した場合には、その旨の通知を大規模買付者に発送するとともに、その旨を公表いたします。 また、当社取締役会が評価必要情報の追加的な提供を要請したにもかかわらず、大規模買付者から当該情報の一部について提供が難しい旨の合理的な説明がある場合には、取締役会が求める評価必要情報が全て揃わなくても、大規模買付者との情報提供に係る交渉等を打ち切り、その旨を公表するとともに、後記(3)の取締役会による評価・検討を開始する場合があります。 当社取締役会に提供された評価必要情報は、独立委員会に提出するとともに、株主の皆様の判断のために必要であると認められる場合には、当社取締役会が適切と判断する時点で、その全部または一部を公表します。 5 (3)当社取締役会による評価必要情報の評価・検討等 当社取締役会は、大規模買付行為の評価等の難易度に応じ、大規模買付者が当社取締役会に対し評価必要情報の提供を完了した後、対価を現金(円価)のみとする公開買付による当社全株式の買付の場合は最長60日間、その他の大規模買付行為の場合は最長90日間を当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のための期間(以下「取締役会評価期間」といいます。)として設定します。従って、大規模買付行為は、かかる取締役会評価期間の経過後にのみ開始されるものとします。 取締役会評価期間中、当社取締役会は、必要に応じて独立した第三者である専門家(ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家)等の助言を受けながら、提供された評価必要情報を十分に評価・検討し、独立委員会からの勧告を最大限尊重したうえで、当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、公表いたします。また、必要に応じ、大規模買付者との間で大規模買付行為に関する条件改善について交渉し、当社取締役会として株主の皆様へ代替案を提示することもあります。 5.大規模買付行為が為された場合の対応方針 (1)大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しなかった場合には、具体的な買付方法の如何にかかわらず、当社取締役会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を守ることを目的として、新株予約権の無償割当て等、会社法その他の法律および当社定款が認める対抗措置を取ることにより大規模買付行為に対抗する場合があります。対抗措置を発動することについて判断するにあたっては、当社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重して、対抗措置の必要性、相当性等を十分検討した上で発動の是非について判断するものとします。なお、大規模買付ルールを遵守したか否かを判断するにあたっては、大規模買付者側の事情をも合理的な範囲で十分勘案し、少なくとも評価必要情報の一部が提出されないことのみをもって大規模買付ルールを遵守しないと認定することはしないものとします。 具体的にいかなる手段を講じるかについては、その時点で最も適切と当社取締役会が判断したものを選択することとしますが、当社取締役会が具体的対抗措置として、例えば新株予約権の無償割当てを行う場合の概要は原則として別紙4に記載のとおりですが、実際に新株予約権の無償割当てをする場合には、議決権割合が一定割合以上の特定株主グループに属さないことを新株予約権の行使条件とするなど、対抗措置としての効果を勘案した行使期間および行使条件を設けることがあります。 (2)大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、当社取締役会は、仮に当該大規模買付行為に反対であったとしても、当該買付提案についての反対意見を表明したり、代替案を提示したりすることにより、株主の皆様を説得するに留め、原則として当該大規模買付行為に対する対抗措置は講じません。大規模買付者の買付提案に応じるか否かは、株主の皆様において、当該買付提案および当社が提示する当該買付提案に対する意見、代替案等をご考慮の上、ご判断いただくことになります。 但し、大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、当該大規模買付行為が、例えば以下の①から⑨のいずれかに該当し、結果として会社に回復し難い損害をもたらすなど、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと当社取締役会が判断する場合には、例外的に当社取締役会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を守ることを目的として必要かつ相当な範囲で、上記(1)で述べた対抗措置の発動を決定することができるものとします。 ① 真に当社グループの経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ株価をつり上げて高値で株式を当社関係者に引き取らせる目的で当社株式の大規模な買付を行っている場合(いわゆるグリーンメーラーである場合) 6 ② 当社グループの経営を一時的に支配して当社グループの事業経営上必要な知的財産権、ノウハウ、企業秘密情報、主要取引先や顧客等を当該大規模買付者やそのグループ会社等に移譲させるなど、いわゆる焦土化経営を行う目的で当社株式の大規模な買付を行っている場合 ③ 当社グループの経営を支配した後に、当社グループの資産を当該大規模買付者やそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用する予定で当社株式の大規模な買付を行っている場合 ④ 当社グループの経営を一時的に支配して当社グループの事業に当面関係していない不動産、有価証券など高額資産等を売却等処分させ、その処分利益をもって一時的な高配当をさせるかあるいは一時的高配当による株価の急上昇の機会を狙って株式の高値売り抜けをする目的で当社株式の大規模な買付を行っている場合 ⑤ 大規模買付者の提案する当社株式の買付方法が、いわゆる強圧的二段階買付(最初の買付で当社の株式の全部の買付を勧誘することなく、二段階目の買付条件を不利に設定し、あるいは明確にしないで、公開買付等による株式の買付を行うことをいいます。)等の、株主の皆様の判断の機会または自由を制約し、事実上、株主の皆様に当社株式の売却を強要するおそれがあると判断された場合 ⑥ 大規模買付者の提案する当社の株式の買付条件(買付対価の種類および金額、当該金額の算定根拠、その他の条件の具体的内容、違法性の有無、実現可能性等を含むがこれに限りません。)が当社の企業価値ひいては株主共同の利益に照らして著しく不十分または不適切であると判断される場合 ⑦ 大規模買付者による支配権獲得により、当社株主はもとより、顧客、従業員、地域社会その他の利害関係者との関係を破壊する等によって、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと判断される場合 ⑧ 大規模買付者による買付後経営方針が不十分または不適当であるため、当社事業の成長性・安定性が阻害され、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に重大な支障をきたすおそれがあると判断される場合 ⑨ 大規模買付者の経営陣または主要株主に反社会的勢力と関係を有する者が含まれている場合等、大規模買付者が公序良俗の観点から当社の支配株主として著しく不適切であると合理的な根拠をもって判断される場合 上記のとおり例外的に対抗措置を発動することについて判断する場合には、その判断の客観性および合理性を担保するため、当社取締役会は、対抗措置の発動に先立ち、独立委員会に対し対抗措置の発動の是非について諮問し、独立委員会は対抗措置発動の必要性、相当性を十分検討した上で上記4.(3)の取締役会評価期間内に勧告を行うものとします。当社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重した上で、対抗措置発動または不発動について判断を行うものとします。 また、選択した対抗措置の内容によっては、法令および定款の定めに従って株主総会で決議を求めること、あるいは独立委員会の勧告に基づいて株主総会の場で株主承認を求めることがあります。このように株主意思確認手続きをとった場合は、株主の皆様の意思を確認の上、対抗措置の発動、不発動の手続きが完了するまでは、大規模買付行為は開始できないものとします。 (3)対抗措置発動の停止等について 上記(1)または(2)において、当社が具体的対抗措置を講ずることを決定した後、当該大規模買付者が大規模買付行為の撤回または変更を行った場合など対抗措置の発動が適切でないと当社取締役会が判断した場合には、独立委員会の意見または勧告を十分に尊重した上で、対抗措置の発動の停止等を行うことがあります。 7 例えば、対抗措置として新株予約権の無償割当てを行う場合、当社取締役会において、無償割当てが決議され、または、無償割当てが行われた後においても、大規模買付者が大規模買付行為の撤回または変更を行うなど対抗措置の発動が適切でないと取締役会が判断した場合には、独立委員会の勧告を受けた上で、新株予約権の効力発生日の前日までの間は、新株予約権無償割当ての中止、または新株予約権無償割当て後において、行使期間開始日の前日までの間は、当社による当該新株予約権の無償取得の方法により対抗措置発動の停止等を行うことができるものとします。 このような対抗措置発動の停止等を行う場合は、独立委員会が必要と認める事項とともに、法令および当社が上場する金融商品取引所の上場規則等に従い、当該決定について適時・適切に開示します。 6.本プランによる株主の皆様に与える影響等 (1)大規模買付ルールが株主の皆様に与える影響等 大規模買付ルールは、株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否かを判断するために必要な情報や、現に当社の経営を担っている当社取締役会の意見を提供し、株主の皆様が代替案の提示を受ける機会を確保することを目的としています。これにより株主の皆様は、十分な情報のもとで、大規模買付行為に応じるか否かについて適切な判断をすることが可能となり、そのことが当社の企業価値ひいては株主共同の利益の保護につながるものと考えます。従いまして、大規模買付ルールの設定は、株主の皆様が適切な投資判断を行ううえでの前提となるものであり、株主の皆様の利益に資するものであると考えております。 なお、上記5.において述べたとおり、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守するか否か等により大規模買付行為に対する当社の対応方針が異なりますので、株主の皆様におかれましては、大規模買付者の動向にご注意ください。 (2)対抗措置発動時に株主の皆様に与える影響 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しなかった場合または、大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、大規模買付行為が当社に回復し難い損害をもたらすなど当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと判断される場合には、当社取締役会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を守ることを目的として、会社法その他の法律および当社定款により認められている対抗措置をとることがありますが、当該対抗措置の仕組上、株主の皆様(大規模買付ルールを遵守しない大規模買付者、および会社に回復し難い損害をもたらすなど当社株主全体の利益を損なうと認められるような大規模買付行為を行う大規模買付者を除きます。)が法的権利または経済的側面において格別の損失を被るような事態が生じることは想定しておりません。当社取締役会が具体的対抗措置をとることを決定した場合には、法令および当社が上場する金融商品取引所の規則に従って適時・適切な開示を行います。 対抗措置の一つとして、例えば新株予約権の無償割当てを実施する場合には、株主の皆様は引受けの申込みを要することなく新株予約権の割当てを受け、また当社が新株予約権の取得の手続をとることにより、新株予約権の行使価額相当の金銭を払込むことなく当社による新株予約権の取得の対価として当社株式を受領することになるため、申込みや払込み等の手続は必要となりません。但し、この場合当社は、新株予約権の割当てを受ける株主の皆様に対し、別途ご自身が大規模買付者等でないこと等を誓約する当社所定の書式による書面のご提出を求めることがあります。 なお、当社は、新株予約権の割当期日や新株予約権の効力発生後においても、例えば、大規模買付者が大規模買付行為を撤回した等の事情により、新株予約権の行使期間開始日の前日までに、新株予約権の割当てを中止し、または当社が新株予約権に当社株式を交付することなく無償にて新株予約権を取得することがあります。これらの場合には、1株あたりの株式の価値の希釈化が生じることを前提にして売付等を行った株主または投資家の皆様は、株価の変動により相応の損害を被る可能性があります。 8 7.本プランの適用開始、有効期限、廃止および修正・変更 本プランは、本株主総会における株主の皆様のご承認があった日より発効する事とし、有効期限は2025年6月30日までに開催される当社第86回定時株主総会の終結の時までとします。本プランは、本株主総会において継続が承認され発効した後であっても、①当社株主総会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合、②当社取締役会により本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、その時点で廃止されるものとします。 また、本プランの有効期間中であっても、当社取締役会は、企業価値ひいては株主共同の利益の向上の観点から随時見直しを行い、株主総会の承認を得て本プランの変更を行うことがあります。このように、当社取締役会が本プランについて継続、変更、廃止等の決定を行った場合には、当社取締役会は、その内容を速やかに開示します。 なお、当社取締役会は、本プランの有効期間中であっても、本プランに関する法令、金融商品取引所規則等の新設または改廃が行われ、かかる新設または改廃を反映するのが適切である場合、誤字脱字等の理由により字句の修正を行うのが適切な場合等、株主の皆様に不利益を与えない場合には、必要に応じて独立委員会の承認を得た上で、本プランを修正し、または変更する場合があります。 Ⅳ.本プランの合理性について (本プランが、会社支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないことについて) 1.買収防衛策に関する指針の要件を充足していること 本プランは、経済産業省および法務省が2005年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保または向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則)を充足しています。 また、経済産業省に設置された企業価値研究会が2008年6月30日に発表した報告書「近 時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」および東京証券取引所が2015年6月1日 に公表した「コーポレートガバナンス・コード(2021年6月11日改訂)」の「原則1-5いわ ゆる買収防衛策」の内容も踏まえたものとなっております。 2.株主共同の利益の確保・向上の目的をもって継続されていること 本プランは、上記Ⅲ1.「本プラン継続の目的」にて記載したとおり、当社株式に対する大規模買付行為がなされた際に、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や時間を確保し、または株主の皆様のために買付者等と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させるという目的をもって継続されるものです。 3.株主意思を反映するものであること 本プランは、本株主総会での承認により発効することとしており、本株主総会において本プランに関する株主の皆様のご意思をご確認させていただくため、その継続について株主の皆様のご意向が反映されることとなっております。 また、本プラン継続後、有効期間の満了前であっても、株主総会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されることになり、株主の皆様のご意向が反映されます。 9 4.独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示 本プランにおける対抗措置の発動は、上記Ⅲ5.「大規模買付行為が為された場合の対応方針」にて記載したとおり、当社の業務執行を行う経営陣から独立している委員で構成される独立委員会へ諮問し、同委員会の勧告を最大限尊重するものとされております。また、その判断の概要については株主の皆様に適宜公表することとされており、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に適うように本プランの透明な運用を担保するための手続も確保されております。 5.デッドハンド型やスローハンド型の買収防衛策ではないこと 本プランは、当社株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により、本プランを廃止することが可能です。 従って、本プランは、デッドハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策)ではありません。 また、当社は、期差任期制を採用していないため、本プランはスローハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の交代を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策)でもありません。 以 上 10 当社株券等の状況(2022年3月31日現在) (別紙1) 1.発行可能株券等総数 2.発行済株券等総数 3.大株主(上位10名) 44,000,000株 19,522,552株 株主名 当社への出資状況 持株数(千株) 比率(%) 三井物産株式会社 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 株式会社日本カストディ銀行(信託口) 株式会社三井住友銀行 農林中央金庫 株式会社三菱UFJ銀行 スターゼン社員持株会 株式会社鶉橋興産 株式会社みずほ銀行 横浜冷凍株式会社 3,109 1,766 734 649 608 559 477 469 320 306 15.96 9.07 3.76 3.33 3.12 2.87 2.45 2.41 1.64 1.57 (注) 持株数は千株未満を切り捨てて表示しております。 以 上 11 独立委員会規程の概要 (別紙2) ・ 独立委員会は当社取締役会の決議により設置する。 ・ 独立委員会の委員は3名以上とし、公正で中立的な判断を可能とするため、当社の業務執行を行う経営陣から独立している社外取締役、社外監査役または社外有識者のいずれかに該当する者の中から、当社取締役会が選任する。ただし、社外有識者とは、経営経験豊富な企業経営者、投資銀行業務に精通する者、弁護士、公認会計士、会社法等を主たる研究対象とする学識経験者、またはこれらに準ずる者を対象として選任するものとする。 ・ 独立委員会は、取締役会から諮問のある事項について、原則としてその決定の内容を、その理由および根拠を付して取締役会に対して勧告する。なお、独立委員会の各委員は、こうした決定にあたっては、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するか否かの観点からこれを行うこととする。 ・ 独立委員会は、当社の費用で、独立した第三者である専門家(ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家)等の助言を得ることができるものとする。 ・ 独立委員会決議は、委員の過半数をもってこれを行う。 以 上 12 (別紙3) 独立委員会の委員略歴 本プラン継続後の独立委員会の委員は、以下の3名を予定しております。 大原 亘 (おおはら わたる) (生年月日) (略歴) (1952 年 8 月 17 日) 1975 年 4 月 ㈱三井銀行(現㈱三井住友銀行) 入行 2007 年 4 月 同行 常務執行役員 ㈱三井住友フィナンシャルグループ 常務執行役員 2008 年 4 月 ㈱三井住友銀行 取締役兼専務執行役員 2009 年 4 月 同行 代表取締役兼副頭取執行役員 2010 年 6 月 ㈱三井住友フィナンシャルグループ 代表取締役副社長 2012 年 6 月 ㈱テイソウ(現㈱帝国倉庫) 取締役 2013 年 4 月 同社 代表取締役社長 2017 年 6 月 当社 社外取締役(現任) 2020 年 6 月 ㈱帝国倉庫 代表取締役会長 2021 年 6 月 同社 取締役会長(現任) 大原亘氏は、㈱帝国倉庫の取締役です。同社と当社との間には、書類の保管、廃棄等に関する取引があります。 小越 信吾 (おごし しんご) (生年月日) (略歴) (1982 年 5 月 16 日) 2005 年 4 月 中央青山監査法人 入所 2007 年 7 月 新日本監査法人(現 EY 新日本有限責任監査法人) 2015 年 11 月 小越信良税理士事務所(現 税理士法人小越会計) 2015 年 11 月 税理士法人小越会計 代表社員(現任) 2016 年 6 月 当社 社外監査役(現任) 小越信吾氏と当社の間には、特別な利害関係はありません。 多田 敏明 (ただ としあき) (生年月日) (略歴) (1968 年 7 月 28 日) 1996 年 1996 年 2001 年 2002 年 4 月 弁護士登録 12 月 日比谷総合法律事務所 入所 7 月 Weil,Gotshal&Manges 法律事務所 ニューヨーク事務所 9 月 日比谷総合法律事務所(現任) 多田敏明氏と当社の間には、特別な利害関係はありません。 13 (別紙4) 新株予約権の無償割当てを行う場合の概要 1. 新株予約権無償割当ての対象となる株主およびその割当方法 当社取締役会で定める割当期日における最終の株主名簿に記録された株主に対し、その所有する当社普通株式(ただし、当社の所有する当社普通株式を除く。)1株につき1個の割合で新たに払込みをさせないで新株予約権を割当てる。 2. 新株予約権の目的となる株式の種類および数 新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は1株とする。ただし、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、所要の調整を行うものとする。 3. 株主に割当てる新株予約権の総数 当社取締役会が定める割当期日における当社発行可能株式総数から当社普通株式の発行済株式総数(但し、当社の所有する当社普通株式を除く。)を減じた数を上限とする。当社取締役会は、複数回にわたり新株予約権の割当てを行うことがある。 4. 各新株予約権の行使に際して出資される財産およびその価額 各新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は1円以上で当社取締役会が定める額とする。なお、当社取締役会が新株予約権を取得することを決定した場合には、行使価額相当の金額を払い込むことなく、当社による新株予約権の取得の対価として、株主に新株を交付することがある。 5. 新株予約権の譲渡制限 6. 新株予約権の行使条件 7. 新株予約権の行使期間等 新株予約権の譲渡による当該新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 議決権割合が20%以上の特定株主グループに属する者(ただし、あらかじめ当社取締役会が同意した者を除く。)は、新株予約権を行使できないものとする。 新株予約権の割当てがその効力を生ずる日、行使期間、取得条項その他必要な事項については、当社取締役会が別途定めるものとする。なお、取得条項については、上記6.の行使条件のため新株予約権の行使が認められない者以外の者が有する新株予約権を当社が取得し、新株予約権1個につき当社取締役会が別途定める株数の当社普通株式を交付することができる旨や当社が新株予約権に当社株式を交付することなく無償にて新株予約権を取得する旨の条項を定めることがある。 以 上 14 (参考資料) 本プランの概要 大規模買付開始時のフロー 大規模買付者 大規模買付ルールを遵守した場合 大規模買付ルール 大規模買付ルールを遵守しない場合 本プランに定めるルールを遵守しない 大規模買付行為の開始 大規模買付者から意向表明書の提出 意向表明書が提出されない 取締役会から必要情報リストの提出 (意向表明書受領日の翌日から 10 営業日以内) 大規模買付者から必要情報の提出 必要情報が提出されない 取締役会評価期間 最長 60 日または最長 90 日 ・買収提案の評価、検討 ・代替案の立案 ・大規模買付者との交渉 必要情報を提出できない合理的な説明がある場合 評価期間満了前の買付 諮問 勧告 独立委員会 諮問 勧告 取締役会 企業価値ひいては株主共同の利益を著しく毀損する場合 発動の判断 取締役会評価期間終了後、買付行為が可能(株主総会または株主意思確認手続きを行わない場合) 株主総会による株主判断 または株主意思確認手続き 否決 可決 取締役会による発動の判断 対抗措置不発動 ↓ 株主の皆様のご判断 株主意思を確認の上、対抗措置の発動、不発動の手続き完了後、買付行為が可能 対抗措置の発動 (注)本図は、本プランのご理解に資することを目的として、代表的な手続きの流れを図式化したものであり、必ずしも全ての手続きを示したものではございません。詳細につきましては、本文をご覧ください。 原則不発動の判断 15

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